

若林 辰繁
新埼玉法律事務所
埼玉県 さいたま市浦和区岸町7-11-2 松栄浦和ビル4階36年間の裁判官経験を生かし、依頼者の方にとって最も適切な解決の方向を提案し、最大の利益を実現することができるよう努めます。



[プロフィール]
東京の下町で生まれ育ち、昭和56年4月に浦和地裁(現さいたま地裁)で裁判官に任官。
その後、東京地裁、さいたま地裁、さいたま家裁、千葉家裁などで第一審の裁判を、東京高裁(2回)、知財高裁、仙台高裁で控訴審の裁判を担当。平成29年3月に東京高裁判事を最後に退官し、同年6月に弁護士登録をいたしました。同年10月から家庭裁判所で調停委員を務めています。
[メッセージ]
36年間の裁判官生活のうち33年間は民事・家事事件を担当しました。その間、数千件を超える民事一般事件(金銭、不動産、損害賠償など)、行政・労働事件、知財事件(特許権や著作権など)、人事訴訟事件(離婚訴訟など)及び家事事件(相続、夫婦・親子関係、成年後見など)について、判決・審判や和解・調停を担当し、これらを解決してまいりました。
これによって得た実務上の知識と経験を生かし、依頼者の方に寄り添い、悩みや不安を共有し、最も適切な法的解決の方向を検討・提案して、これが実現できるよう最大限の努力をしてゆきたいと思っております。
新埼玉法律事務所へ問い合わせ
- お問い合わせ・面談希望日時の入力
- 入力内容の確認
- お問い合わせ完了
必須項目をフォームに入力して「入力した内容を確認する」ボタンをクリックしてください。
送信後に弁護士、または法律事務所よりあらためてご連絡させていただきます。
※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
インタビュー
長年の裁判官経験を活かし、民事・家事事件に注力〜依頼者の正当な利益を守るため力を尽くしたい

社会問題への関心をきっかけに法律家を志し、裁判官に
ーー裁判官として法律家のキャリアをスタートされています。いつごろから法律家を目指していたのですか。
大学4年の終わり頃です。卒業間近の切羽詰まった状況のなかで、将来進む1つの方向として「法律家という道もいいかもしれないな」と考えました。
法律家の中には、子どもの頃にこの道を志した人も多いですが、私はそうではありません。ただ、社会で起きているいろいろな問題に対しては、中学・高校の頃から関心を持っていて、それが結果的に法律家を志すきっかけになりました。
私は東京の下町で生まれ育ち、高度成長期真っ只中の、非常に騒がしい空気のなかで子ども時代を過ごしました。中学1年生のときに前回の東京オリンピックがあり、高校を卒業した年に大阪の万国博覧会が開かれました。華々しいイベントの一方で、全国で大学紛争が勃発したり、日米安全保障条約に反対する大規模なデモが起こったりと、日本中が大きく揺れ動いていたんです。
激動の時代のなかで、社会の矛盾について関心を持つようになり、高校3年の秋にはクラスの有志で公害の多くの現場を取材し、各政党や官庁に話を聞きに行ったりした結果を文化祭で研究発表したりしたほか、新聞に投書をしたりいくつかの集会に参加したりという、勉強とはほど遠い日を過ごしていました。
社会で起きていることを知るほどに、高度成長のひずみが一般市民に対して重大な影響を及ぼしていることを実感し、「大人になったら、社会のなかでひどい目にあっている人を助けたい」と考えるようになりました。
ーー社会問題への関心から、人を助ける仕事に興味を持ったのですね。大学に進学されて、学生時代はどのように過ごしていましたか。
法学部ではありませんでしたし、熱心に勉強する学生ではなかったです。興味の赴くままにいろいろな分野を勉強していました。自分で学費や身の回りの費用を稼がなければならなかったので、アルバイトと、当時所属していた落語研究会の活動が忙しくて、ほとんど教室に行かない時期が多かったと思います。
大学4年になり、進路について考えたのですが、公害について調査したときの影響もあって、民間企業に対していいイメージを持てなかったんですね。「社会から非難されるようなことでも上から言われるがままに仕事をするのは避けたいな」とも思っていて、就職活動をする気にはなれませんでした。
就職活動をしないまま時を過ごすなかで、「やっぱり自分は、社会の役に立つ仕事がしたい」と、高校時代に抱いた思いが湧き上がってきました。
裁判官の仕事に興味を持ったのはその頃です。裁判に関係した本を読んだり、大学の先輩や教授から、法と自分の信念に基づいて正義を実現する本当にやりがいがある仕事だと聞き、魅力を感じました。
