相続放棄のご相談は、アディーレにお任せください
相続放棄は、相続開始を知った日から原則3ヵ月以内に行う必要があります。
この期限を過ぎた場合、借金などの負債を含めた遺産すべてを相続しなくてはなりません。
また、相続放棄をする場合は、家庭裁判所に「申述」という手続を行わなければなりませんが、
「親族が多くて相続状況が複雑」
「手続の期限まで時間がない」
など、なかには一般の方が行うには難しいケースもあります。
弁護士にご依頼いただくことで、一般の方が行うには難しいようなケースでも漏れなく正確な手続ができます。
代理人として手続だけでなく、その後の対応までサポート
借金などの負の遺産がある場合、相続放棄を終えても債権者への連絡などは別途行わなければなりませんが、アディーレでは、債権者への対応もお任せいただけます。
また、相続放棄を行った場合、次に相続人となる方(後順位相続人)へ相続の権利が移転します。
アディーレでは、亡くなった方の財産の内容等に応じて後順位相続人への連絡を代わりに行い、その後の対応のアドバイスやマニュアルの提供もさせていただきます。
相続放棄を検討するケース
以下のようなケースでは、相続放棄を検討することをおすすめします。
- プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多い場合
- 相続トラブルに巻き込まれたくない場合
- 特定の相続人に財産を集中させたい場合
- 相続したくない財産がある場合
よくあるご相談
- 亡くなった親に借金があることがわかった
- 突然、亡くなった親族の借金の請求書が届いた
- 遺産分割トラブルに巻き込まれたくない
- 故人の財産を特定の相続人に集中させたい
選ばれる理由
ご相談は何度でも無料
相続放棄に関するご相談は何度でも無料です。ご相談は電話で可能なので、まずはお気軽にお問い合わせください。
独自の「損はさせない保証」
アディーレでは、独自の「損はさせない保証」を用意。相続放棄が完了しなかった場合、弁護士費用を返金いたします。
※お客さま都合で手続を取りやめる場合などは、返金の対象とならないことがあります。このほか適用には諸条件がございますのでお気軽にお問合せください。
ご状況に応じた最適な結果を目指します
ご状況によっては、相続放棄すること自体が難しい場合もあります。 その場合、相続財産に負の財産(負債)が含まれている方には、「債務整理」という別の選択肢をご提案するなど、お客さまにとって最適な結果となるよう全力を尽くします。
メッセージ
相続のお悩みは、「生前の対策」から「相続発生後の複雑な手続」まで多種多様です。 しかし、手続には期限があるうえに、心身ともにおつらい状況で進めるのは、精神的にも時間的にも大きなご負担となります。
そこで、面倒な手続を弁護士などが代行することで、そういった負担を大幅に軽減し、漏れなく手続を完了できます。 お一人で抱え込まず、まずはお気軽にアディーレへご相談ください。
※ご相談・ご依頼は、弁護士法人AdIre法律事務所として承っております。
吉田 壮一 弁護士
アディーレ法律事務所千葉支店
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