まつまる しんいちろう

松丸 伸一郎 弁護士 プロフィール

所属事務所: 松丸総合法律事務所
所在地: 千葉県 市川市市川1-12-22 市川サークルビル7階
市川駅徒歩4分
受付時間
松丸 伸一郎弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 別居

    【相談の背景】
    離婚を前提とした別居を考えています(現在賃貸に住んでいます)。
    配偶者の住民票は配偶者の実家にあります。

    【質問1】
    別居を宣言し、配偶者が実家に戻った後に賃貸の鍵を管理人に伝えて変更することは問題ないでしょうか。

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    配偶者が家に出入りしたとしても、同居しているとの実態がなければ、別居と認められると思います。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    不倫し、行方不明の主人が使用している自動車が私の名義で、自動車税がこちらに来て困っています。
    購入代金は夫です。

    【質問1】
    この場合、裁判等で車を私の物にできますか?

    【質問2】
    出来るのであればその方法を教えていただきたいです。

    【質問3】
    出来ないのであれば、今後どう言う対応をすれば良いのでしょうか?

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】夫を被告として、自動車の引き渡しを求める裁判をすることができます。夫の住所が分かりませんから、公示送達の申立をすることになります。
    【質問2】自動車がどこにあるか分かるのであれば、強制執行をして、自動車をあなたの所に取り戻すことができます。自動車がどこにあるか分からないと、強制執行することができません。
    【質問3】戸籍の付票で、夫の居場所を探すことが考えられます。おそらく住民票を移転していないとは思いますが。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    貞操権侵害の件で慰謝料を請求しました。
    相手の奥さんからも
    不貞行為として慰謝料請求をされました。
    『金振り込みと嫌がらせをした事に対しての謝罪文を送ってください。真摯な対応な相談内容であれば応じる』
    嫌がらせは完全に相手の被害妄想であり、ラインなども送る行為など一切していません。

    【質問1】
    通知書に直接の連絡は控えるようなどの記載がなかった為騙されていた為こちらに落ち度が無い事、嫌がらせの具体的な内容の提出、本件に同意しない旨をラインで返信しましたがそれでも
    返答したことになりますか?

    【質問2】
    相手の夫が既婚という事実を隠していて騙していた等の本人の音声録音がある為、裁判になったとしてもこちらが払う義務は無いと考えていますがどうでしょうか?

    【質問3】
    奥さんからのラインの返事で
    ラインや手紙でのやりとりは望んでいないという返信が来ました。
    相談の余地がなく
    慰謝料の支払いと謝罪文を送れという感じです。この場合はどのように対応したら良いですか?

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】返答したとしても問題ないと思われます。
    【質問2】独身だと信じたことに過失がなければ問題ありません。
    【質問3】慰謝料にも謝罪文にも応じられない旨通知して、妻が訴えてくるのを待つことになると思います。

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  • 医療

    【相談の背景】
    相手側が損害賠償関して和解金提示にしており、こちら側は納得致せない場合、裁判争う形になりますが、その場合、相手側から今、提示されてる解決金は無効、どうなりますか?

    また、損害賠償を受けとる場合は
    本人以外の家族でも構いませんか?

    【質問1】
    損害賠償に関して裁判なった場合

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手が提示した和解案にあなたは合意していないので、相手が提示した和解案に法的な拘束力はありません。あなたが相手に対して、相手が提示した和解金を払えということはできません。ただ、裁判になっても、相手は前に提示した和解金にあなたが納得するならば、その和解金に合意する可能性はあるでしょう。
     損害賠償の被害者はあなたですから、相手はあなた以外の人が損害賠償金を受け取ることを認めないと思います。あなたの家族があなたの代理人として賠償金を受け取ることはできます。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    妊娠中に別居し、無事出産し産後3ヶ月です。
    有責配偶者である夫は弁護士をつけて離婚調停を申し立ててきました。わたしは婚姻費用分担調停を申し立てており、同じ日時に開催されています。
    現在3回目の調停を控えています。

    かかった出産費用も請求したのですが、夫が提示した額は希望額の20分の1で約2万円ほどとです。よくわからない計算式で一円単位で提示されました。

    離婚を早くして自分と子どもの時間を取り戻したい一方、提示された婚姻費用、養育費、出産費用が少なく、慰謝料も解決金としてくれと言われましたので納得いきません。
    生活が安定するまでは離婚せず婚姻費用を貰い続けたい気持ちもありとても悩んでいます。

    相手は有責配偶者であるのに、精神的虐待を受けたとして事実を捏造し100万円慰謝料請求をしてきたことも許せません。(反論書面を提出したらその後この件はなにも言われなくなりました)
    さらに代理人弁護士は離婚調停不成立ならすぐ離婚訴訟すると強気にいってきております。有責配偶者からの離婚は認められにくいと聞くのでなぜそんなに強気なのかわからずとても不安です。

    【質問1】
    離婚に合意して審判に移れば出産費用はもらえないでしょうか?そうなると2万円でも貰った方がよいのでしょうか。
    あと質問ではないですがアドバイスも貰えるとありがたいです。よろしくお願いします。

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚調停が不成立になった後で、夫が離婚訴訟を提起してきた場合には、是非とも弁護士を頼むことを考えて下さい。訴訟は、調停と違って、形式的にも内容的にも、一般の方が弁護士なしてするのは無謀すぎます。費用の面が心配であれば、法テラスに相談してみて下さい。
     婚姻費用や養育費の額は、一般的に、算定表という基準がありますから、その基準に従った額を主張するのが良いでしょう。
     名前が解決金でも慰謝料でもさしてこだわることはありません。要するに金額が問題です。
     出産費用は、収入に応じて按分するという考えもあると思いますが、2万円というのは少なすぎて考えられない金額だと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不倫裁判でわたくしは原告側で妻の不倫相手を訴えて、これまで答弁書のやり取りから反論内容が薄く水掛け論の繰り返しから裁判官から和解を宣告され、和解案として不倫男との同居、接触禁止の違約金50万、慰謝料50万を弁護士と相談の上提出した結果、同居、接触禁止は応じられない。慰謝料30万なら一括支払いは可能、との返答ありました。(相手男は法テラスを使ってるのに、30万なら支払い出来るて言うのも不思議)
    接触禁止の理由はわたくしの妻を旦那(わたくし)から保護する為、メールのやり取りなどから夫婦円満とは言い切れないと判断されてるがため、わたくしから逃れる為、不倫男が保護してると言ってるようです?
    この和解には納得できません。
    たとえ、接触禁止を譲歩しても、慰謝料払えばそれでハイ終わりとなりかねません。たとえ慰謝料だけの和解に応じたところで不倫を続ける事が予想されます。
    その場合は慰謝料の追加要求はできるのか、または裁判のやり直しになるのか、その辺りを教えていただければと思います。よろしくお願いします。

    【質問1】
    背景文は細かな流れを割愛してるので前後関係はわかりにくいかと思います。
    ご質問は和解案で慰謝料だけになり、
    その後不倫を辞めない時の追加慰謝料或いは何か罰則をつける事などは出来ないものですか。

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    妻が家を出て相手の男と同居している状態が一定程度続けば、婚姻関係は破綻していると認められると思います。ご相談者としては、妻の不貞行為を主張して慰謝料を請求することになると思います。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    不貞裁判をしております。
    次回、第三回期日に和解について話すと裁判官に言われました。
    被告側の反論書面も提出がありますが、
    一週間前などの期限を設けられませんでした。
    第二回目に次回の和解について話をされたのは、裁判官は争点の整理がされていると、私の弁護士は言っておりました。

    【質問1】
    このようなに反論書面提出の期限を設けない事はあるのですか?