ーーそれから司法試験の勉強を始められた。
所有権と抵当権の違いも知らないような状態でしたが、とにかくやってみようと、まずは有名な先生が書いた民法の本を読み始めました。大学4年の冬を過ぎた頃だったと思います。
勉強のやり方もわからないところからスタートし、途中で同じ受験生と知り合って勉強仲間に入れてもらい、少し時間はかかりましたが、幸い合格できました。
合格後は岡山で司法修習を受けて、そこで初めて、直接法律家と接しました。法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)それぞれの仕事に触れるなかで、自分にとってはやはり裁判所が魅力的な職場に映り、裁判官になる道を選びました。裁判所では民事、家事を中心に事件を担当しましたが、わがままを容れていただき、良い先輩同僚に恵まれ、充実した毎日を過ごすことができました。
65歳で定年を迎えたタイミングで弁護士に転身し、今に至ります。
裁判官・弁護士としての知見をもとに、最適な解決策を模索する
ーー弁護士の仕事を始めて、いかがですか。
弁護士登録してから今年で5年になりますが、非常に興味深くてやりがいのある仕事だと感じています。
弁護士になる前は、依頼者の相談に対して、「おそらく訴訟を起こしても、希望どおりの判決を得ることは難しいだろう」と裁判官の目で結果を見通してしまうのではないかと思っていました。弁護士として、見通しが厳しい事件でも依頼者の利益のために力を尽くせるだろうか…と不安を感じていたんです。
ところが、実際に仕事を始めてみると、それは杞憂だったことがわかりました。やはり悩みを抱えている方を目の前にすると、難しい案件であっても、「この方のためにとにかく力を尽くしたい。解決に向けてお手伝いをしたい」という気持ちになります。逆に言えば、そのような気持ちにならないときはお引き受けしない方がよいだろうと考えています。弁護士として、「何とか依頼者の力になれないだろうか」という発想で物事を考えるので、裁判官の目で見ていたときとは異なる発想が湧いてきます。
依頼者の正当な利益や権利を守るために、今までの知識や経験を総動員して、「こういう方針で進めていくのはどうだろう」と一から考えていくことが非常に楽しく、やりがいを感じます。
ーー現在注力されている分野はありますか。
離婚・男女問題と相続、不動産に力を入れています。
裁判官として36年間仕事をしてきたうち33年間は民事・家事事件を担当し、この3分野の事件を数多く扱ってきました。
特に離婚や相続といった家事事件は、1人の弁護士が一生で手がけるよりはるかに多くの案件を担当したので、そこで得た知見を活かして適切な解決の方針をご提案できると考えています。
記憶に残る裁判官時代のエピソード
ーー裁判官・弁護士として活動してきた中で、印象に残っているエピソードをお聞かせください。
裁判官時代で印象に残っていることは、やはり、大きな事件で苦労して判決を書いたことです。特に、高裁で裁判官を務めていたときのことは思い出深いですね。
裁判というのは、最初は1通の訴状が提出されるところから始まります。それに対して反論が出て、少しずつ証拠も提出されて…と、最初は数枚の書類だった裁判記録が、一審の判決の直前ではファイル2冊、3冊くらいの厚さになります。一審の裁判官は、訴状が提出された時点をゼロとして、そこから数年かけて事件を育てていくんですね。
ところが高裁というのは、一審の裁判官が育てた分厚い記録をいきなり渡されるんです。記録がきたらすぐに中身を読み込んで短期間で把握して、一審の判決でおかしいところがないかチェックして必要に応じて書き直し、高裁としての判決を書く…ということを、短ければ2〜3か月、長くても半年の間に全て終わらせなければならない。そういう、記録がファイル数冊程度の事件を月に10件以上処理する必要がありました。
並行して、高裁の裁判官はたいてい1人1件くらいは、マスコミで取り上げられるような大きな事件も抱えています。そういう事件は裁判記録のファイルが30~60冊くらいあって、ロッカー2つ分はゆうにいっぱいになります。
ーーそれだけの量の記録を読み込んで、判決を書くのですね。
平日の業務時間内だけではとても処理しきれないので、夜も昼も関係なく、休日や年末年始も返上して取り掛かっていました。大きな事件の判決をやっと書き終わったときのことは、どうしても忘れられません。
