

弁護士ドットコムで福岡市の少年事件に注力する弁護士が186名見つかりました。依頼者は「4 少年事件における家庭裁判所の不処分は成人犯罪の起訴猶予と同じですか?」などの疑問をもっております。弁護士ドットコムでは福岡で初回相談を無料で受け付けしてくれる弁護士や弁護士費用などの相談を電話でも受け付けしている弁護士など、さまざまな希望の条件で弁護士を比較することができます。例えば「口コミの評価が高い少年事件に強い弁護士や弁護士の選び方はだいたいチェックしたけれど、福岡周辺の弁護士を費用で比較したい」などの要望にも対応することができます。弁護士の中には「弁護士としても、交通事故、薬物事犯、窃盗など財産犯、それ以上に刑が重い重大事件、また、裁判員裁判など、積極的に取り組み、豊富な経験があります。」とおっしゃる方もおります。少年事件で課題を抱えている方は弁護士ドットコムに登録弁護士22,835人の中から、営業時間や資格などの条件を踏まえて、条件に沿う弁護士・法律事務所に相談をしてみることもご検討ください。
186人の弁護士がいます
2026年10月8日現在121-140件を表示
会員優先表示福岡市の弁護士による少年事件の解決事例
- 犯罪・刑事事件分野
少年の強制わいせつ致傷事件で不処分となった事例
野﨑 元晴 弁護士受任後、検察官を通じて被害者と示談交渉にあたりました。 被害者の方は、ご主人と同席して示談交渉の場に来られました。 当然、ご主人と被害者の方は怒っており、加害少年を許せない旨を伝えられました。 複数回時間をとってもらい少年本人、ご両親の謝罪文を作成して手渡すなどして最終的には示談して宥恕してもらいました。 少年は、勾留延長満期に釈放となり、鑑別所には行くことなくその後、審判で不処分となりました。
- 犯罪・刑事事件分野
少年による痴漢事件 依頼当日の早期釈放に成功
田代 貴大 弁護士ご両親からの依頼を受け、当事務所の弁護士が警察署に留置された息子さんと接見(面会)した後、同弁護士を弁護人として選任していただきました。ご両親は、身体拘束時間が伸びる事によって息子が大学を退学又は休学しなければならなくなってしまう事と、息子の日本国籍への帰化申請の際に痴漢事件が不利益に考慮されることを懸念し、息子様の早期の身柄解放と前科の付かない寛大な処分を望んでおられました。 逮捕当初は息子様が犯行を否認しておられたことから、早期の釈放が困難となることが予想されましたが、弁護人の迅速な弁護活動と検察官や裁判官に対する懸命の説得によって、ご依頼当日に勾留を阻止して釈放を実現させることができました。 釈放後は、自宅に帰った息子本人及びご両親との面談を繰り返し、様々なアドバイスを行った事によって、最終的に息子様は痴漢行為を認めるとともに、自身の行動を悔いて被害者様に対する謝罪の言葉を口にするに至りました。 弁護士による付添人活動の結果、家庭裁判所の審判では少年の反省と再発防止策が重視されて、在宅での保護観察処分の決定を獲得することができました。結果として、息子様は退学になることなく早期に大学へ復学するとともに、帰化申請に与える影響を最小限に留めることができました。 事件解決後、以下のお声をご依頼者様に頂戴しました。 「初めての経験で不安しかありませんでした。先生は忙しいにも関わらず些細なことを丁寧に対応してくださり助かりました。他スタッフの方々にもお礼を申し上げます」
- 犯罪・刑事事件分野
少年の窃盗事件、退学処分にならないように速やかに釈放して欲しいという相談(早期釈放)
鐘ケ江 啓司 弁護士私が以前受任した事件をモデルにしています。 受任後、被害者との間で示談交渉を進めました。また、勾留決定に対しては準抗告をして取り消すように求め、検察官に対しては勾留延長をしないように申し入れ、家庭裁判所には鑑別所に入れないようにとそれぞれ申し入れをしました。 結局鑑別所に入れられたのですが、途中で観護措置取り消し決定がなされ、釈放となりました。学校を辞めることもなく、最終的には保護観察で終了しました。
- 犯罪・刑事事件分野
未成年者が《盗撮》で逮捕され《少年事件》となったが、審判不開始という結果を得た事例
中村 司 弁護士まずは、少年事件となるので、警察とも連携を取り、すぐに状況確認を行い、被害弁償を行いたいことを伝えました。すぐに被害者と連絡が取ることができ、1名とは和解ができました。その被害者に対しては、子どもと母親から謝罪文を作成してもらい、いかに反省をしているかを2,3度書き直してもらうなどして、作成していただきました。その後、親御さんには、お子さんと一緒に診療内科の診断など受けてもらい、性的衝動のコントロールを行う治療をしてもらうことにしました。そのようなことを実践していることを裁判所にも報告をしたところ、自ら更生できる力があるということで、審判不開始が相当という判断になり、審判手続きを経ることなく、終了いたしました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点



















