相談者から高評価の新着法律相談一覧
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自己破産
初歩的な質問ですいません。
自己破産時 なぜ、預貯金では20万円までしか所持できないのに、現金での所有の場合は99万円まで所持出来るのでしょうか?
私の勘違いかもしれませんが、99万円の中には 例えば自動車(資産価値のあるもの)も含めての99万円なのでしょうか?
教えて下さい。
宜しくお願い致します。スレッドを見る
回答ベストアンサーまず,現金99万円が自由財産となることは法令で定められています(破産法34条3項1号,民事執行法131条3号,民事執行法施行令1条)。
これに対し,預貯金については法令上は自由財産とは定められておらず,20万円までの預貯金は自由財産となるということは各裁判所の運用であり,裁判所によって基準は異なります。
99万円はあくまで「現金」であり,自動車は現金とは別の財産となりますので,自動車の価値が99万円未満だからといって,自由財産になるものではありません。
申立てと同時に自由財産の範囲拡張の申立てを行うことによって,自動車が自由財産となる可能性もありますが,詳しくは破産申立てを依頼する弁護士にご相談ください。 -
離婚・男女問題
以前交際していた相手に私名義のケータイを渡していました。彼はケータイ代は自分が払うから借りてほしいと言ったので借りたのですが、交際が終わり、ケータイを解約した際に解約金と機種代が残っていたのですが、これは相手に請求できるのでしょうか?話をしたらこっちが勝手に解約したのだから支払わないと言われました。さまざまなHPで契約者が払うものだと書いてありましたので、お金はしょうがないと半分諦めていますが、写真とかがあるので、携帯本体を返却してほしいのですが、それすら拒否されました。まだ機種代を相手が全額払ってはいません。この場合、機種は返却してもらえるのでしょうか?また、お金はどうでしょうか?
また、盗難届等を出しても良いものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。スレッドを見る
回答ベストアンサー携帯電話の解約金と機種代については,相手が支払うと言ったのではない限り,請求することはできないものと思われます。
携帯電話本体については,あなたに所有権があるものと思われますので,返還を請求することは可能です。
相手があなたが所有する携帯電話本体を売却するなどの処分をした場合には,相手に横領罪が成立する可能性があります。
相手が自主的に携帯本体を返還しなかった場合には,お近くの弁護士に相談することをお勧めします。 -
車
先日会社が倒産し、破産申し立てをしました。
倒産する前に、会社の資産である車を社員の私が購入させて頂く事になりました。
その売買を管財人に追及されないように、業者に合見積を依頼して、会社の資産額以上で問題なく購入する事が決まりました。
①破産5日前に金額を会社に渡し、領収書を授受。
↓
②破産2日前に名義変更に必要な書類(印鑑証明・車庫証明)を準備して会社に提出。
↓
③破産当日に名義変更して受け渡し。
の流れで進みましたが、③の名義変更の手続きが間に合わなかったようで、翌日に引き渡しとなりました。
ところが翌日会社に車の引き取りに行くと、名義変更する前に年金事務所から強制差し押さえに合い、車を回収されたと言われました。
回収時の名義は会社のままです。
料金は破産5日前にお支払し、車庫証明や印鑑証明も破産前に揃えています。
会社の弁護士さんから、契約書も念の為作っておきますとの事でしたが、作成は間に合わなかったようで契約書までは交わしておりません。
この場合でも、車の差し押さえを取り戻すのは不可能でしょうか?
宜しくお願い致します。スレッドを見る
回答ベストアンサー車の所有者であった会社との関係では,あなたが車の所有権を取得していますが,名義変更をしていない以上,あなたが車の所有者であることを車を差し押さえた年金事務所に主張することができません。
差押えを解除するためには,滞納している社会保険料を年金事務所に支払うしかないと思います。 -
動産執行
http://www.bengo4.com/mobile/bbs/187487/
前回この質問をさせて頂きました。
そしたら本日、拒否したのにも関わらず業者が車を預かりに来ると連絡してきました。
警察を呼ばれても構わないのでとまで言われています。
支払いを遅らせた自分にも責任はありますが、車がないと仕事もままなりません。
どうにかお知恵をお貸し頂きたいです。スレッドを見る
回答ベストアンサー所有者の意思に反して業者が車を引き揚げた場合には,業者に窃盗罪が成立することになります。
引き揚げる際に,あなたに対して暴行・脅迫を加えた場合には強盗罪が成立する可能性もあります。
仮に,業者が引き揚げに来た場合には,直ちに警察に通報されることをお勧めします。 -
自己破産
小学生の息子が酔っぱらった大人に一方的に殴られ、全治一か月の怪我を負う傷害事件がありました。
相手は示談を要求してきましたが、刑事事件となり先日執行猶予の判決がくだりました。
相手は酔っぱらっていて記憶がないが反省していること、相手にも幼い子供がいて養育しないといけないことなどが考慮され、こちらとしては正直腑に落ちない判決でした。
息子は今でも夜中に泣きながら起きたり、情緒が不安定になることもあり、相手に治療費の支払いと慰謝料の請求を考えています。
しかし、相手は自己破産をして免責を受けているのです。
親戚の連帯保証人になっていてその関係で事件の数ヶ月前に自己破産したそうです。
自己破産している相手からは慰謝料を請求するのは難しいでしょうか。
刑事事件としては方が付いた形になっているので、ここで終わりにしたほうが良いのでしょうか。
いくら酔っていたからとは言え、たった8歳の子供に殴る蹴る首を絞めるなどの行為をした男をこちらはやはり許せませんし、しっかり慰謝料も請求したい思いです。
専門家の先生のご意見を聞かせてください。
どうぞよろしくお願いいたします。スレッドを見る
回答ベストアンサー人の身体又は生命を害する不法行為(今回の場合は,相手方の暴行行為がこれに該当します)に基づく損害賠償請求権(お子様の治療費,慰謝料等)については,免責の対象となりません。
したがって,相手方に対する請求をすることは可能です。
どのような方法で請求するべきか,回収可能性があるか等については,事前に弁護士に相談された方が良いという点については須山先生がご指摘のとおりです。 -
給料
【相談の背景】
スナックの雇われママをしていて、資金をだしてもらって開業しました。
会社を何個かしてる人からママをしてほしいと頼まれてしたのですが
その会社の口座が突然凍結したと言われ
女の子の給料も私の給料も未払いのまま、
スナックも閉められました。
相手と連絡つくのですが待って欲しいとか少しずつ払うとか言っていて、全然お給料支払ってくれません。
この場合弁護士さんに相談するとお給料は貰えるのでしょうか?
