

辰田 昌弘
辰田法律事務所
大阪府 大阪市北区西天満2-9-14 北ビル3号館201号現在営業中 09:15 - 18:30
法律問題でお困りの方は、お気軽にお電話でご相談ください。ご相談者のお話をじっくりお聞きして、お気持ちに寄り添った、よりよい解決をめざして最善を尽くします。



辰田法律事務所は,梅田と淀屋橋の間にあり,アメリカ総領事館のすぐ東側です。
気軽に話せる存在に
1989年に弁護士登録して以来、数多くの案件を手がけてきました。
お付き合いのある皆様は、何かあれば「少し話を聞いてもらおうか」という程度でご相談にいらっしゃいます。初めての方でも心配しないでください。秘密は厳守します。
ご自身が直面している問題が、そのままにして良いものか、簡単に解決できるものか、仕方がないものか、それとも早急に何らかの手続きをとった方がよいものなのかを確認するだけでも意味があります。また、早めのご相談が早期解決に結びつくこともあります。
気軽な気持ちでまったく問題ありません。まずはお電話をください。
お話を聞くことが仕事です
取扱分野はこのサイトでご案内していますが、弁護士として約32年間、多数の案件を取り扱ってきましたので、そのほかの分野についてもご相談ください。
専門的な法律知識だけでなく広い見地から、深く、総合的な判断ができるよう心がけて弁護士業務をおこなっています。
法律相談では、ご相談者のお話をじっくりお聞きして、お気持ちを含めてあらゆる事実を教えていただきたいと考えています。弁護士はご依頼者の代理人です。お気持ちに寄り添った、よりよい解決をめざして最善を尽くします。
まずは初回無料の電話相談をご利用ください
法律相談で詳しくお話をお伺いし、解決策をご提案いたしますので、まずはお電話にてお問い合わせください。
土曜日・夜間・当日のご相談も柔軟に対応します
事前にご予約いただければ土曜日や夜間、当日のご相談にもできる限り対応しています。ご相談後のやりとりはメールなどでも可能です。
アクセス
- 大阪メトロ(地下鉄)御堂筋線「淀屋橋」駅、徒歩7分
①番出口より、車両進行方向逆に北方向の大阪・梅田方面に進んでください。御堂筋沿い右手アメリカ領事館を東に入りコインパーキングの横、北ビル3号館の201号室です。
- JR東西線「北新地」駅、徒歩8分
東出口御堂筋方面より御堂筋を南方向の淀屋橋方向に進み、北新地本通りの横断歩道を東側に渡ってください。アメリカ領事館を東に入りコインパーキングの横、北ビル3号館の201号室です。
- JR大阪駅、各線大阪梅田駅、東梅田駅からも徒歩10〜15分でお越しいただけます。
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※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
取扱分野
-
不動産・建築 料金表あり/解決事例あり
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
借金・債務整理 料金表あり/解決事例あり
依頼内容
- 自己破産
- 任意整理
- 個人再生
-
債権回収
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
業種別
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
労働問題
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
詐欺被害・消費者被害
原因
- 金融・投資詐欺
-
税務訴訟・行政事件
依頼内容
- 行政事件
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
事件内容
- 詐欺
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
自己紹介
平成元年に事務所を開設して、早30年が経ちました。
長年の経験の中、個人案件・法人案件共に分野問わず幅広く取り扱って参りましたので、分野を跨るような案件にも幅広い視点から法的アドバイスができることが自身の強みだと考えております。
また、特に取り扱い件数が多く、経験が豊富な分野は不動産分野です。
(例えば不動産問題は相続問題に絡む案件となることもありますので、上記のような理由でご相談者様からご依頼を受けることも多くあります)
専門用語はなるべく使用せず、丁寧でやさしい法律相談を心がけておりますので、あなたのお悩みをご相談いただければ弁護士として大変嬉しく思います。
- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
- 弁護士登録年
- 1989年
経歴・技能
学歴
- 1987年 3月
- 大阪市立大学法学部卒業
- 1987年 4月
- 最高裁判所司法研修所 司法修習生(第41期)採用
- 1989年 3月
- 最高裁判所司法研修所 司法修習(2年)終了
職歴
- 1989年 4月
- 大阪弁護士会 弁護士登録
- 1989年 4月
- 宮﨑綜合法律事務所 入所 (所長 宮﨑乾朗弁護士)
- 1998年 4月
- 辰田法律事務所 開設
資格
- 1986年 11月
- 司法試験合格
主な案件
- 遺言無効確認訴訟 公正証書遺言があり,医師の判断能力ありとする診断書が存在する事案にもかかわらず,控訴審において遺言無効が認められた事案 (一審判決を棄却)。 2019年10月
- 株主総会決議不存在確認請求事件 株主総会で取締役を選任した決議が存在しないことの確認を求めた件で,一審及び控訴審とも認められた事例 (下記事案とは別件) 2019年11月
- 株主総会決議不存在確認等請求事件[高等裁判所判決] 株式会社の取締役が,対立する代表取締役により「株主総会を開催して解任を決議した」ということで取締役の地位を奪われ,解任の登記がされました。そこでそのような株主総会は開催されていない(不存在),又は取り消されるということを主張し,認められた事例。裁判所から法務局への通知で登記は無事回復されました。 株式会社・有限会社(特例有限会社)などの会社内部での紛争を取り扱っています。 (取扱例)株主総会の決議取消・無効,不存在,取締役会,株式譲渡,株券,株式相続,取締役解任,取締役報酬・退職慰労金,取締役に対する責任追及,任務懈怠損害賠償,新株発行,会計帳簿,仮処分など 2018年4月
- 最高裁判所平成15年6月13日第二小法廷判決(平成14年(受)第1008号 所有権移転登記手続等請求事件)「不動産の所有者から交付を受けた登記済証,白紙委任状等を利用して不実の所有権移転登記がされた場合において,所有者が,所有権が移転していないことを善意無過失の第三者に対して対抗し得ないとした原審の判断に違法があるとされた事例」(最高裁判所裁判集民事 210号143頁・判タ1128号370頁) ※ご依頼された案件につきましては,守秘義務がありますので決して弁護士から公表することはありません。ただし,裁判は法律上原則として公開されることになっています。また,法律上の重要な問題点についての判断や社会的に意味がある案件の場合には,(通常当事者の名前を伏せた上で)裁判所ホームページや判例集などに内容が掲載されることがあります。ここに掲げている判例はすべてそのような形で判例集,判例付六法,論文,教科書等に掲載され広く知られている案件に限定しています。この最高裁判決は,1,2審では当方の言い分が認められなかったのですが,最高裁で逆転して認められたものです。騙されて権利証を取られた後、無断で、無関係の会社に移転登記をされてしまいましたが,裁判で取り戻すことができた案件です。最後に紙一重のところで結論を変えることができました。 2003年6月
- 山口地方裁判所平成11年2月9日判決 平成7年(ワ)第166・215号保険金請求事件「保険約款に定める保険金支払事由である保険契約締結後一年を経過後の被保険者の自殺につき、保険約款が排除され商法680条1項一号の規定の適用により保険者の免責が認められた事例」(判タ1039号230頁・ジュリスト臨時増刊平成11年度重要判例解説107頁)(主任弁護士として担当) 1999年2月
- 大阪高等裁判所平成9年3月25日判決 平成7年(ネ)第2642号名称使用禁止請求控訴事件〔音羽流不正競争事件〕「日本舞踊音羽流を退流して新流派を創流した者が歌舞伎の音羽屋一門の当主から許諾を得て「清派音羽流」又は「音羽」の表示を使用する行為につき、同許諾によりその使用の違法性が阻却されるものではないとした事例」(知的財産例集29巻1号348頁 判時1626号133頁)(主任弁護士として担当) 1997年3月
- 成年後見人・保佐人・補助人・任意後見監督人,破産申立代理人,破産管財人,民事再生申立代理人,民事再生監督委員
活動履歴
著書・論文
- 2011年 1月
- 財団法人大阪府宅地建物取引主任者センター月刊メールマガジンvol.106「不動産取引における瑕疵担保責任①-心理的瑕疵-」
- 2011年 4月
- 「中小企業法の理論と実務」第2版 民事法研究会(一部執筆)
- 2011年 6月
- 「弁護士のための事務所開設・運営の手引き」日本加除出版(一部執筆)
- 2011年 11月
- 「自由と正義2011年11月号 大阪弁護士会における新人独立弁護士指導委託制度について」日本弁護士連合会
- 2012年 9月
- 財団法人大阪府宅地建物取引主任者センター月刊メールマガジンvol.126「不動産取引における瑕疵担保責任④-土地の瑕疵責任-」
- 2013年 9月
- 一般財団法人大阪府宅地建物取引主任者センター月刊メールマガジンvol.138「建物賃貸借関連①-原状回復ガイドライン-」
- 2014年 10月
- 一般財団法人大阪府宅地建物取引主任者センター月刊メールマガジンvol.150「条例と瑕疵担保責任について(判例解説)」
講演・セミナー
- 2011年 2月
-
日本司法支援センター(法テラス) 常勤弁護士業務研修 講師
(2010・2011年 年間数回の研修を担当) - 2013年 10月
-
大阪弁護士会 「平成23年度 民事法律扶助制度の利用に関する研修 」 講師
「大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会」の委員として大阪弁護士会会員の弁護士向け研修の講師を務めたものです。 - 2014年 4月
-
一般財団法人大阪府宅地建物取引主任者センター宅地建物取引主任者法定講習 講師
(2005.2006,2008~2014年) - 2016年 9月
-
一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター 第12回講演会 「不動産取引に関する最新の判例・裁判例」
(不動産法律問題に関する講演) - 2019年 3月
-
一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター 第25回講演会 「不動産取引に関する最新の判例・裁判例 第2弾」
(不動産法律問題に関する講演)
所属団体・役職
- 2010年 4月
-
大阪公立大学法学研究科法曹養成専攻(法科大学院) 非常勤講師
(現在まで) - 2012年 4月
-
公益財団法人大阪産業振興機構 評議員
(2019年3月まで) - 2013年 4月
-
大阪弁護士会 司法修習生及び弁護士の就職支援に関する特別委員会 委員長
(任期 2013年4月~2014年3月) - 2016年 4月
-
摂津市 行政不服審査会 委員
(現在まで) - 2017年 9月
-
東大阪市 公平委員会 委員 2018年4月から委員長
(現在まで) - 2017年 11月
-
