よしもと せいみ

吉本 晴海 弁護士 プロフィール

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吉本 晴海弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 婚姻費用

    教えてください。

    相手の不貞が発端で、昨年8月より別居中。高校生、小学生の子供と、相手方がローンを支払うマンションに住んでいます。

    現在、婚費・面会・夫婦関係調停中です。
    まだ調停2回で、婚費は決まっていません。
    相手は別居する際に、光熱費等の固定費の引き落とし支払い継続、臨時の出費への対応、月12万の生活費振り込みの誓約書を書きました。
    が、別居3ヶ月で調停を申し立ててきました。

    調停員に働きかけいただき、調停中は誓約書の内容を継続して貰うことになり、先月までは生活できていました。

    今月に入り、コロナ給付金のために世帯分離を実行したことで、
    相手が一方的に自動車税、こどもの学費、ガス水道代、保険代、マンション管理費、等の固定費引き落としを停止し、振り込み用紙が届きました。
    また、生活費の振り込みもストップされました。
    (自分としては、こちらでご相談して、世帯分離しても婚費の義務はかわらないという認識で手続きをとりました)

    今まで弁護士を立てていませんでしたが、依頼をしようと探している状態です。
    延期になった調停の期日はまだ未定です。
    支払い期限が近いものもあり、弁護士依頼前に対応しないといけないものもあります。

    質問は
    ①これらの支払いはこちらで払うべきなのか?
    ②相手方に振り込み用紙を送るという対応はだめか?
    ③なにか具体的に対応する手立てがあるか?

    こちらはパート収入月10万程度なので、実際に生活が困難な状態です。
    アドバイスよろしくお願いいたします。

    吉本 晴海弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問者 様

    > ①これらの支払いはこちらで払うべきなのか?
    法律上の支払義務は契約者にあります。そのため、ご質問者様が契約者で無ければ、支払義務自体は発生しません。しかし、現実問題として、支払が滞り、その期間が長く続けば、、支払の督促、保険については契約の解除やガス水道代については使用ができなくなることも考えられます。

    > ②相手方に振り込み用紙を送るという対応はだめか?

    振込用紙を受け取った相手方が支払ってくれれば良いのですが、支払わなかった場合は①と同じ状況です。


    > ③なにか具体的に対応する手立てがあるか?
    相手方が支払を拒否した理由が心情的な理由(世帯分離を行ったこと)であれば、その点の相手の心情を鎮めるように働きかけ、これまで通りに支払ってもらうようお願いするほか無いと思います。
    婚姻費用は後にでも遡って支払ってもらえますが、新型コロナウイルスの影響もあり、決定がいつになるか分かりませんので、受領はかなり先になると思います。

    これまでの協議状況や相手方の性格が不明ですので、一般論になりましたが、ご参考にしていただければ幸いです。

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  • 養育費

    離婚により非親権者となります。

    契約者:私
    被保険者:子
    指定代理請求人:妻(親権者)
    受取人:私
    保険料の払い込みは残り9年。
    契約者死亡時は払込免除
    被保険者死亡時は既に払い込んだ分を返還
    その他医療特約等は無し
    保険金は被保険者が18歳になってから5年に分けて支払われる
    の学資保険を契約しています。

    離婚することとなりこの保険をどうするか揉めています。

    親権者側からは「解約返戻金相当額を折半し、親権者に支払うとともに契約者・受取人を親権者に変更する」または「保険を解約し、それぞれ預貯金等で特別費用を確保する」ことを提示されています。

    解約せずに継続する場合、親権者側の不安や保険金の受取リスクを軽減するために
    契約者・受取人を親権者に変更するのがベターのようですが、
    公正証書に「進学時の特別費用は協議して支払う」と記載しますので
    私は、この特別費用を支出するための「個人的な貯蓄」として
    契約者・受取人の変更せずに継続したいと考えています。
    そのため、これまでの払込分について解約返戻金相当額を折半し、相手に渡すつもりです。

    解約返戻金相当額を折半し、相手に渡し契約者・受取人を変更せずに継続した場合について質問です。
    ①契約の継続について
    解約返戻金相当額を私が支払うことで財産分与として完結している。
    離婚後の保険料の払い込みについては私個人の貯蓄と同様のものとして考える。
    満期時の保険金については私がどう使おうと自由である。(特別費用の支払いは当然するものとして)
    という認識は間違っていますか?