困っているのでお願いいたします。
【質問1】
給料は支払ってもらえるのかスレッドを見る
回答スナックの運営会社との間で、賃金額等の具体的な労働条件を定めて労働契約を締結していたのであれば、労働契約に基づく賃金請求が可能です。
運営会社が支払いを拒んだ場合、民事訴訟を提起し、勝訴判決を取得すれば運営会社の財産を差し押さえることが可能ですが、そもそも財産がない場合は回収できない可能性もあります。 -
被害届・告訴・告発
マンション内の駐車場を間違えて停めてしまいました。
相手の方はマンション内の空きスペースに一時停めていたのですが、その際、車の側面にコインで1m程の傷をつけられたのでその修理費用を出して欲しいと言われました。傷をつけられた被害届を出すとのことです。
ご迷惑をおかけして申し訳ない気持ちはありますが、この場合、私が車の損傷被害の責任までとる必要がありますか?
傷自体は目立たないもので本当にその時につけられたものなのかわかりません。スレッドを見る
回答貴殿が相手の方の駐車スペースに駐車したことによって,相手の方の車が傷つけられたとはいえないことから,貴殿が相手の車の傷の修理費用を支払う必要はありません。
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窃盗・万引き
今回、息子(14歳)が友人と二人で原付(スーパーカブ50・年式不明・走行4万km)を窃盗し運転してたところを警察に保護(まだ逮捕はされていない)されました。またその際に原付を破損させています。
保護当日に被害者にお会いして謝罪と今後の対応のお話をしました。
後日、被害者より原付の修理見積もりが25万円で全損であること、買替えであれば新車で19万円・中古車で15万円であることの連絡があり新車でなくてもいいようなニュアンスでしたので、翌日もう片方の親御さんとも話し被害者に15万円お支払いしますと伝えたのですが、今更中古車では納得しないと言われました。
また翌日もう片方の親御さんと話し、被害者に損害とその他一切含めて19万円お支払いしますと伝えましたが、今度は修理見積もりは25万円出てるとか迷惑料といった話をされました。なので、ではいくらであればご納得いただけますかといったところ、いくらと言うと恐喝になるので考えてくれということでした。
この間やり取りの中でも、被害届の取下げや子供の将来に傷がつくなど引き合いに出され暗にお金を要求されているように感じています。
私は被害届の取下げは希望しておらず、息子にもきちんと罰を受けさせようと考えています。
また賠償額についても被害原付と同等の中古車相場も10万円以下なので19万円は妥当と考えています。
このような状況でどのように対応したがよいのかアドバイスいただけますようお願いいたします。
(内容証明郵便で19万円の支払う意思をあらわし、しばらくそのままにしておこうかとも考えています。)
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回答損害として19万円が妥当であるとお考えのようですので,当方としては19万円をお支払いしたい,これ以上の支払いはできない旨を明確に伝えられた方がよろしいかと存じます。
書面でその旨を伝え,受け取って頂ける場合には連絡をするよう依頼されておくことが確実だと思います。
なお,実際に支払う場合には,お子様がそのバイクを損傷させたことに対する損害賠償金として19万円を支払い,それを相手方が受領したこと,これによってお子様と相手方の間には何らの債権債務関係がないことを双方で確認する書面を作成されることをお勧めします。
書類の内容等については,お近くの弁護士にご相談された方が確実かと思います。 -
不同意性交・レイプ
できちゃった婚を経て3年近く、2年近く夜の営みを拒否されていす。
体を触ると、「強制わいせつ!!」「犯される!」などと騒ぎます。
夫婦間でそのような罪に問われることはあるのでしょうか?教えてください、お願いします。スレッドを見る
回答夫婦間であっても,奥様の意思に反し,暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をし,あるいは性交渉に及んだ場合には,強制わいせつ罪ないし強姦罪が成立します。
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