東大阪都市清掃施設組合 公平委員会 委員
(現在まで) - 2017年 11月
-
恩智川水防事務組合 公平委員会 委員 2018年7月から委員長
(現在まで) - 2019年 4月
-
公益財団法人大阪産業局 評議員
(現在まで)
メディア掲載履歴
- 2017年 7月
- 弁護士ドットコムニュース「地方の土地の3割弱、所有者不明の可能性…なぜ相続登記がされないのか?」
不動産・建築
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辰田法律事務所は,梅田と淀屋橋の間にあり,アメリカ総領事館のすぐ東側です。
不動産・建築の詳細分野
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
解決実績多数
- (明け渡し)賃貸借契約終了による建物明渡請求に,納得して明け渡しができた事例
- (明け渡し)賃料を不払の賃借人に対する訴訟提起と建物明渡し強制執行した事例
- (共有不動産)共有物分割の協議を行い和解できた事例
https://www.bengo4.com/osaka/a_27100/g_27127/l_121197/#pro12_case
弁護士・辰田昌弘の特徴
【1】豊富な実績
1989年の弁護士登録以来、賃貸借契約、売買契約、建築の請負、保全、仮差押、仮処分、民事執行、明渡し、登記など不動産に関する数多くの法律トラブルを解決してまいりました。
個人・事業者・法人を問わず、不動産に関するあらゆる法律問題に対応しており、スポット案件から顧問契約まで対応可能です。
【2】スピーディーな対応
迅速な対応と、素早いレスポンスを心がけています。緊急のトラブルにも対応します。ご依頼者が不利にならないためにはどのような対応が必要なのか、丁寧にアドバイスいたします。
【3】依頼者に寄り添った対応
分かりやすい説明を心がけています。どんな些細なことでも、ご自身が「つらい」「心配」と思ったら、まずはご相談ください。法律は万能ではありませんが、必ず、解決に向かうベストな道が見つかります。一人で悩まずに、ぜひ、ご相談ください。
まずは初回無料の電話相談をご利用ください
法律相談で詳しくお話をお伺いし、解決策をご提案いたしますので、まずはお電話にてお問い合わせください。
ご事情によっては分割払いや後払いなども可能ですので、ご相談ください。
土曜日・夜間・当日のご相談も柔軟に対応します
事前にご予約いただければ土曜日や夜間、当日のご相談にもできる限り対応しています。ご相談後のやりとりはメールなどでも可能です。
不動産トラブルのご相談例
- 賃料が未払いの借主を退去させたい。
- 建物を取り壊して土地の売却を考えているが、賃借人が出て行ってくれない。
- 不動産の用途違反により、近隣トラブルが起きている。
- 登記名義の変更に応じてもらえない。
- 相続財産に複数の不動産が含まれており、どのように分割してよいのかわからない。
主な取り扱い分野
- 契約不適合責任への対応
- 不動産売買
- 不動産賃貸借(借地・借家)
- 不動産所有権・区分所有権
- 不動産共有問題
- 不動産民事保全・執行
- 不動産収益物件管理
- 不動産登記に関する紛争
- 土地建物明渡し、立退き
- 不動産の競売
【不動産に関するこれまでの経歴・判例・講演/著作】
- 2014年4月 一般財団法人大阪府宅地建物取引主任者センター宅地建物取引主任者法定講習 講師(2005、2006、2008~2014年)
- 2016年9月 一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター第12回講演会 「不動産取引に関する最新の判例・裁判例」(不動産法律問題に関する講演)
- 2019年3月 一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター第25回講演会 「不動産取引に関する最新の判例・裁判例 第2弾」(不動産法律問題に関する講演)等 他多数
アクセス
- 北新地駅、淀屋橋駅から徒歩7分
- 大江橋駅から徒歩5分
- 阪神大阪梅田駅から徒歩10分
- アメリカ総領事館のすぐ近くです。
無料相談について
無料の法律相談は電話でのご相談となります。
不動産・建築の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分ごとに5,500円 (税込) 案件として受任をした後は,着手金・報酬金(またはタイムチャージ)となりますので,その都度法律相談料金が発生することはありません。 |
着手金 | 結果に成功不成功がある案件について,その結果とは関係なしに受任した最初に発生する料金です。 基本は,「問題となっている経済的な利益」というものを設定して,それを基準にして下記のように計算します。ただし,事案により経済的利益の決め方が異なり,また問題の複雑さによって増減がありますので,正確な内容・金額は当事務所からの見積りを御利用ください。 着手金を一時にご準備できない場合,場合によっては分割にできる場合もありますので遠慮なくお尋ねください。収入が一定額を超えないなどの条件を満たせば法テラスの立替払いも利用できます。 [着手金計算 次の部分の合計額 別途消費税分有り] (1)300万円以下の部分 8.8% (2)300万円を超え3,000万円以下の部分 5.5% (3)3,000万円を超え3億円以下の部分 3.3% (4)3億円を超える部分 2.2% 例えば500万円の経済的利益なら次のような計算です。 (1)300万円×8.8%+(2)200万円(300万円を超える部分×5.5% =26万4千円+11万円 =37万4千円(税込) |
報酬金 | 結果に成功不成功がある案件について,終了時にその成功の程度に応じて発生する料金です。基本は,着手金と同じ計算方法でパーセントだけが2倍となります。[例]320万円を確保できれば報酬55万円(税込) ただし,これも事案の対応に要した時間,労力により増減があります。たとえば,相手が最初から欠席した裁判のように簡単に終わるものなら基本計算額より低くなることがあります。逆に予想外の事実が出てきて労力がかかる場合もあります。いずれにせよ増減の幅は事前に限定されます。代理人として力を尽くす労力と成果を考慮した合理的な金額とすることをご説明しますので,詳細は法律相談の際にお尋ねください。全体でいくらかかるのか見当もつかないというようなことはありません。 |
手数料 | 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する場合の料金 法律関係調査5万5千円~22万円(税込)程度 内容証明郵便作成3万3千円~5万5千円(税込)程度 その他の各種手数料については当事務所にお問い合わせください。 |
顧問料 | 不動産を取り扱っている皆様は,日常さまざまな法律問題やトラブルに直面することがあるでしょう。そのとき,電話やメールで気軽に弁護士に相談することができるなら安心です。紛争が拡大してからの委任ですと費用も時間も大きな損失となりますが,それを簡単な相談で予防できるかもしれません。 また,自分では気がつかない法律問題もあります。リスクを避けるためには,日頃から専門家と話をしてそれを見つけ出しておくことも有用です。 そのためには電話やメールで弁護士に気安くご相談いただける体制が役に立ちます。病気と同じで,日頃からかかりつけの医師に見てもらっておけば,早期発見,早期治療も可能というわけです。 辰田法律事務所では,毎月の定額料金で,通常の法律相談や書面作成・検討をお受けし,業務全般にわたり継続的な法的サポートをする顧問業務をしております。不動産以外のさまざまな法律問題にも対応します。 [顧問料の目安]、 法人・事業者 月3万3千円以上(税込) 一般個人 月5,500円以上(税込) いきなり顧問契約ではなく,とりあえず知り合いになっておくということでもかまいませんので,ご連絡ください。 |
書面による鑑定料 | 法律上の判断又や意見を書面にします。 基本 11万円から33万円程度 |
タイムチャージ | 1時間あたりいくらと決める時間制の弁護士報酬です。事案によっては,「着手金+報酬金」の方法ではなくこの方法で委任をすることも可能です。原則として毎月の精算となります。 たとえば,企業の依頼案件,紛争の金額が大きいが回収はあまり望めないような案件,定型的業務が繰り返されるような場合などにこの方法で契約する例があります。 時間あたりの単価は協議により取り決めます。 |
実費 | 裁判所へ納付する印紙代・予納金・切手代,弁護士の交通費,登記事項証明取り寄せの費用,調停や裁判での不動産鑑定費用など,弁護士の報酬とならない実費については実際に必要となった額の負担をお願いします。 実費についてはその都度ご負担いただく場合のほか,事前に一定額をお預かりしてそこから支出し不足が出れば追加していただく場合と事後に請求する場合があります。 実費については支出明細をお渡しします。 |
不動産・建築の解決事例(3件)
分野を変更する-
賃貸借契約終了による建物明渡請求に,相当額の立退料支払を受け,納得して明け渡しができた事例
- 建物明け渡し・立ち退き
-
賃料を不払の賃借人に対する訴訟提起と建物明渡し強制執行
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 共有物分割の協議,訴訟
不動産・建築の解決事例 1
賃貸借契約終了による建物明渡請求に,相当額の立退料支払を受け,納得して明け渡しができた事例
- 建物明け渡し・立ち退き
相談前
・賃借している物件について,「賃貸借契約の更新をせず終了する」との通知がされました。その物件はとても良い立地で,相談者は,そこを店舗にして長年営業をしている状態でした。ただし,年齢のこともあり,もし納得できる立退料が得られるなら,立ち退いても良いという気持もありました。しかし,提示された立退料の金額は低く,不動産鑑定士の意見が根拠だとして増額してくれません。この額では立ち退いた後の生活ができないと困っていました。
相談後
・法律上立ち退く必要があるかどうかと「立退料」の妥当性について検討しました。また,根拠となっていた不動産鑑定士の意見についても,評価の方法について疑問点を確認しました。その上で,これら問題点と,相談者の失う利益などを丁寧に説明し,家主側と交渉を重ねました。訴訟による解決になると長期化するため,交渉で解決しなければならない状況でしたが,無事,納得できる立退料まで増額された上で合意をすることができました。
不動産・建築の解決事例 2
賃料を不払の賃借人に対する訴訟提起と建物明渡し強制執行
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
相談前
前所有者から引継ぎでビルの一室を賃貸していましたが,賃借人が何か月も賃料を支払いません。督促の通知を出しても無視する状況です。保証金もわずかしか預っておらず,このままでは,大きな損害になる状況でした。しかも,保証人には,資力がないことが判明しました。
相談後
・すぐに賃借人に賃料支払を督促をした上で賃貸借契約を解除しました。交渉をしても不誠実で,明渡しをしないため,やむなく訴訟提起をしました(保証人も含め)。滞納賃料と明渡しまでの賃料相当損害金の支払いと,建物明渡しを認める勝訴判決を得ました。それでも,まだ明渡しをしないため,判決に基づいて建物明渡しの民事執行(強制執行)を行いました。手間と費用がかかりましたが,建物明渡しを受けることができ,次のテナントに賃貸することができる状態になりました。しかし,滞納賃料については回収できない部分が残りました(判決があるため,後に,民事執行により回収できる可能性はあります)。
辰田 昌弘弁護士からのコメント

