【遺留分侵害額請求】通知書を送付してから1か月弱で請求額全額の支払を受ける
相談前の状況
依頼者の父親が亡くなりましたが、父親は生前、一切の財産を孫に遺贈するという遺言公正証書を作成していました。そのため、依頼者は行政書士に依頼し、孫に対して遺留分侵害額の請求を行いました。
ところが、父親の遺産には多くの不動産が含まれていたため、遺留分侵害額の算定等について折り合いがつかず、遺留分侵害額が支払われない状態が続いていました。
そこで、一刻も早く遺留分侵害額を支払ってもらいたいと、私の所にご相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
相手方は依頼者に対し、相手方が不動産業者に査定させた評価額に基づいて遺留分侵害額を算定すること、一部の不動産については依頼者が引き取ることを要求してきていました。私は、固定資産評価額に基づいて遺留分侵害額を算定するのが公平であること、依頼者には不動産を引き取る意向はないこと、交渉で解決できなければ遅延損害金も請求すること等を記載した通知書を相手方に送付しました。
こちらが設定した支払期限直前に相手方から連絡があり、請求額全額を支払うと伝えてきました。その連絡の後すぐに、相手方から請求額全額の支払がありました。
清野 龍作 弁護士からのコメント
相手方が一切争うことなく請求額全額を支払ってきたのは、私が送付した通知書の内容を見て、不動産の評価等を争っても紛争が長引くだけでメリットは少ないことを理解したからだと考えられます。
従前の相手方の要求を見れば、紛争の長期化も予想される事案でしたが、結果的に依頼者の希望する早期解決を実現することができました。
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