借金・債務整理の解決事例
  • 個人再生

個人事業主の再生手続きによる自宅と店舗の確保

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 個人で事業をしているのですが、病気のため店舗を毎日開けることができず、事業資金の借り入れの支払いに行き詰りました。抵当権を設定した銀行借入が1300万円、無担保の借入が800万円あります。なんとか自宅と店舗を手放さずに債務整理ができますか。

解決への流れ 小規模個人再生手続きを使うことにより、抵当権を設定した1300万円については担保になっている自宅と店舗の価値分の400万円を長期の分割払い(弁済協定の締結)にし、担保価値から外れた銀行借入900万円と無担保の借入800万円の合計1700万円を300万円に圧縮し、これを3年の分割払いで処理しました。

奈良橋 隆 弁護士 奈良橋 隆 弁護士からのコメント 個人再生手続きでは、無担保の債権等の再生債権については原則5分の1を返済すれば足りることになっています。また、1500万円以上3000万円以下の場合は300万円を3年(場合によっては5年)で返済すれば済むことになっています。銀行にしても担保に入れた自宅や店舗について弁済協定によりその担保価値分の支払いを受けられれば文句がない筈ですから(反対すれば破産するしかなく、結局担保価値分しか回収できない)、事業さえ黒字であればなんとかなる場合が多いです。

奈良橋 隆 弁護士
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