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# 借金・債務整理

沖縄の自己破産に強い弁護士

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弁護士ドットコムで沖縄の自己破産に注力する弁護士が53名見つかりました。「正直借りた理由などあまり覚えてないのですが時効で無かったら自己破産などはできるのでしょうか?」「また、a氏の自己破産の申し立てをした、弁護士に懲戒請求をする事は可能でしょうか?」などの質問をもっております。弁護士ドットコムでは弁護士費用を後払いで応対してくれる弁護士や沖縄で無料の法律相談「みんなの法律相談」に回答している弁護士といった様々な希望の条件で弁護士を比較することができます。具体的には「自己破産が得意な弁護士やレビューが良い弁護士の選び方などは詳しく調査したけど、沖縄周辺の法律事務所の弁護士を料金で検討したい」などの依頼にも応えることができます。弁護士の中には「・相談実績700件以上の豊富な経験で、的確なアドバイスをさせていただきます。」とおっしゃる方もいます。自己破産で弁護士を探している方は弁護士ドットコムに登録全弁護士22,835人から、男性・女性などの性別や営業時間などの条件を踏まえて、希望に適した弁護士に一度相談をしてみることもご検討ください。

53人の弁護士がいます

2026年10月7日現在

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沖縄の弁護士による自己破産の解決事例

  • 借金・債務整理分野

    個人事業の立ち上げや営業にかかる借入・生活費による借入の借金2500万円が自己破産手続きにより0円になった事例(車あり)

    下間 俊哉 弁護士

    ご依頼をいただき、返済をとめていただきました。返済をやめ、仕事に集中し、生活費や経費を把握していただくようご説明し、それを踏まえて奥様とも話し合っていただきました。 離婚はせず、生活を立て直すこととなり、いままで作っていなかった個人事業主用の口座等を開設していただく等をし、生活費の把握をしていただくことから始めました。

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  • 借金・債務整理分野

    「浪費」が原因の借金でも同時廃止・免責が認められた事例

    亀山 聡 弁護士

    破産法では、「浪費または賭博」による借金は、免責不許可事由(破産法252条1項)として、「原則」破産をしても借金を免れないとされています。 ただし、免責不許可事由に該当しても、裁量免責と言って裁判所の判断で免責することは可能です。 また、破産手続きには「管財事件」と「同時廃止事件」という区分があります。 破産者の資産が多かったり、借金の理由が不適切な場合、裁判所から破産管財人が選任されて、調査などを行うことになりますが、この場合、時間・費用ともに大きくなってしまいます。 本件では、浪費による借金であることから管財・非免責となるリスクもあると考えましたが、本人の病状を考えると破産以外の選択は難しい状況でした。

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