

得田 英伺
天野法律事務所
大阪府 大阪市北区堂島浜1-2-1 新ダイビル26階2606ご相談者様に寄り添い、誠実かつ謙虚に事件に向き合います
これまで多数の案件を解決に導いてきましたが、私がご依頼者様のために、常に心がけていることは次の3点です。
① 1つ1つの事件に対し誠実かつ謙虚に
それぞれの事件には、その事件ならではの事情があります。より良い解決をするために必要なことは、それぞれの事件の事情をていねいに把握・分析することだと考えています。私は、一つ一つの事件に対し、誠実かつ謙虚に向き合うことを第一に考えています。
② 気さくに話しやすい雰囲気作り
トラブルに巻き込まれ、相談に来られる方は、多くの不安を抱えていることと思います。
「弁護士に何をどう話したらいいのかよく分からない」
「弁護士というと、”偉そう”、”怖い”というイメージがある」
私は、このような不安を少しでも和らげることができるよう、気さくに話しやすい雰囲気作りを心掛けています。ご相談者様に寄り添い、ていねいにお話をお聞きしますので、安心してご相談にいらして下さい。
③ 安心で明確な料金設定
弁護士に相談するかどうか迷われたときに、まず頭をよぎるのは、弁護士費用のことではないでしょうか。
私は、できるだけお金の心配をせずにご相談に来ていただきたいとの思いから、明確かつ利用しやすい料金設定としております。
相談を迷われている方、まずはご相談されるだけでも、不安が和らぎ、気持ちが楽になるかと思います。お気兼ねなく、電話・メールして下さい。
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送信後に弁護士、または法律事務所よりあらためてご連絡させていただきます。
※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
取扱分野
-
不動産・建築 料金表あり/解決事例あり
-
離婚・男女問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
労働問題
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
債権回収
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
自己紹介
- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
- 弁護士登録年
- 2013年
人となり
- 趣味
- 映画鑑賞
- 好きな言葉
- 初志貫徹
不動産・建築
分野を変更する不動産・建築の詳細分野
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
- 分割払いあり
経験を活かして適切にサポートいたします
これまでに借地・借家に関する案件に多く関わってきましたので、今後の見通しについてスピーディーかつ適切な判断が可能です。次のようなことでお悩みの方は、まずはご相談ください。事案の内容に応じ、適切にサポートいたします。
賃貸人の方
- 賃料の滞納分を請求したい。
- 賃料の不払いがあるので明渡しを求めたい。
- 賃借人が賃貸人に無断で転貸又は賃借権の譲渡をしているので契約を解除したい。
- 賃借人が無断で建物を増改築しているので何とかしたい。
- 地代・家賃が安いままなので増額したい。
- 賃借人から地代または家賃の減額請求を受けていて困っている。
賃借人の方
- 家主から立ち退き要求を受けていて困っている。
- 地代・家賃が高いままなので減額したい。
- 賃貸人から地代・家賃の増額請求を受けていて困っている。
- 借りていた部屋を退去したが、多額の修繕費の支払いを要求され、困っている。
- 敷金を返してもらえない。
- 借家の雨漏りを修繕してほしいと言っているのに、家主が対応してくれない。
サポート体制
【1】休日・夜間相談可
事前にご予約をいただければ、休日、夜間(21時まで)のご相談に対応しております。まずは、お気軽にお問い合わせください。
【2】スピーディーな対応
フットワークの軽さを活かし、スピーディーな対応を心がけております。
【3】安心・明確な料金設定
「弁護士に依頼したいけれど費用面で心配だ」「全部でいくらかかるのかよく分からず不安だ」という方は多くいらっしゃると思います。