    ②契約者死亡時の取扱い
    私が保険金の支払い前に死亡した場合、親権者からすると、請求時の煩雑さ、受け取る金額の減少の可能性などのデメリットがあると思います。
    しかし、非親権者が死亡した場合の養育費・進学費用については非親権者の子を思う気持ちによる部分もあると思いますので、親権者側から死亡後の養育費等を保険で確保するよう求められたとしてもは必ずしも応じる必要はないという考えでよろしいでしょうか。
    その他親権者側の懸念は何が考えられるでしょうか。

    ③被保険者死亡の場合
    返還された保険料を親権者に渡す必要はあるのでしょうか。

    ご回答をお願いいたします。


    吉本 晴海弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問者 様

    > ①契約の継続について
    > 解約返戻金相当額を私が支払うことで財産分与として完結している。
    > 離婚後の保険料の払い込みについては私個人の貯蓄と同様のものとして考える。
    > 満期時の保険金については私がどう使おうと自由である。(特別費用の支払いは当然するものとして)
    > という認識は間違っていますか?

    全てご認識どおりです。


    > ②契約者死亡時の取扱い
    > 私が保険金の支払い前に死亡した場合、親権者からすると、請求時の煩雑さ、受け取る金額の減少の可能性などのデメリットがあると思います。
    > しかし、非親権者が死亡した場合の養育費・進学費用については非親権者の子を思う気持ちによる部分もあると思いますので、親権者側から死亡後の養育費等を保険で確保するよう求められたとしてもは必ずしも応じる必要はないという考えでよろしいでしょうか。
    > その他親権者側の懸念は何が考えられるでしょうか。

    少なくとも法律上、応じる必要はありません。
    加えて、財産分与後、当該保険の契約を継続するか否かは、契約者であるご質問者様の自由です。
    そのため、親権者側として、
    ①途中で解約されること、
    ②満期の場合の保険料の受け取りはご質問者様であるため、親権者側が望まれている満期の際の保険料が担保にならないこと
    などが、懸念事項として考えられます。

    > ③被保険者死亡の場合
    > 返還された保険料を親権者に渡す必要はあるのでしょうか。

    法律上の義務はありません。

    以上、他の細かい事情が分かりかねるため、一般論になりましたが、ご参考にしていただければ幸いです。

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  • 離婚・男女問題

    旦那と別居中です。旦那には婚姻費用分担請求をして払ってもらってます。財産分与などもしてくれないので、できるだけ長く婚姻費用をもらおうと思ってます。(旦那の希望で私は結婚を機に仕事を辞めたので収入がありません。)
    そこで質問なのですが、別居中の妻の不貞行為は離婚や慰謝料請求になりますでしょうか?

    吉本 晴海弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問者 様

    > できるだけ長く婚姻費用をもらおうと思ってます
    この点を重視するのであれば、別居中であっても不貞行為に及ぶことはおすすめしません(少なくとも不貞行為が相手方にばれないことをおすすめします)。
    なぜなら、次の①及び②いずれの場合であっても、不貞行為が発覚したことで、離婚の時期が早まり、婚姻費用を受領できる期間が短くなると考えられるからです。

    ①別居中、不貞行為に及んだ時点で、「婚姻関係が破綻していない」と判断された場合
    不貞行為は離婚事由に該当するため、離婚判決がなされる可能性があり、かつ慰謝料請求の対象になります。
    ②別居中、不貞行為に及んだ時点で「婚姻関係が破綻していた」と判断された場合
    破綻後の不貞行為になるため、慰謝料の支払義務は認められない可能性があります。
    しかし、「破綻」の認定がされ、かつ、不貞行為もあったとなれば、裁判では「離婚」の判決が出る可能性が高いです。
    以上のように、①及び②のいずれの場合であっても、「離婚」の時期が早まり、婚姻費用を受領できる期間が短くなる可能性が高いです。

    ご質問内容だけでは、他の事情がわかりかねるため、一般的なアドバイスとなりましたが、ご参考にしていただければ幸いです。

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  • 別居

    結婚40年です、夫が浮気し相手の女性に500万以上お金を使いました。
    浮気というより本気のようで、夫は離婚を望んでいる様子です。私は離婚の決心がつかず、今は別居して心療内科やカウンセリングに通いながら週に1回程度夫と会って話し合いを続けています。私は仕事をしていましたが、いまはうつ病で休職しています。
    夫は年金生活で月25万ほどの収入があり、夫は持ち家に住んでいます。他に夫婦の預金が1200万ありますが、私名義で私が管理しています。夫からは半分の600万を自分によこせと再三言われます。私は預金を毎月15万ほど取り崩しながら別居生活を続けています。
    1)私は夫に別居中の生活費を請求できますか?
    2)離婚となった時、取り崩した預金分は私の財産分与から差し引かれるのでしょうか?

