おかだ あきとも

岡田 晃知 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人蔭山法律事務所
所在地: 埼玉県熊谷市宮町2-118 末広不動産宮町ビル2階・3階
上熊谷駅徒歩10分
受付時間
岡田 晃知弁護士

【熊谷市役所から徒歩3分、駐車場有、深夜相談可、出張相談は応相談、弁護士費用の見積書交付有】交通事故、相続、刑事事件、法人事件に加え、多分野の取扱、税理士、不動産会社、探偵等との連携による総合的解決

弁護士法人蔭山法律事務所
弁護士法人蔭山法律事務所
弁護士法人蔭山法律事務所

各種専門家との連携により、総合的解決が可能です

交通事故相続刑事事件を多く扱っておりますが、夫婦や親子関係の問題法人事件(請負代金請求など)を含む他分野も幅広く取り扱っており、税理士、司法書士、不動産会社、探偵、医師などの各種専門家との強い繋がりがありますので、総合的解決を目指すことが可能です。

弁護士費用の見積書を見た上で、依頼するかを決めることができます

ご相談に来られる方の中には、弁護士費用について不安に思われる方もいらっしゃると思います。
当事務所では、相談後(依頼を希望される場合は)原則として弁護士費用の見積書を交付いたしますので、依頼されるかはそれを見て決めることができます。

深夜相談などにも対応しております

相談をご希望される方の中には、仕事で日中弁護士事務所を訪れることが困難な方もいらっしゃると思います。
当事務所の営業時間は午後5時半までとなっておりますが、ご予約いただければ深夜でも(日によっては午後10時半まで)対応可能となっておりますので、相談のご予約の際、お気軽にお申し出ください。
また、事情によっては出張相談が可能な場合もありますので、併せてご相談ください。

他県の事件もお受けできます

当事務所は埼玉県熊谷市にありますが、私が東京都に住んでいることもあり、埼玉県や群馬県の事件のみならず、東京都の事件その他他県の事件もお受けできます。(青森県の裁判を受けたこともあります。)

事件処理についての考え方

基本的には交渉による解決を目指しますが、解決遅延の危険性がある場合や徹底的な追及をご希望の場合は直ちに裁判手続きへ移行するなど、柔軟に対応しております。
特に相続において重要な、無用な感情的対立を引き起こさず、また解消するような配慮のある交渉も得意としております。
最も精神的負担が重いのは、状況や取りうる選択肢のわからない暗中模索状態であると考えておりますので、選択肢の提示、各種選択肢の長所短所及びその理由の詳細な説明を重視しております。

事務所ホームページはこちら

https://kageyama-law.jp/

岡田 晃知 弁護士の取り扱う分野

  • 【東京在住につき東京~埼玉その他他県の事案も対応可】【深夜相談、出張相談可】【弁護士特約使用可】【熊谷市役所から徒歩3分、駐車場有】保険会社から提示される賠償金額は相場より低額であったり、根拠も不明瞭な場合が多いです。適正額の支払いを受けるためにも、まずはご相談ください。
    相談料
    相談の結果依頼された場合は無料となります。
    (弁護士特約を使用できる場合も、保険会社から払われるため、ご負担はありません。)
  • 【刑事事件専門、無罪判決含む三百件以上の経験】【接見手数料原則無】【東京在住につき東京~埼玉~群馬の事案も対応可】【家族の相談、契約可】【深夜相談、出張相談可】【熊谷市役所徒歩3分、駐車場有】無実の証明、示談、早期釈放や取調べ、裁判対応など減刑活動は個人では困難です。ぜひご相談を
    相談料
    相談の結果依頼された場合は無料となります。
  • 【東京在住につき相続人や遺産が東京~埼玉その他他県の事案も対応可】【熊谷市役所から徒歩3分、駐車場有】【深夜相談可】遺産のもらえない遺言書がある。音信不通や所在不明の者がいる。感情的対立がある。紛争や関係悪化を避けたいが、守りたい権利がある。このような場合は是非ご相談ください。
    相談料
    相談の結果依頼された場合は無料となります。
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

弁護士の道を歩むことに決めたきっかけは、友人の相談に乗ることが多く、紛争解決の才があると言われたこと、そして自身が様々なトラブルに巻き込まれたことがあるため。(当然勝訴し、本訴もいわゆる勝訴的和解をいたしましたが、不当訴訟だとして私個人が訴えられたことまであります。)。
自分のことのように事件をとらえることで、高いモチベーションをもって権利を守るためのあらゆる手段を模索し、相談者と二人三脚で紛争解決に挑むことができる、これが私の強みであり、相談者の皆様の抱える問題を解決に導いてこれた原動力だと感じています。

