みもと あきら

三本 章 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人Authense法律事務所千葉オフィス
所在地: 千葉県 千葉市中央区新町1-17 JPR千葉ビル11階
千葉中央駅徒歩6分
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三本 章弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不倫をした場合、慰謝料を請求される事があると思いますが、相手が結婚していることを隠していたりして知らなかった場合には払わなかったという方がいる一方で、払わされたとう方がいます。

    結婚を知り得たであろうと言われても、普通にお付き合いをしている時に相手の身辺調査や携帯を確認などしませんよね。

    【質問1】
    なぜ払わなければならない場合と、払わなくていい場合があるのでしょうか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判を前提にすれば、不貞の期間や関係性によって判断が異なることが多いです。
    例えば、同じ職場などであれば結婚の事実を知っていたと判断されやすいです。
    また、不貞期間が長いと自宅に行ってないことや連絡の時間帯などから婚姻していたことを知り得たという方向に働きやすいです。

    極端な例で言えば、マッチングアプリや出会い系などで知り合い、不貞期間が短い場合などですと、婚姻していたことを知り得たとは判断されにくいです。

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  • 借家

    【相談の背景】
    先日、土地を借りている大家さんが亡くなりました。
    その方は一人身で、身内などが誰もいません。
    葬儀も市の方?で行うようです。

    ・家賃の支払いは大家の希望で、毎月手渡しでお支払いしていました。

    ・契約は不動産屋などを通さず、個人間の契約になっています。

    ・契約は自動更新としていました。


    現在どうしたらいいのか非常に困っております。
    どなたかお力添えお願いいたしますm(_ _)m

    【質問1】
    家賃の支払いはどうしたらいいのでしょうか。

    【質問2】
    相続人が現れない場合、この借地はどうなるのでしょうか。

    【質問3】
    法的に賃貸契約の存続は可能でしょうか。

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①戸籍などから相続人を調査し、連絡を取って賃料を支払う。
     あるいは、債権者が不明ということで法務局に供託をすることになります。

    ②相続人がいないということですと、最終的には相続財産管理人が選任され、国庫に帰属することになります。
     相続人はいるが、関係性が薄く、相続人の自覚などがない場合、固定資産税の請求などがされた相続人から請求がされる可能性があります。

    ③貸主の死亡では終了しないため、原則として賃貸借契約は維持されます。
     

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在別居中の妻がおり、0歳7ヶ月の息子が一人おります(妻が預かっております)。

    婚姻期間は1年程になり、別居期間は3ヶ月程になります。
    双方共に離婚の意思があり、お互い有責事由等はありません。

    私の去年の年収は410万程で、妻は現在無職となっております(結婚前は年収240万程度)。

    私は家族所有のマンションに現在居住しており管理費などで3万5000円程毎月支払っており、妻は義実家の持家に居住しているため家賃などの出費はありません。

    財産については夫婦の共有口座(私名義)があり、夫婦の財産等は全て共有口座に入金しておりました。
    お互い婚姻前から所持していた口座もあり、そちらは婚姻前からの貯金や毎月のお小遣い等を各自で管理する為に所持しております。

    現在離婚調停の為私の方で申立書及び必要書類を記載しております。

    【質問1】
    事情説明書の項目は必ずすべて埋めないといけないのでしょうか?

    【質問2】
    お互いの住居費用の出費状況が養育費やその他の請求に反映されることはあるのでしょうか?
    (例・義務者の家賃の出費が比較的少ない為裁判の際に算定表を超える金額を請求される等)

    【質問3】
    夫婦の共有口座以外の個人口座は開示する必要は無い認識でおりますが、裁判の際に開示請求などで強制的に開示を求められる可能性はありますでしょうか?

