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【児童買春】被害児童の親権者と示談を成立させ,公判請求を回避した事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 ご依頼者様は児童買春したことで逮捕されましたが,勾留はされることなく釈放されました。
ご依頼者様は被害児童側との示談を希望されていましたので,ご依頼をお受けし,示談交渉を行うことになりました。

解決への流れ ご依頼を受けた後速やかに被害児童の親権者との間で示談を成立させました。
示談が成立したことを検察庁に報告した後,ご依頼者様に対しては公判請求ではなく,罰金処分が下されました。

江畑 博之 弁護士 江畑 博之 弁護士からのコメント 他の被害者がいる事件と比べて,児童買春では示談の成立は刑を決めるにあたってあまり重視されない傾向にあると言われています。
児童買春を禁じる法律は,児童一般を保護の対象にしていることから,特定の児童と示談しても児童一般が保護されることにはならないと考えられるからです。
しかし,法律が特定の児童の保護を一切考慮していないとまではいえないことや児童の両親に与える精神的な苦痛も少なくありませんので,示談の必要性が全くないとは言えないと思います。

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