私は、安心してご相談いただきたいとの思いから、安心で明確な料金設定としております。詳しくは「料金表」をご覧ください。
【4】プライバシーに配慮
当然のことながら、法律相談は完全個室で行っており、ご相談者様のプライバシーには十分な配慮をしておりますので、安心してご相談ください。
アクセス
京阪・大江橋駅、渡辺橋駅から徒歩6~8分
京阪・淀屋橋駅、JR北新地駅から徒歩10分
ホームページ
不動産・建築の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分につき5,000円 相談時に事件を委任された場合には相談料は無料となります。 |
土地・建物の明け渡し請求の場合 | (1)賃貸人がご依頼者の場合 ①着手金 ・裁判前の任意交渉:15万円~ ・訴訟を提起する場合:30万円~ ②報酬金 着手金の倍額 (2)賃借人がご依頼者の場合 ①着手金 ・裁判前の任意交渉:15万円~ ・訴訟の被告とされた場合の訴訟対応:30万円~ ②報酬金 明渡しを防いだ場合に着手金の倍額 |
金銭の支払い請求の場合 | (1)着手金 請求額の8% (2)報酬金 得られた経済的利益の16% |
賃料増減額請求の場合 | (1)着手金 ・増減額請求をする場合 :増額又は減額を請求する額の3年分の8% ・増減額請求されている場合:増額又は減額を請求されている額の3年分の8% (2)報酬金 ・増減額請求をする場合:実際に増額又は減額した額の3年分の16% ・増減額請求されている場合:増額又は減額を防いだ額の3年分の16% ※弁護士報酬とは別に、賃料を鑑定する不動産鑑定士への報酬(数十万円程度)が必要な場合がございます。 |
借地非訟事件 | (1)着手金 20万円~ (2)報酬金 20万円~ |
備考欄 | ・いずれの金額も税抜き価格です。 ・また、実費(交通費、郵便代、印紙代等、事件処理に必要な費用)は別途頂戴いたします。 |
言葉の意味 | 「着手金」とは、結果の成功・不成功にかかわらず、事件の依頼時に必要となるお金のことです。 「報酬金」とは、事件終了時に、成功の程度に応じて、お支払いただくお金のことです。 |
不動産・建築の解決事例(5件)
分野を変更する-
賃料の減額に成功した事例
- 賃料・家賃交渉
-
建物の明渡しと滞納家賃の回収を実現した事例
- 建物明け渡し・立ち退き
- 不当な原状回復費用の請求を免れ、かつ敷金の返還を実現した事例
-
工場からの騒音及び低周波音の発生が適法と判断された事例
- 騒音・振動
- 雨漏りを口実に賃料全額の支払を止めた賃借人への対応
不動産・建築の解決事例 1
賃料の減額に成功した事例
- 賃料・家賃交渉
相談前
ご依頼者は、家主から長年にわたり建物を借りて使用していましたが、賃料は高いまま変更されておらず、これまで何度も、家主に賃料の減額を求めていましたが、全く取り合ってもらえず、高い賃料を払い続けていました。
このような状況下で、ご依頼者は、少しでも賃料の減額ができないかとご相談に来られました。
相談後
この事案では、①一度契約で決めた賃料を変更することができるのかという点、②適正な賃料(継続賃料)はどれくらいの金額かという点が問題になります。
①の点については、借地借家法32条は、「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき」は、将来に向けて、賃料の増額または減額をすることができると定めております。
つまり、⑴現行の賃料を合意した時点(直近合意時点)から諸事情の変動があり、かつ、⑵現時点において、現行の賃料が適正な賃料よりも不相当に高くなっている場合には、減額を求めることが可能です。
この事案では、まさにこれらの条件が充たされている事案でした。
②については、適正な賃料がどれくらいかは、厳密には、不動産鑑定士による継続賃料の鑑定を経て判断されます。継続賃料の鑑定では、スライド法、差額配分法、賃貸事例比較法等の複数の鑑定手法を組み合わせるのが一般的です。
この事案でも、不動産鑑定士の助言を得ながら適正な賃料を査定した結果、現行の賃料が不相当に高額であることが分かりました。
当職は、以上の検討をもとに内容証明郵便を作成し、家主と交渉した結果、ご依頼者の念願だった賃料減額に応じていただくことができました。
不動産・建築の解決事例 2
建物の明渡しと滞納家賃の回収を実現した事例
