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2016年の弁護士懲戒処分、最多114件ーー「預り金返さず」「依頼者に虚偽の説明」など
懲戒処分件数の推移

2016年の弁護士懲戒処分、最多114件ーー「預り金返さず」「依頼者に虚偽の説明」など

日本弁護士連合会(日弁連)は3月8日、2016年の弁護士の懲戒処分の集計を発表した。懲戒処分を受けたのは114件で、はじめて100件を超えた2014年(101件)を上回り、統計をとり始めた1950年以降過去最多となった。

懲戒制度は、懲戒請求を受けた各地の弁護士会が審査し、請求を受けた弁護士や弁護士法人が「弁護士の信用や品位を害する行為をした」と判断した場合にくだされる処分だ。処分の中身は、「戒告」「業務停止」「退会命令」「除名」の4種類がある。

2016年に懲戒請求を受けたのは3480件で、処分の内訳は、「戒告」が60件、「業務停止」が47件、「退会命令」が3件、「除名」が4件だった。

日弁連によると、もっとも重い除名処分の理由は、依頼者からの預かり金を返還しなかったケースが2件、横領が1件、公文書偽造が1件だった。次に重い業務停止処分の理由は、会費を滞納したケースが1件、依頼者に対して虚偽の説明をしたケースが1件、刑事事件にまではいたらない非違行為があったというケースが1件だった。

(弁護士ドットコムニュース)

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