    【質問4】
    お互い有責事由等はない認識ですが、そういった事由がなくても裁判の際に慰謝料など請求される可能性はありますでしょうか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①事情説明書は埋めれる範囲で構いません

    ②基本的には算定表通りになります。
     家賃が無いと主張されたとしても、それは相手方も同様ですので基本的には考慮しないという方向で主張することになるでしょう。

    ③可能性としてはあり得ます。
     相手方が共有口座のみの分与でよいという認識であれば、そういった可能性はなくなります。

    ④請求自体はあると思われます。
     そうしないと離婚事由が無いということになってしまいかねないため、訴訟などでは難しくても慰謝料も請求することはあります。
     もっとも、認められるかどうかは別問題です。
     現状では協議や調停などで解決するのであれば慰謝料の問題はないということでよいかと思います。

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  • モラハラ

    【相談の背景】
    私の妻へのモラハラが原因で別居を予定しております。
    離婚については、協議をしていく形になります。
    子供は2歳です。

    【質問1】
    離婚前の別居での面会交流について、一般的にどれくらいの頻度のことが多いでしょうか。

    【質問2】
    離婚前の面会交流について、月1回程度は妥当でしょうか。

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①月に1回から2回くらいが多いです。
     面会交流の方法にもよりますが、お子様が小さいため、2時間などから開始することが多いでしょう。

    ②妥当な範囲には含まれるかと思われます。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    ネット上の情報で住宅ローンの残債と養育費の相殺が可能と聞きました。
    そこでは住宅ローンの残債1,000万円、養育費500万とあった場合、住宅ローンの残債を夫と妻で500万円ずつの負担となり、夫が妻に払うべき養育費500万円を相殺して夫が住宅ローン全額を支払うとの事。

    【質問1】
    この様に住宅ローンの残債と養育費は相殺可能なのでしょうか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当事者でそのような協議をすること自体は可能ですが、あくまでも夫婦の合意ですので、銀行の契約内容までは当然には変更されません。
    そのため、夫側が養育費の代わりに住宅ローンを全額支払い、妻と子供が家に住み続け、住宅ローン完済時には不動産の名義変更をするという合意をすることもありますが、夫側が何らかの理由でローン支払いを滞納した場合などには、住宅を差し押さえられてしまうというリスクはあります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    子供を夫に連れ去られています。
    勝手に会いに行ったことがバレた為もう二度と合意なしに会いに行かないと裁判所に誓約書を書きました。

    当時はいずれ会えるようにする、と先方は言っており、まずは面会交流援助を利用して、との事でしたが、結局面会交流援助のみしか許されずそれもできなくされそうです。こちらがやらかしてしまった(夫の友人に連れ去りの事実を伝えた)事や監護者指定で私に有利な調査報告書が出た事も理由だと思います。

    【質問1】
    私は誓約書を書いた時点では夫のいずれ自由に会えるようにするとの書面を信じてサインしました。しかし現在は会えなくされてしまった為前提条件が異なります。
    これを理由として誓約書を取消し出来ますか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親権の判断でも不利になってしまう可能性はあります。
    また、相手方が警察に通報等をした場合、より不利になる可能性はあります。

    他方、偶発的な遭遇自体はやむを得ないものとなります。
    もっとも、それを目的とした転職などの場合、その目的が露見すると不利に働くでしょう。

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  • 遺言書の書き方

    【相談の背景】
    遺言書で自宅を必ず売却し、子供二人で等分に分けるようにしたいです。
    (他の預貯金も等分)

    【質問1】
    もし子供のどちらかが この先この自宅に一時的に住むことになっても 
    相続後も独り占めして住み続けてしまうことを避けるには
    どのように表記すれば良いでしょうか。
    賃貸契約や賃料をとる必要がありますか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺言執行者を定めて、その方が売却して、その売却益から経費を控除した金額を相続人に分配するという方法で遺言書を作成すればよいでしょう。
    スムーズに進めたいのであれば遺言執行者は相続人らではなく、弁護士等を選任することをお勧めいたします。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    子の引渡し、監護者指定の保全処分の審判を申し立てられています。夫の弁護士の申し立て書には、以前夫が子の連れ去りをしようとして私が警察へ通報した事があったのですが、それを私が暴れたため夫が通報し、私の精神状態が不安定なため引渡しが必要とかかれていました。そのため、陳述書に当時の通報履歴などを情報開示したものを付け、相手が嘘の内容を書いていることを証明できるようにしました。また、夫の子への虐待の診断書も添付いましました。相手に子の引渡しはしたくありません。

