

清水 智
弁護士法人清水法律事務所
北海道 札幌市中央区大通西14丁目1-13 北日本南大通ビル3階現在営業中 09:00 - 18:30
【初回相談無料】【地下鉄西11丁目駅より4分】【ZOOM対応可】【脳外傷による高次脳機能障害を多数担当】 事故被害者の支援に注力し22年。 法的手続き完了後の生活も考えたサポートを行います。



【被害者側の損害賠償請求解決事例多数】まずはお気軽にご相談ください
自己紹介
私は、2000年に札幌で弁護士登録をして以来、後遺障害等級認定申請、加害者側(任意保険会社)との示談交渉、裁判、障害補償年金の審査申立てなど、脳外傷、特に交通事故による高次脳機能障害の案件を多数担当してきました。
脳外傷による高次脳機能障害に特化し、被害者本人とご家族にとって、必要となる情報を網羅したサイトをご用意しています。
ぜひご参照ください。
https://shimizu-law.net/koujinou.html
また過去には、高次脳機能障害について取材を受けています。
- 「交通事故で人格まで変わってしまう『高次脳機能障害』をめぐる非情な現実」
https://wpb.shueisha.co.jp/news/society/2019/09/28/109794/
みなさまのお悩みに真摯に向き合い、今後の人生が少しでもより良いものであるよう願い、豊富な知識を活かして解決に至るまで根気強く取り組んでまいります。
解決事例
https://www.bengo4.com/hokkaido/a_01100/g_01101/l_118729/#pro2_case
事務所の特徴
- 実績豊富
- 全国対応
- オンライン相談も可能
- 明瞭な弁護士費用とお見積もり
- 専門医・支援団体とも連携
- 法的手続き完了後の生活も考えたサポート
強み
- 弁護士が示談や損害賠償請求、訴訟を代行します。
- 治療の打ち切りや後遺障害等級認定の申請方法に対してもアドバイスします。
- アフターケアも丁寧に行いますので、安心してご相談ください。
できるだけ早いご相談が大切
対応が早いほど、相談者にとって有利な解決ができます。
面倒な交渉も全て対応しますので、気軽にご相談ください。
当日・休日・夜間相談可能
事前予約で、**当日や土日祝日の相談だけでなく、夜間のご相談も可能です!**
当事務所では、費用について事前にお見積もりをお伝えするようにしています。
お見積もりを確認いただいた上で、「弁護士へ依頼するか」をご判断いただければ大丈夫です。
アクセス
地下鉄西11丁目駅より4分
HP
清水 智弁護士へ問い合わせ
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- お問い合わせ完了
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送信後に弁護士、または法律事務所よりあらためてご連絡させていただきます。
※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
インタビュー
高次脳機能障害の問題に注力〜長年の経験を活かし、被害者とその周りの人々を懸命に支える

理系の研究職志望から弁護士の道へ
ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。
高校の時から理系科目が得意で、大学時代も理系の学部に在籍し、将来は研究職に就くことを目指していました。ただ、勉強するなかで、「自分に研究職は合わないかもしれない」とどこか違和感を抱くようになったんです。
研究職に進まないとすれば、将来はどういう道を進むべきか。進路について考えたとき、選択肢として思い浮かんだのが司法試験の受験でした。それまで、法律の勉強はしたことがなかったのですが、合格のハードルが高く、勉強しがいがあるだろうと思い、挑戦したいと思ったんです。
大学を卒業した後に、司法試験の勉強を始めました。法律や法的な考え方について初めて本格的に学び、非常に興味深いと感じました。試験に合格後、法曹三者のなかでも一番自分の裁量で仕事ができそうなことに惹かれて、弁護士になる道を選びました。
約20年にわたり、高次脳機能障害の問題に取り組む
ーーどのような分野に注力していますか。
交通事故分野、その中でも高次脳機能障害に関する問題に注力しています。独立する前に勤めていた事務所がこの問題に力を入れていて、私も多くの案件を担当しました。当時の経験を活かし、今まで約20年にわたって、交通事故の被害者救済、なかでも高次脳機能障害の案件解決に取り組み続けています。
高次脳機能障害とは、交通事故などで脳に損傷を負うことで、生活に支障が出てしまう障害です。物事を記憶できなくなってしまったり、集中力が落ちてしまったりするなど、様々な症状が現れます。
ただ、事故後に記憶力や集中力の低下が現れたとしても、ただちに高次脳機能障害と診断されるとは限りません。また、交通事故被害に遭ってから医療機関で高次脳機能障害と診断されても、自賠責保険や裁判では認定されず、後遺障害として認められないケースが多くあります。
ーー高次脳機能障害と認められるハードルは高いのですね。
はい。ハードルは高いですが、認定されるかどうかで賠償金の金額が大きく変わってきます。私が過去に手がけた案件では、自賠責では高次脳機能障害とは認められず、裁判で高次脳機能障害と認定されたことで、賠償金が100万円から1億円にまで上がったケースもあります。それほどに認定が難しい障害なのです。
だからこそ、高次脳機能障害について適切な診断・認定を受け、事故後の生活への不安を少しでも軽くできるよう、きちんと賠償を受けていただきたいと考えています。最良の診断を得るために専門性の高い医師をご紹介することや、適切な額の賠償金を受け取っていただけるよう任意保険会社との示談交渉を重ねることなどを通して、本人と家族をサポートしています。
ーーどのような経緯で相談に来る方が多いのでしょうか?
