


北海道中央区の成年後見の条件に近い弁護士を表示しています。ここには成年後見に注力する弁護士を表示しています。木場 知則弁護士、福田 亘洋弁護士、平松 桂樹弁護士、神村 岡弁護士、清水 智弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
219人の弁護士がいます
2026年10月6日現在141-160件を表示
会員優先表示札幌市中央区の弁護士による成年後見の解決事例
- 遺産相続分野
【成年後見・親族間紛争・囲い込み・相続問題先取り紛争】高齢者と同居している子が、高齢者を囲い込んで財産を自由に処分している案件
髙橋 智 弁護士父親や長男に対して、親族間紛争に関する調停の申立ができるということが分かりました。一度申し立てて解決の糸口にしてみます。
【成年後見・親族間紛争・囲い込み・相続問題先取り紛争】高齢者と同居している子が、高齢者を囲い込んで財産を自由に処分している案件の続きを読む
- 遺産相続分野
Xの成年後見人の代理人としてXの配偶者の遺産分割調停を申し立て、Xが全遺産を取得し、他の相続人に法定相続分に相当する代償金を支払う形で合意が成立した事例
太田 貴久 弁護士・受任後、相続人調査、遺産調査を実施。 ・調査の結果、相続人が相当多かったため、遺産分割調停を申し立て。 ・相続人の1人から応答がなかったが、積極的な反対意見もなかったため、Xが全ての遺産を取得し、Xが他の相続人に法定相続分に相当する代償金を支払うことを内容とする調停に代わる審判が発出された。 ・その後、工夫して応答がなかった相続人に調停に代わる審判が無事送達され、同審判が確定。 ・確定した審判に基づき、他の相続人に代償金を支払って終了。
Xの成年後見人の代理人としてXの配偶者の遺産分割調停を申し立て、Xが全遺産を取得し、他の相続人に法定相続分に相当する代償金を支払う形で合意が成立した事例の続きを読む
- 遺産相続分野
【相続放棄(再転相続放棄)】 兄(借金あり)の死後、相続人である父(認知症)が相続放棄せずに死亡。兄の借金を相続することなく、父親の財産のみ相続した事案
芳賀 広健 弁護士長男の借金について、まず母親のみ相続放棄し、父親は成年後見人を付けてから相続放棄する予定でした(認知症のため意思能力なし)。しかし、その途中で父親が他界。父親は長男が死亡したことを知らないまま死亡したことになります。 この場合、父親の相続人である母親や相談者様は「再転相続放棄」することで、長男の相続を放棄し、父親のみ相続することができます。 ご相談者様と母親は、長男の残した借金を相続することなく、無事に自宅不動産のみ相続することができました。
【相続放棄(再転相続放棄)】 兄(借金あり)の死後、相続人である父(認知症)が相続放棄せずに死亡。兄の借金を相続することなく、父親の財産のみ相続した事案の続きを読む
- 遺産相続分野
【弁護士の取り得る手段を駆使した遺産調査と不正使用調査、財産目録作成】
中村 浩士 弁護士法定相続人であれば、ご自身でも、他の相続人の同意無く金融機関に父の預貯金口座の有無と内容について調べてもらうことができるのが原則です。 ただ、戸籍謄本等の必要書類を全て自分で調べるのも大変ですので、弁護士が代行して行うことにしました。 まず、自宅内の調査を実施して当たりを付けた上で、保険については、国内には数十社の保険会社があり、父の同意無く保険の有無を調べることは困難な作業です。 しかしながら、弁護士会照会といって、弁護士が弁護士会を通じて損害・生命各保険協会に父の保険の有無及びその内容について照会をかけて回答を得ることができるため(但し現在はその運用が廃止されており工夫が必要です)、それを実施しました。 また、株式は、判明している証券会社に対して同様に照会をかけてその有無及び内容を明らかにしました。 問題は、現金があったことは間違いないものの、同居者もなく、そのことを証明する作業が困難なことでした。 ただ、父は公務員で数年前に退職金を受給しており、また、金融機関から現金を引き出して自宅に保管していたことが分かりましたので、口座照会や職場に対する上記文書照会等の手法により、「少なくともこれ以上の金額が自宅にあった」という限度で、自宅にあったはずである現金額を推定する調査を実施しました。 また、不動産に関しては、市内に所有する固定資産台帳を役所で調べれば市内の所有不動産の有無及び内容は判明しますので、その調査を実施しました。 これらの調査により、概ね遺産の内容が判明しましたが、母は認知症で判断能力が無かったため、遺産分割協議ができず、成年後見人を選任する必要がありました。また、相続人の一部には、戸籍を調査しても不明な行方不明者もいましたので、不在者の財産管理人を選任する必要がありました。 これらの作業とともに、前述のとおり、遺産を持ち出した者に持ち出した遺産の内容の照会と使った内容について文書照会をしましたが、これに応じなかったため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることにしました。 弁護士会照会では回答が得られなかったものが一部有り、弁護士会照会よりも広範な回答が得られることの多い家庭裁判所の調査嘱託という制度により、更に照会を掛けました。 また、遺産を持ち出した者に弁護士が就き、これら照会により持ち出した遺産の内容がある程度明るみになっていましたので、その返還を求めると共に、持ち出された現金額が不明であるkとおから、持ち出した者の銀行口座通帳の開示を求め、一部が出されても、「公共料金、新聞、保険、家賃、電話等の料金の引き落としがあるはずのところ、それらが出ていない」などと指摘して順次開示を求め、これらの作業で概ね明らかになった限度で、法定相続分通りの内容に分ける遺産分割協議を成立させました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点



