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    第2回期日までに、主張整理がほぼなされ、証拠も提出されているのであれば、裁判官は一応の心証を得ていることが考えられます。その心証に基づいて、和解を進めると思われます。被告が提出する予定の準備書面の提出期限を定めなかった理由は、通常遅くとも期日の3日前位には準備書面が提出されるので、通常行われる、期日の1週間前に準備書面を提出するようにとの指定がなされなかったのではないかと推測されます。被告としては、準備書面を熟読してほしいと思えば、裁判官から言われなくても、期日の1週間前には、準備書面を提出するのではないかと思います。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停を申し立てられ、答弁書を作成中です。
    自分が言いたいことや、反論を書くと長くなります。
    簡潔に書きたいのですが、当日、緊張して相手の言い分に反論するだけで精一杯になり、自分の言いたいことを言えない気がします。

    【質問1】
    答弁書に事前に書いた方が良いのか、当日メモったものを言った方が良いのでしょうか。
    答弁書は相手にも見られるのでしょうか。

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    答弁書を事前に提出するのと、当日にメモをもとに口頭で話すのとでは、調停委員にあなたの主張が伝わる程度が相当違うと思います。調停委員にあなたの主張を分かってもらおうと思うのであれば、事前に答弁書にあなたの主張を分かりやすく書いて提出するのが良いと思います。
     答弁書について閲覧禁止と裁判所に伝えておけば、相手は閲覧できませんが、あなたの主張が相手に分からないのでは、双方の主張の整理ができず、調停による事件の解決ができないでしょう。

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  • 労働裁判

    【相談の背景】
    労働の裁判をしています。
    本人尋問について。

    【質問1】
    本人尋問を拒否すると、不利になりますか?
    また尋問の日には相手方も出廷し、同じ法廷で、尋問を受けるのでしょうか?
    尋問をするか、しないかはどう決めるのでしょうか?

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本人尋問は受けられないとあなたの弁護士に言えば、あなたの弁護士は、本人尋問の申請をしませんが、相手の弁護士があなたの本人尋問を申請することはあり得ます。あなたが本人尋問をしなければ、あなたに有利な事実を本人尋問で述べることができませんし、相手の弁護士の反対尋問を受けていないと、あなたの主張の信用性が弱くなります。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    主人の話なのですが
    先日、義母から電話があり半年前に義父が亡くなっていた事を知らされました。
    半年も経ってからの実父の死を知り主人は混乱している中、実母から
    遺産相続放棄して欲しいと言われたようです。
    理由は相続すると普通の人じゃ払いきれない相続税が発生するからと…
    遺産がどれ程あるのかは全く検討つきませんが
    都内で自営していて土地も70坪ほど持って居ます。
    主人は電話では、相続放棄を了承したそうですが
    父の死から半年も経ってからの知らせは相続放棄の目的でしかない気がします。
    本来の相続は母・主人の兄・主人の3人になりますが主人の兄は10年前から行方不明で連絡が取れません。

    【質問1】
    本当に払いきれない相続税が発生するのか、
    また、電話で相続放棄に同意しまししたが その意思を撤回出来るのか教えて下さい。

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺産としてどのようなものがあるか、不動産であれば、その評価額はいくらかなどを知ってから債務の方が多い場合に相続放棄をするのが普通です。相続放棄は裁判所に相続放棄するという書面を出してすることになるので、義母に相続放棄すると言っただけでは相続放棄をしたことになりません。相続放棄は、被相続人(義父)の死亡を知ってから3か月以内にすることが必要です。義父の死亡を知ってから3か月経っていませんから、今からでも相続放棄をすることはできます。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    度々の相談失礼いたします。
    DVモラハラが原因で、現在夫と別居しており、弁護士を立てて婚姻費用調停、離婚調停を申立てしています。保護命令も発令してもらっている状況です。
    現在、私と共に未就学児の子供が2人おり、来月には三子も産まれる予定です。

    次が2回目の調停期日で、夫とは面会交流の条件で揉めることが予想されます。
    縁を切りたいので養育費は請求していません。慰謝料も建前上は請求していますが、離婚に合意がもらえるようであれば、減額するか請求しないつもりです。

    【質問1】
    離婚には合意するが面会交流の条件が折り合わない場合、調停そのものとしてはどうなりますか?

    【質問2】
    面会交流の条件が折り合わない限りは離婚しないと言われた場合、婚姻費用調停のみ成立させて、離婚調停のみ次回期日を設けるということは可能なのでしょうか?

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚調停の中で、事実上、面会交流についても話し合っていても、面会交流について申立がない場合には、離婚調停の成立によって、調停事件は終了し、面会交流について続行して話し合うということはありません。
     さらに面会交流について話し合うためには、面会交流の申立が必要です。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費の減額調停を申立てられています。次回、調停3回目です。相手方(支払い義務者)は自営業で収入を操作しているのは分かっているのですが、帳簿提出は拒否、確定申告の詳細を答える気はないとのことで、審判を求めています。その他、離婚理由や養育費を取り決めた詳細等、虚偽の発言をされています。こちらの主張は全て、事実ではないと言われています。調停員にも相手の収入が下がっているので減額は絶対、審判にするのはお勧めしないと調停員に言われました。
    次回、裁判所から減額案を出しますとのことですが、相手方が希望している額、もしくはそれ以下と言われました。
    何故、相手方の希望額より下がる可能性があるのでしょうか?
    また、養育費の為に借金していると相手方は主張していますが、なんの証拠も提出していません。こちらには様々な書類の提出を求めて、自分は全て拒否。それでも相手方の確定申告上の収入が下がっていれば言い分が通るのでしょうか?
    相手方は弁護士をつけています。私は、生活が苦しく弁護士依頼をしていませんでしたが、今からでも依頼するべきでしょうか。

    【質問1】
    相手方(支払い義務者)が希望している額より下がることはありますか?

    【質問2】
    相手方が最初に希望していた額より、低い金額を希望してきた場合、その額になる可能性もあるのでしょうか?

    【質問3】
    調停は3回を目安と言われましたが、そうなのでしょうか?だとすると今更弁護士依頼は意味がないでしょうか?

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1】相手方(支払い義務者)が希望している額より下がることはありますか?

    回答 調停で決めるのであれば、相手の希望額より下がることはありません。

    【質問2】相手方が最初に希望していた額より、低い金額を希望してきた場合、その額になる可能性もあるのでしょうか?