    【質問1】
    申し立て理由の嘘が立証できれば、どのように審判に影響しますか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方の申立理由が嘘であることが立証されれば、相手方の子の引き渡しを求める理由が無くなるので、引き渡しが認められなくなる方向に働くでしょう。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在、離婚を前提に調停中です。子供2人の親権は妻の予定で、妻とともに妻の実家で別居中です。
    この度、調査官による監護状態の調査の過程で、妻と子供たちはすでに、実家を転居していたことが判明しました。そこで、転居先を確認するため、戸籍の附票等を請求しましたが、自治体窓口では「開示できない」とだけ説明がありました。将来、面会交流の条件の変更について再調停をしようと思っていましたが、住所を秘匿されることで、子供と面会できなくなるのではないかと心配しています。アドバイスをいただければ幸いです。

    【質問1】
    家庭裁判所はこの度の離婚調停で子供たちの転居先の住所を把握していますが、将来の再調停時、私は改めて転居先の住所を調べないといけないのでしょうか。

    【質問2】
    妻の一方的な主張のみで自治体が住所を開示しないことに対し、弁明するまたは取り消すことができないのでしょうか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①住民票や戸籍の附票を取り、住所を調べることになります。
     そちらについて役所から開示ができない場合、調停を提起すると共に相手方の住所については裁判所による調査嘱託を申し立てることになります。
     そうすれば、裁判所が住民票等をとって、そちらに調停の申立書を送付することになります。

    ②おそらく支援措置が出ているかと存じます。
     その場合、原則として異議申し立ての機会がございませんので、残念ながら弁明の機会や取り消しを求めることは難しいでしょう。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    現在、離婚訴訟中で私は被告です。
    書証の原本(現物)について、ご教授何卒お願い申し上げます。

    ※ 先日の口頭弁論時に、裁判官に見ていただく為に、書証の原本(現物)を
    持参した時の内容になります。

    裁判官が8つ位の乙号証を(見せるように)言われたのですが、
    裁判官が仰られた8つ位の乙号証が早口で聞きとり難く、
    さらに8つ位も有ったものですから、

    私は戸惑い混乱してしまい、持参した全ての書証の原本(乙30号証
    くらいに及ぶ)を書記官に渡したのです。

    裁判官は「沢山ありますね・・・」と仰られ、結局、時間の関係で書証の
    原本の一部しか見てもらえませんでした。

    ※ この時の経験から悟ったのは、口頭弁論期日の前に、私の方から、
    裁判官がどの乙号証の原本が見たいのかを尋ねなければならない
    のだと思ったのです。

    それでご教授頂きたいのは、

    【質問1】
    裁判官がどの乙号証の原本が見たいのかを尋ねる時、裁判所に電話をするのでしょうか。もしくは、申立書のようなのを提出するのでしょうか。この場合、その書面の題名を教えて頂きたくお願い申し上げます。

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所では証拠を提出する際に証拠説明書というものを作成いたします。
    その中で原本という記載のあるものに関しては、写しを裁判所に提出して、原本を裁判当日に確認致します。
    基本的にはこの原本としたものは全て原本確認をする為、全て持参することになります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    養育費を今まで支払いしてましたが、相手が再婚し、養子縁組もしてる事が分かりました。戸籍謄本(附票)をとり判明しました。

    【質問1】
    養育費を支払い過ぎた分を請求できますか?

    【質問2】
    できると仮定した場合弁護士さんを頼んだほうがいいですか?それとも自分だけでも請求できますか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費の減免調停を提起し、遡って減免が認められた場合には、払いすぎた分の返金を求めることが可能です。
    弁護士に依頼するかどうかは、相談者が適切に対応できるかどうかという点と減免される金額との費用対効果の兼ね合いで検討されるとよいでしょう。
    一度法律相談に行き、弁護士に具体的な事情を説明したうえで確認してみるとよいかと存じます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    よろしくお願いします。

    妻と離婚を前提とした別居を来月からします。
    現在の財産分与、婚姻費用に関して質問させていただきます。
    妻は専業主婦で収入0、1歳の子どもが1人います。

    私は今までお小遣い制でそれ以外全てのお金は、家計を管理する妻に渡しておりました。
    家計のやりくりや出費の内訳、現在の貯金額等は把握できていない状況です。

    【質問1】
    別居をする際の引越し費用に関して、貯金から使用したいと伝えたところ拒否されているのですが、夫婦の共有財産として私が半分は使用する権利があるという考え方は合っていますでしょうか?

