犯罪・刑事事件の解決事例
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【窃盗】準抗告により勾留が取り消された事例

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況 夫が窃盗の容疑で逮捕・勾留されたとのことで、その奥様から相談を受け,弁護人として選任することとなりました。

解決への流れ 被害額は軽微であったこと,客観的な証拠は警察等の捜査機関が既に保管していること,依頼者は罪を認めていること,同居している家族が身元引受人となっていること,依頼者には前科前歴もなかったこと等から,依頼者には逃亡する理由もなく,証拠隠滅を行う可能性もないとして,勾留処分に対する不服申立て(準抗告)を行いました。
その結果,裁判所は,依頼者を勾留する必要性がない等として,勾留処分を取り消しました。勾留処分が取り消されたことで,依頼者は警察署から釈放されました。
釈放後,被害者との間で示談を行い,本件は不起訴処分となりました。

江畑 博之 弁護士 江畑 博之 弁護士からのコメント 勾留処分とは、逮捕された被疑者等を警察署等の刑事施設に留置して拘束することで、逃亡や証拠隠蔽を防ぐために行います。
勾留処分が下された場合、被疑者は10日拘束されることになります。また、勾留は裁判所の許可を得て延長することができ、延長期間は原則として最大10日です。つまり、勾留処分により、最大20日間被疑者の身体を拘束することができます。
勾留の要件として、被疑者が犯罪を行ったと疑うに足りる相当な理由があることを前提に、①被疑者が住居不定、②被疑者が証拠隠滅を行うおそれがあること、③被疑者が逃亡するおそれがあること、の3点が法律上規定されています。この3つの要件は、全て満たされなければ勾留できないというものではなく、一つあれば足ります。
実務上は、検察官が②、③の要件を挙げて、勾留請求されることが多いと思われます。
勾留処分に対し不服を申し立てる場合(準抗告)には、上記三点の要件が満たされておらず、勾留の必要性がない等と主張する必要があります。
本件では、準抗告が認められ、早期に被疑者の身体が解放されました。
実務上、準抗告が認められる可能性は高いとは言えませんが、勾留の要件が存在しないと考えられる場合や、仕事等の理由で勾留されることによる被疑者の不利益が大きい場合には、積極的に準抗告をするべきだと思います。

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