人は、どうしていいかわからない、どのような選択肢があるかわからない、という状況を最もつらく感じるものです。
自身の抱える問題について話し、アドバイスを受け、可能な選択肢の提示及び各選択肢の長所短所の説明を受けるだけでも、精神的負担は大幅に軽減されます。
是非お気軽にご相談ください。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    料理、スキー、ゴルフ
  • 好きな言葉
    日々を楽しむ
  • 好きな本
    魔術はささやく(宮部みゆき)
  • 好きな映画
    ターミネーター2、ダークナイト、ホームアローン など
  • 好きな観光地
    温泉地全般
  • 好きな音楽
    ゆず
  • 好きな食べ物
    ラーメン、十万石饅頭
  • 好きなスポーツ
    ゴルフ、スキー
  • 好きな休日の過ごし方
    お菓子作り(「こんな粉の山が、こんなお菓子に!」という物作りの喜びを堪能できます。 皆様も是非お試しを。)

所属団体・役職

  • 2025年 4月
    埼玉弁護士会熊谷支部 副支部長

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    埼玉弁護士会
  • 弁護士登録年
    2011年

岡田 晃知 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    和解後に強迫による意思表示で撤回する旨を内容証明で送り、支払った解決金の返金を求めた場合。

    【質問1】
    期限までに支払われなければ、仮差押えできますか

    岡田 晃知弁護士

    和解の方式にもよりますが、取消が認められるようなレベルの脅迫の存在の立証は、難しい場合も多いです。
    そのため、要件の厳しい仮差押えでは、通らない可能性もあり、通ったとしても、裁判所のおさめることにある担保金が高額なものとなる可能性があります。(本訴で上記のような脅迫立証に失敗した場合、担保金の全部または一部が返金されない可能性は十分にあります。)

    かなり具体的に加害方法を示すなど、和解しないと生命、身体、名誉や財産を害する旨を明確に告げられたことのわかる録音録画といった客観的証拠があり、高確率で勝訴できる場合でなければ、仮差押えはお勧めできません。

  • 【相談の背景】
    (前提)
    就労作業支援所B型(福祉施設)を運営してます
    裁判所から差押命令書が来ました
    当施設利用者へ渡すお金の差押命令です

    施設利用者が職業訓練サービスを利用した場合、それに対してお金が払われます
    これは福祉関係法律で工賃と呼称し給与ではありません
    また税制上も給与所得ではなく雑所得になります
    よって給与差押のような上限は手取額1/4まで、の制限がありません。差押え額に満つるまで全額が差し押さえ対象です

    債務者は心身障害者かつ生活保護も受けています
    工賃と生活保護の二つの収入でギリギリ生きています
    (事実、今現在、水道電気が停止中とのこと)

    通常、貧困層が差押で生活不能という場合、差押範囲変更申立して認められると、差押解除されます
    しかしこの方法では日数がかかることと申立に4千-5千円位の費用が必要です
    債務者本人はその費用、弁護士等への相談料も捻出できません
    また心身障碍者なので相談に行く知識・行動力もないです

    死にそうな人に「助けてあげるから金出せ」とは無慈悲です
    (説明終了)

    今回は差押を断り、当人に工賃を支払おうと思います

    もしも債権者から取立訴訟があった場合は
    ●差押変更申立をすれば認められるはず
    ●人道的見地からも差押すべきではない
    ●緊急避難的な対応であって違法性阻却事由になりえる
    以上を主張したいと思います。

    【質問1】
    ところが他の施設運営者に相談したところ
    「それでは手順が違う。先ずあくまで債務者本人が差押申立をすべき。
     債務者本人から委任されたわけでもないのに(続く)

    【質問2】
    (続き)提訴後に
    ”人道的” ”違法性阻却事由になる”
    を主張しても裁判所は認めないよ」
    といわれました

    はたしてそうでしょうか?

    【質問3】
    万一仮に裁判所や相手から
    「手順が違う」と言われたら裁判と並行して差押範囲変更申立し、裁判判決前に認定されれば済むのではないでしょうか?

    【質問4】
    刑事事件なら万引逮捕後に「今から金払うから万引きは不問にしろ」は通用しませんが(しますか?)これは民事であり人道的な事なら認められるのでは?

    岡田 晃知弁護士

    【質問1】【質問2】
    そのとおりです。
    なお、差押えの効果は、施設が差押え後にこれを無視して債務者に報酬を支払っても、施設と債権者との関係では同支払いはなかったものとして扱われ、施設側には変わらず差しさえられた金額を債権者に支払う義務が存続する、というものです。(債権者に払った後、債務者に返還するよう求めることはできます。)
    そのため、そもそも債務者へ支払い済みだから施設が債権者に払うものはない、という主張自体できません。
    生活保護なら、民事法律扶助制度を使えば無料で弁護士に依頼できますので、法テラスや民事法律扶助制度に対応している一般事務所へ相談に行くよう、本人に進めるべきです。
    【質問3】
    差押えの効果は上記のとおりですので、そもそもそのような話にならず、(債務者へ支払い済みだとしても)単に差し押さえた金額を債権者へ支払うよう求められるだけです。
    なお、範囲変更申立てには期限があることに注意です。
    【質問4】
    質問1~3で回答したとおり、債務者に払っても施設には支払い義務が残り続ける(支払い済みだから債権者に払うものはない、という主張はできない)から、人道等の話にはそもそもなりません。

岡田 晃知 弁護士の解決事例一覧

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岡田 晃知 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
弁護士法人蔭山法律事務所

【所在地】
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【最寄り駅】
上熊谷駅

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