さとう ありさ

佐藤 有紗 弁護士 プロフィール

所属事務所: アネモネ法律事務所
所在地: 埼玉県 さいたま市浦和区北浦和4-2-7 中村第二ビル4階
北浦和駅徒歩2分
受付時間
佐藤 有紗弁護士

【無料法律相談可・メール24時間受付・駅徒歩1分】 女性弁護士ならではの視点から、離婚や相続など、女性や高齢者の方のお悩みをわかりやすくサポートいたします! お気軽にお問い合わせください

アネモネ法律事務所
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駅徒歩約1分。裏通りに面しており,人目が気になる方も安心して来所いただけます。

離婚や相続・遺言・成年後見など、女性や高齢者の方のお悩み解決に尽力しております!

プライベートな問題について,相談することができずにお一人で悩んでいらっしゃる方は多くいらっしゃると思います。
相談中に,誰にも話すことができず辛かったと涙を流される方も多数いらっしゃいました。
私は,そのようなおひとりで苦しんでいらっしゃる方の味方でありたいと考え,じっくりとお話を伺い,最適な問題解決が図れるように心がけています。
おひとりおひとりのご要望に応じて,柔軟に対応いたしますので,「何を相談したらいいかわからない…」という方でもぜひお気軽にお問い合わせください。

取扱案件

離婚問題・自己破産・相続・成年後見・刑事事件などのご相談を承っております。

離婚関係では,私自身も親として日々子育てに悪戦苦闘しておりますので,親権(監護権)や面会交流,養育費・生活費(婚姻費用)の問題解決に力を入れております。
また,離婚後に養育費の不払いがある場合には,預金や給与の差押え第三者からの情報取得手続にも対応しております。

これまで相続・遺言・成年後見,自己破産などの相談を承ることが多かったため,これらの事件にも注力しております。
ご来所が難しい場合には,ご自宅や病院等に出張相談をすることも可能です。

刑事事件については,年間20~30件程度の事件を担当しており,これまで窃盗・傷害・覚せい剤使用所持・道路交通法違反事件などさまざまな事件の弁護人・付添人として活動してまいりました。担当した事件数は,100件を優に超えております。

文献調査や裁判例の調査など自己研鑽に励み,常に実務の変化に応じた対応ができるよう心掛けております。
書籍等には記載されていない経験に基づいたアドバイスも行うことができます。

フットワークの軽さやメール等での迅速な対応を生かし,将来のご不安が少しでも解消されるよう尽力いたします。

弁護士というと敷居が高いイメージがありますが,話しやすい雰囲気づくりに努めております。
お気軽にご相談ください。

事務所ウェブサイト

明るいカフェのような事務所です。
ぜひ公式ウェブサイトもご覧ください。
https://www.anemone-law.com/

インタビュー

佐藤 有紗 弁護士インタビュー
家事事件を中心に多くの事件を解決「根本的な問題を解決する視点」で相談者の人生を切り開く

大学で出会い、経験した「無料法律相談」

ーー弁護士を目指されたきっかけ、理由を教えてください。

私の母校は東北大学の法学部なのですが、入学した時点では弁護士になることは考えていませんでした。意識が変わったきっかけは、学内の「無料法律相談所」というサークルに参加したことです。

サークルの活動内容は、学生が市民から悩みを聞き、法的な解決策を提案するというもので、弁護士のアドバイスを受けながら回答していました。このとき、現役の弁護士のプロフェッショナルな仕事を間近で見て、とても刺激を受けたんです。「自分も弁護士になりたい」と憧れるようになりました。

サークルの仲間には弁護士を目指している学生が多く、一緒に努力できる友人に恵まれたことにも背中を押され、法科大学院への進学を決めました。

ーーサークルではどんな相談を受けていたのですか。

たとえば「定期貸借している物件を中途解約をしたい」という相談を受けたことがあります。この場合、法律的な回答としては「定期貸借は中途解約はできません」というだけです。

でも、サークルをサポートしてくれていた弁護士の先生は「どうして住宅解約をしたいのか」と、相談者により突っ込んだ質問をして原因を追及したんです。すると「実はその物件を借りたのはDVが原因だった」ということが判明し、「それなら解約についても大事だけれど、まずは元々の原因であるDVを解決しよう」と解決の方針が固まっていきました。

このとき、「相談者の根本的な問題を解決する」という、学生では全く気がつかない視点で、弁護士が相談者の人生を切り開くのを目の当たりにしました。

自分の未熟さを痛感するとともに「プロは、ただ単に法的な回答をするだけではなく、30分や1時間という本当に短い時間で、相談者の人生を大きく変えるようなアドバイスもできるんだ」と感動したことを覚えています。