    回答 低い金額が、証拠に基づいて合理的な金額であれば、審判では、その可能性もありますが、調停ではあなたが了承しなければその金額にはなりません。

    【質問3】調停は3回を目安と言われましたが、そうなのでしょうか?だとすると今更弁護士依頼は意味がないでしょうか?

    回答 3回が目安と調停委員に言われたのですか。今からでも弁護士を依頼して、色々と主張してもらえば、3回で終わりということはありません。相手が証拠を出さないのであれば、その点について弁護士が主張し、有利な結果になる可能性もあります。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    元妻と財産分与調停中です。

    妻に渡した車の時価を調べるため、レッドブックを購入しました。

    レッドブックを用いた財産評価の算定方法についてご教示願います。

    【質問1】
    調停において参考にされる価格は、レッドブックに記載されている「下取」「卸売」「小売」のどれになるのでしょうか?

    【質問2】
    仮に令和1年3月に別居した場合は、レッドブックにおける令和1年3月の価格を参照すれば良いでしょうか?それとも直近の価格でしょうか?

    【質問3】
    相手方がレッドブックの記載価格よりも安い下取見積を提出してきた時、優先されるのはどちらの価格でしょうか?

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1 妻が自分で使うために車を取得したものと考えられるので、「小売価格」に該当するものと思われます。
    質問2 財産分与は、別居した時点での価格を考慮すると考えられるので、令和元年3月の価格を参照することになるでしょう。
    質問3 レッドブックの価格が参照されるでしょう。価格について合意が得られない場合に、審判ではレッドブックの価格が参照されると思われます。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    夫婦間で相手に好きな人ができたから離婚してほしいと言われました。
    特にまだ何も相手との関係はありません。

    【質問1】
    この様な場合相手には特に有責はないのでしょうか?
    それとは別に不倫をしていた事実があります。詳細な証拠は無いですが自白した音声データはあります。この様な場合でも有責はないのでしょうか?

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 有責配偶者といえるためには、相手が不貞行為をした(している)ことが必要です。
    2 音声データにより不貞行為が認められれば、相手は有責配偶者といえます。

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  • 人事訴訟

    【相談の背景】
    不貞損害賠償訴訟の相手方の陳述書で明らかに主語が間違っている内容がありました。第三者の所を被告と間違えていました。前後の文脈から明らかに間違いと分かります。

    【質問1】
    間違いのまま、陳述書は証拠となりますか。

    【質問2】
    こちらとしては間違いのまま証拠なら有利になるので指摘しない方がいいですか?

    【質問3】
    訂正しなかったら裁判官は間違いのまま判断しますか?

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1 証拠になります。
    質問2 明らかな誤りですから、裁判所は、被告として読むでしょう。間違いのまま証拠となっても、こちらに有利になることはありません。指摘してもしなくても同じです。
    質問3 裁判官は、気がつくでしょう。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費についての質問です。
    平成29年に離婚して子供2人は元夫が引き取っています。
    現在21才と15才高校1年です。
    公正証書にはそれぞれが就労するまで1人15000円の養育費を支払いとして、払ってきました。
    21才の子が就労したため、下の子の分のみ入金したところ、2人とも就労するまでは2人分払ってと言われました。
    成人して就労している子の養育費を支払いするのはおかしいと思い、伝えたところ、間違った解釈をされる可能性があるので、こうなったら連絡下さいと言われている、住所を教えて下さいと言われました。

    【質問1】
    公正証書を書いた時にはこんな事は何も話していません。
    住所は教えていませんが、どう対処したらよいでしょうか?公正証書には2人がそれぞれ就労するまでと記入されています。

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1人が就労したのであれば、その子の分は養育費を払う必要はありません。
    相手が言っている「2人とも就労するまでは2人分払う」というのは、公正証書の記載文言からしてもそのようには解釈できませんし、養育費の性質からしてもそのようには解釈できません。
    1人分を払っていけば良いと思います。

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  • 強制執行

    【相談の背景】
    民事裁判で預けたお金が返って来なくて勝訴済です。強制執行しましたが口座にお金はなく空振りです。相手は他の事案でも強制執行されている様で慣れており、回収が困難です。親とも会いましたが話合いまで行きません。何か次の手はありますでしょうか?警察でも相手と話しましたが、詐欺罪の立件は難しいそうです。

    【質問1】
    弁護士の無料相談では給与は1回だけなら差押えが出来ると聞きました。
    他に何か次の手はありますか?

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    口座にお金がなくて空振りになっても、何回も強制執行はできます。相手が働いていれば、給料の差押ができます。財産開示の申立をすれば、相手は、持っている財産を明らかにする義務があります。嘘をつけば、懲役刑・罰金刑の制裁があります。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    本人訴訟です。証人尋問が済んで、最終準備書を作成中です。最終準備書で、本人の主張を裏付けるため、または相手の主張を否定するため、本人の陳述書で述べていることを証拠として使いたい。
    例えば、「相手は△△△と言ったが、当方は〇〇〇と言っている」というのような場合です。

    【質問1】
    証拠として使ってよいのか。それとも、積極的に使わないといけないのか。使った場合、引用した文の後に、陳述書の証拠番号と記載か所を書けばよいのですか。

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最終準備書面で、証人の証言の信用性などについて主張することはできます。最終準備書面で主張したことについて、陳述書に記載がある場合には、陳述書の証拠番号と記載箇所を記載することによって、主張と証拠の関係が明らかになり、分かりやすくなるでしょう。

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  • 仮差押え・仮処分

    【相談の背景】
    主人の伯父から今後のお墓の管理等を頼まれ、それにかかる費用や私達への気持ちとして少しお金を頂きました。しかし、主人はそのお金を全て自分で管理し使っています。伯父は私達夫婦へと言ってくれたのですが主人は私に1円も渡してくれません。伯父とのやり取りは口頭のみで書面等は存在しません。主人は私に「使わないでおこう」と言っておきながら、自分の口座に入金して使っています。嫁の立場として私もお墓の管理や行事には同行していろいろお手伝いもしていますし、実際私自身のお財布からも出費は多少なりともあります。1円も受け取れないからと言って、今後の法事に不参加になる事も不可能。

    【質問1】
    伯父はあくまでも主人側の親族なので、私にはそのお金を使う権利は全く無いのでしょうか?

