あおの ひさかず

青野 壽和 弁護士 プロフィール

所属事務所: 青野法律事務所
所在地: 神奈川県横浜市中区常盤町1-2-1 サンネット関内ビル2階C
関内駅徒歩4分
受付時間
青野 壽和弁護士

一人で悩まずご相談下さい。不利なことも、有利なことも率直に説明します。[労働問題][債権回収][テナント・管理組合問題]

「紛争が起きたので弁護士に相談する」というのが、現在でも一般的な弁護士の利用方法だと思います。
しかし、弁護士として裁判になった案件をみると、早く対処しておけば問題が大きくならなかったのにと思わされることがかなりあります。

たとえば、労働問題について「解雇されてしまった」「職員から訴えられた」といった問題が起きる前に、法律に則った対処をすれば、不利な事態の発生を防ぐことができる場合があります。
また、債権回収についても、不払いが起きる前に、契約書の内容や、やりとりのメールやFAXの内容を適切にすることが、問題を未然に防ぐのに有用です。

こうしたことから「これは弁護士に相談すべきだろうか」と悩むよりも、まずは相談頂くことが、よりよい解決になると考え、ご相談をお請けしています。

また、弁護士がご相談者様とともに問題の解決策を探るのは勿論ですが、できないことや、不利なこと、困難な事情も、率直にお伝えした上で、ご判断頂くよう心がけています。
どうぞよろしくお願いいたします。

青野 壽和 弁護士の取り扱う分野

  • 【初回30分無料相談】【JR関内駅より徒歩3分*みなとみらい線日本大通り駅より徒歩5分】 建物明け渡し請求や不動産が絡む相続に強み。ご依頼者の方々に満足していただけるよう適切なサービスをご提供します。
    相談料
    初回30分の相談は無料で承ります。
    通常は30分4,000円(税別)です。
  • 【初回30分無料相談】【JR関内駅より3分*みなとみらい線日本大通り駅より5分】不当解雇・給与・退職金不払等の問題を、迅速且つ粘り強い交渉でサポートします。
    相談料
    初回30分の相談は無料で承ります。
    通常は30分4000円(税別)です。
  • 【初回30分無料相談】【JR関内駅より3分*みなとみらい線日本大通り駅より5分】投資被害、マルチ、内職商法、現物まがい商法、未公開株商法等の被害ご相談下さい。
    相談料
    初回30分の相談は無料で承ります(出張相談除く)。
    通常は30分4,000円(税別)です。
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    神奈川県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

学歴

  • 2004年 3月
    東京大学文学部卒業(行動文化学科 社会学専修課程)
  • 2007年 3月
    慶應義塾大学大学院法務研究科修了
  • 2007年 9月
    司法試験合格

青野 壽和 弁護士の法律相談一覧

  • お世話になります。

    ■状況
    弊社はホームページ制作やWEBシステムを構築する会社です。
    現在契約しているA社とはシステム構築の請負契約をしています。
    契約前にヒアリングした担当者がA社の要望を聞き漏らしていた為、
    結果的に誤った内容で契約してしまったまま8割の作業が完了しています。

    こちらの対応の不備(納期の遅延、要望の実装漏れ)により
    迷惑をかけている状況です。

    A社には関係のない話ですが、
    今構築に関わっている人間はA社の要望する仕様を全て把握出来ていないまま
    構築していたため、A社から「この機能については最初に伝えている」と言われても
    その場にいなかったこと、ヒアリング担当から聞いていなかったこともあり
    作業が増える一方になっています。
    また、リカバリーについても提案を求められていますが、
    人員を増やす余裕もなく、残り2割の作業もそんなに多くないので、
    リカバリーのしようがないと考えています。
    この点もA社には伝えていますが、納得してもらえず提案を求められています。

    このままですと、弊社の負担が大きくなるばかりで納品も見通せずにおります。
    納期遅延等もあり、A社から弊社への信用はほぼないと思っています。

    ちなみに、A社から契約金額の半金は頂いています。
    また、A社は納品になっていないシステムについて既にサービスを展開している状況のため
    納期遅延等について納得していないようです。
    納品前のサービス展開の期日については契約書内に記述はございません。

