- 自己破産
【自己破産】浪費と考えられるようなお金の使い方をして借金の返済が困難になった方が破産申立を行い、免責が許可された事例
相談前の状況
依頼者はわずか1,2年間の間に400万円以上の借入れを行い、そのほとんどを自身のためではなく、自分の子供や孫への食事代や旅行代、買い物代等に費消していました。
借入れ当時、依頼者にはある程度の収入があったため、返済は遅れることなく行っていましたが、体調を崩したことで収入が減少しました。
更なる借入れをする等して返済を続けていましたが、自身の治療費の支払い等もあり、これ以上返済を続けていくことが困難になったとのことで、相談に来られました。
解決への流れ
返済の目処が立たないことから、依頼を受けて破産申立てをを行うことにしました。
破産にあたって問題となったのは、依頼者のお金の使い方が、免責不許可事由(借金の支払い義務を法律上免除する「免責」が認められなくなる事情)に当たる「浪費」に該当する可能性があることでした。
裁判所は、依頼者のお金の使い方が「浪費」に該当することは認めつつも、借金のほとんどは自身ではなく家族のために費消していることや、体調を崩して収入が減少したことで返済が困難になったこと等の事情が考慮され、免責が許可されました。
江畑 博之 弁護士からのコメント
破産手続きは、債務者の借金を法律上消滅させる制度ではないことから、破産手続が終了しただけでは,借金を返済する義務は残ることになります。この義務を免れるためには,破産手続とは別に,借金についての法律上の支払義務を免れさせる手続きである「免責」の決定を裁判所から下してもらう必要があります。したがって、破産申立てを行う場合、通常は,破産手続きの開始を申し立てると共に、免責の申立ても同時に行います。
破産法には、免責を許可できない事由が規定されており、今回のケースの「浪費」もこの事由に該当します。
免責を許可できない事由がある場合であっても、債務者がそのような事由に該当する行為に及ぶに至った経緯や、債務者の更生の可能性等を考慮し、裁判所の裁量により免責が許可されることもあります。
免責が許可されない事由があると思われるケースでは、そのことを想定して、借入れに至った経緯等を詳細に裁判所に説明する必要があります。
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