弁護士になってからは、事件の大きさにかかわらず、依頼者に「いい解決ができて本当によかった。ありがとうございました」と喜んでいただける結論を勝ち取れたときが一番嬉しく、印象に残りますね。
弁護士は、あくまでも依頼者がいてこそ成り立っている仕事です。今月で70になりましたが、健康である限り、私を信頼して事件を任せてくださる依頼者の力になれるように努力し続けたいと思っています。
ーープライベートについても伺います。休日の過ごし方やご趣味を教えてください。
平日とのメリハリをつけたいのでなるべく仕事はしないようにして、釣りに行ったり、ジムで身体を動かしたりしています。近くに住んでいる孫たちと一緒に遊ぶこともあります。
高校も大学も落語研究会に所属していて、文化祭で一席演じるのが毎年の恒例行事でした。今でも落語は大好きです。書籍だけでもおそらく1500冊は集めていて、音声や映像も含めれば膨大な数をコレクションしています。昔の落研仲間との交流も続いていますよ。
セカンドオピニオンでもお気軽に
ーー最後に、トラブルを抱えて悩んでいる方にメッセージをお願いします。
いつでも、気軽にお声がけください。
相談に来た方の中には、私のところに来る前に、すでに何人かの弁護士に相談している方が多くいらっしゃいます。医療の世界でもセカンドオピニオンというものがあるように、弁護士に対しても、方針に異論があったり、何となく違和感を感じたりして、「他の弁護士の意見も聞いてみたい」と感じることはあるでしょう。
私としては、自分が相談者にとって初めて相談する弁護士でも、2人目、3人目の弁護士でも、特にこだわりません。どんな状況でも遠慮なく声をかけてください。「他の弁護士はこう言っていた」というようなことも、気にせず話してもらえればと思います。
私の方針に対して納得できなければ、それはもうやむを得ません。ですが、納得して依頼していただけるなら、最後までしっかりと対応しますので、安心してお任せください。
取扱分野
自己紹介
- 所属弁護士会
- 埼玉弁護士会
活動履歴
著書・論文
- 遺産相続訴訟の実務
- 実務相談不正競争防止法
メディア掲載履歴
- 判例時報
- 判例タイムズの解説コメント多数
遺産相続
分野を変更する


遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
- 分割払いあり
【遺産相続問題に注力しています】
ひとくちに「遺産相続」と言っても、相続放棄、遺言の確認、遺言書の検認、遺産分割、寄与分の定めなどの手続は家庭裁判所で行われます。他に最近では被相続人が死亡直前に養子縁組をしたため死亡後の相続に影響し、その養子縁組の有効・無効が家庭裁判所で訴訟として争われるケースも珍しくありません。
また、遺言の有効・無効の争い、遺留分減殺などの問題は、地方裁判所で訴訟によって争われますし、地方裁判所や高等裁判所で争われる金銭や不動産に関する訴訟も、かなりの割合で相続人同士の争いが絡んでいます。
私は、36年間の裁判官生活のうち33年間、民事事件・家事事件を担当しましたが、そのうち最近の11年間は、さいたま家裁、千葉家裁、東京高裁(家事抗告部)に所属し、上記の遺産や相続に関する事件などの家事調停・審判事件、離婚や養子縁組関係の訴訟を専門的に担当しました。そのほかにも多くの地裁や高裁で相続に関連した民事事件を数多く担当しました。
これらの経験を通じ、早期に適切な法律家のアドバイスを受けなかったり、一部の相続人の節税しか考えなかったために紛争がこじれてしまい、解決までの期間が長期化し、満足のいく解決がなされなかった例を数多く見てまいりました。
このように、さまざまなケースを経験し、それぞれの行く末を知悉しておりますほか、手続の詳細に通じておりますので、ご相談内容に応じた見通しや可能性を予測し、適切な解決の方向、方法をご提案することができると考えております。
あれこれと悩まれる前に、お気軽にご相談下さい。時機を誤ると解決を難しくする場合が多いため、早めのご相談をお考え下さい。
電話でのお問い合わせにも対応していますが、正確に実情を把握し、適切なアドバイスを差し上げるためには、お出でいただいた上、関係する資料などを拝見しながら直接お話をうかがうのが望ましいと考えております。
【費用について】
費用は上記料金表に記載したとおりです。着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、ご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
【ご依頼者の最大の利益を目指します】
