なかやま ぜんたろう

中山 善太郎 弁護士 プロフィール

所属事務所: みなと綜合法律事務所
所在地: 神奈川県横浜市中区日本大通14 KN日本大通ビル4階
日本大通り駅徒歩2分
受付時間
中山 善太郎弁護士

【日本大通り駅徒歩1分】どのようなお悩みでもお気軽にご相談ください。

みなと綜合法律事務所
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みなと綜合法律事務所
みなとみらい線「日本大通り」駅2番出口より徒歩1分です。

人には誰しも悩みやトラブルがあり、それらを抱え込んで先に進めなくなることもあります。
依頼者様の悩みやトラブルをいち早く解決し、新しい人生を歩むことができるように速やかにかつ最良の解決を提供します。
どんなことでもまずはご相談ください。ご相談いただいた悩み事や法的トラブルに対する明確な解決案と解決までの道筋をお示しします。

ご相談だけで解決できることもあります。相談料は30分5000円です。
解決案を提案するとともに、ご依頼いただく場合の費用をお見積り致します。
ご依頼いただいたのち速やかに活動を開始し、依頼者様の最も望む形での解決を目指します。

【アクセス】
みなとみらい線「日本大通り駅」2番出口より徒歩2分
JR京浜東北線「関内駅」南口より徒歩8分
市営地下鉄「関内駅」1番出口より徒歩6分

【弁護士ホームページ】
http://law-nakayama.com/

インタビュー

中山 善太郎 弁護士インタビュー
離婚問題に注力 どんな状況下でも依頼者の最も利益となる弁護士活動を

父と同じ道を志す

ー弁護士を目指した理由と、学生時代の思い出を教えてください。

父親が弁護士で、幼い頃から弁護士を身近に感じていました。大学に入ってから自然と、父と同じ道を志すようになりました。

司法試験に向けて本格的に勉強し始めたのは大学4年の頃でした。それまではアルバイトと、ラグビー部の活動に打ち込む日々を送っていました。平日はほとんど毎日のように練習で汗を流していました。

ー弁護士になられてからの注力分野をお聞かせください。

主に離婚分野に注力しています。浮気や不仲によって婚姻関係を解消したい方からのご相談が多く寄せられるので、ニーズにしっかり応えられるよう、特に力を入れています。

ー離婚に関する案件を扱う際はどのように進めていくのですか?

家族の事情はそれぞれですが、共通点として、まずは離婚の原因を整理し、慰謝料・子どもの親権・養育費・財産分与といった離婚の条件について決めていきます。当事者間で話合いをし、条件がまとまらなければ調停、裁判に進みます。

ー離婚問題を扱う難しさはなんでしょうか?

夫婦の間に幼い子どもがいるケースは、特に難しいと感じます。例えば、依頼者の方が離婚したがっていて、幼い子どもを連れて出ていってしまう場合があります。相手としては子どもがいなくなったことに対して感情的になり、依頼者に対して怒りをあらわにしたり、脅したりして、トラブルが一層深刻になることがあります。

ーそのような相手にはどう対応するのでしょうか?

脅しなどをやめるよう、書面を送ったりして通告します。依頼者を守るために、直接依頼者に連絡することを禁じ、必ず弁護士に連絡するように伝えることもあります。

そもそも法律上は、結婚している間は夫と妻の双方に子どもを養育する権利があるのですが、一方が子どもを連れて出て行ってしまった場合に、片方がそれを法的に止める権利があるかはハッキリしません。なので、連れて行かれた子どもを取り返そうとすることが、ただちに違法になるかは曖昧です。

幸い、暴力を用いてまで子どもを無理やり取り返そうとするケースは少なく、私もそのような方に対応した経験は今のところありません。

ー調停や裁判ではなく、話合いによる離婚が望ましいケースはありますか?