[賃貸借契約解除,明渡し交渉]
賃料不払いが発生した場合には,早期に対応して,損を出さないようにする必要があります。それでも,賃料を支払わないまま利用を続ける賃借人もいます。そのような場合,賃借人に無断で鍵を付け替えたり,内部の動産を廃棄したりすると,その行為について逆に損害賠償請求をされたり,場合によっては刑事責任を問われることがありますので,ご注意ください。
[仮差押,訴訟]
手間と費用がかかることにはなりますが,滞納賃料について仮差押手続をとることや,賃料支払と明渡しを求める訴訟を提起して,裁判所で和解をしたり,判決を得たりすることが間違いのない方法です。仮差押とは,裁判所に申立てをして賃借人の財産を仮に押さえてもらう手続です。その後で裁判をし,勝訴判決に基づいて,仮に押さえておいたその財産から回収をします。仮差押をしておかなければ,裁判を提起した後,財産を隠されてしまうと回収ができなくなってしまいます。ただし,賃料を滞納するような賃借人には仮差押ができる目ぼしい財産がないことがほとんどでしょう。
[民事執行]
和解や判決を経ても,まだ建物明渡しをしない場合には,裁判所に建物明渡しの民事執行(強制執行)の申立てをすることになります。裁判所(執行官)の手続により,建物内部の物(動産)を強制的に運び出してもらい,建物の明渡しを受ける手続です。この手続には,執行官の手数料や業者により運び出す費用などがかかります(最終的には賃借人の負担にできますが通常は回収困難です)。
このような裁判や民事執行の負担を考えますと,早期に交渉し,例えば滞納賃料を免除してでも,賃借人自身に自発的に立ち退いてもらう方が得策になることが多くあります。弁護士に相談し,様々な方法を検討・選択し,最も効率的な解決を目指すのが良いでしょう。
賃料滞納により困った事態にならないように,賃貸借契約の段階で,賃借人の状況把握,保証金,保証人など十分な手当てをしておくこともご検討ください。
不動産・建築の解決事例 3
共有物分割の協議,訴訟
相談前
建物1棟とその敷地を,3名で3分の1ずつ共有していました。しかし,共有者の一人である依頼主はその土地建物を利用できません。そこには,別の共有者が居住して,利用し続けていました。そのため,依頼主は,このような不合理な共有関係はやめたいと希望しました。しかし,土地建物を売って代金を三等分しようと提案しても,他の共有者は賛成してくれません。
相談後
まず,弁護士が代理人となり,共有物である土地建物を分割する方法を協議しましたが,まとまりませんでした。
やむなく,他の2名の共有者を相手に「共有物分割訴訟」を提起し,主張を重ね,証拠を提出しました。その中で,共有物を分ける前提となる,「土地建物の価値」が問題となりました。そこで,こちらから,裁判所において,不動産鑑定士に土地建物の適正な評価額を鑑定をしてもらうよう申し出ました(鑑定費用分の負担が必要です)。そうすると,鑑定前に,土地建物の評価について各当事者の意見が一致し,「和解」ができることになりました。和解の内容は,居住者が土地建物を全部取得し,依頼主ともう一名は移転登記をするのと引き換えに満足できる金銭を受け取るというものです。後日入金があり,解決ができました。
辰田 昌弘弁護士からのコメント