    【質問2】
    子どものための貯金として、子ども名義の通帳等にお金が預けられている場合、それも夫婦の共有財産になりますでしょうか?

    【質問3】
    引越し費用を貰えないのであれば、先月、今月の給与から生活費を渡さず引越費用に充てようと考えているのですが、問題ないでしょうか?

    【質問4】
    そもそも現在の貯金額を把握していない状況で婚姻費用を決めたくないため、開示しないなら婚姻費用は払わない、調停をしてくれと伝えているのですが、調停の際はそういった部分も考慮していただけるでしょうか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①基本的には離婚時の協議の内容に拘束されます。
     預貯金をどのように分けるかを協議する必要があるでしょう。
     協議が整わない場合に裁判となれば、基本的には別居時の残高、あるいは離婚時の残高を基準に分割することになります。

    ②預貯金の内容に寄ります。
     誕生日やお年玉などはお子様の貯金になりえます。
     他方、お子様のために両親が積み立てているお金などは共有財産になります。

    ③婚姻費用などの問題もありますので、後に問題になる可能性はあります。

    ④婚姻費用については原則として貯金額は影響しないため、考慮材料にはなりにくいかと存じます。
     財産分与としては考慮材料にはなるでしょう。

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  • 相続分

    【相談の背景】
    母親と連帯債務の住宅ローン中の持ち家(同居中)があります。持ち分割合は半分ずつです。自分には既婚の兄(持ち家あり)が一人いますので、もし母親が亡くなった場合には法的には1/4を兄が相続することになります。事情により連帯債務としていますが、実情としては自分が購入した家なので、兄に相続で絡んでほしくありません。母に病気が見つかり、どのようにしておくのがよいのかを検討しています。

    【質問1】
    母親が遺言状により、自分の持ち分をすべて自分に相続させる旨を明記した場合には問題なく自分が相続できるのでしょうか?兄がどこかに申し立てなどをすれば自分の相続分を得ることが可能になりますか。

    【質問2】
    遺言状に残さず、兄が1/4を相続した場合、兄のメリットはありますか?(住宅ローン中なので持ち分割合に応じた返済義務を負うと思うのですが)

    【質問3】
    自分にとっては家の1/4の権利が兄になってしまうわけですが、その場合の問題点(自分が売りたいときに売れない、または、兄が売却を希望した場合)があれば、考えられる事態はなにがありますか

    【質問4】
    このようなケースの場合、どのような対策をしておくのがよいのかなど、具体的に教えていただけると幸いです。

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的には家の価値は所有権であるのに対し、ローンは銀行に対する借金であるため相続の内容として異なります。
    要は家の所有権をどう分けるかは遺産分割協議の内容によって原則定まります。逆に言うとそこが決まるまでは母の持分は相続人同士で共有となります。
    他方、住宅ローンは借金であるため、相続と同時に相続割合に応じて分割されます。よって、遺産分割協議の前にローン銀行はお兄様に支払いを求めることができます。
    そのため、遺産分割協議書を作成する際には、住宅を取得するものがローンも負担すること、仮に請求された場合にはその分は取得者が負担することといった定めをすることもあります。

    ちなみに、不動産の価値とローンの残高が同額だとすると、価値としては0なので、遺産分割調停などで考慮すると代償金の支払いなども不要となります。
    そういう意味で言えば、お兄様が相続するメリットは極めて乏しいかとは存じます。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在離婚調停中。7月ころに成立しそうですが 、4月から長男が就職するため、現在支払っている婚姻費用の減額請求を行いたいと考えています。

    【質問1】
    減額請求はどのタイミングで行えばいいでしょうか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    原則としてはお子様が就業したタイミングでしょう。
    就業を開始して扶養から外れないと減額の理由がないためです。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    6年前に不倫され、4か月後に発覚したので一筆書かせて、終わったと思っていました。がその4年後に夫が携帯電話を忘れていき携帯を見たら、同じ女性と続いていて子供までいました。戸籍謄本をとり認知していることがわかりました。子供は一筆書かせた1年後に生まれていました。今は、相手と別れ、私とは別居しています。夫は、離婚はしない今後一生私に尽くすと言っています。
    発覚して1年以上たっているのに相手と何も話もしていないし、相手のアパート代も夫が支払っています。
    いつまでもこの状態では私も怒りが収まらないので5月までに何とかしてほしいと言いました。