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    伯父は、あなたとあなたの夫にお墓の管理を頼み、そのための費用としてお金を渡したのですから、本来、お墓の管理のために使うべきです。どのように使うかは、夫とあなたが相談して決めるべきことになります。

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  • 不動産登記

    【相談の背景】
    父親名義の土地建物があり、16年前に建物を取り壊し、土地名義は父のまま、私の名義で新しい建物を建て、夫婦で13年ほど住んでいました。建物の税金も私が払ってきています。
    その後、妻の虐待が原因で、私と息子が家を離れました。
    その後は妻がしばらく住んでいたのですが、そこへ父が転がり込んだ後、程なくして妻もその家を離れました。現在はその建物に、父親が独居しています。
    この建物ですが、取り壊しの際、父親による滅失登記、建物を建てた業者が新しい建物の登記をしていなかったようです。
    悪質なことに、父は現在、この建物の滅失登記と表題登記、権利登記を勝手に(おそらく自分名義で)行い、また並行して不動産業者を介して広告を出し、売却を目論んでいるようです。
    私がそれを察知し、法務局へ問い合わせたのですが、表題登記は既に完了、現在は権利登記が申請中で、書類に不備がなければ登記申請は通ってしまう、とのことでした。

    13年近い居住の事実、固定資産税の納税の記録等から、建物は明らかに私に権利がある筈なのですが、これが通ってしまうと一方的に建物を奪われた上、一方的に土地建物もろとも売り払われてしまうということになり、困っています。

    【質問1】
    父による不正な登記を何らかの方法で差し止めることはできないのでしょうか。

    【質問2】
    登記が通った場合、正しい登記へ修正、もしくは無効を求める訴えを起こさなくてはなりませんが、父を相手取って訴えることになるのでしょうか。それとも登記の無効を求めて法務局を相手取ることになるのでしょうか。

    【質問3】
    仮に登記が通ってしまったとして、父による不正な土地建物の売却を差し止めることはできるでしょうか。処分禁止の仮処分等は可能でしょうか。

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問2 登記名義人である父親を被告として、父親名義の所有権の保存登記の抹消登記手続を請求することができます。抹消登記に代えて、所有権移転登記手続を求めることもできます。
    質問3 建物については処分禁止の仮処分ができます。

    質問1については、他の弁護士の回答をご覧下さい。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    結婚詐欺にあい、420万取られたため裁判をして全面勝訴しました(しかし相手は裁判にも来ませんでした)
    しかし相手の所有財産が分かりません
    結婚詐欺相手が働いていると言っていた会社、名刺は偽りでした(会社に直に連絡をとりました)

    420万振り込んだ口座は残金が800円程度でした

    電話番号から口座を突き止めようとしましたが情報公開してくれませんでした
    相手事で分かっていることは

    免許証のコピー
    生年月日
    年齢
    住所
    電話番号
    現金を振り込んだ口座(既に残高調べてます)

    です

    来月差押え命令決定正本が降りると思いますが‥居留守を繰り返しており中々通達できてません

    【質問1】
    相手の所有財産や勤め先を調べてお金を回収するためには、探偵や興信所雇うしかないのでしょうか?

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産開示は、差押命令が発令される前でも、預金のある銀行が分からなかった場合等に申立することは可能ですが、既に差押命令が発令されている場合には、その差押が空振り(預金なし)などだった場合に申立することになります。
     裁判所に対する費用は、申立費用が2000円と切手代が6000円です。弁護士に支払う費用は、事務所によって違いますが、10万円前後ではないかと思います。訴訟を依頼した弁護士に聞いて見ると良いでしょう。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    3月にお見合い相手の男性と入籍しました。
    入籍前は住む場所は相談して決めたい。仕事も続けていいという話でしたが、入籍した途端に話が変わり、実家のマンションに住んで欲しい。職場も変えるか、専業主婦になってほしいと。

    話が違うと指摘したところ、価値観が違うので離婚届を郵送して欲しいと言われて、あげく離婚調停の申し立てをされました。

    【質問1】
    まずは婚姻費用の請求をしようと思いますが、一度も同居したことがない場合、婚姻費用算定表よりも減額される可能性はありますか。
    また、弁護士を立てた場合、減額を避けることができるでしょうか。

    【質問2】
    離婚裁判になれば弁護士を立てるつもりはありますが、弁護士費用を考え、調停と婚姻費用請求は自分で行おうか迷っています。

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1 婚姻費用の支払い義務は、婚姻したことによって発生するので、同居したか否かによって、婚姻費用の額が変わってくることはないはずです。ご質問の内容からすると、弁護士を依頼してもしなくても結論は変わらないように思われます。
    質問2 夫がどのような主張をしてくるかによるでしょう。弁護士でないと反論できないようなことを主張してきた場合には、弁護士を依頼しておいた方が安心でしょう。離婚と婚姻費用の調停についての弁護士費用を聞いてみて、大きな負担にならないようであれば、弁護士を依頼しておいた方が精神的にも安心だと思います。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    面会交流調停中です
    元夫の代理人から、
    養育費に関する公正証書を確定しなければ、
    面会に応じないと言われました

    私は養育費はちゃんと支払っております
    ただ、協議での離婚だったので、公正証書は作成してません

    ですが、相手の無視により、
    子供に長年、会わせてもらっていません

    【質問1】
    この場合、私は調停で相手の関係ない養育費の主張を無視して良いですか?

    【質問2】
    あくまでも、面会交流調停の場なので、面会交流の話をすべきでしょうか?

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1 面会交流と養育費の支払いは別個の問題ですから、面会交流の調停では、養育費の問題については話し合う必要はありません。
    質問2 面会交流の話をすれば良いことになります。

    養育費について調停の場で話し合いたいのであれば、元夫は、養育費に関する調停の申立をすれば良いことになります。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    1年前に離婚を、それ以来子供を会わせてもらえておりません。子供は7歳でまだ小さいです。手紙、電話も全て無視されていました。
    ですので、面会交流調停をしようと思っております

    【質問1】
    面会交流調停の流れですが、調停を申し立てた、私から面会交流の具体的な提案書を、陳述書と一緒にまず出した方が良いでしょうか?

    【質問2】
    その後の流れですが、元夫が面会交流させないなど、一切取り合わなかったり、別の提案を出してきた場合、どのくらいの調停期間がかかりますでしょうか?
    子供のためにも早く解決したいです

    【質問3】
    私から、毎回陳述書のような、心境を書いた文面は調停員、また相手に送っても大丈夫でしょうか?

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1 事情説明書と同じで大丈夫です。
    質問2 現在の心境を書きたいということであれば、 再度書いても問題はありません。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    離婚して8年になり、子供(現在10歳と8歳)は私が引き取って育ててきましたが、その間養育費は一切無し、連絡や面会も一切なかったのに、何故か今更になって親権者変更の調停を申し立てられました。

    離婚に至った理由は色々あるのですが、決定打となったのは、偽装離婚をして私と子供達に生活保護を不正に受給するように指示された事です。

    他にも、言葉も話せないような子供に躾と称して手をあげたり、そういう人間性の相手と親権者変更の話し合いをする余地も無く、気も無く、意味も無いと思ってますので、調停不成立になるなら欠席したいです。

    何よりも相手の顔を見ると私が萎縮してしまいそうなので、相手と顔を合わしたくありません。

    因みに現在は生活保護を受けていますが、愛情いっぱいで育てています。子供が元気すぎて虐待の疑いを通報をされたりはありますが、職員の方の家庭訪問で何も問題ないのは確認してもらっているので家庭環境には問題ありません。

    【質問1】
    調停は本人が必ず行かないとダメなようですが、同席を断固拒否したり、不成立にして裁判になれば弁護士さんを雇って代理人にしたり、で対応する事は可能でしょうか?

