よしもと せいみ

吉本 晴海 弁護士 プロフィール

所属事務所: 神戸あかり法律事務所
所在地: 兵庫県神戸市中央区中町通2-3-2 三共神戸ツインビル11階
高速神戸駅徒歩3分
受付時間
吉本 晴海弁護士

[JR神戸駅から徒歩5分/高速神戸駅から徒歩1分]◆女性弁護士があなたを守ります。 ~どんなことでもお話してみてください~

♦メッセージ♦

このページを読まれている方は、何らかのお悩みを抱えておられるものと思います。
一人で悩まずに、弁護士に一度ご相談してみませんか。
悩んでおられる方の状況に応じた必要なサポートができるよう尽力いたします。

♦強み♦

・法的な解決だけでなく、解決までの細やかな対応や心的なサポートにも力を入れております。
・依頼者様の要望を丁寧にお聞きし、できる限り要望に沿った形で解決できるよう努めます。
・人あたりが柔らかく年齢を問わず、どんな悩みや相談にものります。

♦話しやすい雰囲気♦

相談された方からは、
「とても話しやすい先生でした」「信頼できる先生でした」「先生に相談して良かったです」「先生のおかげで次に進めることができました」
など、感謝の言葉をいただいております。

皆様に安心をご提供できるような身近な弁護士として、これからもお悩みの方々、お一人お一人に向き合い、誠心誠意サポートしてまいります。

♦まずはご相談から♦

お悩みがお一人お一人異なるように、望まれる解決方法も異なります。
ご依頼者の方が望まれる解決が図れるように、事件だけでなくご依頼者の方にも全力で向き合ってまいります。
まずは、お気軽にご相談ください。

♦費用体制♦

費用については、柔軟に対応させて頂いております。
分割払いにも対応しております。まずはお気軽にご相談ください。

—————————

【アクセス】

JR神戸駅から徒歩5分
高速神戸駅から徒歩1分

吉本 晴海 弁護士の取り扱う分野

  • 逮捕後72時間以内の対応が、あなたやご家族のその後を左右します。早急にご連絡ください!!
    相談料
    初回30分無料
    その後、30分ごとに5500円(税込)
  • [初回相談30分無料][JR神戸駅から徒歩5分/高速神戸駅から徒歩1分] 女性弁護士による丁寧なサポート対応が強みです。遺言書の作成/財産管理/各種相続手続など、ぜひお問い合わせください。
    相談料
    初回30分無料
    その後、30分ごとに5500円(税込)
  • [初回相談30分無料] [JR神戸駅から徒歩5分/高速神戸駅から徒歩1分] 女性弁護士が心を込めて対応させていただきます。 離婚、婚姻費用、財産分与、養育費、親権、面会交流、慰謝料請求等について、全面的にあなたをサポートします。
    相談料
    初回30分無料
    その後、30分ごとに5500円(税込)
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ・お買い物 ・カフェ巡り ・旅行 ・読書

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    兵庫県弁護士会

職歴

  • 市役所にて3年間勤務

学歴

  • 関西外国語大学卒業
  • 大阪大学法科大学院卒業

吉本 晴海 弁護士の法律相談一覧

  • 教えてください。

    相手の不貞が発端で、昨年8月より別居中。高校生、小学生の子供と、相手方がローンを支払うマンションに住んでいます。

    現在、婚費・面会・夫婦関係調停中です。
    まだ調停2回で、婚費は決まっていません。
    相手は別居する際に、光熱費等の固定費の引き落とし支払い継続、臨時の出費への対応、月12万の生活費振り込みの誓約書を書きました。
    が、別居3ヶ月で調停を申し立ててきました。

    調停員に働きかけいただき、調停中は誓約書の内容を継続して貰うことになり、先月までは生活できていました。

    今月に入り、コロナ給付金のために世帯分離を実行したことで、
    相手が一方的に自動車税、こどもの学費、ガス水道代、保険代、マンション管理費、等の固定費引き落としを停止し、振り込み用紙が届きました。
    また、生活費の振り込みもストップされました。
    (自分としては、こちらでご相談して、世帯分離しても婚費の義務はかわらないという認識で手続きをとりました)

    今まで弁護士を立てていませんでしたが、依頼をしようと探している状態です。
    延期になった調停の期日はまだ未定です。
    支払い期限が近いものもあり、弁護士依頼前に対応しないといけないものもあります。

    質問は
    ①これらの支払いはこちらで払うべきなのか?
    ②相手方に振り込み用紙を送るという対応はだめか?
    ③なにか具体的に対応する手立てがあるか?