[共有物分割]
共有関係では面倒なことや不合理なことが生じることがあります。そのような共有関係から抜け出す方法として法律が用意している制度が「共有物分割」です。当事者間の協議や調停で共有物の分割方法を話し合うことができます。それでまとまらなければ訴訟で,「裁判所に分け方を決めてもらう」ことが可能です(分け方を決めてもらうだけで勝ち負けはありません)。
共有物分割の方法としては,例えば一筆の土地を3等分して分けるというような「現物分割」,一人が全部を取得して,他の共有者にはその持分の価格を支払う「全面的価格賠償」の方法,裁判所で競売をしてお金でわける「形式競売(形式的競売)」などがあります。原則となる方法は状況によりある程度決まっています。
[和解]
民事裁判では,判決まで至ることなく,原告と被告の話し合い(和解)によって紛争を解決することができます。和解は,応じることを強制されるものではありません。和解案の内容を確認し,ご自身で応じるか否かを決めることができます。場合によっては,和解で解決をする方が良いケースもありますので,そのような状況になったときは弁護士と相談し慎重に検討されるのがよいでしょう。
遺産相続
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遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
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法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
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初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
解決実績多数
- 遠方の家庭裁判所での遺産分割調停と相続財産(遺産)調査
- 特定の相続人だけに相続させるため,相続人調査と相続放棄をした事例
- こちらに不利な公正証書遺言が裁判で無効と認められた事例 など
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豊富な経験で相続問題をサポートします
相続は、金銭や不動産、有価証券、株など、対象となる遺産が多岐にわたります。しかし、相続は人生において1~2回ほどしか起こらないため、その適切な分割方法をめぐってトラブルになりやすい問題です。どんな些細と思われているお悩みも、丁寧にサポートいたします。
ご事情によっては分割払いや後払いなども可能ですので、ご相談ください。
親身にご依頼者に寄り添った解決をめざします
一人でも多くの方の法律問題を解消できるよう、日々努力をしてまいりました。相続というセンシティブな問題にも、親身になって相談に応じるように心がけています。ストレスから解放され、平穏な日常を取り戻してください。
自身の死後、家族や親戚が相続でもめないよう、生前に遺言書を作成したり、財産を事前処分したりしておく相続対策や、任意後見制度、事業承継の対応も取り扱っています。ご相談ください。
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事前にご予約いただければ土曜日や夜間、当日のご相談にもできる限り対応しています。ご相談後のやりとりはメールなどでも可能です。
ご高齢の方など、来所が困難な方のためには出張相談も可能ですので、ご相談ください。
相続に関するご相談例
相続発生後
- 相続人の間で話がまとまらず困っている
- 相続財産の全容が分からない、他の相続人が教えてくれない
- 亡くなった親が、自分以外の兄弟にすべての財産を相続させるという遺書を遺していたが、本当に自分は何ももらえないのか
- 相続財産の不動産をどのように分割すればよいかわからない
- 遠方に住んでいる相続人や、疎遠な相続人がいて、連絡を取りづらい
相続発生前
- 自分の死後、遺産相続でもめそうで不安だ
- 大切な人に財産を残したいが、どのような準備をしたらいいのかわからない
- 独身で家族も親戚もいないので、死後のことを考えておきたい
- 建物や株式など、分割しにくい遺産について相続の仕方を決めておきたい
- 相続のときに必要以上に税金がかからないよう準備しておきたい
- スムーズに事業を承継させたい
主な取扱業務
- 遺産分割調停、審判の代理
- 遺産分割協議、遺産分割協議書作成
- 遺留分侵害額請求権の問題
- 相続財産や相続人の調査
- 遺言書作成(公証役場での公正証書遺言作成支援)、遺言執行
- 相続財産の管理処分(各種解約・債権回収・売却処分等)
- 遺言書無効確認
- 相続放棄
アクセス
- 北新地駅、淀屋橋駅から徒歩7分
- 大江橋駅から徒歩5分
- 阪神大阪梅田駅から徒歩10分
- アメリカ総領事館のすぐ近くです。
無料相談について
無料の法律相談は電話でのご相談となります。
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 30分を経過するごとに5,500円(税込)です。 |
着手金 | 当事務所報酬規定によります。手続の種類,対象となる問題の範囲や複雑さ等により異なりますので,法律相談時にご確認ください。大まかな目安として,一般的な遺産分割調停の着手金なら33~55万円程度を要します。遺産の額や数が多いようですとこれ以上になることがあります。 |
成功報酬 | 当事務所報酬規定によります。弁護士の活動による成果に応じて一定割合の報酬金が発生するという形で取り決めます。 |
タイムチャージ | 弁護士の活動1時間あたりの単価を決めておき,それを一カ月ごとに集計して報酬額を決定する方法です。着手金・報酬金方式ではなく,すべてこの形式で弁護士費用を決定することも可能です。単価につきましては協議で決定します。 |
実費 | 裁判所へ納付する印紙代,切手代,交通費,登記事項証明取り寄せの費用など,弁護士の報酬とならない実費は実際に必要となった額の負担をお願いします。 |
手数料 | 法律関係調査5万5千円~22万円, 内容証明郵便作成3万3千円~5万5千円(税込), 定型的で簡明な遺言書の文案作成11~22万円 (税込) その他の各種手数料については当事務所にお問い合わせください。 |
遺産相続の解決事例(9件)
分野を変更する-
こちらに不利な公正証書遺言が裁判で無効と認められた事例
- 遺言
- 成年後見
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遠方の家庭裁判所での遺産分割調停と相続財産(遺産)調査
- 遺産分割
- 財産目録・調査
-
特定の相続人だけに相続させるため,相続人調査と相続放棄をした事例
- 相続放棄
- 相続人調査
-
複数不動産の遺産分割調停
- 遺産分割
- 財産目録・調査
-
相続放棄(法定相続人が順番に全員放棄した案件)
- 相続放棄
- 相続人調査
- 財産目録・調査
-
遺言書作成と遺言執行
- 遺言
- 相続登記・名義変更
- 財産目録・調査
-
株式の相続が争われた事例
- 相続人調査
- 財産目録・調査
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相続の承認又は放棄の期間伸長の申立て(二度の申立て)
- 相続放棄
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共有持分を相続した不動産の処分
- 相続登記・名義変更
遺産相続の解決事例 1
こちらに不利な公正証書遺言が裁判で無効と認められた事例
- 遺言
- 成年後見
相談前
認知症の母親が亡くなり,公正証書遺言を作成していることがわかりました。その内容は,「依頼主には何も与えない」という内容の不利なものでした。しかし,母親の生前の言動からしてそのような不利な内容にすることは考えられません。また,母親の認知症はかなり進行しており,しかも遺言書作成日当日,入院していたため,意味を理解して遺言書作成手続をしていないのではないかと疑われました。このような疑問はありましたが,公正証書遺言があるため,相手が遺産を取得する手続が進んでしまいました。
相談後
従前の言動や認知症の程度について調査をし,「遺言を作成した日に遺言能力はなかった」,「公証人に遺言の内容を口頭で伝えることができなかったはずだ」と判断しました。そこで,問題の公正証書遺言について,裁判所に無効を確認してもらう訴訟を提起しました。その結果,無効を確認する判決を得ました。この判決により,遺言書は最初から無かった状態となり,相談者は法定相続分を確保することができました。相手のものになっていた遺産もすべて元に戻し,最初から遺産分割協議を行うことになりました。
辰田 昌弘弁護士からのコメント

[遺言能力]
高齢になると認知症になる方が多くいらっしゃいます。認知症のため判断能力が低下した方に対して,相続人などが自分に有利な内容の遺言書を作成してもらう(作成させる)ことがあります。この事案は,その結果,何も与えないという不利な遺言を作成されてしまった方からのご相談でした。
遺言書を作成する人が,十分に理解をした上で遺言書を作成したのであれば,その内容が自分に不利であったとしても仕方がありません(後は遺留分侵害額請求権などの問題です)。しかし,認知症が進行し,有効な遺言書を作成する能力(遺言能力)が失われてしまったのなら,その状況で作成された遺言書は「無効」です。その場合には,不利な内容の遺言について,裁判所で遺言書の無効を確認する判決を出してもらうことができます。上記は,これにより裁判所で遺言書無効が認められた案件です。
[遺言無効確認訴訟]
この遺言無効確認訴訟で,判決を得るためには,医療機関や介護の記録などでこちらに有利になる証拠が必要です。「人の能力」という目に見えないものを検討することになるため,この訴訟は決して簡単なものではありません。認知症にも程度がありますので,遺言書作成時点で「認知症」だったというだけで,遺言が無効になるわけでもありません。
また,このケースは,公証人による公正証書遺言でした。その場合には,公証人が直接,遺言をする人と会いますので,「遺言能力があることが公証人により確認された」とされてしまいがちです。さらに,このケースは,医師による「判断能力があった」という診断書まで存在していましたので,かなり難しい訴訟でした。それでも,多くの証拠を集めて,主張し,最終的に裁判所で無効を認めてもらうことができました。
[認知症と診断されても場合によっては遺言作成は可能]
認知症と診断された方でも,「遺言能力があれば」遺言を作成することは可能です。この点は誤解がないようにしてください。ただし,認知症と診断された方が遺言書を作成する場合には,後で「遺言能力がなかったので無効だ」と争われないように十分な確認と準備をしておくことをお勧めします。
遺産相続の解決事例 2
遠方の家庭裁判所での遺産分割調停と相続財産(遺産)調査
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
依頼者は大阪府在住です。富山県にいる母親が亡くなりましたが,富山県を離れて長いため母親がどのような財産(遺産)を持っていたのかよくわかりませんでした。相続人である他の兄弟は,遺産の内容を明らかにせず,逆に母親が生前,依頼主に多額の金銭を渡していたので,遺産分割ではその分を差し引くべきだと主張していました。遺産の内容がわからない上に,このような事実ではない指摘を受けてどうしてよいかわからず,こちらの事務所で弁護士に相談をすることになりました。
相談後
・遺産の内容については,依頼主が所持していたわずかな手がかりから,調査をし,金融機関から預金の明細を取得し,かなりの額があることを確認しました。不動産についても調査し,登記事項証明書を取得しました。
調査後,富山県内の家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。申立てができる家庭裁判所は法律上決められており,この事例では大阪の家庭裁判所に申し立てることはできませんでした。ただし,その富山県の家庭裁判所まで出向く必要はなく,こちらの事務所から電話で調停を進めることができました(結局,一度も出向いていません)。
調停では,調停委員に入ってもらい,新たな遺産や,不動産利用状況などを確認していきました。また,生前に母親からお金をもらったことがないことも,裏づけ資料をもって示しました。遺産である不動産の評価を巡って意見が対立しましたが,これも様々な評価基準を用いて妥当な評価額を合意することができました。その結果,「法定相続分に相当する金銭」を得る形で解決できました(大阪で生活しているため,富山県の土地は不要でした)。
辰田 昌弘弁護士からのコメント

