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【個人再生】住宅資金特別条項(住宅ローン条項)付きの個人再生手続きを申立て、自宅は残して住宅ローン以外の借金を減額した事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 相談者は、数年前に自身の名義で住宅ローンを組み、自宅を建てたものの、住宅ローン以外の借金の返済もあり、返済を継続することが困難になったとのことで相談に来られました。
相談者の方は自宅は残すことを希望しておりましたので、住宅資金特別条項(住宅ローン条項)付きの個人再生手続きを申立てることとし、ご依頼をお受けしました。

解決への流れ 個人再生手続きを申立てるにあたって必要な資料を収集した後,裁判所に申立てを行いました。
その結果、再生計画(民事再生法で定める基準に従った返済計画)が認可され,住宅ローン以外の借金は5分の1に減額されました。

江畑 博之 弁護士 江畑 博之 弁護士からのコメント 住宅ローンを組んで自宅を建てる場合、ローン会社は自宅及びその敷地に抵当権を設定します。
破産申立てを行い破産が認められれば、借金は法律上返済する義務はなくなります。しかし、破産の場合には、ローン会社の方が抵当権が実行し、自宅は競売にかけられることになるため、結果的に自宅には住み続けることができなくなります。
自宅をそのまま残しつつ、借金の整理を希望する場合には、本件のように住宅資金特別条項(住宅ローン条項)付きの個人再生手続きを申立てる方法があります。
この手続きは、住宅ローンの返済方法(返済額や返済期間)はそのまま継続しつつ、他の借金は減額して原則3年で返済するという手続きです。現状のまま返済を継続していくことは困難であるものの、住宅ローン以外の借金が減額されれば返済を継続することが可能である場合には、この手続きの利用を検討されるのも良いと思います。

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