ーーサークルでの経験が、弁護士を目指すきっかけになったのですね。他にも、打ち込んでいたことはありますか。

東北大学には「無料法律相談所」以外にも法学サークルがいくつかあり、模擬裁判をするサークルの手伝いもしたりして、法学部の学生や関係者とばかり接していましたね。

サークルとアルバイトの時間以外は、ずっと図書館にこもって、民法や刑法など基本科目の勉強をしていました。

でも、法律の勉強が本当に楽しくなったのは、上京して、中央大学の法科大学院に入ってからです。カルチャーショックと言えるくらい環境が変わりました。出身地も大学も違う、様々なバックグラウンドを持つ人たちとコミュニケーションを取り、「出身大学ではどんな勉強していたか」といった情報交換をすることがすごく楽しくて、充実していました。

家族に関する案件を多く担当

ーー注力している分野は何でしょうか。

一番多く手がけているのは離婚に関する相談で、他には相続、後見業務にも注力しています。家族に関する案件が大半を占めていますね。

ーー仕事でどんなことを心がけていますか。

大学時代のサークルで弁護士の先生から教わった、「相談者の話を『聞』くのではなく『聴』きなさい」ということは、今も意識しています。

先生は「耳へんの『聴く』は、人の心の悩みまで傾聴するという意味。相談者の心のことも考え、心を込めてしっかり聴きなさい」と言っていました。

相談者の心情に配慮する、心の奥底にあるものを考える、警察の「聴取」のようにならないよう丁寧に聴く。そう教えられたので、今も、相談者の話をよく聴くことは大事にしています。

もう一つ心がけているのは、「プロフェッション」についてです。

これも大学時代に教わったことで、先生からは「プロフェッションとは、弁護士・医者・聖職者を指し、この三者は、人の心の悩み、人の心の『負』を糧に生きている。だからこそ高い倫理感を持って、真摯に、誠実に仕事に努めなければならない」と言われました。

私もプロフェッションとして、人の人生を背負っていることを常に意識し、誠実に対応することを心がけています。

ーー弁護士として活動してきた中で、印象に残るエピソードを教えてください。

一番最初に担当した事件は印象深いです。DVを受けて、家に子どもを置いて逃げてきた、という母親の相談でした。

まずDVの保護命令、そして置いてきてしまった子どもの引き渡しの手続きを進めました。さらに、母親が安全に生活できる環境を整えたり、外国籍の方だったので通訳を手配したりと、様々な対応が必要で、本を調べ先輩にアドバイスを求めながら必死に動き回ったことを覚えています。

この最初の事件を手がけて以来、監護者指定の事件を多く担当するようになりました。

その中で、父親がある日突然、生後6か月の子どもを連れていなくなってしまった事件がありました。親同士が激しく争い、解決までには時間がかかりましたが、最終的に強制執行をかけて母親のもとに子どもが戻ってきたとき、母親が泣きながら子どもを抱きしめていた姿は、脳裏に焼きついていますね。

弁護士と話すことで解決への道筋が見える

ーープライベートについても伺います。お休みの日は、どのように過ごしますか。

休日も仕事をすることが多いのですが、小さい子どもがいるので、仕事のない日は基本的に子どもとお出かけして楽しんでいます。

埼玉在住の依頼者が多いので、「ここは子どもが楽しそうだった」といったお出かけスポットの情報や、子どもの習い事の情報をいただくこともあり、とても参考になります。

ーー今後の展望をお聞かせください。

コロナの影響もあって、家事事件を取り巻く環境、法制度が大きく変わってきています。裁判所ごとに運用が違うこともあります。

民事裁判でも書面がweb提出になり、調停ではテレビ会議が始まりました。そういった情報にアンテナを張り、実際に施行・運用が始まる前に対策し、できる限り最新の法的サービスを提供できるようにしていきたいです。

ーー法律トラブルを抱えて悩んでいる方へメッセージをお願いします。

弁護士はハードルが高くて相談しにくいと感じるかもしれませんが、実際に相談していただければ「解決への道筋が見えた」と思ってもらえるはずです。勇気を持って一歩踏み出して、相談に来ていただけると、私たちがお役に立てると思います。

セカンドオピニオンとしての相談も歓迎です。複数の弁護士に相談して、一番ご自身に合った弁護士に依頼するのも1つの方法です。

弁護士によって解決方法が違うことも多く、人柄もそれぞれ異なります。自分が「依頼したい」と思える弁護士に出会えるのが一番いいことなので、気兼ねなくご連絡いただけると嬉しいです。

佐藤 有紗 弁護士の取り扱う分野

  • 離婚・養育費・面会交流など、夫婦・親子関係のトラブルに多数対応! 経験豊富な弁護士がわかりやすくアドバイスいたします! 親権・監護権・面会交流・養育費など、大切なお子さまに関わる問題についてお悩みの方、離婚に強い弁護士をお探しの方はぜひお問い合わせください
    法律相談
    【面談相談】
    初回 30分無料、30分以降10分ごとに1100円(税込)
    2回目以降 30分ごとに5,500円(税込)
    ※法テラスの民事法律扶助制度を利用した無料法律相談も承ります(同一相談について合計3回まで無料です)。