・遺産分割調停について弁護士に委任するメリットの一つは,遺産の調査,評価,生前贈与などの事実の有無の裏づけやその法律上の意味を正確に主張ができることです。よくわからないまま調停に出席をし,「不利になるのではないか」との不安も解消できます。
・遠方の家庭裁判所でも,電話で遺産分割調停を行えます(ちなみに裁判では,インターネットを利用し,裁判所に出頭せずにモニターを見ながら手続を進めていくことが多くなっています)。
・「遺産の範囲がわからない」という場合,相手(他の相続人)に確認をしても正確に答えてくれない場合があります。その場合は,様々な手がかりから調査を広げていくことになります。遺産分割においてこの作業は重要です。
・「生前に贈与をした」という点もよく争いになります。過去のことで記録などが失われていることも多いですが,これについても,手がかりを見つけてそこから調査をしていくことになります。
遺産相続の解決事例 3
特定の相続人だけに相続させるため,相続人調査と相続放棄をした事例
- 相続放棄
- 相続人調査
相談前
夫が亡くなり,その妻と,亡夫の兄弟姉妹数名が相続人であった事例です。相続財産として自宅と預金がありました。相続人である兄弟姉妹の一部の人たちは,その妻を気の毒に思い,全部妻に相続をさせてあげたいと考えました。しかし,遺産分割協議をしようにも,数名いる亡夫の兄弟姉妹は高齢で,すでに亡くなった人もおり,その子どもたちが誰で,どこでどうしているのかわかりません。このままでは妻は預金を自由に使えない状態のままになります(一部だけ引き出しは可能)。
相談後
・まず,よくわからなかった相続人の調査を行いました。
次に,相続人として特定できた方にお手紙を差し上げて,相続人になっていることや状況を伝えた上で,「遺産分割協議が必要であること」「相続放棄という方法もあること」をお知らせしました。そうしますと相続分が少ないこともあり,皆さん「相続放棄をしたい」ということになりました。そのため,発案をした相続人を含め,妻を除いた相続人全員で相続放棄をすることになりました。
そこで,私がその代理人となり,全員の相続放棄の手続をしました。これにより,妻が預金や不動産を単独で取得することができました。
辰田 昌弘弁護士からのコメント

(相続人調査)
誰が相続人なのかわからない場合があります。わかっているつもりでも,再婚や認知などで知らなかった相続人が現れることもあります。そのため,遺産分割協議を行う前には,必ず「相続人」を調査し確認しておく必要があります。具体的には,戸籍からひとつひとつつながりを調べていきます。相続人の中に亡くなった方がいる場合その子ども(孫)を調べる必要が生じることがあります。亡くなった方が高齢の場合,兄弟が多いことがあり,その場合調査人数も多くなります。全員の住所を把握し,連絡がとれる状態にします。
(相続放棄)
相続開始地の家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。全国どこの家庭裁判所でもすべて郵送で可能です。相続放棄申述の受理証明を取得できれば完了です。相続財産に負債がある場合に,その負債を相続したくないために放棄をするケースがよくあります。相続放棄は,期間の制限があるのでご注意ください(「熟慮期間」といいます)。法律で「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月」と決まっています。ただし,「いつから3か月なのか」については,法律的に難しい問題がありますので,単純に亡くなったことを知ったときから3か月だと思い込まず,ご相談ください。「熟慮期間」は,家庭裁判所に請求をして伸ばしてもらうことができます(通常は1回だけです)。
遺産相続の解決事例 4
複数不動産の遺産分割調停
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
遺産(相続財産)が,共有となっている土地や建物でした。しかも,複数の不動産があり権利関係が複雑になっていたため,相続人間での遺産分割協議がまとまらない状況でした。
相談後
家庭裁判所に遺産分割調停を申立てる方針としました。その結果,それぞれの相続人について弁護士が代理人として調停での協議が進みました。結果として,それぞれが取得する不動産が決まり,元々存在した共有関係も消滅し,複雑な権利関係すべてを調停により解決することができました。
辰田 昌弘弁護士からのコメント

遺産(相続財産)について,不動産が複数ある場合や,もともと共有関係が存在している場合など,権利関係が複雑になる場合があります。相続人の皆さんだけでの遺産分割協議ではなかなか解決できないかもしれません。そのような場合に,家庭裁判所の遺産分割調停で協議を行って解決をする方法があります。ご本人で申立てをすることも可能ですが,評価面や法律的に難しい問題がある場合には,弁護士を代理人とすることをお考えいただくのも良いでしょう。親族での協議というのは,精神的にも大きな負担となりますので,そのような点も配慮しながら解決策を検討していきます。
遺産相続の解決事例 5
相続放棄(法定相続人が順番に全員放棄した案件)
- 相続放棄
- 相続人調査
- 財産目録・調査
相談前
負債をかかえたままお亡くなりになった案件です。亡くなられた後,預金が少しあるだけで,それを大きく上回る債務(借金)があることが判明しました。債権者からの返済の郵便も届いており,残された妻,子がどうすればよいのか困っていました。
相談後
相続財産をもう一度よく確認した上て,お亡くなりになった後3か月以内に,家庭裁判所に相続放棄の手続をとりました。一般論として,相続放棄の手続きは,相続人がご本人だけで行うことも可能だと思います(ある程度の手間はかかりますが)。ただ,この件は,精神的にそのような余裕がないということもあり,奥さんとお子さん全員が弁護士に手続きを委任をされました。この委任には,督促をしてくる債権者への対応もすべて含まれています。
奥さんとお子さんの相続放棄が終わった後,今度は,亡くなった被相続人の兄弟姉妹からも依頼があり,同様に相続放棄の手続きをしました。これにより,相続人となる可能性があった方全員の相続放棄が完了しました。
辰田 昌弘弁護士からのコメント

◇ 亡くなられた方(「被相続人」といいます。)の相続が開始した場合,相続人の皆さんは次の三つの手続きから一つを選ぶことができます。
1 単純相続
亡くなった方(被相続人)の不動産や預金などプラスの財産も,ローンや滞納家賃などのマイナスの財産(義務・負債)もすべて相続により受け継ぐ。
2 相続放棄
被相続人の権利も義務も,すべてを受け継がない(受け継ぐものを選ぶことはできません,すべてを放棄し,かかわらないことになります)。
※生命保険金など内容によっては相続放棄をしても影響を受けないものがありますのでよく御確認ください。
3 限定承認
被相続人の債務(借金)がどの程度あるかわからず,相続財産からそれを支払ってもプラスの財産が残るかもしれない場合などに,「相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ」方法です。プラスが出れば受け継ぐが,マイナスの場合は受け継がないという便利な制度のように見えますが,この限定承認については複雑な手続や思わぬ課税の制度があります。専門家にもご相談の上十分に理解をした上選択するようご注意ください。
◇以上のうち,相続人が2の「相続放棄」又は3の「限定承認」をする場合,家庭裁判所にその旨の「申述(しんじゅつ)」をしなければなりません。
申述期間は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」です。ただし,「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」というのが,いつからなのかについては,法律上の検討すべき点があります。単純に「亡くなったことを知ってから3か月が経過したからもうダメだ」と思わずに,念のためご相談ください。
◇相続人の方が相続放棄をした場合,「最初から相続人ではなかった」ことになります。そうすると,法律上その次の順位とされている方が,相続人になります。例えば,本件のような場合,妻と子(代襲相続人)全員が相続放棄をした場合,法律上次の順位の両親などの直系尊属が相続人となります。第2順位相続人がいないか相続放棄をした場合,その次の第3順位は兄弟姉妹および代襲相続人です(順位はここまでです)。前の順位の法定相続人全員が相続放棄をすれば,次の順位の相続人が相続放棄をするかどうかを検討しなければなりません。通常は借金が多い状況でしょうから法定相続人とされている方全員が順番に相続放棄をすることになるでしょう。
◇相続放棄の申述は決して難しい手続きではありません。ただ,ある程度の手間はかかりますし,債権者への対応なども合わせて弁護士に手続きを委任される場合があります。迷惑をかけてはいけないとの思いから,相続放棄後,次の順番の法定相続人全員に連絡をとり,順次相続放棄の申述をしてもらうこともあります(あえて知らせない場合もあります)。
◇最近は,「実家の不動産を相続したが,価値がなく,管理ができずに困っている」とのご相談が多くあります。このような問題にも対応していますのでご相談ください。
遺産相続の解決事例 6
遺言書作成と遺言執行
- 遺言
- 相続登記・名義変更
- 財産目録・調査
相談前
依頼主は,不動産,預金,証券などの財産をもっていました。以前から,子である「相続人A」から疎遠にされ,関係も悪化しトラブルが続いていました。そこで,「もし,自分が亡くなった後は,この相続人Aにだけは何も与えたくない,その分をその他の相続人に相続をさせたい」と希望するようになりました。
相談後
ご希望内容をお聞きし,納得ができる内容の遺言書を作成することにしました。ただし,財産の中から,法律で「相続人A」に最低限渡さなければならないと決められている「遺留分」だけは渡す内容としました。何も渡さない遺言書にしてしまうと,相続開始後,相続人Aから権利(遺留分)の主張がされて,トラブルになることが予想できました。そこで,この件では法律上必要な最低限のものは与えることにしたのです(※ 案件によっては,与えないという方法も考えられます)。
さらに,亡くなった後,遺言の内容を早期,確実に実現するため,弁護士である当職を遺言執行者として指定することまで遺言の内容としておきました。
お亡くなりになった後,生前作成しておいた遺言書に基づいて,当職が遺言執行者として遺言執行の手続きをとりました。相続人Aから何の異議を述べられることもなく,遺言の内容を実現することができました。
辰田 昌弘弁護士からのコメント

