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【財産分与】【養育費】妥当な養育費の金額で合意した上で、自宅を売却して財産分与を行い、離婚した事例
相談前の状況
相談時、依頼者は相手方と離婚を前提に別居しておりました。
離婚をすることや子供の親権者を依頼者にすることに争いがありませんでしたが、養育費の金額や財産分与に関しては協議がまとまっていませんでした。
財産分与に関しては、相手方名義になっている自宅があり、まだ住宅ローンも残っていたため、自宅の処理をどうするかが重要な問題になっていました。
解決への流れ
依頼を受け、相手方と養育費や財産分与について交渉することにしました。
同時期に相手方も弁護士を代理人に選任したため、交渉は弁護士間で行うことになりました。
養育費については、双方の収入から妥当な金額を計算して提案しました。
自宅に関しては、双方が住み続ける意思がなかったため不動産業者に査定を依頼したところ、住宅ローン残高よりも高く買い取ってもらえることが判明しました。そこで、自宅を売却し、売却代金から住宅ローンや諸費用を控除した金額を双方が2分の1ずつ取得する方法での財産分与を提案しました。
相手方がこちらの提案を全て受諾したため、合意した内容で離婚協議書を取り交わしました。
その後、不動産を売却し、合意どおりの財産分与が行われました。
江畑 博之 弁護士からのコメント
結婚後に持ち家を取得した場合、その持ち家は財産分与の対象となるため、どちらが取得するかを協議する必要があります。
一方が持ち家に住み続けることを希望した場合は、住み続ける方が財産分与として持ち家を取得するのが一般的ですが、双方が自宅に住み続ける意思がない場合には、自宅の売却を検討することになります。
今回は売却代金が住宅ローン残高よりも高かったため、売却して財産分与することができましたが、住宅ローン残高の方が高い場合には、その差額をローン会社に一括で支払うことができない限り、自宅を売却することができません。
離婚にあたって、持ち家の処理にお困りの方は一度弁護士にご相談ください。
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