    【電話・Zoom 有料相談】
    初回相談:60分 5500円(税込)
    2回目以降:30分ごとに5500円(税込)
    法テラスの無料オンライン法律相談を利用される場合には、初回無料。
    法テラスの無料オンライン法律相談を利用される場合には、予約時にお申し出ください。
    法テラスに事前届出が必要なため、必要な事項をお伺いしたうえで、接続方法等をご案内いたします。

    ※ 大変恐縮ですが、法テラスの無料オンライン法律相談以外の電話・メール・zoom相談は原則有料となります。
    ※ 有料の電話・Zoom相談は、前払い制となります(銀行振り込み)。
    ご希望の場合には、メールにて①ご希望の相談方法,②相談時間,③相談日程(候補日程については可能であれば第3候補までお知らせください)をご連絡ください。
    日程調整後に振込口座をご案内し、入金確認後に接続方法等ご連絡いたします。
  • 【完全個室◆法テラス対応可◆駅徒歩1分】相続・成年後見に注力!【初回30分無料】 遺産分割や相続放棄にお悩みでしたら、ぜひご相談ださい。 わかりやすく丁寧な説明を行うよう努めております!
    相談料
    初回30分の相談は無料で承ります(30分以降は10分ごとに1,100円(税込)。
    通常は30分5,500円(税込)です。
    オンライン相談をご希望の場合には、事前のお振込をお願いしております。

    ※ 法テラスの民事法律扶助制度を利用可能な方は,無料での法律相談も可能です。
    ※. 法テラスの無料法律相談をご利用される場合は、面談相談のほか、電話・オンライン相談も対応可能です。
  • 【法テラス利用OK・駅徒歩約1分】自己破産などの借金問題について、経験豊富な弁護士が丁寧にサポートいたします。借金の返済や督促にお悩みの方はぜひご相談ください!
    自己破産
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    初回30分無料(30分以降は10分につき1,100円(税込))
    通常は30分ごとに5,500円(税込)
    ※法テラスの無料法律相談も可能です。
    ※当事務所の他の弁護士の初回法律相談料は30分5500円です(税込)。

    【着手金】22万円~(税込)
    ※法テラスを利用する場合は,法テラスの報酬基準に従います。詳細はお問い合わせください。
    〈法テラス埼玉の着手金の目安〉
    1~10社 実費23,000円、着手金132,000円
    11~20社 実費23,000円、着手金154,000円
    21社以上 実費23,000円、着手金187,000円

    【報酬】0円
    自己破産事件について、報酬はいただいておりません。
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
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  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
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    欠陥住宅
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  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
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  • 業種別
    人材・教育
    飲食・FC関連
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人物紹介

自己紹介

初めまして弁護士の佐藤です。
このページをご覧になってくださり、ありがとうございます。

私は岩手県奥州市(旧:水沢市)の出身で、豊かな自然に触れあいながら幼少期を過ごしました。
その後、東北大学法学部・中央大学法科大学院に進学し、多数の挫折を経験しながらも、司法試験に合格することができました。
弁護士登録後は,大宮区内の当時埼玉県内でも上位の弁護士数を有する事務所において、5年程度研鑽を積んで参りました。

当初所属していた事務所では、主に男女問題(離婚など)や子どもに関する権利の問題(監護権・養育費など)を多く担当しておりました。
特に力を入れて取り組んでいたのは、子どもの監護権・親権に関する事件です。
このような事件は、依頼者の方や弁護士の助言の方針で結論が変わることもあり、依頼者の方と二人三脚で、お子様にとっての幸せを考える日々でした。

夫婦や子供に関わる法律実務は、目まぐるしく変動しているうえ、裁判所・裁判官によっても多少の差があります。
そのため、もともと文献調査や裁判例の調査などに取り組むことが好きだったこともあり、多数の文献や裁判例の調査を行ってまいりました。
法律書を専門に扱う図書館に足を運び、「よくそこまで調べるね…」と言われるほどのマニアックな文献まで調査をすることもありました。

最近では、裁判所から成年後見人や相続財産管理人に選任されることも増え、高齢者の方の財産管理のご相談や、相続に関するご相談を多く受けております。

地道な努力により積み重ねた知識や経験のほか、フットワークの軽さやメール等での迅速な対応を生かし、ご依頼者の方の将来のご不安が少しでも解消されるよう尽力したいと考えております。

人それぞれ悩みは異なりますし,将来の方向も異なります。
ご依頼者の方のお話を伺い,少しでも良い方向に進んでいけるようお手伝いが出来れば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    法教育・旅行・子供と遊ぶこと
  • 個人 URL
    http://satoarisa.hatenablog.com/
  • 好きな本
    伊坂幸太郎さんの本
  • 好きな観光地
    仙台