◇遺言書の作成は,依頼される方の希望を十分お聞きします。その上で,法律上考えておかなければならないことなどを助言しながら,内容を決めていきます。将来,もめごとを発生させない内容としておくことが大事です。遺言で財産を渡そうと予定していた方が先に亡くなることもありえますので,その手当ても考えます。場合によっては,遺言書を作成するに至った理由やお気持ちまで記載しておくこともあります。
この案件では,依頼された方から,さまざまなお話をお聞きすることができました。
◇遺言書作成の方法としては,「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。遺言書は,法律で決められた方式を守らなかったり,遺言を作成できる能力がなければ無効となってしまいますので,十分な注意が必要です。弁護士として,その作成のサポートをします。
・なお,自筆証書遺言には,ご本人が,法務局(遺言書保管所)で自筆証書遺言を保管してもらう方法(自筆証書遺言書保管制度)もあります。
・公正証書遺言は公証役場に所属する公証人が作成します。自宅や病院に出張してもらうことも可能です。公正証書遺言作成の場合,事前に弁護士と相談をして文案を検討し,弁護士が公証役場での公正証書遺言作成の同行まで一連の準備をすることができます。
◇遺言執行者
遺言を作成された方(被相続人)がお亡くなりになった後,その遺言内容を実現することを「遺言執行」といいます。「遺言執行者」は,遺言執行の目的を達成するために,相続財産の管理やその他遺言の執行に必要な一切の行為を行います。遺言書によって指定されるか,それがない場合に家庭裁判所への申し立てにより選任されます。必ず必要というわけではありません。
上記の案件では,被相続人の方が「預金や証券の解約,不動産の名義変更なども含めて,相続人の皆さんに面倒な思いをさせず,また,絶対にトラブルになることなく,確実に完了させたい」という意向がありました。そのため,遺言書で,当職を遺言執行者に指定するとともに,その報酬金の額まで指定をすることになりました。
その結果,被相続人がお亡くなりになった後,生前のご希望のとおり,全くもめることなく,遺言執行者によりすべての相続財産の換価,配分,登記名義移転を完了させることができました。もし,遺言書がなければ,おそらく何年も続く紛争になったと思われます。亡くなった後のことまで,十分に考えて準備しておくことの大切さを改めて感じた案件でした。
遺産相続の解決事例 7
株式の相続が争われた事例
- 相続人調査
- 財産目録・調査
相談前
相談をされた方は,ある株式会社 ( 特例有限会社 ) の株式を亡夫から相続した上で,代表者になっていた方でした。ところが,その会社と関係がない者により,その会社の株主総会が開催されたとして,無断で役員の変更登記がされてしまいました。かなり以前に亡くなった創業者の株式を,各相続人 ( 親族 ) が相続したはずですが,昔のことなので正確にどうなっているのかよくわからない状況でした。
相談後
この件は,裁判になりました。裁判では「本当の株主は誰なのか」ということをこちらが裁判で証明しなければなりません。 そこで,会社に残っている書類をすべて確認し,さらに古い申告書がかつての顧問税理士事務所に保管されていたためそれを入手しました。かなり苦労をしましたが,創業者から株式 ( かつては「持分」 ) がどのように相続されたのかを順番にすべてつないでいくことができました。これにより本当の株主が確定できましたので,それら本当の株主による株主総会は開催されていないことを裁判所で判決により確認してもらうことができました。
辰田 昌弘弁護士からのコメント

◇株式も相続財産となります。ただし,中小企業の中には,かつて株券の発行が必要であった時代にも株券を発行したことがなく,株主名簿も整備されておらず,さらに相続が発生して「本当の株主が誰なのか」はっきりしない状態になっている会社も存在します。
そのような場合に,上記のような株主をめぐるトラブルが発生することがあります。この件では,たまたまかつての税理士事務所が,長年にわたるかなり古い資料まで保管してくれていたので助かりました。しかし,普通は会社設立当時からの古い証拠を探すのはたいへんです。
このようなこともありますので,中小企業では,株主の管理について,十分に確認をし備えておかれるのがよいでしょう。
◇株式の相続については多くの難しい法律問題があります。基本的なところでは,相続発生と同時に「相続分の割合で計算した株数が各相続人のものになる」などと考えると誤ります。専門家などに十分に御確認ください。
遺産相続の解決事例 8
相続の承認又は放棄の期間伸長の申立て(二度の申立て)
- 相続放棄
相談前
相談者の母親が亡くなられ,遺産として預金や不動産などの財産が残されました。他方,「多額の債務があるかどうか」など検討すべき点がありました。この債務が存在しなければ,相続をするメリットがありますが,その調査には時間がかかります。
相続放棄は,「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」の熟慮期間内におこなわなければなりませんが,期間が短すぎてとても間に合わない状態でした。
相談後
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」の熟慮期間について,弁護士を代理人として家庭裁判所に「熟慮期間を伸長する」審判を求めることにしました(相続の承認放棄の期間伸長申立て)。その結果,3か月伸長する決定を得ました(合計6か月)。
ところが,それでも決められませんでした。そこで,再度,家庭裁判所に相続の承認放棄の期間伸長の申立てをして,さらに3か月期間を伸ばしてもらいました(合計9か月)。
これにより,相談者は十分に検討した上で結論を出すことができました。
辰田 昌弘弁護士からのコメント

相続人は,「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。何もしなければ相続をしたことになります。ただし,この3か月という熟慮期間は短いですので,その期間内で相続財産(負債も含みます)を調べても,結論を出すことができないことがあります。
そのような場合に,家庭裁判所に申立てをして,3か月の熟慮期間を伸ばしてもらう手続きがあります。この手続きはそれほど難しくはありませんので,ご本人でも可能です。弁護士に依頼をされる場合でも,それほどの費用はかかりません。
通常は1回,1~3か月伸ばしてもらうだけで十分でしょう。今回のように二度も申立てをするのは特別なケースであり,裁判所に認めてもらうためにはそれなりの理由が必要です。
なお,「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間」をいつから起算するのかについては,必ず「亡くなった日から」になるとは限りません。検討すべき法律上の問題点がありますのでご注意ください。
遺産相続の解決事例 9
共有持分を相続した不動産の処分
- 相続登記・名義変更
相談前
相談者は,父親が亡くなったときに,不動産の「共有持分」を相続しました。その不動産には,もともと他に共有者が複数いました。この共有不動産を売却したいのですが,共有者間で意見が一致しないため,長年話が進みません。
相談後
弁護士が相談者の代理人となり,「全員で共有不動産を売却する」ことに向けて交渉を行いました。これは,正確には「遺産分割協議」ではなく「共有物分割協議」になります。
他の共有者との交渉,協議の結果,「納得ができる額で売却できるのであれば売却する」ということで,共有者全員の意見を一致させることができました。
そこで,入札形式で,不動産を少しでも高く買ってくれる買主を募ることにしました。その結果,最低ラインとして設定した売却価格をはるかに上回る金額の買い手が現れました。
依頼者はもちろん他の共有者も満足できる結果となりました。
なお,売却時に,「すでに取り壊されて存在しない建物の登記」が,相続登記もされないまま残っていましたが,問題なく処理できました。
辰田 昌弘弁護士からのコメント