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    父親と全く接点がない環境で育ってきた子供が、本件で巻き込まれるようなことはないでしょう。
    顔を合わせないことについては、対応してもらえるでしょう。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    夫から離婚調停を申し立てられました。私は離婚したくありません。しばらく別居ののち、同居修復を希望していて、円満調停の申し立てを検討しています。

    【質問1】
    夫が訴訟のため、離婚調停を取り下げた場合、円満調停はどうなるんでしょうか

    【質問2】
    円満調停の事情説明書には何を書いたらいいでしょうか。

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1 円満調停については調停期日が指定されて、調停が行われますが、夫が強く離婚を求めていて、その意思が変わらない場合には、調停は不成立で終了することになるでしょう。
    質問2 これまでの婚姻生活の状況、あなたがどうして円満調停を望むのか、その理由などを記載すると良いでしょう。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    4年前に調停離婚をしました。
    子供との面会についてお聞きしたいですが、まず離婚背景と現在の状況を伝えします。
    借金、性格の不一致です。結婚前のお付き合いの頃から消費者金融での借金などがありお金にだらしない人でした。もちろん喧嘩も数知れず、、ある日突然に離婚してくれと言われ、話合いにもならず、借金の原因もわからず、もはや強引さに根負けし、離婚にいたりました。
    養育費だけはきちんと貰いたかったので月2万×2人と取り決めをしました。
    支払い遅延が度々あり一度履行勧告をしましたが離婚後からの養育費はきちんといただいているといった状況です
    面会については未成年の福祉に慎重に配慮して双方で決める。と決定されていますが、今まで子供との面会は一度もありません。離婚後、共通の知り合いから子供に会いたがっているようだと話を聞いたことはありますが、直接の連絡は今年1月にメールをもらったのみです。そのときのメールの内容は、今後子供に定期的に会う手続きをお願いします。でしたが、手続きがなんなのか不明でしたので返信はしてません。先日、家裁より面会についての履行勧告がきました。

    【質問1】
    この場合、必ず面会はさせないといけないのでしょうか?もう関わりたくありません。こちらは前向きに生活していますし、今さら、、とゆう感じです。しかも知人より元旦那は最近再婚し子供も産まれた様子です。

    【質問2】
    履行勧告に必要なこちらの住所ですが、元旦那さんがどこかで調べた可能性が高いのですが、怖くて仕方ありません。
    何か対処方法はないでしょうか?

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    面会交流は子供たちにとっても重要な意味を持っていますから、裁判所調査官が関与して、子供の意向(子供がなぜ面会交流を望まないのか)なども調査されると思います。父親と子供たちが裁判所で試行的に面会するなどして、その結果をも踏まえた上で、調停が進行されると思います。裁判所としては、できるだけ面会交流が円滑に行われるようにすると思います。あなたのお気持ちなども十分に聞かれることになると思います。

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  • 借金

    【相談の背景】
    仮に原告勝訴、被告は訴訟費用の全額の負担を命じられて、原告が訴訟費用額確定処分申立をする場合

    【質問1】
    被告に、意見書とか、自分の負担額の計算の催告を送りますか?被告全額負担だから、送らないと思いますが

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    原告が提出した申立書に対する被告の意見を聞いた上で(意見を聞く機会を与えた上で)で確定処分がなされます。
     本案について原告の請求が全部認められてことと、原告が請求する訴訟費用額が正しいかは別個の問題です。

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  • 公正証書

    盗撮され示談がきまりました。
    そこで、弁護士さんに公正証書の作成をオススメされたのですが作ったほうがいいですか?
    示談金は100万、相手の希望で分割払いを承諾しました。
    正直、相手と二回も会わなきゃいけないのが嫌です。
    かといって弁護士さんを雇ったりするお金がありません。

    また、作成するために示談の内容を書類にする必要があるみたいですが箇条書きでいいのですか?

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手が分割金を払わなくなった場合に、公正証書を作成しておけば、公正証書に基づいて、相手の給料や預金を差し押さえることができます。
     公正証書の内容は、あなたが箇条書きで内容を書いて持って行けば、公証人が文章をまとめてくれます。

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  • 中絶

    10年前結婚前提に付き合っていた女性がいました、が別れることになりました。
    別れてから半年後「妊娠していたが堕胎した」
    と事後報告をうけました。堕胎費用は半分払いました。同意もなしに我が子を堕ろされ怒りもありましたが謝罪をし女性側からもうお互い連絡を取るのをやめようとメールでのやり取りをしました(メールは残っています)先日その女性から連絡があり堕胎のせいで不妊になり精神的にもダメージがあるとの事。弁護士に相談していると言われました。わたしは慰謝料請求されてしまうのでしょうか?

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手の女性が堕胎することをあなたが知らなかったのであれば(堕胎したあとで、そのことをあなたが知ったのであれば、)、あなたが、不妊等の責任を負うことはないと思います。

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  • 離婚慰謝料

    主人がシングルマザーと不倫中です。私が知ってることは主人も相手の女性も知りません。証拠はラブホテル滞在時間のGPS履歴のみです。

    主人に不倫を理由に離婚を伝えた場合、逆ギレし不倫も不貞行為も認めないと思います。
    なので、まずは相手の女性に私が会い、認めさせ交際期間や頻度などを聞き出し、不貞行為の証拠として使用したいのですが、
    主人と相手への慰謝料請求するのに、この証拠だけですが有効ですか?

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手の女性と面会する場所などにも気をつけた方が良いでしょう。
    書面の内容が具体的であれば、強要されたと相手が主張しても、その主張は裁判所に採用されないでしょう。

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  • 審判離婚

    先日、妻が子供(4歳)を連れて実家に出ていきました。私は仕事から帰ると置手紙があり、「あとは弁護士の方から連絡がいきます」とだけありました。すぐに実家に行きましたが、妻にも子供にも会えず、義理の親からは離婚を求められるばかりで話になりませんでした。この場合、私は何をしたらよいのでしょうか?

    現在の状況は
    1、弁護士に相談し、離婚はしたくない、との意思を伝えました
    2、相手の弁護士から協議離婚に応じてくださいと手紙がきました
    3、入れ違いになりましたが、実家の妻宛に手紙を出しました(円満調停と子供の面会について)

    担当の弁護士の話だと、子供を連れて帰るのは難しいとの話しだったのですが、
    色々自分で調べてみると、子の引渡しの審判、保全処分などもできることがわかりました。

    現担当弁護士はなぜこの選択肢を提示してくれないかったのでしょう?