- 建物明け渡し・立ち退き
相談前
ご依頼者(家主)は、建物を賃借人に賃貸していましたが、賃借人は長期間にわたり家賃の支払いを滞納していました。家主が賃借人と粘り強く交渉しても効果がなく、賃借人は、家賃を支払わずにこのまま居座り続けるつもりのようであり、ご依頼者は困っていました。
相談後
賃借人の預金口座を仮差押えしたうえで、賃借人に対し訴訟を起こし、建物明け渡しと滞納賃料の支払いを求めました。その結果、建物の明け渡しが実現し、かつ滞納賃料を回収することができました。
得田 英伺弁護士からのコメント

誠実に相手方と交渉しても解決の可能性がみえない場合には、思い切って裁判を起こすことも選択の一つです。この件では、裁判を起こしたことで、紛争を根本的に解決することができました。
不動産・建築の解決事例 3
不当な原状回復費用の請求を免れ、かつ敷金の返還を実現した事例
相談前
ご依頼者(賃借人)は、築20年以上の建物の一室を借りて(敷金は20万円)、約10年間住んだ後、その部屋を家主に返しました。ご依頼者の入居時に既に築20年を経過していたことや、ご依頼者の入居期間が10年にも及んでいたこともあり、ご依頼者の退去時には、この部屋の随所に損耗が生じておりました。
家主は、ご依頼者に対し、「部屋がボロボロになっているので、原状回復費用として150万円かかる。敷金20万円をこれに充てても、まだ130万円足りないので、すぐに支払うように」と強く要求しました。
金額が高すぎると思ったご依頼者がこの要求を拒否したところ、家主が顧問弁護士に依頼して、ご依頼者に対し、130万円の支払いを求める訴訟を起こしました。対応に困ったご依頼者は当職のもとに相談に来られました。
相談後
当職は、この訴訟において、130万円の請求を棄却するよう求めるとともに、家主に対し反訴を提起して敷金20万円の返還を求めました。結果的には、判決により、家主の130万円の請求が全て棄却され、かつ、敷金20万円のうち約15万円もの返還が認められました。
得田 英伺弁護士からのコメント

賃借人は、入居した時に既にあった損耗の修繕費用を支払う必要がありません。また、一般的に、建物を借りて使用していれば、経年劣化や通常の使用に伴う損耗(通常損耗といいます)が発生するのは当然であり、原則として、賃借人は、通常損耗を修繕するための費用を支払う必要もありません(但し、特約があれば別です)。
したがって、この手の訴訟の主なポイントは、①家主が指摘する損耗が入居時にはなかったのに、退去時にはあったといえるか、②その損耗が通常損耗を超えるような特別の損耗(特別損耗といいます)といえるか、となります。
当職がこの2点について詳密に主張立証を展開していった結果、上記のような判決を獲得することができました。このような訴訟対応(とりわけ②の点に関する主張立証)を効果的に行うには専門的知識や経験が必要となります。もし同様の事案でお困りでしたら、遠慮なくご相談下さればと存じます。
不動産・建築の解決事例 4
工場からの騒音及び低周波音の発生が適法と判断された事例
- 騒音・振動
相談前
ご依頼者である会社は、会社の工場の近隣に住む住民から、工場の騒音と低周波音により健康被害を受けたとして、騒音・低周波音の発生の差し止めと1000万円を超える損害賠償の支払いを求める調停を起こされ、その調停が不調(不成立)に終わると、今度は訴訟を提起されました。
相談後
訴訟では、工場からの騒音・低周波音の測定値が公的基準(騒音規制法上の「規制基準」や、環境省の策定する「心身に係る苦情に関する参照値」)を下回ること等を中心に主張立証を展開しました。
その結果、裁判所のご理解を得ることができ、最終的には、判決において、住民側の請求が全て棄却され、ご依頼者の全面勝訴となりました。
得田 英伺弁護士からのコメント

判例上、騒音や低周波音等の発生が適法か否かは、「受忍限度論」という判断枠組により判断されています。「受忍限度論」では、諸般の事情が総合的に考慮されますが、その中でも客観的な測定値が重視される傾向にあります。
測定値については、どの地点で測定するか、測定方法をどうするか、参照すべき基準は何か(例えば、騒音であれば、規制基準か、環境基準か、睡眠障害に係る屋内指針値か等)について複雑な問題があり、かなりの専門的知識が必要となります。