    こちらはパート収入月10万程度なので、実際に生活が困難な状態です。
    アドバイスよろしくお願いいたします。

    吉本 晴海弁護士

    ご質問者 様

    > ①これらの支払いはこちらで払うべきなのか?
    法律上の支払義務は契約者にあります。そのため、ご質問者様が契約者で無ければ、支払義務自体は発生しません。しかし、現実問題として、支払が滞り、その期間が長く続けば、、支払の督促、保険については契約の解除やガス水道代については使用ができなくなることも考えられます。

    > ②相手方に振り込み用紙を送るという対応はだめか?

    振込用紙を受け取った相手方が支払ってくれれば良いのですが、支払わなかった場合は①と同じ状況です。


    > ③なにか具体的に対応する手立てがあるか?
    相手方が支払を拒否した理由が心情的な理由(世帯分離を行ったこと)であれば、その点の相手の心情を鎮めるように働きかけ、これまで通りに支払ってもらうようお願いするほか無いと思います。
    婚姻費用は後にでも遡って支払ってもらえますが、新型コロナウイルスの影響もあり、決定がいつになるか分かりませんので、受領はかなり先になると思います。

    これまでの協議状況や相手方の性格が不明ですので、一般論になりましたが、ご参考にしていただければ幸いです。

  • 離婚により非親権者となります。

    契約者:私
    被保険者:子
    指定代理請求人:妻(親権者)
    受取人:私
    保険料の払い込みは残り9年。
    契約者死亡時は払込免除
    被保険者死亡時は既に払い込んだ分を返還
    その他医療特約等は無し
    保険金は被保険者が18歳になってから5年に分けて支払われる
    の学資保険を契約しています。

    離婚することとなりこの保険をどうするか揉めています。

    親権者側からは「解約返戻金相当額を折半し、親権者に支払うとともに契約者・受取人を親権者に変更する」または「保険を解約し、それぞれ預貯金等で特別費用を確保する」ことを提示されています。

    解約せずに継続する場合、親権者側の不安や保険金の受取リスクを軽減するために
    契約者・受取人を親権者に変更するのがベターのようですが、
    公正証書に「進学時の特別費用は協議して支払う」と記載しますので
    私は、この特別費用を支出するための「個人的な貯蓄」として
    契約者・受取人の変更せずに継続したいと考えています。
    そのため、これまでの払込分について解約返戻金相当額を折半し、相手に渡すつもりです。

    解約返戻金相当額を折半し、相手に渡し契約者・受取人を変更せずに継続した場合について質問です。
    ①契約の継続について
    解約返戻金相当額を私が支払うことで財産分与として完結している。
    離婚後の保険料の払い込みについては私個人の貯蓄と同様のものとして考える。
    満期時の保険金については私がどう使おうと自由である。(特別費用の支払いは当然するものとして)
    という認識は間違っていますか?

    ②契約者死亡時の取扱い
    私が保険金の支払い前に死亡した場合、親権者からすると、請求時の煩雑さ、受け取る金額の減少の可能性などのデメリットがあると思います。
    しかし、非親権者が死亡した場合の養育費・進学費用については非親権者の子を思う気持ちによる部分もあると思いますので、親権者側から死亡後の養育費等を保険で確保するよう求められたとしてもは必ずしも応じる必要はないという考えでよろしいでしょうか。
    その他親権者側の懸念は何が考えられるでしょうか。

    ③被保険者死亡の場合
    返還された保険料を親権者に渡す必要はあるのでしょうか。

    ご回答をお願いいたします。


    吉本 晴海弁護士

    ご質問者 様

    > ①契約の継続について
    > 解約返戻金相当額を私が支払うことで財産分与として完結している。
    > 離婚後の保険料の払い込みについては私個人の貯蓄と同様のものとして考える。
    > 満期時の保険金については私がどう使おうと自由である。(特別費用の支払いは当然するものとして)
    > という認識は間違っていますか?

    全てご認識どおりです。


    > ②契約者死亡時の取扱い
    > 私が保険金の支払い前に死亡した場合、親権者からすると、請求時の煩雑さ、受け取る金額の減少の可能性などのデメリットがあると思います。
    > しかし、非親権者が死亡した場合の養育費・進学費用については非親権者の子を思う気持ちによる部分もあると思いますので、親権者側から死亡後の養育費等を保険で確保するよう求められたとしてもは必ずしも応じる必要はないという考えでよろしいでしょうか。
    > その他親権者側の懸念は何が考えられるでしょうか。

    少なくとも法律上、応じる必要はありません。
    加えて、財産分与後、当該保険の契約を継続するか否かは、契約者であるご質問者様の自由です。
    そのため、親権者側として、
    ①途中で解約されること、
    ②満期の場合の保険料の受け取りはご質問者様であるため、親権者側が望まれている満期の際の保険料が担保にならないこと
    などが、懸念事項として考えられます。

    > ③被保険者死亡の場合
    > 返還された保険料を親権者に渡す必要はあるのでしょうか。

    法律上の義務はありません。

    以上、他の細かい事情が分かりかねるため、一般論になりましたが、ご参考にしていただければ幸いです。

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