    【質問1】
    近々、相手の女性と話をする事になり、養育費の事など今後の事を話し合い公正証書を作るように言いました。作る際、必ず入れなければならない事があれば教えて頂きたいです。

    【質問2】
    遺産相続を辞退して貰いたいのでどうしたらいいか教えて下さい。
    夫は遺言書を書くと言っています。

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①養育費などは放棄すると記載していても、子どもの権利のため必ず効力が生じるものではありません。そのため、あえて低額の養育費で合意するという方法は考えられます。
     また、今後あった場合の違約金規定や今回の不貞に対する慰謝料などは記載した方が良いでしょう。
     なお、接触禁止などは相談者が離婚される場合には効果が無くなりますのでその点はご承知おきください。

    ②そもそも生前に遺産相続を放棄したり、辞退することはできません。
     また、遺言書を書いても遺留分の主張をされることはあり得ます。
     そういう意味では、今後資産は全て相談者名義で管理するという方法があります。
     要は亡くなった際にご主人名義の遺産を残さないということです。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    個人対弁護士での訴訟について質問があります。

    私は原告です。個人で訴訟を起こしておりまだ問題は解決に至っておりませんが、今までの口頭弁論時にとても気になったのが、被告側弁護士と裁判長とのやりとり(本件は電話会議でした)が、法律用語やその2人だけにしか分からないような会話があり、さらに早口過ぎて何を言ってるのかわからず、3度その会話内容の説明を求め、時間をかけやっと理解したという時がありました。
    何度も繰り返されるとさすがに不利にすら感じでしまい、次回はそのような事は避けたく思います。当然、弁護士をつけず申立をしている原告の私も知識が必要なのでしょうが、たんたんと進む裁判、どのように対処すれば良いか困ってしまいました。

    【質問1】
    口頭弁論時に、素人(個人)であるが故に法律家同士の話が分かりづらいことを理由に、裁判自体に分かりやすい会話をこちらから求めるのは妥当でしょうか?もしくは可能でしょうか?

    【質問2】
    またそのタイミングは、たんたんと進む裁判の中でいつお伝えするのが皆様にとって分かりやすいでしょうか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①その都度、会話を止めて質問をすること自体は可能です。
     しかし、裁判は限られた時間で行われている都合上、全てを回答することはない可能性があるということはご承知おき頂く必要があります。

    ②基本的には発言があった時点ですぐに止めるべきでしょう。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    近親者の離婚関係の訴訟の相談です。

    相手に、DVや浮気など、主張されたようですが、
    それらは事実無根なので、証拠は全く提出できていない状況のようです。

    準備書面の主張レベルだけでとどまっているようです。

    【質問1】
    証拠を出さずに嘘の主張をもっともらしく具体的にされても、
    単に否認するだけでいいのでしょうか?
    証拠も付け加えて否認の方がいいのでしょうか?
    裁判所が相手のウソをわかっていただけるのか心配です。

    【質問2】
    嘘で作り上げた主張をして、
    相手方はマイナスになる事はないのですか。

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①証拠があるのであれば証拠を提出したうえで否認した方が良いでしょう。
     他の争点で不利になる証拠などですと提出するかどうか検討する必要はありますが。

    ②それ自体で法的に不利益にはなりませんが、裁判官の心証はよくないため、それがマイナスということにはなり得るでしょう。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費の減額調停をしようと思っています。前妻との間に子供が1人いて、前妻が子の親権者です。調停離婚しましたが、その際に前妻は専業主婦で収入0でした。前妻は去年の10月からパートタイムで復職しました。

    【質問1】
    前妻は働いて3ヶ月しか経ちませんが、この場合は見込年収として「3ヶ月の定例給与×4」として、算定表上見做すことができますか?例えば審判に移行した場合も、年間の見込収入で判断されますか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    源泉徴収票などがない場合には直近3か月分の給与明細を出してもらって、推定年収を算定することが多いです。
    こちらは審判でも同様です。
    相手方が給与明細の提出に応じない場合には、同年代の平均賃金で算定すべきであると主張すればよいでしょう。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    現在の状況からセックスレスの慰謝料請求が通るかどうかご教授頂きたいです。