「亡くなった親にはもっと財産があったはずだ」という疑問から相続に関する紛争が始まるケースが多いように思います。
上記の「亡くなった親にはもっと財産があったはずだ」という問題は家庭裁判所の遺産分割で解決すべき問題ではなく、一般の民事の問題なのです。ところが、弁護士でさえ、この問題の解決を遺産分割の手続の中に持ち込もうする方がいます。解決方法の選択を誤ると、時間と費用の浪費につながってしまいます。
また、相続分の譲渡や放棄をしても相続債務の負担は免れないことに気付かずに合意をしてしまって後悔するなど、不十分な法律知識に頼ることは危険です。
ご依頼者が訴えられる当面の問題だけではなく、そこから派生するさまざまな法律問題にも気を配り、適切な解決方法を選択して、最大の利益を実現できるよう努力してゆきたいと思っております。
相続や遺産、遺言に関することは何でもご相談下さい。
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
その他 | 基本的に旧日弁連報酬基準に準拠しております。 詳しい料金表の内容は、当事務所ホームページ( http://shinsaitama-law.com/cost.html )に記載してあります。ただし、法テラス利用の場合は、法テラスが決定した金額によります。なお、実情に応じた費用のご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
遺産相続の解決事例(2件)
分野を変更する-
配偶者の遺産の分割について法定相続分を超える遺産を取得することができた例
- 相続人調査
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
- 財産目録・調査
-
義母からの遺留分減殺請求に対する対応
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 財産目録・調査
遺産相続の解決事例 1
配偶者の遺産の分割について法定相続分を超える遺産を取得することができた例
- 相続人調査
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
- 財産目録・調査
相談前
奥さまを病気で亡くされた方からのご相談です。奥さまがお亡くなりになった後、奥さまが自分名義の金融資産を多く保有していたことが判明しました。お二人にはお子さんがいませんでしたので、相続人はご依頼者ご自身(4分の3)と奥さまの姉妹(4分の1)になります。奥さまの姉妹の一部の方のご協力がいただけない上、自分が働いて得た給与などを全部奥さまが管理していたことによって蓄えられていた財産が、奥さま名義だったからといって4分の1も奥さまの姉妹に持って行かれるのは納得できないというお気持ちで、ご相談を受けた私も同意見でした。
相談後
まず家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てました。ただそれだけでは法定相続分を得るだけで終わってしまいます。そこで、先例は見当たりませんでしたが、寄与分を定める申立てをし、認められる可能性のある理論構成を組み立て、立証の準備をしました。1年以上調停を続けた結果、一部寄与分を認めさせ、法定相続分より百数十万円分多く遺産を取得することができました。
遺産相続の解決事例 2
義母からの遺留分減殺請求に対する対応
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 財産目録・調査
相談前
ご依頼者は、お亡くなりになったお父様の遺言により、その遺産を全て取得されました。ところがお父様の後妻の方から遺留分減殺の請求をするという通知が来たとのご相談でした。
相談後
調査すると後妻の方はお父様の生命保険(死亡保険金)を取得していることと、一部の財産を取得していることが判明しました。晩年の夫婦関係とお父様の気持ちを知るご依頼者は、お父様の気持ちを尊重なさりたいとの強い思いをお持ちでした。ただ、遺留分は法律上当然の権利ですし、なかなか減額させることは容易ではありません。そのうち相手方から調停が申し立てられ、その後訴訟が提起されました。死亡保険金が特別受益に当たるかどうかは昔から議論されているテーマですが、原則的には否定されるという最高裁の判例がでています。ですから、遺産分割の場合でも死亡保険金を特別受益とすることは原則としてできませんし、遺留分減殺請求の場合の特別受益については公刊された先例も見当たらないため、これを担当裁判官に理解してもらうことはハードルが高いのが現状です。書面で、事実の経過と理論的な問題を重ねて主張し、担当裁判官を説得することができ、遺留分額を数百万円分減額させる和解を成立させることができました。