不動産の「持分」(一定の割合)を相続することがあります。その場合は,他の共有者と共有関係が続くことになります(何人かで不動産を相続をしたときの状況と似ています)。
その共有状態を続けるのをやめたいときには,「共有物分割請求」を行います。具体的には,共有者でどのように分けるかを話し合いで決め(協議・調停),場合によっては裁判所に訴訟を提起して判決で分け方を決めてもらいます。共有物をどのように分けるかについては,いくつかの方法がありますので,解決策を工夫することが重要です。
このケースでは,最終的に「全員で高く売る」ということで意見を一致させることができました。共有者全員が納得できる公平な売却方法として,入札形式を採用し,弁護士がその手続一式を準備しました。
なお,不動産売却については,測量,境界確定,登記,仲介,税務申告などについて各専門家の協力を得ることが不可欠です。このケースでも専門家と連携しながら売却を進めていきました。
借金・債務整理
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辰田法律事務所は,梅田と淀屋橋の間にあり,アメリカ総領事館のすぐ東側です。
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- 当日相談可
- 休日相談可
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個人・事業者・法人を問わず、借金を返済できなくなったときの各種問題に対応しています。法律相談で詳しくお話をお伺いし、解決策をご提案いたしますので、まずはお電話にてお問い合わせください。
ご事情によっては分割払いや後払いなども可能ですので、ご相談ください。
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借金問題のご相談例
- 毎月の返済で生活が成り立たないので自己破産したい。
- 住宅を残して債務整理をしたい。
- 過去に支払った過払い金があるのか調べたい。
- 会社の資金繰りが厳しく、もう破産せざるを得ない。周囲に迷惑をかけたくないがどうしたらよいか。
- コロナ禍で業績が悪化した事業を清算したい。
コロナ禍で学校の休校、会社の休業、イベント自粛等などによる家計への影響は多大なものかと思います。弁護士としてできることを、懸命にサポートさせていただきます。
事業者・法人の皆さまへ
事業をされている方にとっては、何とかして事業を継続していくことが最優先です。そのためには、早めに債務問題に対処しておくことが必要です。事業継続が困難になった場合でも、適切な処理手続きをとることが再チャレンジのきっかけになるかもしれません。
事業継続が困難になった時の対応も取り扱っています。まずはお電話でご相談ください。
主な取扱分野
- 自己破産申立、民事再生(個人再生)、任意整理
- 債権者との示談交渉、調停、合意書作成
- 借入についての訴訟の代理
- 法人の倒産手続・清算、事業譲渡
- 担保物件の処分、不動産競売、差押などへの対応
- 保証債務に関する問題、債務不存在確認、消滅時効、過払金返還請求
- 不当な取り立て防止
アクセス
- 北新地駅、淀屋橋駅から徒歩7分
- 大江橋駅から徒歩5分
- 阪神大阪梅田駅から徒歩10分
- アメリカ総領事館のすぐ近くです。
無料相談について
無料の法律相談は電話でのご相談となります。
借金・債務整理の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分ごとに5,500円 (税込) ◆一定の資力要件を満たせば,法テラス利用で法律相談料が無料になりますので,お問いあわせください。当事務所は法テラスと契約しています。法テラスでは,以下の手続の弁護士費用を立て替えてもらえる制度もあります。詳細は電話でお尋ねください。 |
自己破産申立 (個人・法人) | 当事務所報酬規定に基づきますので,詳細はお問い合わせください。 (1)一般個人の方の場合 着手金 基本33万円 (税込) (2)事業をされている方や法人の場合 43万円以上(税込) 以上が基本ですが,債権者数,財産の規模,対象となる問題の範囲や複雑さ等により異なりますので,法律相談時にご確認ください。関係者複数の同時申立の場合は労力が共通する部分についての減額もあります。 すぐに費用がご準備できない場合でも,適正な方法で手持ちの財産を処分して準備したり申立準備中の分割払いなどの方法もありますのでご相談ください。 ※法テラス利用時立替額 約15万5000円~24万3000円程度(税込 目安です)。 別途,「実費」分が必要となります。また,場合によっては裁判所にまとまった額の「予納金」を納付しなければならない場合もあります。 |
個人再生申立 | 当事務所報酬規定に基づきますので,詳細はお問い合わせください。 一般個人の方の場合 着手金 基本33~38万5千円(税込) 別途,実費分,予納金が必要となります。 |
その他各種手続き | 当事務所報酬規定に基づき説明を差し上げますので,お問い合わせください。 |
実費 | 裁判所へ納付する印紙代,予納金,切手代,交通費,登記事項証明取り寄せの費用など,弁護士の報酬とならない実費は実際に必要となった額の負担をお願いします。 |
手数料 | 法律関係調査5万5千円~22万円(税込), 内容証明郵便作成3万3千円~5万5千円(税込), 定型的な契約書(記載内容1000万円未満)作成 5万5千~11万円(税込) その他の各種手数料については当事務所にお問い合わせください。 |
借金・債務整理の解決事例(4件)
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コロナ禍の影響で事業継続困難となった会社(飲食業)と代表者個人の自己破産
- 自己破産
-
住宅資金特別条項付き 個人再生申立
- 個人再生
-
任意整理(消費者金融業者など6社)
- 任意整理
-
病気のため自己破産(免責)申立 (生活保護・法テラス利用により弁護士費用負担なし)
- 自己破産
借金・債務整理の解決事例 1
コロナ禍の影響で事業継続困難となった会社(飲食業)と代表者個人の自己破産
- 自己破産
相談前
数店舗で飲食業を営んでいた株式会社が,コロナ禍の影響を受けて売上が激減しました。それまでにしていた借り入れの返済も困難となってしまいました。広い店舗であるため,毎月の賃料滞納が増加していく状況です。
代表者は,会社の借り入れについて多額の個人保証をしていました。
相談後
・コロナ禍の影響は大きく,支援を受けたとしても,元々存在していた債務の返済が大きな問題として残ります。飲食業の中でも,宴会中心の事業形態じてたので,当時のコロナ禍の状況からすると事業を継続して好転する可能性はきわめて低いと言わざるを得ません。検討した結果,家主の他債権者にこれ以上迷惑をかけるのを避けるため,破産申立(自己破産)を選択し,一旦区切りをつけることにしました。
・弁護士として,督促をする債権者への対応,店舗明け渡し,破産申立手続,その他終了までの支援をしました。
・代表者個人も保証債務が多額ですので,同じく破産申立(自己破産)をし,免責決定を受けて再起することにしました。
辰田 昌弘弁護士からのコメント

[自己破産申立]
事業を継続していると,どうしても支払ができない状態に陥ることがあります。その場合に,いくつかの対応方法が用意されていますので,弁護士と相談の上その利用を検討してはいかがでしょうか。放置をしたままで良くなることはありません。
今回のケースは,コロナ禍の影響を大きく受ける飲食業でしたので,今後,事業により収益をあげて,それで返済していくことがきわめて困難な状況でした。そこで経営者の方と十分検討した上で,会社と経営者個人,両方の自己破産の方法を選びました。もちろん事業を維持,継続させたかったのですが,このケースに限っては事業継続を断念することが一番良い方法でした。
[免責決定]
個人の場合,裁判所により免責決定が出されますと,それまで負担していた債務(一部税金など除く)が法律的に消滅することになります(帳消しになります)。免責決定により,債務がない状態となり,もう一度社会で活躍をしてもらいたいということです(会社は免責という制度はなく,破産により消滅します)。
相談者は,無事,免責決定を受け,新しい仕事で頑張っておられます。再起するスタートを早く切り良い結果となった例です。
借金・債務整理の解決事例 2
住宅資金特別条項付き 個人再生申立
- 個人再生
相談前
自宅をローンで購入した会社員が,飲食代,接待費,物品購入,生活費のために借り入れをし,負債が増えすぎて弁済ができなくなってしまった事例。家族のために,ローン返済中の自宅だけはどうしても残したいと希望。住宅ローンを除いて850万円の負債がありました。会社員の負債としてはかなり多い事例です。
相談後
このままでは住宅ローンまで支払えなくなり,自宅が競売されてしまうため,急いで法的手続をとることにしました。破産申立か,個人再生手続かの選択となりますが,「自宅を残したい」という希望があるため,個人再生手続を選択しました(住宅資金特別条項付き 個人民事再生手続)。住宅ローンはそのまま支払い続けて,それ以外の債務について,「一定額」を分割して支払う計画を実行していく手続です。裁判所へ申立をして,その計画を認めてもらう(認可を受ける)必要があります。
「一定額」については,法律で要件が決められています。このケースでは,住宅ローンと別に,債務850万円について法律で決められている「5分の1」である170万円を「3年」の分割で支払う計画としました。
いろいろと問題がありましたが,その都度対応し,無事裁判所で計画が認可されました。その後,計画どおり分割債務を完済し,住宅ローンだけを支払う元の生活に戻ることができました。今後,住宅ローンを完済すれば,自宅を確保することができます。
辰田 昌弘弁護士からのコメント

