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腰椎圧迫骨折で賠償金を約3倍に増額した事例
相談前の状況
1 事故発生の状況
30代男性のCさん(会社員 福岡県北九州市在住)は、青信号に従って横断歩道を自
転車で進行中、交差点を左折してきた四輪車に衝突され転倒し、第4腰椎椎体圧迫骨
折のケガを負われました。
2 ご相談及びご依頼の経緯
Cさんは事故後約2ヶ月入院、約4ヶ月通院した後、加害者側保険会社を通じて後
遺障害の申請をし、脊柱の変形により第11級7号の等級が認定されました。
加害者側保険会社は、上記の等級を前提として、Cさんに対し約610万円での示
談を提示してきました。
Cさんは、この金額が妥当であるか分からないために当事務所にご相談をされ、大
幅に増額の余地があることが分かったのでご依頼をされました。
解決への流れ
3 当事務所の活動など
加害者側保険会社の提示は、
① Cさんの後遺障害逸失利益について、事故当時の安い給与(年収360万円程
度)を基礎として計算している
② 同じく逸失利益について、何故か6年分しか計上していない
③ 慰謝料の金額も裁判所基準より大幅に安い
など、著しく不当なものでした。
①については、確かにCさんの事故当時の収入は年間360万円程度でしたが、C
さんは30代前半の正社員であり、かつ、会社の就業規則により昇給が予定されてい
たので、「未来永劫年収360万円」かのような計算は極めて不当でした。
②については、Cさんが重い物を持ち運ぶ製造員であり、現に腰の変形に起因する
痛みにより業務に多大の支障を生じており、このような支障は定年退職まで続くにも
かかわらず、「6年後には支障は無くなる」という全く理解できない前提の下に、不
当に低い計算をしていました。
③については、例によって、「保険会社基準」による、裁判所基準とはかけ離れた
不当な低額を提示していました。
当事務所の弁護士は、加害者側に対する訴訟を提起し、Cさんの仕事における腰部
痛による支障を具体的に主張立証する等して争いました。
2 事件処理の結果
本件は、裁判所から文書による和解提案がなされ、これに沿った和解が成立しまし
た。
争点である逸失利益については 約360万円 → 約1140万円 へ増額
後遺障害の慰謝料について 150万円 → 420万円 へ増額
全体としては
保険会社による提示額 解決額
約610万円 → 1700万円(※)
という、約3倍近い増額となりました。
※ 自賠責保険金を含む獲得総額
本田 健 弁護士からのコメント
本件は、Cさんの後遺障害が「脊柱の変形11級7号」という内容であったところに特徴があります。
この障害については、保険会社側から「軽微な変形に過ぎず、実生活には何ら支障が無いから、逸失利益は無い(あっても非常に低い)」という主張がなされることが多いのです。
また、そのような保険会社側の主張を採用した裁判例も存在します。
訴訟の中でも、加害者側は「多くの裁判例が、11級7号の労働能力喪失率や喪失期間を限定している」などと、逸失利益について強く争ってきました。
これに対し、当事務所は、Cさんの実際の業務内容及びそれに対する腰部痛の影響を、陳述書により具体的に明らかにする等の立証を行い、裁判所から「症状固定後の原告の生活上の支障は本件事故前に比べ相当大きいと考えらえる」という評価を前提にした和解案を出して頂くことができました。
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