若林 辰繁弁護士からのコメント

判例は、具体的な事実関係を前提にして積み重ねられているものです。当面の問題については、事実関係の詳細において当該判例と共通する部分と異なる部分とを明確にした上で当該判例の射程距離を考えることが重要です。そうすることによって、一見無理のように思える主張でも、裁判所に理解してもらえる部分が見えてくることになります。ご依頼者の思いをどういう形で反映させることができるかということを十分検討することが良い作戦を導く基本になると思います。
離婚・男女問題
分野を変更する


離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
- 分割払いあり
【離婚問題に注力しています】
私の36年間の裁判官生活のうち最近の11年間は、さいたま家裁、千葉家裁、東京高裁(家事抗告部)に所属し、離婚訴訟などの人事訴訟、夫婦・親子等の家族関係の問題に関する家事調停・審判事件を専門的に担当しました。それ以前の数年も一般民事事件と兼任でそれらの事件を担当しました。
その間、私が判決や和解などの解決に関わった離婚訴訟だけでも千件を超えています(中には裁判をしない方が良かったのではないかと思われる場合もありました。)。また裁判には至らない調停(中には円満回復に至る場合もある)は、三千件以上の事件を担当しました。家庭裁判所では、弁護士を選任しない方の事件も大変多く、裁判官であった私自身が当事者ご本人と対話を続けて解決したケースも少なくありません。
このように、さまざまなケースを経験し、それぞれの行く末を知悉しておりますので、ご相談内容に応じた見通しや可能性を予測し、適切な解決の方向、方法をご提案することができると考えております。また、私の所属している事務所には、三名の女性弁護士も在籍しておりますので、女性の視点に立ったアドバイスを差し上げることも可能です。
あれこれと悩まれる前に、お気軽にご相談下さい。時機を誤ると解決を難しくする場合が多いため、早めのご相談をお考え下さい。
電話でのお問い合わせにも対応していますが、正確に実情を把握し、適切なアドバイスを差し上げるためには、お出でいただいた上、関係する資料などを拝見しながら直接お話をうかがうのが望ましいと考えております。
【費用について】
費用は上記料金表に記載したとおりです。着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、ご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
【ご依頼者にとって最良の解決を目指します】
夫婦の問題を抱えている方は、若い方から年配の方まで広い年齢層に及び、経済的な状況、お子さんの状況、住居の問題、健康問題、職場の問題、それぞれの実家との関係などさまざまな個性を持っていらっしゃいます。したがって、夫婦間の出来事をうかがっただけでの解決方法の検討では、満足のいく結論を得ることはできません。
また、弁護士には、多くの実例に接した経験はもちろんのこと、自身も家庭を持ち、豊富な社会的経験を持っていることが大切で、単なる法律知識だけでは、ご相談に対する適切なアドバイスを差し上げたり、適切な解決方向を目指すことは難しいと考えております。
ご依頼者の方には、そのような姿勢で、詳しい実情をうかがいながら、共に良い解決を目指して進んでいけるよう心がけております。
《ご相談例》
・これ以上心身や金銭の負担を大きくすることなく、何とか配偶者との問題を解決したい。
・離婚することで、住居、住宅ローン、教育費、子供の養育に関する心配事が起こらないか不安である。
その他、
・離婚の可否
・慰謝料請求
・財産分与・養育費請求・親権・面会交流・年金分割などの附帯処分に関する相談
・離婚に先立つ婚姻費用の請求
など、離婚問題全般のご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
その他 | 基本的に旧日弁連報酬基準に準拠しております。 詳しい料金表の内容は、当事務所ホームページ(http://shinsaitama-law.com/cost.html)に記載してあります。ただし、法テラス利用の場合は、法テラスが決定した金額によります。なお、実情に応じた費用のご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
