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【窃盗】早期に示談したことにより、起訴猶予となった事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 依頼者は、複数の窃盗容疑で警察から事情聴取を受けていましたが、逮捕はされていませんでした。
事実関係に争いはなく、早期に示談を行いたいと希望していました。

解決への流れ 依頼を受け、私選弁護人として被害者と示談交渉を行いました。
一部の被害者は、会社の方針より示談を行うことができませんでしたが、被害弁償金を受領してもらうことできました。
その他の被害者とは示談を行うことができました。
示談書等の資料を踏まえて示談状況等を検察官に報告した結果、依頼者は起訴猶予処分となりました。

江畑 博之 弁護士 江畑 博之 弁護士からのコメント 被害者のいる刑事事件では、示談の有無は処分結果に大きく影響するため、速やかに被害者と示談交渉を行い、示談を成立させる必要があります。
ご自身で被害者と示談交渉を行うことも可能ですが、被害者の中には、加害者と直接交渉を行うことを拒む方もいらっしゃいます。また、示談が成立したことを検察官等の捜査機関に報告するため、示談書を作成する必要があります。
逮捕されていない方は、国選弁護人を選任することができないため、弁護士に示談交渉等を依頼する場合には私選弁護を依頼する他ありませんが、速やかに示談を行い、その結果を検察官に報告しなければならないことを考えれば、弁護士に依頼するのが最も得策だと思います。

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