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2026年10月7日現在181-200件を表示
会員優先表示福岡の弁護士による労働条件・人事異動の解決事例
- 労働問題分野
勤務先会社からの解雇通告に対し、解雇の理由がないと主張し、相当期間の給与相当額を受領するを和解をした事例
小坂 昌司 弁護士会社の業績が悪化した事情はなく解雇は無効であることを主張し、従業員の地位を確認する労働審判を申し立てた。会社側は、業績の悪化を客観的に証明できなかった。会社は、労働審判において、新たに「依頼者の勤務状況が極めて不良であるための解雇である」と主張したが、依頼者の勤務状況がむしろ優れていることを主張し、相手方の主張の根拠に理由がないことを丁寧に立証した。最終的には、依頼者の意向と裁判所の勧告に基づき、依頼者は会社を退職し、会社から依頼者に8か月分の給与を支払う内容の和解が成立した。
- 労働問題分野
【使用者側:不当解雇】不当解雇を理由に6ヶ月分の賃金120万円と慰謝料20万円の請求を受けたケースで、9万円を支払うことで解決した事例
塩澄 哲也 弁護士労働審判において、依頼主(派遣元)としては、努力したが相手方(派遣労働者)を従前の派遣先に派遣し続けることができないことになったので、すぐに次の職場で働くことができるよう次の派遣先を紹介したこと、それにもかかわらず、相手方が次の派遣先に行かずに自ら退職届を提出してきたので依頼主に落ち度はないことを主張しました。依頼主は、相手方に対して1円も支払いたくないという意向が強かったのですが、相手方が月半ばに退職届を提出したことを踏まえ、半月分の給与相当額9万円を支払うことで和解しました。
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- 労働問題分野
退職した会社から多額の損害賠償請求を受けたが勝訴的和解に繋がった事例
西野 裕貴 弁護士当職は、次の点を争いました。 ①競業避止義務違反を定めた就業規則が労働者に実質的に周知されていなければ競業避止義務は無効です。そのため、周知がされていないことを争いました。周知がされていないことを証明するため、在職中や退職した多くの労働者と直接会って、就業規則が周知されていなかったという陳述書(証拠)を作成してもらい裁判所に提出しました。 ②原告は、依頼者(被告)が取引先(競業先)A社と共謀して原告の利益を減らそうとしているという主張をしていました。当職は、A社を直接訪ね、原告とA社の取引状況、依頼者とA社の取引状況、依頼者とA社が共謀をしたことはないことなどについてA社に陳述書(証拠)を作成してもらい裁判所に提出しました。 ③原告は、原告の減収全てについて、依頼者がA社と取引をしたことが原因であると主張して、減収全てを損害と主張していました。当職は、固定費と変動費を分けて考える(固変分解の)必要があり、損害額は極めて制限されていると主張しました。 尋問までしましたが、裁判所からはゼロベース和解が提案され、勝訴的和解で事件が終了しました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点



















