遺産相続の解決事例
  • 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

全ての財産を相続させる旨の遺言

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 兄に対して全ての財産を相続させる旨の遺言が発見されました。私は何も相続できないのでしょうか。

解決への流れ 遺留分減殺について説明していただき,内容証明郵便を送付していただきました。話し合いで解決するのが難しい状況でしたので,その後訴訟を提起して遺留分について取得することができました。

佐藤 有紗 弁護士 佐藤 有紗 弁護士からのコメント 遺留分は特別受益などがあるとその算定が難しい場合が多いです。また,特別受益があるとしてもその立証が難しいというケースも多いように感じます。そのため,相続案件については,立証の見込みと併せて解決の見通しをお伝えするようにしております。
遺留分減殺請求は,時効が1年と短く早期対応が必要となりますので,お早めにご相談ください。

佐藤 有紗 弁護士
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