例えば、離婚を求めている依頼者自身が、不倫をしているケースです。裁判所は、夫婦関係を壊した人が、自ら離婚請求をすることは基本的には認めないスタンスをとっています。このような場合は、なるべく話合いによる離婚を成立させる方向で進めるようにします。

その際は多少金銭的な譲歩をします。通常、財産分与は2分の1ずつ財産を分け合いますが、離婚を成立させるために、相手に分与する財産の割合を多くするといったことを提案します。

ー依頼者によっては、そのような譲歩を不満に思う場合もあると思います。納得してもらうためにどのように接していますか?

離婚というのはセンシティブな問題ですので、依頼者の心が落ち着くよう、まずはゆっくりお話を聞くことを心がけています。

依頼者の気持ちや考えを理解した上で、私から、依頼者にとって何が最も利益かを説明します。離婚を望む方は、やはり財産確保より離婚成立を優先したいと考える方が多いです。財産面で譲歩することとなっても、それが依頼者にとって最終的なメリットとなることをお伝えし、納得いただけるようにしています。

質とスピードを兼ね備えたベストな仕事を

ーその他にお仕事において心がけていることはありますか?

常にベストを尽くすことが大事ですが、「巧遅は拙速にしかず」の言葉通り、仕事のスピードと質の兼ね合いが常に悩みであり、意識していることです。

例えば民事事件での保全手続や会社の破産手続、刑事事件での釈放手続や示談交渉などは期限があるのでスピードが優先されます。一方、そうでない書面の作成は急ぐ必要がないのですが、かといって内容を熟考しすぎると他の案件処理が進みません。全体の案件処理が滞留しないようにスピードと質を調整しています。

ー最近は司法修習生の指導を担当されているのですね。

ここ5年くらい担当しています。普段、刑事事件はあまり扱っていないのですが、修習生の指導を担当する際は、事件処理の方法を見せるために国選弁護事件を受けるようにしています。

修習生に事件や判例について調べてもらえると助かりますし、私も最新の判例や動向といった新しい知識を身に付けることができるので、とてもよい機会だと思っています。

苦境の中での起死回生 大事なのは諦めない気持ちと真摯な証拠集め

ー弁護士として活動してきた中で印象的だったエピソードを教えてください。

1度だけ外国人の在留特別許可の申請をする案件を担当したことがありました。その方は不法入国したのち、日本人女性と10年の交際を経て結婚、子どもも持ちました。その後、不法滞在が発覚し、入国管理局に収監されてしまったということで、妻より「夫と日本で生活できなくなってしまうのか」と相談を受けました。

不法滞在した人が本国に強制送還された場合、再度日本に入国できる可能性はほぼゼロです。ただ、日本での長期間の暮らしや日本人と家庭を築いているといった生活基盤を証明できれば、認められるケースは少ないものの、例外的に在留特別許可が出ることがあります。

そこで、夫が日本に生活基盤があることを立証するために、10年間にわたる夫婦の写真を資料として提出しました。その結果、夫は在留特別許可を得て釈放され、引き続き日本で妻子と暮らせるようになりました。

許可が出た理由は不明ですが、あの沢山の写真が入国管理局の職員の心を動かしたのではないでしょうか。どのような状況下でも諦めず、真摯に依頼者の悩みに向き合い、証拠を集めることが大事だと実感した案件でした。

ー休日の過ごし方を教えてください。

YouTubeで様々な動画を見るのが好きで、ジャンルを問わず気になった動画を見ています。

最近では「予備校のノリで学ぶ『大学の物理・数学』」の動画にはまっています。素粒子物理という分野がとても面白いです。理屈はよくわからないものの、起きている現象が法律の分野と全くかけ離れた新しいものなので惹かれます。

お笑いの動画も好きで、最近はジャルジャルの動画をずっと見てますね。サンドウィッチマンにハマっていた時期もありました。

ホストのROLANDのYouTubeチャンネルもお気に入りです。何に惹かれているのかうまく説明できないのですが(笑)。彼の考え方にはなるほどと思わせられることが多いです。気になった方は、ぜひチェックしてみてください。