事故に遭った本人よりも、家族など周りの方が相談に来ることが多いです。
たとえば、事故に遭った被害者が入院していた病院から家に戻ってきて、ふたたび一緒に生活し始めると、家族が「事故前と様子が違う。何かおかしい」と気づく。「事故で脳にダメージを受けたからではないか」と疑って家族が高次脳機能障害の支援団体(家族会)に相談し、そこから私を紹介されて相談に来られるケースがあります。
ーー弁護士に依頼することのメリットは何でしょうか。
メリットの1つが、高次脳機能障害について、適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まることです。
後遺障害等級によって賠償金の金額が大きく変わるため、何級に認定されるかは非常に重要なポイントです。
後遺障害等級認定を申請する際は、自賠責損害調査事務所というところに医師の診断書などを提出するのですが、審査は基本的に診断書などの書類とMRIなどの画像をもとに行われるため、提出する書類の内容がとても重要となります。書類の記載内容や説明が不十分だと、現実の症状に見合わない低い等級しか認められなかったり、そもそも後遺障害と認定してもらえなかったりする可能性があります。
弁護士に相談してもらうことで、医師にどのような診断書を書いてもらえばいいかアドバイスできます。場合によっては弁護士が医師と面会して、診断書の内容について意見を述べることもできます。医師との連携のもと、適切な後遺障害等級認定を獲得できるようサポートしますので、申請を検討している場合は、一度ご相談いただければと思います。
ホームページでの情報発信を通じて、障害への理解を促す
ーー高次脳機能障害の案件に取り組むうえで心がけていることは何ですか?
丁寧にお話を聞くこと、そして示談交渉や裁判が終わった後も、支援団体(家族会)などと連携を取りながら、本人や周りの方々をサポートしていくことです。
高次脳機能障害を負ったことの影響は、生活の様々な面に及びます。判断能力が下がってしまうことで、詐欺に巻き込まれる方や、お金を使いすぎてしまって気づいたら賠償金がほとんど残っていなかった、という方もいます。このような事態を防ぐために、成年後見人をつけて金銭管理のサポートを受けることを提案する場合もあります。
また、障害を負う前は当たり前にできたことができなくなってしまい、将来を悲観してうつ病になる方も少なくありません。事故前はバリバリ働いていた方が障害を負ったことで仕事に支障をきたし、周囲に「怠けている」などと思われて孤立してしまうこともあります。
「これは高次脳機能障害の症状なんだ」と家族や周囲の方が認識・理解できれば、本人との接し方も変わってくると思います。
ーー本人の周りにいる人が、障害について理解することが大切なのですね。
障害について知ってもらうための取り組みとして、私の事務所のホームページでは高次脳機能障害の症状や相談窓口、補償・賠償請求の流れなどを詳しくご説明しています。障害を負って困っている本人や周りの方に記事を読んでいただくことで、少しでも有益な情報を提供できれば嬉しいです。
また、特に若い方の場合は、脳に損傷を負ってしまっても神経細胞がまた繋がりだして、完全に元に戻るわけではないけれど少しずつ回復していくこともあります。事故直後は重い高次脳機能障害を負いましたが、現在は会社で働いている方や、ご自身で事業を営んでいる方もいます。そういった実例についても発信することで、本人や家族に少しでも希望を持ってもらえればと思っています。
よりよい解決のために、できるだけ早く相談を
ーープライベートについても伺います。休日の過ごし方や趣味を教えてください。
近所の山を走ったり、家で料理したりして過ごします。
あとは、趣味というより生活の一部になっていることですが、瞑想を習慣にしています。気持ちがリセットされてスッキリしますし、以前より仕事の効率が上がったように思います。
ーー法律トラブルを抱えて悩んでいる方へメッセージをお願いします。
できるだけ早めに相談してもらえればと思います。
交通事故に限らず他のトラブルにも言えることですが、ことが大きくなってから相談に来られた方のなかには、取り返しがつかない状態にまで事態が進行していたり、裁判で戦ってもなかなかいい解決を得にくい状況になっていたりすることもあります。
