- 人身事故
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外貌醜状で賠償金を約3倍に増額した事例
相談前の状況
1 事故発生の状況
20代女性のEさん(パート主婦 福岡県北九州市在住)は、交差点付近の横断歩道を
青信号に従い横断歩行中、交差点を右折してきた四輪車に衝突され転倒し、右前額部
挫滅創のケガを負われました。
2 ご相談及びご依頼の経緯
Eさんは、事故後約5か月後に治療を終了し、加害者側の保険会社を通して後遺障
害の申請をし、右前額部の手術痕(3センチの線状痕)について外貌醜状(外見に醜
い痕が残ってしまったもの)として12級14号の認定を受けました。
上記の12級14号を前提に、加害者側の保険会社から、示談金約230万円での
示談を提示されました。
この提示金額が正当な金額であるのか分からないため当事務所にご相談に来られ、
大幅に増額の余地があることが判明したのでご依頼をされました。
解決への流れ
1 当事務所の活動など
保険会社の提示は
Eさんの後遺障害による損害(慰謝料及び逸失利益)を「224万円」として不当
に低く計上している点
において容認できないものでした。
そこで、当事務所は、
Aさんの仕事(パート販売員)の関係上、外貌醜状による支障がある、
Aさんの家事労働についても、一定程度対人関係を前提にするものであるから外貌
醜状による支障はある
等を主張し、増額交渉を行いました。
2 事件処理の結果
本件については、相手方保険会社が相当の増額を受け入れたことから、話し合いに
よる解決となりました。
具体的には
後遺障害による損害を 224万円 → 約670万円へ増額
等により、
全体では
保険会社による提示額 解決額
約230万円 → 約710万円
という3倍以上の増額を実現することができました。
本田 健 弁護士からのコメント
本件では、Eさんの外貌醜状障害(額の約3センチの手術痕)による逸失利益(仕事等への支障)が問題になりました。
当事務所では、このような外貌醜状について訴訟で争ってきた実績がありますが、裁判所は、「12級」といった等級による画一的認定ではなく、具体的な醜状(傷痕)の場所、形状や被害者の職業内容などから、個別具体的に判断しようとする傾向があります。
本件を訴訟で争った場合、Eさんの手術痕の場所や程度、仕事(家事)への支障を具体的に判断されることになりますが、そのような場合に有利な結果になるかどうかは、慎重に検討しなければならないところです。
このような当事務所の経験等に照らして考えると、本件においてEさんが約710万円の示談金を獲得できたことは、十分な成果であったと判断しております。
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