    先生方、お知恵をお貸しください。

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現在は調停の段階ですから、あなたが離婚に反対すれば、調停離婚にはなりません。調停が成立しなければ、相手が離婚の訴訟をすることになります。

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  • 離婚原因

    夫30代後半、私30代前半、5歳と1歳の子がいます。

    風俗通いを疑い、数年前から夫のスマホを確認しています。バレていないと思っているので、パスワードは正式に教えられています。
    店舗ならと我慢してきましたが、出会い系の証拠が取れてしまいました。以下の証拠があれば慰謝料と養育費をとって離婚できますか?
    不貞行為にあたるのはデリヘルと出会い系だけですが、もう少し泳がせた方が条件が良くなるでしょうか?
    問い詰めたことはありませんが、折に触れ「結婚してからは風俗とか行っていないからなぁ」としらばっくれています。

    1. 日付入りデリヘルメンバーズカード2枚の写メ(出張の日)
    2. ピンサロ嬢にもらったメッセージカード2枚の写メ
    3. 男友達を誘ってピンサロに行くやりとりをしているLINEトーク写メ+ピンサロ店への発信履歴
    4. セクキャバ嬢との数ヶ月に渡るLINEトーク+スタンプカード写メ(子どもが発熱していた日のも)
    5. 出会い系アプリでのやりとり写メ(夫からの誘い、相手が提示するセックスの金額や条件を承諾した旨、指定ホテルに着いた旨の連絡など)

    自宅や職場に放置されたアダルトグッズの写メ、タブレットに入れた特殊嗜好のアダルト動画や漫画の一覧写メなどもあります。こちらも耐え難く離婚を考える一因です。

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1~5の行為は,不貞行為ないし性行為類似の行為(妻に対する背信行為)として,離婚事由,慰謝料請求の理由となるでしょう。離婚となる場合には,養育費を請求することはできます。

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  • 不倫慰謝料

    不倫相手の配偶者の代理人という弁護士から慰謝料請求の手紙が届きました。

    不貞をしたからいくら払えという簡潔な内容だけなのですが、こちらが認める認めないの前になぜこの訴えをおこしたのか全ての内容と、それを裏付ける確実な証拠と、その金額が妥当だという根拠を出してもらう事は可能でしょうか?

    その内容が全て間違いないと判断した場合は誠意ある対応をしたいと考えてます。

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最も重要なのは、あなたが不貞行為を認めるかどうかです。認めないのであれば、相手は証拠を見せることはないでしょう。

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  • 不倫

    旦那が昨年より仕事を休暇してまで毎月地方へ行くようになりました。旦那のPCよりホテルの宿泊予約画面が沢山見つかりました。予約画面は大人二人となっておりましたが、男性1、女性1と明記されておりどうみてもカップルプランをにおわせる内容での宿泊です。
    私が証拠としてもっているのは宿泊画面と毎月の航空券予約の明記された紙だけです。それを写真におさめております。問い詰めましたが認めないので現在別居しております。これは不貞の証拠にはなりますか?私はストレスにより難聴になってしまいました。別居中生活費の支援は一切なく、同居している間は家庭内別居でした。現在仕事をしておりますが、ストレスにより耳の具合がよくなく仕事を休みがちに。調停離婚、もしくは裁判を起こしたとしても私は勝てますでしょうか?相手の女性と思われる人はつかんでおります。
    まだ離婚はしてないですが、私の車の保険契約、携帯電話の契約を切る、過去を暴いてやる等の嫌がらせ発言が多く、離婚を考えております。

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    毎月女性と宿泊している証拠があれば不貞行為が認められる可能性が高いと思います。相手の女性の住所が分かっていれば、その近辺に宿泊していれば、その点も不貞行為を認める一つの事情になるでしょう。婚姻費用分担の調停と、離婚調停を同時に申し立てれば良いでしょう。

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  • 近隣トラブル

    ▼控訴審第1回で、弁論終結と言い渡された時、不満があるときの対処方法にはどのような方法がありますか。

    東京高裁で裁判傍聴をしていると、第1回弁論が、1日に10件くらい入っていいます。
    一通り傍聴すると、別室で和解の話をするように言い渡される裁判が4件、
    第1回にも拘わらず、弁論終結と裁判長に言い渡される裁判が5件ありました。
    第2回弁論が行われる裁判が1件でした。

    ▼もう少しすると、第1回控訴審があります。
    控訴審第1回で、弁論終結と言い渡された時、不満があるときの対処方法にはどのような方法がありますか。

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判長は、結審する前に、文書提出命令と証人申請を却下して、その後に結審するでしょう。

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  • 離婚・男女問題

    こんにちは、訴訟費用確定申立について質問があります。

    訴訟費用確定申立にて決まった額を相手から貰うにはどうしたらいいのでしょうか?

    お願いします。

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的には司法書士の方が低額だと思います。訴訟費用は通常はそれほど大きな金額ではないので、依頼を受けてくれる弁護士はかなり少ないと思います。

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  • 示談交渉

    約一ヶ月前、当方自転車で車と出会いがしらでぶつかりました。
    自転車で信号のない交差点を逆走でした
    警察には連絡しないで、自転車と湿布を買っていただきました(病院に行くときは、再度連絡するといい、別れました)

    後日、連絡し整形外科にいきましたが
    背骨および骨盤の歪みがありました

    最初は金額が安いこともあり、連絡をしていなかったのですが、接骨院に通い出しましたので連絡してみると、示談したはずだと言われました。

    自転車の弁償をしてもらったことは、示談になるのでしょうか

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「それならいいです」と電話であなたが言ったことが、債権を放棄したといえるかが問題となります。金額が少ないことなどから、債権を放棄したという余地もあると思いますが、書面にしていないことや電話での会話であることなどから、明確に放棄したとはいえないと考えることもできると思います。

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  • 同棲

    はじめまして。
    元彼女と8月頃に別れました。
    同棲していて12月以内に出て行くと言う話でしたが、別れてないとか別れたくないとかお金がなくて出て行けないと最近になって言ってきました。
    元彼女は借金があり、現在、自己破産手続き中だと言っています。
    家は私の持ち家で元彼女には光熱費や家のお金も貰ったことはありません。
    元彼女は妊娠して子供がダメになった経緯があります。

    50万あれば出て行けると言ってきますが、払うとしたら適正な額なのでしょうか?

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたに落ち度がないのであれば、法的には支払う義務はないと思いますが、出て行くために、今度借りる家の家賃や敷金などに必要であるというのであれば、50万円であれば妥当な額と言うことができると思います。

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  • 不倫慰謝料

    主人の不倫で離婚する事になりました。
    離婚、養育費、親権には合意済みですが、
    主人が慰謝料を払う気がなく揉めております。
    ※主人は不倫相手と同棲しており、慰謝料の事について不倫相手より口を出されているようです。
    慰謝料は150万請求しております。
    協議をしていましたが平行線の為、
    調停を申し立てております。
    証拠も掴んでおり、双方弁護士がついております。
    離婚による別居の為、実家がある県に引越してきました。子供も今回の事情を知っており、
    もう父親の姓を名乗りたくないとの事で、
    子供と話し合い転校先では通名で通っています。
    上記の事で質問がございます。

    ①子供が受験生の為、受験の時期までには名字の変更をしてやりたいと思っています。
    また大事な時期にこのような事になってしまい、
    不安定になっており、子供も早期の離婚成立を望んでおります。
    受験の時期に間に合わすようにする為には、
    やはり慰謝料を諦めるしかないのでしょうか。

