大上 岳彦 弁護士
1 物損について 当初、相手方任意保険担当者からは、過失割合を9対1ではどうかと提案がされていました。これは、四輪車が道路外に出るために右折して直進二輪車と衝突した場合(判例タイムズ220番)の基本過失通りの提案でした。 もっとも、事故現場を確認したところ、現場は片側3車線と2車線の計5車線もある大きな道路でした。こうした道路状況からすると、今回の事故現場は「幹線道路」に該当する可能性があり、該当する場合には、過失割合が当方にとって5%程度有利になる可能性がありました。ちなみに、「幹線道路」とは、歩車道の区別があり、車道幅員がおおむね14メートル以上(片側2車線以上)で、車両が高速で走行し、通行量の多い国道や一部の都道府県道を言います。そこで、今回の事故現場が幹線道路に該当するかどうかを判断するため、道路幅などの立証が必要となりました。幸い、依頼者は人身事故届け出をしていましたので、弁護士会照会により警察が作成した事故現場の実況見分図の開示請求をおこない、実況見分調書を取り寄せました。実況見分調書を確認したところ、車道幅員が17メートル近くあり、「車道幅員12メートル以上、片側2車線以上」という幹線道路の基準を大幅に超えていました。また、事故現場は、滋賀県民であれば誰もが知っている湖岸道路でしたので、「車両が高速で走行し、かつ、通行量が多い県道」という基準も十分に満たされるものと考えられました。そこで、これら当方の主張に証拠を添えて、相手方保険会社に送付しました。このような調査、交渉の結果として、相手方も当方の主張を受け入れて、当初の過失割合よりも当方側に5%譲歩する形で、双方の過失割合を95対5とすることで決着することができました。2 人損について 依頼者は、首や肩の痛みについてその後も長期間治療を行いましたが、結局症状が残存してしまったため、後遺障害の申立をすることにしました。しかし、残念ながら非該当との結果になり、異議申立ても行いましたが、非該当との結果は覆りませんでした。 もっとも、交渉の結果、傷害部分の損害賠償については、裁判基準でほぼ満額に近い額で賠償を受けることができました。
過失割合で揉めている、交渉が苦痛です。 【物損:55万9799円(受取金額)人損:84万円(受取金額)】の
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