資格

  • JADP認定夫婦カウンセラー
  • 3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)

所属団体・役職

  • 法教育委員会(埼玉弁護士会)
  • 市民のための法教育委員会(日本弁護士連合会)
    男女共同参画推進担当委員を務めております。
  • 法と教育学会
  • 両性の平等委員会(埼玉弁護士会)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    埼玉弁護士会

学歴

  • 岩手県立水沢高等学校
  • 東北大学
  • 中央大学法科大学院

佐藤 有紗 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    離婚裁判の被告となりました。
    夫婦ともに厚生年金に加入していたのですが、どちらが多く保険料を支払ってたのかは微妙で、調べてみないとわかりません。
    ほとんど変わらない可能性が高いですし、私の方が損する可能性もありますが、損しても良いので、ハッキリさせたいと考えています。

    【質問1】
    年金分割請求権を争っても、得られるのがわずかな額であることが予想される場合でも、裁判の中で争点とすることが認められますでしょうか?

    佐藤 有紗弁護士

    争点とすることは可能だと思います。
    年金分割のための情報通知書の請求をしてみてはいかがでしょうか。

    ご参考になれば幸いです。
    よろしくお願いいたします。

  • 【相談の背景】
    2カ月前に連れさられて以降1年4カ月ぶりに中2.小5.小4の息子三人が自ら母親の行き過ぎた躾や暴言、暴行、父親の悪口ばかり言って全く会わせようとしなかったことに堪え兼ねて自ら会いたいと連絡してきて私が住み続けてる元の自宅に帰ってきました。現在はまだ離婚しておらず双方に親権はあります。
    母親とその弁護士は私が連れ戻した、誘拐などと騒ぎたて現在は監護者指定、引き渡し、保全審判の3点セットを申し立ててきました。
    子らは絶対に虐待をする母親のもとには
    審判がされても行かないと言っており、
    断固拒否するとのことです。
    こちらに帰ってきた直後に警察に連れて行き、各子らと個別に1時間くらい面談して、身体的、心理的虐待ありとして児相に通告しました。
    児相にも呼ばれて同様に母親からの心理的虐待ありとの見解でした。

    【質問1】
    警察がちゃんと子らから聞いて精査した上で虐待として児相に通告処理した対応記録は情報開示請求で取り寄せました。これを裁判所に提出すれば母親を監護者と指定して子らを返す判断の不利材料になりますか?

    【質問2】
    子らは絶対に母親の下に帰らないので私が陳述書を出すなら裁判官に直接渡してもらいたいと気持ちを書いた手紙を書くそうです。

    【質問3】
    おそらく今後は調査官調査はあるでしょうが、14歳、11歳、10歳の裁判官宛の手紙を裁判所は受け取り裁判官は読んで判断材料としてこれくらいの年齢の子らの気持ちを重要視するのでしょうか。

    佐藤 有紗弁護士

    【質問1】
    警察がちゃんと子らから聞いて精査した上で虐待として児相に通告処理した対応記録は情報開示請求で取り寄せました。これを裁判所に提出すれば母親を監護者と指定して子らを返す判断の不利材料になりますか?

    → 内容を確認しておりませんので正確なご回答は難しいですが、虐待の内容が具体的に記載されていたり、お子様方の身体に虐待の痕跡を把握できる状態の写真などがあれば、母親の監護が不適切と評価される可能性はあると思います。

    【質問2】
    子らは絶対に母親の下に帰らないので私が陳述書を出すなら裁判官に直接渡してもらいたいと気持ちを書いた手紙を書くそうです。
    【質問3】
    おそらく今後は調査官調査はあるでしょうが、14歳、11歳、10歳の裁判官宛の手紙を裁判所は受け取り裁判官は読んで判断材料としてこれくらいの年齢の子らの気持ちを重要視するのでしょうか。

    → 質問者様が、お子様方が記載したお手紙を証拠として提出すれば、裁判官はそのお手紙を読みますので、判断の材料となります。
    各証拠や過去の経緯、監護状況等を総合考慮して判断されますので、お子様の意向が絶対的に尊重されるというわけではありませんが、お子様方のご意向が具体的なエピソードに基づくものである場合には、ある程度尊重されると思います。
    手紙だけではどの程度切実な想いであるかは伝わらない部分もあると思いますので、調査官調査の子の意向調査での対応が重要になってくるように思います。

    手紙の内容等ご不安な点がある場合には、弁護士にご相談されるなどしても良いと思います。

    ご参考になれば幸いです。
    どうぞよろしくお願いいたします。

佐藤 有紗 弁護士の解決事例一覧

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【所属事務所】
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【所在地】
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