また、測定値以外の考慮要素についても、どの要素にどれくらいのウエイトを置いて主張するのが効果的かを見極めることが重要であり、この点にも専門的知識が必要です。
騒音や低周波音に関するトラブルが生じた場合には、早めに弁護士に相談されることをお勧め致します。
不動産・建築の解決事例 5
雨漏りを口実に賃料全額の支払を止めた賃借人への対応
相談前
ご依頼者(家主)は、親から相続した建物を複数の賃借人に賃貸し、その賃料収入を生活費の一部に充てていました。どの部屋も、1か月6万円程度の賃料でした。
その建物はやや古い建物であり、賃借人の1人から、強い雨が降ると雨漏りがするとの苦情がありました。
これを受けて、ご依頼者は、建物を調査、修繕するために業者の手配等をしておりましたが、その最中、その賃借人は、雨漏りを理由に賃料全額の支払を止めてしまいました。さらに、「雨で家具が台無しになって300万円の損害が生じた。これは賃料に換算すると、50か月分の賃料に相当するので、今後50か月間は賃料を払わない」とまで言い出しました。
ご依頼者は、建物の屋根の修繕を完了し、以後雨漏りはしなくなったものの、その賃借人は、300万円の損害が賠償されていないとの理由で賃料の不払いを継続しました。
その賃借人は、これまでも何かと因縁を付けては賃料の支払を渋り、ご依頼者から催促されると逆上するような方であり、ご依頼者は、今後どう対応すれば良いか分からず、ご相談に来られました。
相談後
この件では、①雨漏りが発生すれば賃料を全額払わなくて良いのかという点、②家具に損害が生じたとの理由で賃料を払わなくても良いのか(賃料債務と相殺しても良いのか)という点が問題になります。
①の点については、雨漏りが原因で建物を全く使用できなくなった場合には、賃料全額の不払いも適法とされますが、そこまでに至らない程度の雨漏りの場合には、賃料全額の不払いは認められません。
この事案では、雨漏りの様子が動画で撮影されていましたが、雨漏りの量も範囲も極めて限定的であり、建物の使用に殆ど支障のないレベルでした。そのため賃料の不払いは正当化されない事案でした。
②の点については、雨漏りにより損害が生じたことを客観的に立証できない場合には、賃料と相殺すること(賃料を払わないこと)は認められません。これに対し、損害を客観的に立証できるのであれば、その損害と賃料とを相殺することは可能です。但し、この場合でも、損害額は、その家具の雨漏り時の時価(中古価格)となるため、相当低額になるのが通常です。
この事案では、雨漏りの量も範囲も極めて限定的であったため、そもそも家具に損害が生じるなどあり得ない事案でした。したがって、そもそも損害がないため、これと賃料を相殺することが不可能な事案でした。
当職が以上の点をその賃借人に説明した結果、その賃借人は納得はしたものの、賃料は払いたくないとのことでした。
ご依頼者は、このような面倒な賃借人には早く退去してもらい、別の人に貸したいとの意向でした。そのため、賃料不払いを理由にその賃借人との賃貸借契約を解除し、建物明渡と未払賃料の支払いを求める訴訟を提起しました。
当然ながら、訴訟の結果はこちら側の全面勝訴であり、その賃借人は退去する結果になりました。
ご依頼者は、その後、別の人にその建物を貸すことができるようになり、非常に満足しておられました。
得田 英伺弁護士からのコメント

古い賃貸物件においては、雨漏りの発生によるトラブルが後を絶ちません。
雨漏りが発生した場合の賃料はどうなるか、雨漏りが原因で損害が生じた場合の法律関係はどうなるか等の問題については、専門的な知識がなければ適切かつ有効に対処することが困難です。
また、一度雨漏りによる法的トラブルが生じてしまうと、早急に対処しないと、問題が大きくなってしまうことが多いです。
雨漏りでトラブルが発生した場合には、早めに弁護士に相談されることをお勧め致します。
離婚・男女問題
分野を変更する離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
- 分割払いあり
人生の再出発を全力でサポートいたします
離婚が問題になっているときは、多くの場合、どちらかが不当な我慢を強いられやすい関係にあります。そのような関係の中、たった一人で相手方と対等に交渉することはとても難しいことだと思います。
- 「離婚したいけど、どのように進めていけばよいかわからない」
- 「慰謝料を請求したい」「慰謝料を請求されている。」