ー先生の今後の展望についてお聞かせください。

いずれは自分の事務所を開設したいと考えています。事務所設立は大変かもしれませんが、早い段階から独立する弁護士も多くいますし、覚悟次第でできることだと思います。

業務分野については柔軟に、ニーズがあるところに引き続き注力したいと思います。

ー法律トラブルを抱えて、悩んでいる方へのメッセージをお願いします。

何よりもまずは相談することが大事だと思います。弁護士を利用するほどの費用対効果があるのかを見極めるためにも、是非一度ご相談ください。あなたにとってどのような方針が最も利益になるのかを丁寧にご説明します。

中山 善太郎 弁護士の取り扱う分野

  • 【解決実績多数】【休日・夜間相談可】ご依頼者様の新たな人生のスタートをお手伝いいたします。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
    相談料
    30分ごとに5,500円です。(税込)
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
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  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
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  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
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  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    スキューバダイビング、飲食
  • 個人 URL
    http://law-nakayama.com/
  • 好きな本
    龍馬が行く
  • 好きな映画
    フォレストガンプ、永遠のゼロ
  • 好きな音楽
    氷室京介
  • 好きな食べ物
    ラーメン、カレーライス
  • 好きなスポーツ
    スキューバダイビング、サッカー、バレーボール、ラグビー
  • 好きな休日の過ごし方
    飲食

所属団体・役職

  • 民事介入暴力対策委員会
  • 住宅・建設紛争対策委員会
  • 会員サポート窓口連絡協議会
  • 神奈川住宅紛争審査会
  • AI確認検査センター監視委員会
  • SMEサポートパートナーズ(中小企業支援団体)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    神奈川県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2004年

職歴

  • 第67期司法修習生個別指導担当
  • 第68期司法修習生個別指導担当
  • 第69期司法修習生個別指導担当
  • 第70期司法修習生個別指導担当

活動履歴

講演・セミナー

  • 不当要求防止責任者講習
    2014年

著書・論文

  • 不動産取引の法律相談
    共著・法学書院
  • 離婚に関する法律相談
    共著・法学書院

中山 善太郎 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    離婚裁判中で、現在は別居しています。
    同居中、私は子供の歯の矯正について反対していましたが、その矯正費用の請求が私個人宛に届きました。
    しかし、私自身生活に困窮しているため、支払いには応じられないことを伝えたところ、相手方は離婚裁判の準備書面で「財産分与から支払うべき」と主張してきました。

    このような主張が裁判で認められる可能性はあるのでしょうか?

    【質問1】
    財産分与から子供の医療費負担

    中山 善太郎弁護士

    相手方の主張が、分与財産のなかから清算しろ、というものであれば、そもそも婚姻費用の増額、養育費の増額として認められるものでなければ、対応する必要はないと考えます。
    財産分与として支払え、というものであれば、基本的には財産分与として支払う必要はないと考えます。

  • 【相談の背景】
    主人から離婚訴訟をせまられています。不貞をした主人からです。調停で合意するか、裁判で和解か、棄却をねらうか悩んでいます。
    相手弁護士は、有責だと理解しているようです。大学卒業までの養育費、学費を払わせるのは絶対条件です。
    財産分与3000万に、500万のせるのが上限だといってきました。しかし、あと5年は離婚出来ないとみています。その分の支払いを計算したら900万です。私が無職などは考慮しなさそうです。主人の仕事に合わせて退職したので悔しくてたまりません。

    【質問1】
    つまり400万あきらめ裁判なしで離婚か、裁判でいいから婚姻費用と社会保険支払いをさせておくかです。裁判官はこの条件は認める範囲でないでしょうか

    中山 善太郎弁護士

    有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められません。但し、未成熟の子がおらず、別居期間が長い場合には、離婚によって他方配偶者が経済的に困窮する状況でなければ、離婚が認められる場合もあります。別居期間は不明ですが、未成熟のお子さんがいらっしゃるようですし、当面は離婚は認められないのではないでしょうか。

中山 善太郎 弁護士の解決事例一覧

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中山 善太郎 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
みなと綜合法律事務所

【所在地】
神奈川県横浜市中区日本大通14 KN日本大通ビル4階

【最寄り駅】
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