    度重なる不倫の為、ケジメはきちんとつけてもらいたいのですが子供の事を考えると仕方がないのかなと考えております。

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫の不貞行為で離婚するのであれば、夫に対して150万円の慰謝料を請求するのは無理のないことだと思います。離婚の訴訟をすれば、おそらく150万円を夫が払えという判決が出る見込みがあるでしょう。しかし、訴訟をすると、おそらく子供の進学までに苗字を変えることは難しいと思われます。150万円の慰謝料をとるか子供の不安定な状況の解消をとるかだと思います。慰謝料の金額を下げて、夫に慰謝料を払わせることも考えられるでしょう。

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  • 労働裁判

    彼女名義で車のローンを組み実際は、僕が乗っていました。
    僕の不注意でぶつけてしまい修理費が43万かかると言われ、彼女が修理代は出してあげると現金43万もらいました。
    現在車は、修理中なので現金は、僕が持っている状態で別れる事になりました。
    だから車とお金を返えせと言われています。
    車は彼女名義なので返すつもりですが出してあげると言われてもらった修理代43万も返さないといけないですか?
    それと付き合ってる時にそれも、私が払ってあげると言って12万ほどの支払いしてもらった分も合わせて55万要求されています。

    出してあげると言って修理代としてもらったお金は、修理代に当ててないから返さないとまずい事になりますか?
    支払ってもらった12万も返さないといけないんですか?
    相手は今すぐにでも返さないと裁判起こしそうな感じです。
    脅しかもしれませんが職場に行くとか、弁護士に相談してるので話を進めるとか言っているので。

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    かなりの価値のある車であれば、差押をすることも考えられますが、あまり価値のない車の場合、差押がされることは少ないように思います。

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  • 調停離婚

    保護命令でて1ヶ月経ちます。妻から離婚調停すると言われました。陳述書を書きたいのですが、

    ①離婚したくない理由と、
    ②今後修復に向けての努力を書きました。あと何か必要なものありますか?

    喧嘩の事を書いた方が良いでしょうか?互いの喧嘩です。妻からビンタで私もビンタしてしまいました。
    離婚と聞いて、殺意を表す発言と包丁とる真似をしてしまいました。だして、振り回したりはしたません。

    保護命令の時の答弁書を提出すれば良いのでしょうか?

    二度と手を出さないというようなものを書いた方が良いでしょうか?
    そもそも、調停員の方は、私が書いた保護命令の答弁書読むのでしょうか?
    書き直して、改めて提出した方が良いですか?

    他に何かすることはあるなでしょうか?

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    保護命令の時に提出した答弁書は、あなたか妻が離婚調停の証拠として出さなければ調停委員は読むことができません。あなたからは、その時の答弁書と新たに陳述書を出すと良いでしょう。二度と暴力をしないということは陳述書に書いた方が良いでしょう。

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  • 不倫

    春頃より旦那の朝帰りが頻繁になる。それで、1度口論になる。暫く様子を見よと泳がせると車に女に書いた手紙の筆跡跡が残るノート他、髪の毛など見つかる。その後家に女宛の誕生日プレゼントが宅配でく。名前入り。それをたまたま私の友達が遊びに来て居て証拠として持ち帰る。旦那が帰宅するも、宅配が無い事、私に見られた事に腹を立て、暴れ出す。追い出される。それから、毎日女が我家に通い出し泊まる。近所の人が教えてくれる。探偵に依頼。自分でも何度も証拠(ビデオ撮影)で現場を撮る。その他、旦那の職場の方にも色々話を聞く。近所の方の目撃情報多数。毎日、不倫相手の家に旦那の洗濯物が干してある。全て、写メ、ビデオ撮影有り。旦那と女がお揃いの服を持ってる。うちの息子の水筒を女が持ち歩いてる。など。毎日、旦那が仕事に出た後家に行き、関係を持った後のティッシュ、女の下着など、変わった事がないか撮影。ティッシュも数回分持ち帰る。女との出会いは旦那の通うスナック勤務。
    で、ここからが聞きたい事です。
    弁護士事務所の方が言うには、女の言い分は、店の客として3、4年前に知り合う。
    (その頃うちは新婚)ずっとバツ1と聞いていた。(旦那友達談だと、いつも俺一緒に飲みに行くけど、結婚してるの知ってるよ)我家への出入りについては、覚えてませんと。弁護士事務所の方が覚えて無いと言うことは数回ですか?付き合ってもいないし、2人で会ったことも無く、たまに皆んなで遊びに(我家)に行き、飲んでました。弁護士事務所の方が、奥さんの荷物などあって、家庭の中を見れば既婚者だって分かりませんでしたか?との問いに
    1度結婚した事のある人の家ってこんなもんじゃないんですかね。との回答でしたと。その後も毎日、我家に来てる写メを近所の方が撮ってLINEをくれています。
    弁護士事務所の方がこんな事を言うんです。一緒に暮らしている時だったら、強く言えたんですけど、破綻だと言われたらそれまでです!と、、は?家から逃げなかったら怪我してたかもしれないのに?家出るまで、毎日私が洗濯して、弁当も持たせてたのに、そんな言い方ありますか?家を出て、1ヶ月も経たないうちに証拠を沢山揃えてるのに、そんなこと言う弁護士事務所の方も、嘘をつく女もどうかと思うんですが。どうでしょうか?

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻関係が破綻していたというためには、通常別居して数年経っていることが必要だと思います。違う弁護士事務所で弁護士に相談すると良いでしょう。相手の女性が嘘をつくことはあり得ることだと考えて、証拠収集することが必要でしょう。いろいろな証拠を収集しているので、相手の女性が嘘をついても、その嘘は裁判所に採用されないでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    夫が私の友人と不倫関係にあり、裁判になりました。
    相手女を被告、夫は補助参加人として、実質1対2の状態です。
    どちらも弁護士さんが付いています。
    こちらは、探偵、周囲の人達からの証言などの証拠を提出しました。
    母子手当や、子ども達の精神状態を考え、先に離婚成立しています。
    判決は、被告側に200万の慰謝料と裁判費用の3分の2の支払いです。
    ですが、補助参加人である元夫から全てが不服の為支払わないと控訴がありました。
    更に、第一審、二審とも原告が払えと付け加えられています。

    控訴した事で判決は覆る事は有り得ますか?

    控訴したのは被告側なのに第二審の裁判費用を払えというのも有り得るんですか?