- 「養育費を請求したい」「払えないほどの養育費を請求されている」
- 「きちんと財産分与をしたい」
- 「子供と会わせてもらえない」
このようなことでお悩みの方、まずは一人で悩まずにお電話ください。ご相談者様が抱えるお悩み1つ1つについて、ていねいにお話をお聞きし、より良い解決を実現できるよう、全力でサポートいたします。
サポート体制
【1】休日・夜間相談可
事前にご予約をいただければ、休日、夜間(21時まで)のご相談に対応しております。まずは、お気軽にお問い合わせください。
【2】スピーディーな対応
フットワークの軽さを活かし、スピーディーな対応を心がけております。
【3】安心・明確な料金設定
「弁護士に依頼したいけれど費用面で心配だ」「全部でいくらかかるのかよく分からず不安だ」という方は多くいらっしゃると思います。
私は、安心してご相談いただきたいとの思いから、安心で明確な料金設定としております。詳しくは「料金表」をご覧ください。
【4】プライバシーに配慮
当然のことながら、法律相談は完全個室で行っており、ご相談者様のプライバシーには十分な配慮をしておりますので、安心してご相談ください。
アクセス
京阪・大江橋駅、渡辺橋駅から徒歩6~8分
京阪・淀屋橋駅、JR北新地駅から徒歩10分
ホームページ
離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分につき5,000円 相談時に事件を委任された場合には相談料は無料となります。 |
着手金 | ・裁判前の相手方との任意交渉:15万円~ ・調停:20万円~ ・訴訟:30万円~ |
報酬金 | 次のうち該当する部分の合計額。 【離婚】 ・達成した場合:20万円 ・阻止した場合:20万円 【親権】 ・得られた場合:10万円 ・相手方に獲得されるのを阻止した場合:10万円 【養育費】 ・得られた場合:得られた額の5年分の10% ・請求されていた養育費を減額した場合:減額した額の5年分の10% 【慰謝料】 ・得られた場合:得られた額の16% ・請求されていた金額を減額した場:減額した額の16% 【財産分与】 ・得られた場合:得られた額の16% ・請求されていた財産分与を減額した場合:減額した額の16% 【婚姻費用】 ・得られた場合:得られた額の3年分の10% ・請求されていた金額を減額した場合:減額した額の3年分の10% 【面会交流】 面会交流を求めた側の場合:面会条件を定めることができたときに10万円 面会交流の要求を受けた側の場合:相手の希望する面会を防いだときに10万円 【その他経済的利益を得た場合】 得られた経済的利益の16% |
備考欄 | ・いずれの金額も税抜き価格であり、別途消費税を頂戴します。 ・また、実費(交通費、郵便代、印紙代等、事件処理に必要な費用)は別途必要となります。 |
言葉の意味 | 「着手金」とは、結果の成功・不成功にかかわらず、事件のご依頼時に必要となるお金のことです。 「報酬金」とは、事件の終了時に、成功の程度に応じてお支払いただくお金のことです。 |
離婚・男女問題の解決事例(2件)
分野を変更する-
交渉で養育費の減額と子供との面会を実現した事例
- 養育費
- 面会交流
-
請求された慰謝料の大幅な減額に成功した事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
離婚・男女問題の解決事例 1
交渉で養育費の減額と子供との面会を実現した事例
- 養育費
- 面会交流
相談前
ご相談者様(夫)は、離婚時に、相手方(妻)との間で、親権者は相手方とすること、ご相談者様が毎月養育費を払うこと、子供とは月に1度面会できることを合意して離婚しました。
ところが、相手方は、その後徐々に、ご相談者様が子供と面会することを拒むようになりました。また、ご相談者様も、離婚後に仕事を変えたことから、合意した養育費の支払いが難しい状況になっていました。
ご相談内容は、子供に会わせてもらえないのに高額の養育費を支払い続けることに疑問を持っているというものでした。
相談後
ご相談者様は、当職の助言をもとに相手方と交渉し、最終的には、毎月の養育費を減額すること、子供と面会する条件を具体化して合意することに成功し、納得する解決を得ることができました。
得田 英伺弁護士からのコメント

