①企業法務(年商2000万円から100億円まで幅広い企業顧問) ②不動産(地主・大家・仲介業者・管理業者向け顧問) ③相続(遺産総額30億円までの解決実績有) ④交通事故(死亡・重大後遺障害)
はじめまして、虎ノ門法律経済事務所執行役員・大宮支店長の鈴木智也です。
弁護士をご依頼いただく場合、長いお付き合いとなりますので、人柄の相性が合うかはとても大事です。
文章には、人柄が出るといいます。本ページは、大宮支店の歩みを振り返りすべて私が執筆させていただきましたので、ご拝読いただき、気が合うかもしれないな、この人の話を聞いてみようかなと少しでもお感じいただけましたら、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。初回相談は全て無料です。
自己紹介
当事務所は、1972年に創業し、企業法務、不動産、相続、重大交通事故を中心に発展してきた事務所です。現在は、弁護士約90名が所属しております。
大宮支店は、全国で2番目に設立された支店です。
私は、鴻巣市で生まれ川口市で過ごした埼玉県民であり、ふるさと埼玉の皆様のお悩みを解決したいと考えていたことから、2013年より大宮支店長を務めております。
私は、司法試験民事系上位4%で合格するなど、弁護士を志した頃から民事系に関心を有しておりましたので、企業法務、不動産、相続、重大交通事故を中心に取り扱っています。
取扱分野
不動産では、売買や紛争のみならず、賃貸管理、仲介、契約書作成、立会、大手デベロッパーと協同しての立退・建替え交渉なども手掛けてきました。不動産全般の経験を積んできましたので、地主様大家様、不動産仲介業者・管理業者様の顧問業務を得意としております。もちろん個別案件もお受けしております。
企業法務では、年商2000万円から100億円まで様々な会社の顧問や個別案件を担当してきました。私は、弊所AI責任者を務めるなどビジネスの合理性に強い関心を持っており、契約書、債権、雇用、コンプラ、事業承継などあらゆる企業法務について、最新最高のアイデアを提供することを目標としています。
相続では、遺産総額30億円まで幅広い規模を解決してきました。そのため、特別受益や寄与分はもちろん、不動産が多数存在し現金がない場合の方針、賃貸不動産の評価、非上場会社株式の評価や取得者、多額の出金の調査など、大規模・複雑な相続特有の問題を得意としております。
交通事故では、死亡や重大後遺障害事案について、弁護士が直接、被害者やご遺族と何度も打ち合せること、被害者参加代理人や定期金賠償にも積極的に取り組むことを続けてきました。
鈴木 智也 弁護士の取り扱う分野
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- タイプ
- 被害者
- 加害者
- 事件内容
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 不同意性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚醒剤・大麻・麻薬
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 不倫・浮気
- 請求内容
- 財産分与
- 婚姻費用
- 離婚請求
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 埼玉弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2013年
学歴
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早稲田大学法学部
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東北大学法科大学院
鈴木 智也 弁護士の法律相談一覧
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現在、地主様(8年程前まで社員だった方の奥様が貸主)に土地をお借りし建設関係の事業所を構えております。
契約書には雑種地で、目的は露天資材置き場と記載ありました。
お借りして20年以上になります。
今に至るまでは、 5年毎に契約書を交わしてきました。
今までに賃料など滞らせた事や、ご迷惑をお掛けしたした事はありません。
ところが今から3年程前に、アパートを建てたいので立ち退きしてもらいたいと そのアパート会社を代理人として申し立てて来られました。
こちらとしては、今更 事業所を立ち退くのは大損失となり正直、存続の危機に陥る事態ですのではっきりと断り続けました。
何とか話し合いを乗り越えた頃、地主様から契約の更新時に、今までと違う新しい名前の契約書を渡されました。
今までは、土地賃貸借契約書で5年の契約期間でした。しかしその時に手渡されたものは 一般定期借地権設定契約書というものでした。契約書の頭書には 3年の契約期間とあります。
期間が短くなったのと契約名称が変わったのが不安要素でした。簡易プレハブの 事業所ですが 、立ち退きを要求された場合、本当に経営存続に関わります。
当方としては3年間の契約でも構いませんが、期間間満了したのでと、立ち退き要求されるのではと、気が気でなりませんでしたが信頼して署名しました。
それから3年の月日が経とうとしている最近になって、地主様から この10月で立ち退きして欲しいと言われ、とても苦しんでおります。
(契約の目的)には
法第22条に規定する借地権を設定する。
定期借地権は賃借権とする。
本件借地権については更新の請求及び 土地使用の継続による
契約の更新ならびに建物の築造による存続期間の延長がなく
また 乙は法第13条の規定による本件建物の買取を請求する事が出来ない。
とありました。
この契約書は公正証書ではありません。
当方としましては ここで経営を続けていきたいです。というより、出て行くとなると、営業保障や引越し費用を出していただかないと、本当に会社は倒れてしまいます。もちろん、土地が見つかれば良いのですが、不安で仕方ありません。
20年以上居た敷地には、資材もかなり有りますし、簡易プレハブ等も幾つもあり、建設業の為、廃材などもストックしているので、引越しで全てを持ち出すなど気の遠くなる作業です。しかも仕事をしながらの退去は倒産に追い込まれる程の危機となります。
この立ち退き要求の通り、出て行かなければならないのでしょうか?
仮に立ち退く場合、費用は請求できるのでしょうか?
続く②へ
公正証書ではないこと,貸主から借主に対して、契約の更新はなく、期間の満了とともに契約が終了することを、契約書とは別にあらかじめ書面を交付して説明していないことから,借地借家法所定の定期借家になってしまったとまではいえないと思われます。
そうすると,更新拒絶の正当事由の有無により,立ち退きを拒否できる可能性があります。
早急に近くの弁護士に相談すべき事例です。 -
私は今賃貸に暮らしておりますが、実家の家屋の事で相談させて頂きます。
現在 借地権の更新が7月に切れる木造建築60年の家屋に80の父と兄が住んでおります。数日前に、地代の管理会社から、地主が土地を売却したいので話に来ると連絡がありました。家自体はもう古く、売却価値はありません。
母が亡くなった時、土地を返すとしたらどうなるかと、解体費用等確認した時には200万かかると言われました。介護の父を今交代でみていて、生活するのがやっとの為今回の交渉で、解体費用や立ち退き料を請求する事は可能なのでしょうか?全く知識が無いため、どう話して良いかわかりません。アドバイスいただけると助かります。地主さんとは仲良くお付き合いさせて頂いておりますのであまりもめたくないと思っております。
地主さんとの良好な関係は崩さずにいたいところですが、地主さんにどのような話をされるかは別としても、ひとまず、一度法律事務所に相談に行かれるなどして、借地権の価値を把握されておいた方がよいのではないかと思われます。
うまく解決するとよいですね。
所属事務所情報
- 虎ノ門法律経済事務所 大宮支店のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 330-0854埼玉県 さいたま市大宮区桜木町4-247 OSビル2階E
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よくある質問
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【所属事務所】
虎ノ門法律経済事務所 大宮支店
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