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# 離婚・男女問題

福岡市中央区の養育費に強い弁護士(7ページ目)

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福岡中央区の養育費の条件に近い弁護士を表示しています。ここには養育費に注力する弁護士を表示しています。平位 直子弁護士、朝雲 秀弁護士、稲森 幸一弁護士、諌山 佳恵弁護士、篠崎 彩弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

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2026年10月6日現在

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福岡市中央区の弁護士による養育費の解決事例

  • 離婚・男女問題分野

    子供が小学校を卒業するまでの約4年半の間夫名義のマンションに無償で住むことを合意できた妻のケース

    橋本 誠太郎 弁護士

    私は、依頼者が具体的に何に不安があるのかを丁寧に聞き取りました。そうしたところ、離婚後の不安は、主に金銭的な面にあることが分かりました。また、子どもを今住んでいる夫名義のマンションで生活させたいという希望もありました。他方で、夫の主張する離婚原因は弱く、依頼者も希望が言いやすい状況でした。そこで私は、夫名義のマンションに離婚してから子どもが小学校を卒業するまで無償で住めるように交渉し、見事その内容で合意ができて離婚が成立しました。

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  • 離婚・男女問題分野

    一方的な主張を展開するモラハラ夫との養育費を主な争点とする離婚協議が合意に至った事例

    山室 卓也 弁護士

    依頼主にとって最も懸念事項であった幼少の子どもの養育費について、夫は、養育費の金額等の算出根拠について自らの理屈に則った一方的な主張を展開し、交渉は難航した。 しかし、夫婦の経済状態・受けた教育水準等の資料をもとに何度も夫との交渉を重ね、最終的には、将来的に予想される進学等の一時的な出費も考慮された柔軟な条件での合意に至ることができた。

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  • 離婚・男女問題分野

    自営業者である夫の想定基礎収入を主張立証し、妻が請求する養育費を減額して調停離婚を成立させた事例

    埋田 昇平 弁護士

    2 当事務所の活動 まず、Tさんは、Aさんとの別居の数か月前(令和元年5月ころ)に前の勤務先を退職した後、サイディング等を行う建築業を自営業として開業されていました。そのため、前年度の年収を基に養育費を算出することが困難な状況にありました。 そのため、当事務所では、Tさんの今までの売上額と経費等から1年間の申告所得を仮に設定し、養育費の提案を行いたい旨を相手方代理人に伝えました。 その後、Aさんより、離婚・婚姻費用の調停が申し立てられましたので、調停内でTさんの想定される申告所得を主張立証しました。 また、Aさんの請求する離婚慰謝料の金額についても、不相当に過大である旨主張を行いました。 3 解決と成果 その結果、養育費を1人あたり月2万円(合計6万円)、離婚慰謝料を含んだ解決金を250万円支払うという内容で離婚調停を成立させることができました。 その結果、当初よりAさんが請求されていた養育費から月3万円を減額し、慰謝料についても250万円を減額したことになります。

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  • 離婚・男女問題分野

    【離婚訴訟敗訴直前から大逆転】長年の親子交流制限・親権喪失の危機を乗り越え、親権の獲得、将来にわたる養育費の大幅減額まで実現

    安河内 涼介 弁護士

    ① 親権獲得に向けた迅速な証拠化 別居当初は妻側がお子様方を監護していましたが、訴訟の係属中、上の子どもが自らの意思で夫のもとへ移ってきました。 私は受任後速やかに、この子どもと面談を実施しました。 父親をあえて別室に待機させるなど、客観的かつ自由な発言が担保される環境を整えた上でヒアリングを行ったところ、上の子は母親から日々糾弾されていたということと、自らの意思で父親のもとへ避難してきたという思いが語られました。 私は、この子どもの生きた声を録画録音して客観的に証拠化しました。 そして、妻側の代理人弁護士へその内容を連絡するとともに、裁判所へ親権者指定を求める「附帯処分申立書」を直ちに提出しました。 「子どものありのままの真意」を迅速に司法の場に伝え、親権獲得に向けて、確実な一歩を踏み出しました。 ②婚姻費用の大幅減額【婚姻費用の減額:約15万円 ⇒ 約8万円へ】 従前の審判では、上の子どもの固有の事情から生活費指数は夫側に有利に標準より低く算定されていましたが、「私学加算」が上乗せされていたため、結果として夫は高額な婚姻費用(約15万円)を支払っていました。 私は、上の子どもが夫に移ったことで、この「例外的に低い指数」をそのまま当てはめると、かえって夫側に不利な結果になること(支払金額が増えること)を気づいていました。 そこで、不利益を回避するため、実際の交渉の中で生活費指数を原則通りの標準に戻すとともに、私学加算分についても適切に反映させた計算書を提示しました。 受任からわずか約1か月半という極めて短期間で、結果として婚姻費用を従前のほぼ半額水準(約8万円)にまで大幅に引き下げることに成功しました。 ③ 離婚成立と本来の養育費の額を大きく下回る水準での和解【養育費:約3万円】 婚姻費用の算定で、上の子どもの生活費指数が標準通りなっていたことから、離婚訴訟における養育費の算定においても、それが前提となりました。 その上で、養育費の合意については、婚姻費用の際の私学加算分は、特段問題とされることなく、スムーズに合意に至りました。 この結果、依頼日からわずか約半年という短期間で離婚訴訟の和解が成立。 上の子どもの親権を夫側で無事に獲得しただけでなく、妻側が親権を持つ下の子どもの養育費については、加算分を含まない本来的な養育費の金額を大きく下回る水準(約3万円)で確定しました。 低い水準での養育費の和解により、父親の将来的な経済的負担をかなり軽減することに成功しました。 ④ 親子交流の確保 別居開始から長期間にわたり、夫側がいくら求めても面会は数えるほどしか認められず、実質的に親子交流が制限されている状況でした。 離婚訴訟における和解において、下の子どもの親権は母親側に譲ったものの、同和解条項の中に親子交流に関して誠実に協議して定めるという条項が盛り込まれておりました。 面会交流調停内でも、この点が考慮され、受任から約9か月で調停が成立。 下の子の定期的な面会だけでなく、将来的に制限のない自由なやり取りに向けた前向きな姿勢についても記載された面会交流に関する条件を獲得することができました。

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