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【養育費】養育費の支払いを確保するため、公正証書を作成した事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 相談の際,依頼者と配偶者は離婚することについては合意しておりましたが,離婚の条件(養育費,財産分与等)について交渉がまとまらなかったため,ご依頼をいただき,交渉を行うことになりました。

解決への流れ 相手方との交渉の結果,離婚条件について話がまとまりました。
依頼者は,将来の養育費を確実に支払ってもらうために公正証書の作成を希望していたことから,離婚条件に関する公正証書を作成しました。

江畑 博之 弁護士 江畑 博之 弁護士からのコメント 養育費は原則,子供の20歳になる月まで毎月支払いを行うことになります。
協議離婚の場合,養育費の支払いについて双方が合意したとしても,将来,養育費の不払いがあった時に,相手から養育費を強制的に回収(差押え等)することまではできません。
その点,公正証書を作成しておけば,相手から養育費を強制的に回収することができます。

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