交通事故の解決事例
- 慰謝料・損害賠償
- 死亡事故
友人の車に好意で乗せて貰った場合の損害賠償(40%の減額なし)
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 友人らと遊びに行くため、娘が友人の車の後部座席に乗せて貰っていたところ、高速道路でスリップし娘は車外に投げ出され死亡しました。保険会社は好意同乗だから損害の40%を減額すると言い張っています。
解決への流れ 裁判をしました。好意同乗による減額はありませんでした。
奈良橋 隆 弁護士からのコメント
被害者に帰責事由が無ければ、単に好意で乗せて貰ったというだけでは減額されません。元々、保険会社の損害の計算は低額すぎるので、裁判をすれば金額がアップするのが普通です。そのうえ、遅延損害金として年5%(但し、2018年7月時点です)、弁護士費用として10%が上乗せされるので、裁判をすると当初の保険会社の提示額より3割以上高額となることはよくあります。
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