離婚・男女問題の解決事例
胎児の父親から産むことを拒否されたが、どうしても産みたいし認知もさせたい
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 交際している男性の子を妊娠したので、産みたいと言ったところ堕ろせと言われました。どうしても産んで認知してもらいたい。
解決への流れ 父親の男性宛に、認知を請求する内容(認知をしなければ調停を申し立てる)の内容証明郵便を送ったところ、認知に応じました。
奈良橋 隆 弁護士からのコメント
親子鑑定がされれば認知せざるを得ない場合は、こうなりますよね。
- 営業時間
- 09:00 17:30
050-5257-3961