トラブルがまだ起きていない、もしくはトラブルがまだ小さいうちに相談に来ていただければ、解決に向けてより多くの選択肢を提示できます。ご自身が納得できるいい解決につなげるために、ぜひ早い段階で相談にお越しください。
取扱分野
-
交通事故 料金表あり/解決事例あり
-
遺産相続
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
自己紹介
- 所属弁護士会
- 札幌弁護士会
- 弁護士登録年
- 2000年
活動履歴
著書・論文
-
日本弁護士連合会編「平成23年度研修版 現代法律実務の諸問題」847p~
「弁護士業務に対する妨害への対策」を執筆
講演・セミナー
- 2011年 8月
-
日本弁護士連合会主催「平成23年度夏期特別研修(東北地区)」講師
テーマ「弁護士業務に対する妨害への対策」 - 2012年 3月
- 札幌弁護士会主催「業務妨害対策研修」パネリスト
- 2014年 11月
-
「北海道高次脳機能障害リハビリテーション講習会」講師
テーマ「成年後見制度」 - 2017年 11月
- 日本弁護士連合会主催シンポジウム「インターネットにおける弁護士業務妨害の現状と対策」パネリスト
- 2017年 12月
- 秋田弁護士会主催「業務妨害対策研修」講師
- 2020年 10月
-
脳損傷友の会コロポックル主催シンポジウム「障害者の親亡き後の自立生活支援」講師
テーマ「成年後見人の役割」
人となり
- 個人 URL
- https://shimizu-law.net/index.html
- 好きな言葉
- 無碍自在
- 好きな本
- アリス・ベイリー、ベンジャミン・クレーム、ラマナ・マハリシ
- 好きな映画
- 地獄の黙示録、美しき緑の星、イージーライダー
- 好きな音楽
- ロック、テクノ、クラシック
- 好きなスポーツ
- ランニング、登山
- 好きなテレビ番組
- グレートレース、グレートトラバース3
- 好きな休日の過ごし方
- 家庭菜園
交通事故
分野を変更する身体のケガが完治しても、脳に後遺障害が残ることがあります(高次脳機能障害)。一日も早く元の生活を取り戻せるよう、誠実にサポートします。



【被害者側の損害賠償請求解決事例多数】まずはお気軽にご相談ください
交通事故の詳細分野
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
- 着手金無料あり
- 完全成功報酬あり
脳外傷・頭部外傷の後遺症に注力し、全国からご相談に対応しています
医学知識・リハビリ・支援団体や制度・賠償〜弁護士依頼の情報サイト
交通事故の被害に遭い、脳外傷による高次脳機能障害・びまん性軸索損傷の診断を受けた被害者・ご家族の方は、きっと将来に対する大きな不安と、次のような疑問を抱えていることでしょう。
- 高次脳機能障害とはどんな病気なのか?
- 症状は治るのか?
- 親身に相談に乗ってくれるところはないか?
- どのような補償・賠償・公的サービスが受けられるのか?
- 弁護士はどの場面で頼めば良いのか?
脳外傷による高次脳機能障害に特化し、被害者本人とご家族にとって、必要となる情報を網羅したサイトをご用意しています。
https://shimizu-law.net/koujinou.html
すべての疑問にお答えしています。ぜひご参照ください。
解決事例
https://www.bengo4.com/hokkaido/a_01100/g_01101/l_118729/#pro2_case
重点取扱案件
示談交渉、後遺障害等級認定、損害賠償請求、自賠責保険金の請求、交通事故裁判
被害者救済に注力し20年
20年もの間、交通事故問題を一貫して受任し続けている法律事務所です。
蓄積された経験とノウハウを生かし、あなたを全面的にサポートします。
ZOOM相談対応可
ご要望があればZOOMを利用した面談・ご依頼も対応可能です。お気軽にお申し付けください。
ご相談例
- できるだけ高い後遺障害等級認定を受けたい。
- 後遺障害に非該当と判断された。納得がいかない。
- 交通事故で、治療のために仕事を休まざるを得ないが、その間の給料をどうするか?
