大上 岳彦 弁護士
Xさんは生後間もない子供を実家から遠く離れた場所で、自分独りで育てなければならない状況に追い込まれてしまったことや夫の代理人の強圧的な態度等に強いショックを受け、今後、相手方に対しどのように対応すればよいのかわからず非常に困惑した状態で当事務所に相来所されました。そもそも離婚意思も全く固まっていない状態でしたので、弁護士は今後の方向性を協議する時間を確保するため、夫の代理人に受任通知を送りました。 その後、弁護士は本件の方向性(離婚意思の有無、離婚条件の希望)についてXさんと時間を掛けてじっくりと協議を重ね、次のような方針を取ることとしました。①離婚するのは仕方ないが子供のために相当額の養育費の支払いを求めたい②曖昧になっていた婚礼費用等の清算をきちんと行いたい③調停や裁判ではなく早期に協議により解決したい。 当事務所の弁護士が、相手方代理人に対し、Xさんの離婚意思の有無を明確にせず離婚条件の提示を求めたところ、①及び②について到底納得することの出来ない回答が来ました。 ここで全く離婚に応じないという対応を行うことも考えられました。しかし、離婚に応じないという対応をとると解決まで1年以上かかるというデメリットがあります。この点、Xさんは③協議による早期解決を第一希望の条件として望んでいましたので、離婚をしたいという相手の希望には譲歩することとし、交渉をつうじて①及び②を勝ち取っていくことにしました。そこで、弁護士は、相手方代理人に対し、①提示額の倍額の養育の支払い及び②婚礼費用の清算を強く求めました。弁護士と相手方代理人の間で数回に渡るやりとりがなされましたが、当初、相手方代理人は算定表を盾にこちらの要求に応じることはありませんでした。しかし、粘り強い交渉により、最終的には、①養育費は、最終的には当初の提示額の約1.6倍の養育費の支払うこと、②婚礼費用の支払いについてもほぼ当方の要求が通った内容、③受任から解決まで約4ヶ月のスピード解決と、Xさんの希望に沿った条件で協議離婚を実現することができました。
夫が子どもを置いて自宅を出て行ってしまいました。の
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