やまむら けんいち

山村 健一 弁護士 プロフィール

所属事務所: 千歳・大石法律事務所
所在地: 神奈川県 横浜市中区住吉町2-22 松栄関内ビル8階803
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山村 健一弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 交通事故

    9月中旬に追突事故にあい、頚椎捻挫・腰椎捻挫で3ヵ月の休業・加療を要する見込みであるの診断でリハビリ中です。

    先生より症状固定はあと2ヵ月先と伺っております。(6ヵ月間治療後症状固定)

    助手席に従業員も乗っていてこちらは6ヵ月間の休業損害は自分で書けますが、自分の場合は実通院回数が休業損害日数になるのでしょうか?

    弁護士特約ありますが、裁判基準はどのようになるのでしょうか?

    宜しくお願い致します。

    山村 健一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    休業損害は、治癒又は症状固定までに、事故を原因として働くことができなかったことによる損害です。
    そして、事故により働くことができなかった日数の計算は、実通院回数が一つの目安になりますが、ご相談者様の業務内容、怪我の度合いなど総合的に判断して決定されるべきものといえます。

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  • 支払督促

    500万円の貸し付け回収依頼をある弁護士さんに依頼しました。昨年10月の話です。12月あたまには半分が回収出来たと連絡があり、年末には全額回収完了と連絡があったので報酬を支払いました。ですが、いまだに回収した500万円を弁護士が返してくれません。再三、催促の電話やメールをしてるのですがのらりくらりと話をそらし、先日、今日会って返してくれる約束を取り付けたので弁護士事務所に行ったところ・・・事務所はもぬけの殻、電話はコールはするけど出ません。こういう場合は泣き寝入りしかないのでしょうか?

    山村 健一弁護士
    回答

    所属する弁護士会については、日本弁護士連合会HPの弁護士検索で氏名等を入力すると情報が出てきますので、ご参照ください。

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  • 不動産・建築

    自宅の駐車場の土間で手抜き工事が発覚し、無償で全面打ち直しになりました。
    そこまではいいのですが、駐車場には車3台、ジェットスキー1艇(トレーラーに積載)
    250cc、100ccのバイク各1台づつ駐車してあります。
    工事にあたりこの車両たちが邪魔になり、工事期間約1週間はどこかの月極駐車場などに停めなくてはなりません。
    家族4人それぞれが毎日どれかしらの車両を通勤に使い、私と妻は出勤が朝の5時です。
    このままだと早朝から遠くの駐車場へ徒歩なり自転車などで行くはめになりそうです。
    また、ジェットスキーや高級RV車を月極に停めて置くのも盗難やいたずらが心配です。

    そもそも手抜き工事が発覚しただけで腹立たしいのに、さらにこんな苦労や心配もしなくてはなりません。
    この件で損害賠償といういか、迷惑料的なものを請求することはできますか?
    よろしくお願いします。

    山村 健一弁護士
    回答

    具体的な状況にもよりますが、例えば、月極駐車場の賃料相当額や、場合によっては不便さに対する慰謝料などの損害について、請求するとよいです。

    請求する方法は、業者の対応によりますが、
    本人または代理人による交渉
    内容証明郵便による請求
    弁護士会の紛争解決センターでの和解あっせんや訴訟提起
    などが考えられます。

    ご本人のみの対応でない方が、相手の業者もしっかりと対応する可能性が高くなります。

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  • 生前贈与

    現在、家内と義母が50%ずつ保有している土地に私の家が建っております。家内には3人の兄弟がいますが、義母の土地は家内を除く兄弟2名で相続することとなっています。すでに家が建っている土地の部分所有なので、どこかのタイミングで私がその土地を購入することになりますが、①兄弟の仲が悪いため相続の時にそれぞれと売買の交渉は避けたい、②兄弟は将来ではなくできれば早いタイミングで現金が欲しいとのことです。

    これまで検討していたのは、不動産鑑定士や司法書士を介して50%の土地について母親と私の間で売買契約を結び、義母は売買代金から税金を控除後に二人に信託銀行のサービスを使い毎年生前贈与を行う予定にしていました。

    別のアイディアとして、土地を担保に、現在の土地の評価額につき母親と私で金銭消費貸借契約を結び、相続が発生するまでは適正な利息を義母が私に支払、義母が亡くなった時には金銭消費貸借契約を継続することができないとして不動産を担保として受け取ることも考えています。(利息は長期の不動産担保ローンの金利が基準)
    この場合、相続債権債務は土地とローンなので相殺されると考えています。

    それぞれのケースにおいて法律上配慮すべき点があれば教えてください。税務面についてもお詳しい方がいればアドバイス願います

    山村 健一弁護士
    回答

    まず、金銭消費貸借契約を締結する方法についてですが、義母さまの相続により子が債務を承継するため、担保を実行するといっても、兄弟との話し合いが出てきます。また、担保実行の価額と貸金が同額になるとは限らないため、好ましい方法ではないといえます。

    売買する方法については、売買価格の決定と譲渡所得税の検討が必要です。

    売買価格の決定については、私の経験からすると、固定資産税及び相続税の評価額をもとに適正な価額を算定することも考えられます。これにより、不動産鑑定のコストを省けます。

    譲渡所得税については、基本的に、
    譲渡額-(譲渡費用+取得費)
    という計算です。
    このうち、取得費は、例えば、取得コストがわからないというような場合、譲渡額の5%しか認められません。また、親子間売買ですので、譲渡所得税軽減のためのいくつかの特例が使えないことになります。

    売買が望ましい方法といえるかは、この譲渡所得税の額を確認する必要があります(登録免許税も相続より相当高いです。)。具体的な事情によりますが、何百万円という予想外な出費になるかもしれません。

    税金の観点から言えば、遺言による相続で奥様が取得する形がよいかと思います。この場合、義母さまの資産の状況にもよりますが、相続税、登録免許税について、通常は、負担がかなり軽減されます。

    兄弟については、例えば、義母さまに賃料を支払い(この場合、義母さまには不動産所得に係る税が生じる可能性があります。)、そこから利益を与える(税務署による一括贈与認定を避けるため、相続時精算課税制度も検討。)。また、奥様が土地を相続する際に遺留分減殺請求などがなされないよう、遺言書に、与えた利益を特別受益として持ち戻すことを前提に分割方法を定めた旨明記しておく(兄弟からも了解を得ておく。)などの措置をとる方法が考えられます。
    ただし、慎重に行う必要がありますし、義母さまの相続がいつ起きるかも不確定要素(兄弟に十分な利益が行っていない場合の対処法も考えておく必要があります。)となります。

    そのほか、遺言の書換予防のため、土地持分を質問者様や奥様に信託する方法なども考えられます。

    以上、本件については、法律の観点は勿論、税務の観点も十分に検討する必要があるので、コストをかけてでも、しっかり法務・税務双方に精通した専門家に相談することが望ましいといえます。

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  • 養育費

    義務者年収350万
    養育者年収100万。
    14歳以下の子供2人合計6万養育費

    この度義務者再婚、新妻妊娠中プラス連れ子養子縁組あり2人、この場合、養育費減額調停されたらいくらになりますか?
    裁判所算定表?見ても3人までしか載っていなく、わからないのでお教えいただきたいです。。お願いします。

    山村 健一弁護士
    回答

    標準的な算定方法(新妻が主婦+出産後+連れ子も14歳以下を前提)は次のとおり(年額)ですが、個別の特別事情に鑑みて変わってくる可能性もあります。

    2人の子の生活費=350万円×38%×110/430
    養育費=2人の子の生活費×(350万円×38%)/(350万円×38%+100万円×42%)

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