離婚・男女問題の解決事例(3件)
分野を変更する-
元夫に対する養育費の請求
- 養育費
- 生活費を入れない
-
元妻からの養育費請求に対する対応
- 養育費
- 生活費を入れない
-
別居中の夫に対する多額の婚姻費用分担請求
- 別居
- 離婚回避
- 生活費を入れない
離婚・男女問題の解決事例 1
元夫に対する養育費の請求
- 養育費
- 生活費を入れない
相談前
ご依頼者は、元夫と離婚した後、大学生の長男と専門学校生の二男と共に生活していましたが、元夫は、養育費を支払おうとしません。ご自分でお調べになり、すでに成人していた長男については養育費の請求は難しいとお考えになり、二男の養育費を求める調停を申し立てました。ところが、調停手続の中で、算定表によれば月5万円ほどであると言われ、納得できないとして私の所にご相談に見えました。
相談後
長男も二男もアルバイトをしながらMさんを支え、しかも向学心旺盛で、3人とも体力の限界まで努力していました。相手方は調停には出頭しないままで審判の手続に移りました。不安な要素も多くありましたが、考えられる限りの特殊事情の主張立証を重ねた結果、二男が卒業するまでの2年後まで毎月14.5万円の支払を命ずる審判を勝ちとることができ、給与の差押手続によって全額回収することができました。
若林 辰繁弁護士からのコメント

私はご依頼者と2人の息子さんの姿勢に感銘を受け、なんとか卒業まで学業を全うしてもらいたいとの強い思いを抱きました。現在の裁判所では、養育費は、基本的に算定表によって金額が算定されることになっています。しかし、算定表に形式的に双方の収入を当てはめて出てくる金額は、あくまで原則であるに過ぎず、適用するに当たって、さまざまな修正要素があり、この修正要素と修正のための計算方法については、公開されていないことも多く、十分な研究が必要でありますが、この点に習熟していない弁護士も多いように感じます。
離婚・男女問題の解決事例 2
元妻からの養育費請求に対する対応
- 養育費
- 生活費を入れない
相談前
ご依頼者は、元妻から、養育費支払の合意があったという理由で養育費支払請求の訴訟を起こされました。普通、養育費は家庭裁判所で決められるものですが、「合意に基づくことを理由とした請求」は、地方裁判所に訴えを提起することができます。一審の地裁では「月17万円を支払うという合意があった」と認定されて、未払分約400万円の支払を命じる判決が出されました。ご依頼者は控訴しましたが、相手方も附帯控訴をし、高裁では、未払分だけではなく、将来分、つまり当時8歳の子が成人するまでの間、毎月17万円ずつを支払えという判決が出されました。元妻は一審判決に基づいてすでにご依頼者の給与を差し押さえていました。ご依頼者は、この段階で私の所にご相談に見えました。
相談後
高裁の判決が確定したばかりですから、民事判決の確定によって既判力も生じており、時期的にもすぐにこれをひっくり返すことは至難の業です。「合意があったこと」を理由とする請求ですから、金額も合意の内容によって決められることになります。したがって、算定表も使われませんし、17万円という金額は、ご依頼者の手取月収の半額を超えていますが、法的にはいたしかたありません。急いで家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てましたが、調停ではとても合意はできず、調停委員も色よい返事をしてくれません。結局、審判の手続に移りました。現在の裁判所の実務では、養育費は、それぞれの収入に従い、家庭裁判所が算定表に基づいて適正な金額を定めて定めてくれることになっています。しかるに、合意に基づくものとはいえ、算定表を無視した不合理な金額を長い年月の間支払い続けなければならないことを命ずる判決がいかに正義に反することか、家庭裁判所は適正な算定をして当事者を守るべきであるということを主張のメインに据え、加えて調査した結果得られたさまざまな証拠を積み上げて担当裁判官を説得し続けました。その結果、担当裁判官から相手方を説得していただき、月17万円を月10万円に減額する合意を勝ちとることができました。成人までの支払総額は、約2600万円から約1500万円に減額になったことになります。
若林 辰繁弁護士からのコメント