    性行為の証拠は無いですが、『慰謝料請求をアイツ(被告)に請求しても俺が全部払うからな!』と被告をかばう会話多数。ほぼ毎日被告宅に帰宅し出勤する姿、ラブホに行きたい、大好きだよと言うLINE、私を見下す内容のLINE、被告やその子ども達と出掛けたりする証拠等、私が出産し退院したその日からの行動を押さえています。
    産後間もなく出て行かれ、友達と不倫され、精神的苦痛を味わされました。
    また、元夫からは私のモラハラが理由と言われましたが、よく家族旅行をしたり夫婦間の営みもあったのでそれは通りませんでした。
    そして、元夫は10年以上お世話になった会社のお金を横領し解雇されてます。これも裁判で話しました。

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫婦関係が破綻していないことの証拠は、第1審で出していると思います。それ以上に第2審になって提出する重要な証拠は通常はないように思います。

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  • 訴状

    訴状の書き方について、質問します。

    被告が複数人の場合、どのように示せばよいでしょうか。

    ・全員を指す場合は、「被告ら」でしょうか。
    ・個別に示す場合は、「被告(苗字)」「被告(苗字)」でしょうか。
    ・また、第三者を示す場合は、「ニックネームは、」「苗字は、」「訴外ニックネーム(以下、単に「苗字」という。)は、」いずれがよいでしょうか。

    よろしくおねがいいたします。

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    被告について省略する場合には、「被告(苗字)」として、被告であることを明らかにした方が良いと思います。通常そのようにしていると思います。「訴外」という言葉は一般的に分かりづらいので、平易な文章で書くという観点から、なるべく使わない方が良いでしょう。

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  • 相続分

    父が亡くなりました。

    遺言書があります。
    相続人は父の配偶者(後妻さん)と実子の私の二人で、後妻さんと私は縁組みはしていません。

    ・私の相続分は預金
    ・後妻さんは不動産や株式その他全部です
    ・負債の相続分(未払い税金や費用等)は法定割合に準じて半分ずつ

    補足ですが、後妻さんは現金を遺産として受けとる事はありませんが、退職金と生命保険を私が受けとる預金と同じくらい受け取っています。

    私が受けとる遺産は後妻さんと比べるとかなり不利な内容ではありますが、生前に父から遺言書の内容について相談されたりしていましたので納得していたつもりでした。

    しかし、父が亡くなってから、父の預金口座の取引履歴を確認してみたところ、父が亡くなる前日に預金が1千万円近く引き出されていたのがわかりました。

    父は既に危篤で動くことはできず、預金を引き出すことを指示したりすることも出きるような状態ではありませんでした。

    銀行に確認してみたところ、後妻さんの前夫との間の息子さんが窓口に来てお金を引き出し、自分が経営している会社に入金していたということがわかりました。

    どういう事なのか後妻さんに確認したら『税理士さんに父が生きているうちに引き出さないと大変な事になると言われたから』と聞かされましたが、引き出したお金をなぜ息子さんの会社に入金したのか等の理由は答えてもらえず全くわかりません。

    そもそも、父が亡くなる前の日、危篤状態であるなかで、私に理由も知らせず、わからないように息子さんに父の預金通帳と印鑑を渡して大金を引き出したという行為に不信感が募っているのですが、引き出された約1千万円の預金は、本来は私が受けとるべきものであったとして返還を要求することはできませんか?

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    贈与したとの書面があれば贈与が認められるでしょうが、口頭で贈与を受けたと相手が主張した場合には、預金が多額であること、預金はあなたが遺産分割で取得することになっていること、預金を引き出したのが死亡の前日であることなどの事情によると、贈与が認められない可能性が高いと思います。訴訟をする前には、当然弁護士の意見を聞くことになります。

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  • 交通事故

    先月中旬に交差点での接触事故を起こしました。
    その際、動揺したこともあり警察の調書が相手側に過失が少ない調書になってしまいました。
    自分の主張はしたつもりですが相手側の強硬な主張が通っています。
    保険の過失割合でもめて人身事故になってしまいました。
    今度、人身事故の実況見聞があるのですがその際に物損事故の調書が事実と違うと主張をしても信じてもらえるのでしょうか?
    又、主張しても良いのでしょうか?

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたが経験したとおりに、事故の状況を警察官に説明することが大切です。物損のときとあなたの説明が違うことについては、最終的には、訴訟になったときに、あなたの言い分が違っていることをどのように裁判所が考えるかということになります。あなたの説明が合理的ならば信用されるでしょう。

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  • 不倫

    私は被告側です。

    最終弁論につきまして、前回の口頭弁論で「次が最後です」と言われました。

    そのときに、最後に出す証拠書類を予め、裁判官に報告させられ、それ以外のものは受理しないと言われました。

    また、準備書面は被告側が提出をと言われたので口頭弁論が終わってからすぐに提出してます。

    そうしたら、今日原告側の書類が届き、証拠書類かと思えば一緒に準備書面まで入っていました。裁判所から届いていたので、書類自体は受理されているということです。

    それぞれ何を出すか、あらかじめ決められたのにそれ以外を提出され、それも受理されて、そんなのありえるんですか?

    当日は書類通り「陳述します」といわされますが、そのときに却下してもらえるんでしょうか。

    教えて下さい。

    またお互い本人訴訟ですが最終弁論では、何か特別なことをしますか?いつも書類を提出し、陳述し、それでほとんど終わります。

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    原告が出した準備書面に反論があれば、早急に出すと良いでしょう。

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  • 窃盗・万引き

    示談書の行方・・・

    共犯(二人)で子供がバイクの窃盗をしてしまいました

    弁護士を入れて示談が済んでいます


    加害者側には 示談書の原本が一通しかないのですが、

    これをコピーして 共犯(二人)それぞれ別々に保管することは可能なのでしょうか?

    勝手に加害者側でコピーして良いのかどうかわからなくて・・・


    保護司からはお互い連絡を取り合う事を避けるように言われているので、

    それぞれに保管したいのですが、原本が一枚しか無く困っています

    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 加害者のもう一人が何も持って居ない場合は 私の原本をコピーしてあげる事は可能ですか?
    【回答】可能です。特に問題はありません。

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  • 訴状

    裁判官の心証は口頭弁論の途中(書面をやりあっている最中)に固まるようなことはありますか?

    それとも、原告被告、お互い3回ほどは最低でも主張を出させて、それから「じゃあじっくり一から読んで、見てみましょう、心証作るのはそれから」となるんでしょうか?

    原告に証拠がひとつもない訴訟、裁判官の心情に訴えるだけの訴訟、単なる思い違いによる訴訟の場合(原告がぶつかった相手を間違えて、ケガをしたのはお前のせいだ、金を払えみたいなケース、その時被告は外国にいてアリバイが立証できるが、原告はぶつかった相手が誰なのかを証明できない)、原告の訴状、準備書面1が出た段階で「中身がない作文のような主張で、証拠がひとつも提出されてないし、時間も勿体ないから、準備書面1まででストップかけて、これで結審しよう、とか)、裁判官の心証が固まってしまうようなケースはありますか?




    松丸 伸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    心証が固まるのは、ある程度主張立証がなされた段階以降でしょう。しかし、証人尋問や本人尋問で、心証が変わることもあります。
     裁判官は、訴状や準備書面が出たり、証拠(書証)が提出される度に、その段階での心証を得るでしょう。そして、主張すべき事実(要件事実)が主張されているか、通常提出される証拠が出されているか、また、和解勧告をすべきかも考えて、記録を読みます。

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