ご相談者様は、相手方と敵対的な関係になることを避けるため、いきなり弁護士が入って交渉することは避けたいとのご意向でしたが、弁護士に相談し、弁護士の助言にしたがって相手方と交渉することで、有利な解決を得ることができました。
このように、弁護士に依頼する意思はなくとも、まずは相談してみることで、状況が大きく好転する場合があります。
離婚・男女問題の解決事例 2
請求された慰謝料の大幅な減額に成功した事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
相談前
ご依頼者様は、不貞をしたとの理由で、不貞相手の配偶者から訴えられ、高額の慰謝料を請求されていました。
相談後
相手方の主張する内容には、事実に反する点が多々ありました。こちらは、そうした虚偽の主張一つ一つに対し、緻密に反論することで、裁判を有利に進めることができ、最終的には、慰謝料を大幅に減額することに成功しました。
得田 英伺弁護士からのコメント

すでに訴訟になっている事案では、専門的知識と経験にもとづく緻密な主張立証が求められます。ご本人でも訴訟に対応することは可能ですが、弁護士に依頼するか否かによって、訴訟の展開は大きく左右されます。この事例は、ご依頼者様が早期に弁護士に依頼したことにより、有利な結果を得ることができた好例といえます。
遺産相続
分野を変更する遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
- 分割払いあり
相続に関する問題でお困りの方を全力でサポートいたします
遺言書の作成や遺産分割協議など、相続のなかにも様々な手続きがあります。このような手続きはご自身でも可能ですが、弁護士に依頼した方が、手続きを確実に行うことができ、かつ有利な結果になる場合が多いです。次のようなことでお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
- 遺産分割でもめており、話がまとまらない。
- 遺産分割調停の相手方とされており、今後の手続について不安がある。
- 他の相続人が遺産を使い込んでいる疑いがある/そのような疑いをかけられている。
- 遺留分を侵害されている。
- 相続の際にもめないような遺言書を作成しておきたい。
サポート体制
【1】休日・夜間相談可
事前にご予約をいただければ、休日、夜間(21時まで)のご相談に対応しております。まずは、お気軽にお問い合わせください。
【2】スピーディーな対応
フットワークの軽さを活かし、スピーディーな対応を心がけております。
【3】安心・明確な料金設定
「弁護士に依頼したいけれど費用面で心配だ」「全部でいくらかかるのかよく分からず不安だ」という方は多くいらっしゃると思います。
私は、安心してご相談いただきたいとの思いから、安心で明確な料金設定としております。詳しくは「料金表」をご覧ください。
【4】プライバシーに配慮
当然のことながら、法律相談は完全個室で行っており、ご相談者様のプライバシーには十分な配慮をしておりますので、安心してご相談ください。
アクセス
京阪・大江橋駅、渡辺橋駅から徒歩6~8分
京阪・淀屋橋駅、JR北新地駅から徒歩10分
ホームページ
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分につき5,000円 相談時に事件を委任された場合は相談料は無料となります。 |
遺言作成 | 20万円 |
遺産分割調停 | (1)着手金 獲得を目指す財産価額の8% (但し、最低着手金は30万円) (2)報酬金 取得した相続財産の価格の16% |
使用不明金の請求 | (1)着手金 請求額の8% (2)報酬金 ・請求する側の場合 回収額の16% ・請求されている側の場合 支払いを免れた金額の16% |
その他訴訟案件 | (1)着手金 事案に応じて30万~100万円 (2)報酬金 事案に応じて30万~300万円 |
備考欄 | ・いずれの金額も税抜き価格であり、別途消費税を頂戴します。 ・また、実費(交通費、郵便代、印紙代等、事件処理に必要な費用)は別途必要となります。 |
言葉の意味 | 「着手金」とは、結果の成功・不成功にかかわらず、事件の依頼時に必要となるお金のことです。 「報酬金」とは、事件終了時に、成功の程度に応じて、お支払いただくお金のことです。 |
遺産相続の解決事例(2件)
分野を変更する遺産相続の解決事例 1