    吉本 晴海弁護士
    回答

    ご質問者 様
    > 1)私は夫に別居中の生活費を請求できますか?

    請求できます。相手方が任意に支払わない場合は、できる限り早くに調停の申立てをされることをおすすめします。相手方が任意に婚姻費用を支払わない場合、法律上認められるのは、調停を申立てた月からとなりますので、ご注意くさい。

    > 2)離婚となった時、取り崩した預金分は私の財産分与から差し引かれるのでしょうか?

    ご認識のとおりです。財産分与の基準時は離婚前に別居をした場合、別居を開始した日となることが多いです。そのため、別居開始時に1200万円の預貯金が夫婦の財産として残っていたのであれば、財産分与は各600万円となります。

    ご質問者様の場合、慰謝料請求、婚姻費用(生活費)、財産分与、年金分割等と問題が多くありますので、一度、弁護士にご相談されることをおすすめ致します。

    一般的なご回答となりましたが、ご参考になれば幸いです。

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  • 協議離婚

    離婚協議中で、住民票上は同居していますが、経済的には分離しています。

    共働きで、年収は夫の方が50万ほど多く、こどもは夫の扶養にはいり、児童手当も夫が受給しています。

    離婚協議中であれば、子供の児童手当を妻が受給する事は、可能でしょうか。

    吉本 晴海弁護士
    回答

    ご質問者様

    > 離婚協議中であれば、子供の児童手当を妻が受給する事は、可能でしょうか。

    自治体によります。
    離婚協議中というだけでは、世帯主では無い妻名義の口座に児童手当を振り込むことは難しいと思います。
    もっとも、離婚協議中であっても、既に弁護士が介入している場合、調停の申立てがなされている場合は、申立書の写しや弁護士が作成した書面を自治体に差し入れることによって、振込先口座を変える対応がなされることもあります。
    離婚協議が長期化し、児童手当を相手方が受領し続けるということもありえますので、
    自治体又は弁護士にご相談されることをお勧めします。

    一般論になりましたが、ご参考にしていただければ幸いです。

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  • 離婚慰謝料

    別居約1ヶ月です。相手側が弁護士を雇い相談し300万円程の請求が出来ると回答頂いたと連絡ありました。
    今はまだ調停も何も始まっていない段階です。
    下記の内容でそんな事になるのか先生方の見解をお聞きしたいです。

    1 約5年くらい前の話しですが結婚した後妊娠中くらいに、昔の彼女と1回会った所を見られた。スマホを勝手に見られていた為、分かったらしいです。
    不貞行為はしてないですし、そのような証拠はございません。

    2 嘘をついた理由で夫婦のお金を借りる。
    その後返却。

    3 週3程度会社からパチンコに行く。遅くまで帰らない。土曜日も仕事と言いながらパチンコに行く。
    確かにありましたが、1ヶ月連続などでそこまで行ったことはないですし土曜日に行ったのも稀です。

    4 素行調査にてカードローンを繰り返しているど発覚。
    学生ローンもあり小遣いで支払うと、小遣いが無くなるのでカードローンでやりくりしていた。その後こちらの親が完済。

    こんな感じです。

    上記の証拠を元に弁護士つけ相談、5.6年くらい夫婦生活がない事も含め婚姻を継続しがたい事由として300万円程頂き離婚が成立すると言われたそうです。

    先生方の見解をお聞きしたいです。

    吉本 晴海弁護士
    回答

    ご質問者 様

    300万円の支払義務について
    相手方が主張されている300万円の請求の根拠が明らかで無いため確かなことは分かりませんが、離婚慰謝料を根拠として当該金額の支払義務は認められないと考えられます(現在の事情を前提として)。
    もっとも、当該請求の根拠が、財産分与ということであれば、婚姻後のご夫婦で形成された資産によりますので、場合によっては、ご質問者様が財産分与として相手方に300万円を支払う必要があるかもしれません。

    一般的なご回答となりましたが、ご参考にして頂ければ幸いです。

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