- 示談金額が妥当か分からない。
- 保険会社と自力で交渉をできる自信がない。
事故後に重要となる3つの対応
1)後遺障害を適切に受ける(専門性高い医師とも連携)
目に見える外傷と違い、脳に損傷を受ける高次脳機能障害は、医師選びも大変重要です。
必要に応じて、専門性高い医師のご紹介や主治医との面会も行い、最良の判断を得るため、あらゆる可能性を探ります。
2)賠償金請求・示談交渉
適切な後遺障害認定を受けた後に、示談交渉が始まります。
保険会社が提示する賠償額は、通常は、裁判所の基準よりも低いものです。ですから、示談するかどうかは慎重に検討いただきたいと思います。
任意保険会社との示談交渉は、ご本人の代理人となってご家族が行うこともできますが、その交渉は簡単ではありません。弁護士に依頼しておくことをお勧めします。
3)被害者の今後の人生のために
法的手続きが終了した後も、被害者の人生は続きます。
リハビリしながらも、多くの方が、事故前とは違う生活・仕事状況に辛い思いをされます。受傷後の復職率は、12~70%と大きな幅があるとの研究報告もあります。
私は、この領域に注力してきた結果、各支援団体や制度にも精通し、適宜ご推薦しています。ご本人の人生のため、法的サポートの垣根をこえ、ご支援しております。
お困りであれば、ぜひお問い合わせください。
弁護士特約の利用可
ご自身で加入されている任意保険の弁護士特約に入っている被害者の方の場合には弁護士特約を利用して頂くことが出来ます。
この場合、原則的にご依頼者様自身が弁護士費用・報酬を負担をすることはほとんどありません。
交通事故の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | ■初回のご相談は【無料】です。 また、遠方の方などご希望あれば、オンライン(Skype・FaceTime・LINE)での面談も実施しています。 ■2回目以降、5,500円(税込)(1時間まで)となります。 |
着手金 | 11万円~(消費税込・実費別) |
報酬金 | 賠償額の事前提示がない場合、回収額の16.5%(税込) ※訴訟を行う場合は22%(税込) 賠償額の事前提示がある場合、増額部分の22%((税込) ※訴訟を行う場合は27.5%(税込) |
備考欄 | ・保険会社が提示した示談案の鑑定は無料です。 ・弁護士費用特約にも対応しております。 ・ご相談内容やご状況によっては、着手金も無料の完全成功報酬で承ることもあります。 |
交通事故の解決事例(4件)
分野を変更する-
脳外傷による高次脳機能障害2級1号が認定された事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
脳外傷による高次脳機能障害2級1号が認定された事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
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自賠責「非該当」が裁判で12級に認められた事例
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
学校事故で脳外傷による高次脳機能障害5級2号が認められた事案
- 後遺障害等級認定
交通事故の解決事例 1
脳外傷による高次脳機能障害2級1号が認定された事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
被害者は、自転車を運転中に自動車に衝突され、右硬膜外及び硬膜下血腫術後、頭蓋底骨折、髄液漏、顔面骨骨折等の傷害を負いました。医療機関に長期間入院しながらリハビリを続けているときに相談があり、自賠責保険の後遺障害等級認定申請から依頼を受けました。
相談後
主治医が高次脳機能障害に詳しくなかったため、弁護士が主治医と面談して、神経心理学的検査の実施を依頼し、後遺障害診断書に詳しく検査結果を記載してもらいました。
併せて、病室でのご本人の様子やリハビリの状況を詳細にまとめて、申請をした結果、高次脳機能障害は第2級1号に認定されました。
その後、裁判で争い、ご本人の損害、親族の慰謝料を合わせて1億8600万円で和解し、自賠責保険金も合わせると2億1600万円の補償額となりました。
交通事故の解決事例 2
脳外傷による高次脳機能障害2級1号が認定された事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
被害者は道路を横断中、自動車に衝突され、びまん性軸索損傷、遷延性意識障害、下顎骨骨折、歯牙欠損等の傷害を負いました。医療機関に長期間入院しながらリハビリを続けているときに相談があり、自賠責保険の後遺障害等級認定申請から依頼を受けました。
相談後
リハビリ期間中や退院御のご本人の様子や状態をご家族に詳しくメモしていただき、これをもとにご本人の症状や生活状況、ご家族の介護の状況について詳細な報告書を作成し申請した結果、高次脳機能障害は第2級1号に認定されました。
