なかむら たつや

中村 達也 弁護士 プロフィール

所属事務所: 新埼玉法律事務所
所在地: 埼玉県 さいたま市浦和区岸町7-11-2 松栄浦和ビル4階
浦和駅徒歩9分
受付時間
中村 達也弁護士

あなたの心情に寄り添い、丁寧な説明をこころがけ、納得の解決をはかります。

 何をどうしたら良いのかわからない。正しいことを言っているのに判ってもらえない。そんな方はお電話ください。

 あなたのお話を、あなたの心情に寄り添いながら、とことん伺い、20年超の弁護士経験を活かして、どんな法的問題があるのかを丁寧に説明し、最良の解決策を示します。

 ご自分で解決できる問題であれば、解決への道筋をアドバイスし、弁護士に依頼しないと解決しない問題であれば、どのくらいの費用と時間がかかりそうか、見通しをお話しします。

 初回30分の相談は無料です(交通事故、離婚・男女問題は初回無料)。また法テラスを利用しての無料相談も行っておりまので、お気軽にご相談ください。

 ご依頼いただいたときには、先方にどんな連絡をしどんな回答があったのか、話し合いで解決できそうか法的手続が必要か、法的手続に至ったときはその経過を報告し、問題点を丁寧に説明しながら手続きをすすめます。
 一番大切に思うのは、解決したときのあなたの納得感です。

 交通事故、建物明渡、離婚、相続、民事再生、破産など民事一般を手掛けています。

中村 達也 弁護士の取り扱う分野

  • 【初回相談 30分無料】20年超の経験をもつベテラン弁護士があなたの相続問題をトータルでサポートします。
    相談料
    初回30分 無料
  • 【相談無料】【着手金0円から】保険会社の提示額は安すぎないのか。適正な賠償を受けるためには弁護士のサポートが不可欠です。
    相談料
    無料
  • 【初回相談無料】じっくりとお話を伺い、離婚の可否、その際の子供の問題、金銭請求について丁寧にご説明します。
    相談料
    初回無料
    2回目からは30分5,400円(税込)です。
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属団体・役職

  • さいたま家庭裁判所調停委員
  • 埼玉県収用委員会予備委員
  • 埼玉県開発審査会委員(平成26年まで)
  • 埼玉県建設工事紛争審査会委員(平成21年まで)
  • さいたま市ホテル等建築審議会委員
  • 戸田市建築紛争調整委員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    埼玉弁護士会
  • 弁護士登録年
    1996年

中村 達也 弁護士の法律相談一覧

  • 現在離婚調停中なのですが、
    相手は弁護士を通してでのやり取りとなっている状況となっております。
    調停2度目の時に、弁護士から出産したら必ず連絡をするとの旨手紙にて連絡がきており、その文面の一部に連絡するから妻の携帯にお腹の子供の成長などをメールで聞くのを止めていただきたいと書いてありました。
    なので待っていたのですが全く連絡が無く三度目の調停を向かえた時に、連絡をしなかった理由が物品の返却をしてくれていないからとのことで連絡をしなかったと言われました。
    物品はこちらの仕事の都合も考えて貰わないと対応出来ないと伝えてあり、小分けではありますが結婚前に相手が所有していたものを送ってはいました。弁護士から貰った返却リストには知らないもの無いものも記載されてあり三度目の調停でそれを伝えて、調停後に手紙が届いたのですが、返却した物を確認をされてはいない内容で前回送ってきた返却リストに今度は値段を書いて、更に無いものリストを追加して送ってきました。
    そのリストには送った物を確認していれば記載不要、または二重線を引いていればまだしもそんなこともしていなく、物凄く遺憾です。まして子供のこととは全く別の事であるものを混同して産まれた日を教えてくれなければ名前すら知らされてなく、いよいよ自分の子供ではない可能性も出てきました。三度目の調停でDNA鑑定を依頼した内容の返答も手紙の中に書いてあるのですが、その内容が民法上は僕の子供として登録があるので、こちらはDNA鑑定をあえてする必要はないと考えています。と書いてありました。調停員にも仮に自分の子供じゃなくても養育費は払わなければいけないとか言われて納得がいきません。
    この場合、荷物の返却とDNA鑑定、その他の対処としてはどうしていけばいいものなのでしょうか?

    中村 達也弁護士

    荷物の返却については、送られてきたリストに、
      返却済み
      所在不明
    などと書き込み、返却する荷物とともに送ればよいでしょう。

     もし一度に送れないようであれば、何月何日までに送ると付記してください。

     所在不明の荷物については、先方が物品のある場所を明らかにすべきです。
     そこを探してないのなら、探したけれども見つからないと答えましょう。

     お子さんの件ですが、すでにお生まれになっているのですね。

     先方の態度は争っているあなたに知らせたくないだけのようにも思えますが、本当に自分の子ではないという確信があるのなら、生まれてから1年以内に嫡出否認の訴えという裁判を起こさないと、法律上、あなたの子であると確定してしまいます。
     そして、それ以後は自分の子でないと主張することは全くできなくなります。

     民法は、婚姻中に懐妊した子は夫の子として扱うことにしていて、これを阻止するには1年以内に嫡出否認の訴えを起こして勝訴しなければならないと定めています。

     したがって、あなたが何もしなければあなたの子であることが確定しますから、妻側の弁護士はDNA鑑定をする必要がありませんし、あなたの子になってしまうわけですから、調停委員の言うように養育費を支払う義務も発生します。
     さらには、あなたにもしものことがあったときは、あなたの相続人にもなります。

     本当にあなたの子でないと思うなら、早急に弁護士に相談してください。 

  • 離婚して3年ほどになります。
    子供は7歳と4歳の2人で私が親権をもち、家を出て実家に戻りました。
    離婚の時に口約束で養育費6万円を支払う約束をしました。何度か遅れた月もありましたが、2年はきちんと支払いがありました。
    昨年10月に仕事を辞めたから養育費を払えないと連絡がきて、それから支払いがなくなりました。何度も支払うよう催促していますが、収入が20万くらいで家のローン(10万くらい)などの支払いが多くて払えないと言われました。
    調停をしようと思っているのですが、支払ってもらうことは難しいでしょうか?

    中村 達也弁護士

     夫婦双方の収入を12倍して、それぞれ年収240万円の給与収入であるという前提で算定表を見ますと、2万円くらいになります。

     養育費が0円になるかどうかは、調停でのあなたの態度しだいです。
     調停でも、元夫は住宅ローンが厳しくて支払えないと主張し、調停委員もあなたにそのように伝えますので、それに負けずに、自分が住むための住宅ローンを理由に養育費を0円にすることはできないとがんばってください。

     それで、あなたが納得できる程度にあなたに譲歩してくるなら、調停をまとめればよいですし、納得できなければ調停を不成立としてください。
     養育費の調停が不成立となると、自動的に審判に移行し、審判官が養育費の額を決めてくれます。
     審判で決定される額は、算定表の金額が基本ですが、元夫の住宅ローンに配慮して、減額することはありえます。

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