


大阪北区の任意売却の条件に近い弁護士を表示しています。ここには任意売却に注力する弁護士を表示しています。國増 雄一郎弁護士、桑森 章弁護士、坂元 英峰弁護士、髙見 晋祐弁護士、正森 三博弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
407人の弁護士がいます
2026年10月7日現在141-160件を表示
会員優先表示- 鯛 翔伍 弁護士の詳細情報を見る大阪府大阪市北区淀屋橋(大江橋)駅徒歩6分
大阪市北区の弁護士による任意売却の解決事例
- 不動産・建築分野
遺産物件の共同売却について
- 不動産・建築分野
相続した空家・借地権の処理に難渋していました。
鈴木 興治 弁護士地主さんとの交渉は難航し,時間がかかりましたが,最終的に想定していた以上に良い結果を出して頂き,無事解決しました。 ありがとうございました。
- 不動産・建築分野
不動産の売買契約が成約に至らず、受領した数百万円の返還を請求された事例
荒川 雄次 弁護士訴訟においては、依頼主が受け取った数百万円が交付された趣旨が問題とされましたが、第1審判決では、返還を要しない金員であることが認定され、全面勝訴しました。相手方は控訴しましたが、依頼主が円満解決を希望したので、控訴審で、請求金額の約30分の1の金額だけを支払って解決する旨の有利な和解を成立させました。
- 不動産・建築分野
マンションの売買にあたって説明義務違反を認めさせ、任意交渉で契約の解除のみならず賠償請求にも成功した事案
福田 泰 弁護士駐車場の利用契約とマンションの売買契約とは原則として別物ですので、仮に、駐車場の利用が出来なくなったとしてもそれだけで、直ちにマンションの売買契約が解除できるものではありません。そればかりか、この案件では、そもそも、駐車場の優先的利用権を約束したようなこともないと当初業者側は主張しておりました。ご依頼いただいた後、ご相談者様からと業者との文書やメールのやり取りを全ていただき、つぶさに検討しましたら、【残念ながら駐車場のご用意できなりました】とのメールが残っていました。これは取りも直さず、駐車場の優先的な利用を前提としたとも解釈できるものですので、そこで当方は、業者側にこの矛盾点を突きました。すると、業者側は一転して、説明義務違反を認め、マンションの売買に費やしたご依頼者様のご費用や弁護士費用の補填に応じたのみならず、マンションの売買契約の解除を求めると、マンションの売買契約の解除にも応じました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点



















