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コンビニ「無断駐車は警察に通報します」、本当にされたら、罰則が待っている?
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コンビニ「無断駐車は警察に通報します」、本当にされたら、罰則が待っている?

「20分以上の駐車は無断駐車とみなし、原則として警察に通報します」。このような表示を掲げるコンビニエンスストアが東京都心部などで散見される。ドライバーに対する「脅し」ともとれるものだが、無断駐車に悩まされた経験から店側があみ出した対応だ。

公道上であれば、道路交通法の規定で駐車違反を警察が取り締まることはできそうだが、コンビニの駐車場はどう考えても公道とするには無理があり、私有地内の問題のように見える。

通報されたら、どうなってしまうのか。五十嵐亮弁護士に聞いた。

●「道路」と考えられなければ取り締まりは困難

ーー道路交通法における「道路」とはどういったものでしょうか

「まず、道路交通法上の駐車禁止には、標識がある『道路』のほか、標識がなくても駐車場の出入り口3m以内の『道路』の部分は駐車禁止とされています。違反した場合には15万円以下の罰金に処せられます」

ーーコンビニの駐車場を「道路」と考えるのは難しそうです

「通常、私有地であるコンビニの駐車場は、道路交通法上の『道路』に該当しないとされています。もっとも、裁判例の中には、フェンス等がなく、不特定多数の者が自由に出入りしているような場合には、『道路』に該当すると判断したものもあります。

そうすると、コンビニの駐車場内とはいえ、『道路』と認められるような状況にあり、駐車場の出入り口3m以内の場所に駐車した場合には、駐車違反となり処罰の対象となる可能性があります。

逆に言うと、そのような特殊な状況にない限り、道路交通法違反にはならないでしょう」

●刑事罰の対象でなくとも、節度ある利用を

ーーでは、他の法律に違反する可能性はありますか

「コンビニの駐車場が『道路』と認められるような状況であれば、『自動車の保管場所の確保等に関する法律』が適用される可能性もあります。

この法律の規定で、道路上の同じ場所に続けて12時間以上(夜間であれば8時間以上)駐車した場合には、20万円以下の罰金に処せられます。

仮に、道路交通法の道路に該当しない場合でも、無断駐車の態様が悪質な場合には業務妨害罪に該当するケースもあり得ると思われますが、レアケースといえるでしょう」

ーー結局、通報されても何か罪に問われる可能性は低いということでしょうか

「これまで説明してきたように、コンビニ内の無断駐車は、なかなか警察の取り締まりの対象になりづらいのが現状です。ただ、刑事罰の対象にならないからといっても無断駐車は許されるものではありません。節度をもって利用したいものです」

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

五十嵐 亮
五十嵐 亮(いからし りょう)弁護士 弁護士法人一新総合法律事務所 長岡事務所
同志社大学法科大学院を修了後、2009年に弁護士登録。新潟県内に5か所と長野・東京に拠点を有する一新総合法律事務所に所属し、企業向けの労務問題や、交通事故をはじめとした事故賠償案件に注力している。

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