一般に、養育費の請求は、家庭裁判所に調停を申し立て、算定表を前提に適正な金額が決められることになります。しかしこれは、当事者間に具体的な約束などの合意がない場合のことであり、具体的な合意がある場合には、「合意があること」を理由とする民事訴訟を提起することができます。現実には多少の合意らしきものがあっても、家庭裁判所に申立てをすることがほとんどで、今回のように民事訴訟を提起したのは相手方代理人弁護士の作戦勝ちでしょう。ご依頼者は、追い詰められた中で離婚を急ぐ余り、元妻へのメールの中に17万円を支払うと受けとめられやすい言葉を書いてしまい、これをもって「17万円の養育費を支払うという合意があった」との認定の根拠とされてしまっていました。このような内容の確定判決がある以上、考えられる手段は、将来の支払について家庭裁判所に減額を求めるほかはないと考えました。途中、担当裁判官が交替しました。寡黙で何をお考えかよくわからない方から、積極的に双方とお話になり、率直な議論をしていただけた方に替わられたことも、当方には幸いでした。その結果、何とか解決することができましたが、このケースは、私の前職時代にも経験しなかった珍しいケースでした。
離婚・男女問題の解決事例 3
別居中の夫に対する多額の婚姻費用分担請求
- 別居
- 離婚回避
- 生活費を入れない
相談前
ご依頼者は、成人した大学生の長女と高校生の長男と3人で暮らしていましたが、別居中の夫から毎月支払われていた40万円余の婚姻費用が支払われなくなったとしてご相談に見えました。夫は算定表の上限である2000万円をはるかに超える年収がありました。
相談後
家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立て、まず、相手方との間で、とりあえず結論が決まるまで従前と同様の40万円余の支払を続けるとの暫定合意ができました。調停委員は、「40万円余の支払を受けることができれば十分ではないか」という態度です。確かに算定表の上限を超える年収がある場合、公刊されている裁判例や文献によれば、あまり多額のものは認められない例や考え方が多いこともわかっていました。そこで、算定表適用の前提となる特殊事情をなるべく多く具体的に主張立証し、相手方の反論や反証を潰す作業をしましたが、審理期間は1年半以上に及びました。その結果、一審の家裁では離婚するまで毎月約57万円を支払えとの審判が出されました。代理人としては、審判の結論だけではなく理由にも納得できない部分があったため、高裁に即時抗告をして、抗告理由を工夫して提出しました。その結果、「離婚するまで毎月73万円の婚姻費用を支払え」との高裁の決定(他に条件や期限はなし)を得ることができました。
若林 辰繁弁護士からのコメント

算定表の収入の上限を超える収入がある場合には、あまり多くの上乗せは期待できないことが多くの裁判例や文献に表われています。婚姻費用や養育費は、通常は、収入額、必要な費用額その他客観的な数字や資料を前提に算定されるのが通常です。しかし、私は、ご依頼者のお気持ちを前提に、相手方が妻子に対し、いかに不誠実な言動を続けているか、「婚費を支払わない」という態度もその不誠実さの一環であることを、具体的に繰り返し主張立証し続けました。今回の高裁の決定中には、相手方の不誠実な言動等の認定が多く含まれており、結論として認められた金額にはそのことが多少なりとも影響していると感じられます。比較的多くのケースを経験している私にとっても、初めて見る多額の結論です。
不動産・建築
分野を変更する


不動産・建築の詳細分野
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 土地の境界線
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
- 分割払いあり
【不動産問題に注力しています】
私は、36年間の裁判官生活のうち33年間、民事事件・家事事件を担当しましたが、夫婦や親子に関する事件、金銭に関する事件に次いで多く担当したのが土地や建物など不動産に関する事件です。
不動産事件といっても、土地や建物の売買取引に関する事件、借地や借家に関する事件、マンションに生ずる問題に関する事件、登記手続に関する事件、土地の境界など隣人との間の事件、建物の建築・修繕など請負契約に関する事件、土地や建物の相続に関する事件、担保に入れた土地や建物の事件、農地に関する事件、土地や建物の競売に関する事件、土地の通行に関する事件、建築確認など行政との間の事件、土地収用や買収に関する事件、区画整理や土地改良に関する事件などさまざまな紛争があります。