ご依頼者様にとって有利な遺産分割を実現した事例
- 遺産分割
相談前
当事者間の話し合いでは、各自の主張が対立しており、いつまでも遺産分割ができない状況でした。
相談後
遺産分割調停となり、裁判所と弁護士が関与するようになったことで協議が大きく進み、依頼者にとって有利な内容での遺産分割を実現することができました。
得田 英伺弁護士からのコメント

遺産分割では、当事者の利害や感情が複雑に対立する場合が多いです。当事者間の話合いでは思うように話が前に進まない場合でも、弁護士や裁判所が関与することで、問題解決に向けて前進することがあります。
遺産相続の解決事例 2
使途不明金の返還請求を退けた事例
相談前
ご依頼者様は、亡くなった親の遺産(銀行預金)を無断で使い込んでいたとして、他の相続人から、数百万円もの大金を返還するよう求められていました。しかし、ご依頼者様としては、遺産を使い込んだとの認識はなく、1円たりとも払いたくないとのご希望でした。
相談後
当職が受任し、親の預金が引き出された経緯やその使途について詳細に調査を実施し、緻密な主張・立証を展開した結果、ご依頼者様が預金を私的に使い込んだとの事実はないことが明らかとなりました。これにより、他の相続人は金銭の返還請求を断念し、ご依頼者様のご希望どおり、1円たりとも支払わずに済むことができました。
得田 英伺弁護士からのコメント

相手方が一定の証拠をもって使途不明金の返還を要求している場合には、こちら側も客観的な証拠にもとづく効果的な反論を地道に行っていく必要があります。このような反論はご本人だけの力では難しい場合が多いですので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。この事例は、ご依頼者様が早期に弁護士に依頼したことで、相手方の請求を退けることに成功した一例です。
所属事務所情報
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- 所属事務所
- 天野法律事務所
- 所在地
- 〒530-0004
大阪府 大阪市北区堂島浜1-2-1 新ダイビル26階2606 - 最寄り駅
- 京阪・大江橋駅、渡辺橋駅から徒歩6~8分
京阪・淀屋橋駅、JR北新地駅から徒歩10分 - 交通アクセス
- 駐車場あり
- 受付時間
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- 平日09:30 - 19:30
- 土曜09:30 - 19:30
- 定休日
- 日,祝
- 備考
- 事務所の営業時間は、9:30-17:30
- 対応地域
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関西
- 滋賀
- 京都
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- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 設備
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- 完全個室で相談
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バリアフリー
「事務所建物入口から相談スペースまで車椅子で移動でき、トイレも車椅子のまま利用できる」を定義としています。
- 事務所URL
- http://amano-law.la.coocan.jp/index.html
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バリアフリー 「事務所建物入口から相談スペースまで車椅子で移動でき、トイレも車椅子のまま利用できる」を定義としています。
得田 英伺弁護士からのコメント
賃料の増額または減額に関しては、常に、適正な賃料はいくらかという点が問題になります。適正な賃料は、最終的には、不動産鑑定士による鑑定を経て明らかにされる事項であり、賃料をめぐる問題は、極めて専門性の高い分野です。
それゆえ当事者本人だけの力では思うように交渉を進めることが困難な場合も多く、そのような場合には、弁護士等に委任することで、適切な解決が得られることもあります。この事案もまさにそのような事例でした。