    ■質問
    社員も疲弊して、他の契約しているお客様の対応も出来ず
    苦境のため、契約の辞退を考えております。

    辞退を申し出た場合、既にサービス展開されていることもあり
    損害賠償請求をされる可能性があると思うのですが、
    その場合、弊社側には勝算は全くないでしょうか。

    また、辞退の場合作業が完了している部分の残金請求は出来るものでしょうか。

    ちなみに、契約書内には契約解除に関する記述はございません。


    何かお知恵などをご教示頂けると助かります。

    よろしくお願いします。

    青野 壽和弁護士

    正確には契約内容を精査する必要がありますが、
    貴社と先方との間の契約は請負契約と考えられますので、
    契約上の定めがない限り、原則として、貴社側から契約の解除をすることはできません。

    「契約の辞退」というのは、貴社が契約上の義務を行わないということになるので
    その場合は、先方は損害賠償を請求してくることが考えられ、
    先方でかかったシステムの運用が不能になったことによる対応の費用や、
    本来であればそのシステムにより生じる筈であった利益なども
    理論上はこの損害賠償に含まれます。

    また、未払い部分の報酬は取得できず、
    既払い部分については損害賠償の一部として返還を求められることになります。
    (先方が続きを他の会社に頼んだ場合に、一からシステムを構築するよりも安上がりであった、と言う場合には、その範囲で減額されることはあります)

    ただし、貴社は仕様の齟齬について貴社側に一方的な責任があることを前提とされていますが、
    システム開発については仕様や納期について齟齬が生じることはしばしばあることであり、
    相手方にも非がある場合、その具体的事情によっては、以上とは異なる結論となる可能性はあります。
    この点については、経緯などをまとめた上で、
    実際に弁護士に相談に行かれることをお勧めいたします。

  • 事務所兼寮として利用する物件の賃貸借契約に関して質問です。
    ①賃借人、賃貸人ともに法人名義なのですが当該賃貸借契約は商法が適用されるのでしょうか?

    ②客からの契約の申し込みに対し賃貸人側から、仲介不動産会社を介して
    1、入居審査は通りました。
    2、客は出来るだけ早く入居してほしい。
    3、賃料発生日はいつにするか?。
    以上三点の通知があったため、客は3の賃料発生希望日(契約日)を賃貸人に伝え合意を受け、賃料発生日の5日前の午前中に引っ越し屋に引越代金を支払い、賃料発生日の到来を待っていたところ、突如5日前の夕方に賃貸人から(賃貸借契約は締結しない、理由は言えない。書面を交わしていないからまだ契約は成立していない)との通知を仲介不動産屋を介して通知を受けました。
    客は賃料発生日を双方合意した時点で賃貸借契約は成立したと認識し引越金を支払ったが、この引っ越金を業者が返還してくれない場合、賃貸人に請求できますか?
    またその他経費等を賃貸人に債務不履行として損害賠償請求できますでしょうか?よろしくご回答お願いいたします。

    青野 壽和弁護士

    一般に契約は書面を交わさなくても成立するのですが、
    不動産の賃貸借契約では契約書を交わすことが通常であり、かつ、本件でも契約書の作成が予定されていたとすると、
    本件で契約書を交わす前に契約が成立したと考えるのは困難だと思います。

    ただし、契約が成立する前の段階であっても
    相手に契約の成立に対して強い信頼を与えながら、その信頼に反した者は
    信頼に基づいて支出された費用を賠償すべきであるとされており、
    今回でも、交渉の状況や、賃貸人側の言動等などに照らし
    ある時点(例えば賃料発生日の5日前時点)で契約が成立するだろうと信頼することが相当といえるのであれば
    その時点以降に支出した費用(例えば引越費用)について、賃貸人に対する損害賠償請求ができると考えられます。

青野 壽和 弁護士の解決事例一覧

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