その後、裁判で争い、自賠責保険金、和解金、人身傷害補償保険を合わせて合計1億4000万円の補償を受けました。
清水 智弁護士からのコメント

自賠責損害調査事務所は、高次脳機能障害の等級認定の審査は慎重に行うと言っていますが、数多くの交通事故案件の審査を一手に担っているせいか、申請書類に不備があったり、記載が不十分だと、症状に見合わない低い等級に認定されたり、「非該当」の認定がされるおそれがあります。
しかも、高次脳機能障害の後遺障害等級認定手続においては、様々な書類を用意して、自賠責損害調査事務所に提出しなければなりません。
こうしてみると、後遺障害等級の申請は複雑な上、慎重に行わなければなりませんので、高次脳機能障害に詳しい弁護士に依頼するのが無難です。
交通事故の解決事例 3
自賠責「非該当」が裁判で12級に認められた事例
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
事故当時、小学生の被害者が家族の車に同乗中に衝突事故に遭い、脳振盪の傷害を負いました。事故後、車を怖がるなどの症状が続き、PTSDの診断で症状固定となりましたが、記憶力の低下、遂行機能障害、抑うつ、イライラ感などの症状もあったとのことで、その後に別の医師によって高次脳機能障害の診断がされました。
その頃にご家族から相談があり、自賠責保険の後遺障害等級認定申請から依頼を受けました。
相談後
高次脳機能障害については、事故後の意識障害がなく、画像所見もないとの理由で後遺障害等級「非該当」の結果であり、PTSDについても、改善する見込みがあるとの理由で、「非該当」との認定結果でした。
自賠責保険に異議申立てをしても、結論は変わらないだろうと判断し、異議申立てではなく、裁判で争うことにしました。
その結果、PTSDが後遺障害として認められ、後遺障害等級12級を前提にした和解が成立しました。
清水 智弁護士からのコメント

事故後の意識障害がなく、画像所見も認められなかったため、裁判では、脳外傷による高次脳機能障害ではなく、非器質性精神障害(PTSD)の主張をしました。主治医が意見書の作成に協力的であり、裁判所はPTSDの後遺障害を認めました。
交通事故の解決事例 4
学校事故で脳外傷による高次脳機能障害5級2号が認められた事案
- 後遺障害等級認定
相談前
事故当時、小学生だった被害者は、学校の体育館で鬼ごっこをして遊んでいたところを、同級生に体当たりされて、床に頭をぶつけ、側頭骨骨折、硬膜外血腫の傷害を負いました。
相談後
脳外傷による高次脳機能障害が認められても、学校事故であるため、学校側の安全配慮義務違反が認められなければ、損害賠償請求はできません。交通事故とは大きく異なります。そこで、まずは独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度を利用して後遺障害申請をして障害見舞金を請求することとし、学校への責任追及はその結果を見てから検討することにしました。
後遺障害申請をした結果、高次脳機能障害は第5級2号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」に認定され、障害見舞金1820万円が支給されました。
清水 智弁護士からのコメント

受傷直後の意識障害の有無・程度は、医療機関の診療録と母親の証言で立証しました。MRIの画像所見は主治医の診断書で立証しました。主治医の先生は高次脳機能障害に非常に詳しい専門医で、画像所見や神経心理学的検査の結果を詳しく診断書に書いてくださいました。さらに、受傷後のご本人の症状や生活状況をご家族から詳しく聴取して詳細な報告書にまとめました。その結果、上記のとおり5級2号の認定を受けることができました。
所属事務所情報
-
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- 所属事務所
- 弁護士法人清水法律事務所
- 所在地
- 〒060-0042
北海道 札幌市中央区大通西14丁目1-13 北日本南大通ビル3階 - 最寄り駅
- 西15丁目駅
- 受付時間
-
- 平日09:00 - 18:30
- 定休日
- 土,日,祝
- 備考
- ◆事務所の営業時間は 9:00 - 18:00です。
◆事前予約で当日/夜間/休日対応可能
◆初回相談無料
◆ご要望があればZOOM対応可
◆メールで24時間予約可能…休日の場合は翌営業日にご対応させて頂きます。
まずはお気軽にご相談くださいませ。
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まずはお気軽にご相談くださいませ。
清水 智弁護士からのコメント
一方で、被害者ご本人が申請した障害補償年金が後遺障害等級7級との認定であったため、裁判が終わった後に、不服申立ての依頼を受けて、当事務所が審査請求(異議申立て)をしました。
その結果、異議申立てが認められ、高次脳機能障害は後遺障害等級7級から2級に変更されました。