[個人再生手続]
個人再生手続は,借金などが増え返済が困難になった場合に,裁判所に申し立てる手続です。債務の返済総額を,法律が認める一定割合にまで減少させ,その減少させた金額を原則3年(延長5年まで)内に分割して返済する「再生計画」を立てます。この計画について,債権者の意見を聞いたうえで裁判所に認めてもらいます。裁判所が認めた計画どおり分割返済をすれば,残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)が免除される(帳消しになる)手続です。
[給与所得者個人再生手続・小規模個人再生手続]
個人再生手続にはこの2種類がありますが,この点は気にされる必要はありません。弁護士と相談してどちらか適切な手続を選択してください。通常は,弁済総額が少なくなる小規模個人再生手続を申し立てます。しかし,積極的に反対しそうな債権者の割合によっては,給与所得者個人再生手続を選択します。上記事例では,後者を選択せざるをえませんでした。
[住宅ローンについての特則(住宅資金特別条項)]
業者からの借金などの他に住宅ローンがある方については,個人等再生手続の申立をする際に,住宅ローンについての特則(住宅資金特別条項)を付け加えることができます。この条項があれば,住宅ローンについては別枠でそのまま(場合によっては条件を変更して)支払い続け,自宅を確保することができます。この点が,個人再生手続を選択するメリットですので,是非ご検討ください。
[参考 分割弁済額 ]
「小規模個人再生手続を選択した場合」の返済額(住宅ローンを除く)(他にも要件があるためあくまでも目安です)
「住宅ローンを除く借金などの総額」が100万円未満の方は,その総額を分割弁済
100万円以上500万円以下の方は,100万円
500万円を超え1500万円以下の方は,その債務総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下の方は,300万円
3000万円を超え5000万円以下の方は,その債務総額の10分の1
この額を原則3年(延長5年まで)で弁済していく計画ですので,頑張れば実行可能です。
借金・債務整理の解決事例 3
任意整理(消費者金融業者など6社)
- 任意整理
相談前
消費者金融業者やカードローンなど6社から約300万円の債務を負った会社員の事例です。
通常,これだけの額の負債なら,破産申立か,個人再生手続を選択するのが通常です。
しかし,別途約500万円の不動産共有持分があり,これは大事なものでした。
破産申立てをすると不動産共有持分を失うことになりますので,この方法はとれません。
また,個人再生手続の場合,不動産共有持分の価値である500万円を3~5年で完済しなければならず,収入からしてそれだけの弁済を続けることはできません。
借り入れた300万円の負債の弁済ができないところまで追い込まれた状況でした。
相談後
[任意整理]
以上の事例には,特殊事情がありましたので「任意整理」の方法で対応しました。これは,業者一社ずつと,分割弁済の合意をとりつけていく方法です。各社と交渉した結果,5年で元金300万円に少しの利息分を上乗せした額を分割弁済する合意を取り付けることができました。一か月あたり約5万円の弁済です。「合意書」を作成し,調印を完了しました。計画どおり完済すれば,残りの利息,遅延損害金は免除(帳消し)になるようにしました。
辰田 昌弘弁護士からのコメント

破産申立や個人再生手続以外に,任意整理という方法もあります。この手続には裁判所は関与しません。企業の場合には「私的整理」と呼ばれる同様の方法があります。負債が増大した場合に,いくつかの対応策がありますので,ご相談の上,もっとも適した方法をお選びください。
借金・債務整理の解決事例 4
病気のため自己破産(免責)申立 (生活保護・法テラス利用により弁護士費用負担なし)
- 自己破産
相談前
・普通に暮らしていた方が、病気のため十分に仕事をすることが難しくなりました。収入が減ったため,生活費などを借り入れた結果,貸金業者などに対して約300万円の負債を抱える状況です。
・さらに病気が重くなり、仕事が全くできない状況となったため、やむなく返済も停止しました。
・督促が来るようになり、病気の負担に加えて、返済ができない精神的負担が増します。
・このような厳しい状況で、こちらの事務所で法律相談を受けることになりました。
相談後
・生活保護を受けることになりましたが、その前提として、債務の問題を解決しておく必要がありました。
・そこで、債務の問題については、裁判所に自己破産・免責申立てをして、裁判所の決定により債務を消滅させてもらう方針としました。
・ここで問題となるのは、申立てに必要な費用(裁判所への予納金と弁護士費用)です。依頼主本人には、貯金も収入もないため支払うことができません。
・そこで、当事務所から、法テラス(日本司法支援センター)に対して「申立てに要する費用を立て替えてもらう手続」を申し込みました。これは「立て替え」ですので、後で分割して返還することが必要です。しかし、依頼主は病気で生活保護を受けるのですからその返還は不可能です。そこで、法テラスには「その立替金の償還(返還)も免除してもらう」ことも要請しました。
・「法テラスの申立費用の立て替え」,「自己破産・免責決定」,「法テラスへの償還(返還)の免除」のすべてが予定どおり終了しました。
・その結果、依頼主の債務はすべて消滅し、費用返還も不要という結果で無事終了しました。これにより、生活保護を受けながら治療を受け、安心して生活ができるようになりました。
辰田 昌弘弁護士からのコメント

・人生においては様々なアクシデントが発生します。この社会は競争社会ですので、不運なことがあったり、力で押しのけられてしまったり、病気になったりして、厳しい生活状況に陥ってしまうことがあります。「そのために借金をし,返せなくなる人」が一定割合で必ず発生します。
・そのような社会であるため、法律は、「もし厳しい状況に陥っても、元の債務がない状況に戻ることができる制度」をあらかじめ設けています。借金の返済に追われるだけの生活では、自分自身がやる気をなくしたり、金に困りすぎてトラブルを引き起こしてしまったりするかもしれません。それだけでなく、家族、職場など周囲の社会にも大きなマイナスを与えることになりかねません。そこで、法律的に借金無しの状態に戻して、前向きな生活をしてもらうために、破産・免責という制度を用意しているのです。このように、破産・免責は、困ったときに使うように用意された制度ですので、遠慮することなく利用しましょう。こちらの事務所ではそのお手伝いをしています。
※ ただし、破産・免責が認められるについては一定の要件があります。
・破産・免責申立ては、裁判所に申立てをして借金を法律的に帳消しにしてもらう制度です。これには、裁判所に納める予納金や弁護士に申立てを委任する場合には弁護士費用が必要となります。何とかしてご用意いただくのが基本ですが、収入の乏しい方や生活保護を受ける(予定の)方については、それも無理です。
・そこで、そのような場合には、法テラス(日本司法支援センター)が申立費用を立て替えて弁護士に支払い、後に、それを依頼主の方が法テラスに分割弁済(例えば月5000円や1万円というような金額)していくという制度があります。これも、国が用意している制度ですので、遠慮なく利用してください。こちらの事務所から、法テラスに申込みをすることができます。
※ ただし、この立て替え払い制度はすべての方が利用できるわけではありません。「収入や資産が一定額以下の方」という要件があります。
※また,償還(返還)の免除については「生活保護を受けている」など、立て替え払いとは別の要件が追加されています。詳細はお問いあわせください。
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辰田 昌弘弁護士からのコメント
・検討の結果,相談者は,賃貸借契約を継続することではなく,十分な立退料を得て次の生活をすることを選択されました。この方針で解決するについては,訴訟だと長期化するため,交渉で早期解決を図る必要がありました。そのため,「どのように交渉すればよりよい結果が出せるのか」という点を検討し,家主側も根拠に納得できる合意を目指しました。希望を強く主張するだけで,望む合意ができるわけではありません。弁護士はこのような交渉技能を身につけるよう努力していますので,その点を利用することも一つの解決方法です。
・賃貸借契約の更新,終了を巡っては様々な法律問題が発生します。「立退料」の問題についても,どのような場合に,どのような効果があるのか,金額はいくらが妥当なのかについて難しい問題があり,一般の方にはわかりにくいものとなっています。そのような場合に,弁護士と一緒に検討をしてみると,判断材料が得られると思います。