私は、以上の全ての類型のケースについて裁判官として担当した経験があります。このように、さまざまなケースを経験し、それぞれの行く末を知悉しておりますほか、手続の詳細に通じておりますので、ご相談内容に応じた見通しや可能性を予測し、適切な解決の方向、方法をご提案することができると考えております。
あれこれと悩まれる前に、お気軽にご相談下さい。時機を誤ると解決を難しくする場合が多いため、早めのご相談をお考え下さい。
電話でのお問い合わせにも対応していますが、正確に実情を把握し、適切なアドバイスを差し上げるためには、お出でいただいた上、関係する資料などを拝見しながら直接お話をうかがうのが望ましいと考えております。
【費用について】
費用は上記料金表に記載したとおりです。着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、ご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
【ご依頼者の最大の利益を目指します】
不動産に関する紛争は、日常の生活や職業に直接影響を及ぼすことになりますから、早めの対応が必要となります。また、対象不動産自体のことだけではなく、関連するさまざまな法律問題に対する配慮、検討も必要となります。
ご依頼者が訴えられる当面の問題だけではなく、そこから派生するさまざまな法律問題にも気を配り、適切な解決方法を選択して、最大の利益を実現できるよう努力してゆきたいと思っております。
《ご相談例》
・借地の明渡を求められている。
・テナントを出る際の原状回復義務の範囲はどこまでか。
その他、不動産に関する上記のようなさまざまなケースについて、何でもご相談下さい。
不動産・建築
料金表をみる不動産・建築の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
その他 | 基本的に旧日弁連報酬基準に準拠しております。 詳しい料金表の内容は、当事務所ホームページ( http://shinsaitama-law.com/cost.html )に記載してあります。ただし、法テラス利用の場合は、法テラスが決定した金額によります。なお、実情に応じた費用のご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
不動産・建築
特徴をみる所属事務所情報
-
地図を印刷する
- 所属事務所
- 新埼玉法律事務所
- 所在地
- 〒330-0064
埼玉県 さいたま市浦和区岸町7-11-2 松栄浦和ビル4階 - 最寄り駅
- JR浦和駅から徒歩10分
- 交通アクセス
- 駐車場近く
- 受付時間
-
- 平日09:30 - 18:00
- 定休日
- 土,日,祝
- 備考
- 事務所の営業時間は9:00-18:00です。
■定休日:土日祝・年末年始 - 対応地域
-
関東
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 設備
-
- 完全個室で相談
- 事務所URL
- http://shinsaitama-law.com/
弁護士を探す
埼玉県内で分野から探す
おすすめの特集から探す
遺産相続に注力する弁護士を探す
埼玉県内で分野から探す
おすすめの特集から探す
離婚・男女問題に注力する弁護士を探す
おすすめの特集から探す
不動産・建築に注力する弁護士を探す
埼玉県内で分野から探す
おすすめの特集から探す
新埼玉法律事務所へ問い合わせ
※新埼玉法律事務所では、ご相談内容に応じて、最適な弁護士が担当します。
Webで問い合わせ受付時間
- 受付時間
-
- 平日09:30 - 18:00
- 定休日
- 土,日,祝
- 備考
- 事務所の営業時間は9:00-18:00です。
■定休日:土日祝・年末年始
- 交通アクセス
- 駐車場近く
- 設備
- 完全個室で相談
若林 辰繁弁護士からのコメント
奥さまのご病気の治療のために献身的な看護を続けてこられたご依頼者のお気持ちをいかに反映した解決をはかることができるかを考えることが弁護士の胆であるということが出発点となります。経験的に療養看護を理由とする寄与分を大きく認めさせることはハードルが高いことがわかっていましたので、むしろ「財産の給付」による寄与分も併せ主張し、参考になる先例を探し当てたことが上記の結論を得ることができた原因と思っています。