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遺産分割協議

贈与された不動産を発見し、特別受益と認められた事例

ご相談者様

40代・男性

事件の概要

父親が死亡したとのことで、弊所に依頼があった。被相続人の配偶者は既に死亡しており、依頼者の他、依頼者とは年の離れた兄が相続人であった。依頼者からは、当初、相続財産は預金等の金融資産約3000万円程度であり、不動産はないものと報告を受けていた。

解決ストーリー

被相続人の通帳を確認したところ、かなり昔に固定資産税を支払っていた形跡があり、不動産を所有していたものと思われた。依頼者の心当たりのある地域の名寄帳を取得する等して調査したところ、相続人である兄の居住しているマンションはもともと被相続人が所有しており、兄に贈与されていたことが判明した。そのため、約3000万円の金融資産の他、そのマンションの贈与を特別受益(相続分の前渡しを受けていた場合、実際の相続の際に得られる分を減額することで、相続人間の実質的公平を図る制度)として算定し、兄との遺産分割協議に臨んだ。当初、兄は、当該マンション購入資金は自己負担したものであるため、当該マンションはもともと遺産ではないものと主張していたが、そのような証拠はなく、結果、当該マンションの贈与を特別受益と認めた上で、依頼者に有利な遺産分割協議が成立した

川崎つばさ法律事務所からのコメント

関係ないものと思われる資料でも、丁寧に確認すると、ひょんなところから遺産が見つかることがあります。通常、子は親の資産をすべて把握しているものでもなく、親としても子に自分の財産をすべて説明していることはありません。古い資料でも丁寧に確認することが重要であると感じた事件でした。

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