    現在27歳で、1月で結婚して2年目になりますが去年の9月頭からレスが続いており、その間のスキンシップ(ハグやキス)も旦那に断られています。

    過去1回も旦那からスキンシップ含めセックスを求められたことはなかったのですが、こちらが求めた時に応じてくれていたので特に問題はありませんでした。

    12月頃私からどうして断るのか聞いたところ、スキンシップの先にセックスがあるから嫌だ、セックスが元々好きじゃない、子供は1人も要らない(結婚前は多くて1人と言っていました。)と言われました。

    その場では、①旦那から誘うこと②家以外の場所ならとの条件付きで旦那から了承を得ましたが、この間結婚記念日で旅行(私が企画)をした際も誘いはなく、帰ったあとキスを私からお願いしましたが断られました。

    【質問1】
    私がセックスと子供を望んでいてこの状況が続いた場合、慰謝料はもらえますでしょうか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最終的に裁判まで想定した場合、相手方がセックスレスの原因が相手方にあることを認めるかどうかによります。
    訴訟になった場合、相手方がセックスレスではなかった、あるいはセックスレスの原因は相手方にはない等と反論される可能性があります。その場合にそれを覆す立証ができるかどうかというと、家庭内のことで証拠も集めにくいため、難しいことが多いです。
    逆に言えば、相手方が認めるのであれば慰謝料の請求が可能となり得ます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不貞した側の娘の父ですが、損害賠償請求訴訟の尋問で宣誓しておきながら相手側(原告)から作り話ばかりされました。これは偽証罪や名誉毀損にならないのでしょうか。

    【質問1】
    この場合立証すべきものはどういったものでしょうか。

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    偽証である証拠を提出する必要があります。
    要は相手方の作り話という内容と矛盾する証拠になります。
    例えば、こういう会話をしたということであれば、そもそも別の場所にいたなどのアリバイということになります。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    夫の元妻から訴えられています。夫の元妻は外国の人で、成人の子と16歳未満の子がいます。
    子どもたちの養育は一切せず、自国と日本を行き来していますが、あまりの自由奔放と金の無心とギャンブル,暴力で、夫婦関係は破綻していて、元妻に上の子から連絡をして,離婚届を夫が書いて提出しました。
    その後、自国から入国する際、親権を元妻に持たせなかったので、ビザが降りず、大騒ぎになりましたが,ゴリ押しで入国し、親権をくれと暴れましたが、親の義務も果たさないため,親権は渡しませんでした。その後、離婚の取り消しと私と夫の再婚の取り消しを求める調停と裁判を起こされました。
    相手の言い分はやり直す気はないが、離婚は取り消したい、そうです。
    第一回調停では、こちらから婚姻関係は破綻していたこと、全く子供を養育していないこと、隠し子がいることを挙げましたが、相手側は勝手に出した離婚届をやり直したいの一点張りだったので、調停員さんが、話し合いにならないのですぐに裁判に切り替えましょう,と言うことになり、相手からの提訴される形になりました。

    【質問1】
    相手は、婚姻中に自国で別の男性との子供を産み、夫娘息子にも暴力を振るい、今も全く子供を養育していない状態ですが、裁判で夫が勝手に離婚届を出したことで、離婚取り消しになる可能性はどれくらいありますか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚届を勝手に作成して提出したということですと、離婚取消、あるいは離婚無効となる可能性は極めて高いです。あくまでも届け出を出した当時に離婚の意思があったかどうかという点が問題となるためです。
    取り消し、あるいは無効となった場合には、その後にご主人から離婚調停等を行うことになります。

    もっとも、実際の訴訟の中ではどれだけの証拠があるかどうかなどによって結論は異なってきます。
    また、訴訟の中で婚姻中に別の男性との子供を出産していることなどを示した場合、裁判所から「離婚を無効、あるいは取消できたとしても、その後に離婚訴訟等で慰謝料と離婚が認められる可能性が高いため和解、あるいは取り下げをしてはどうか」と打診される可能性はあるでしょう。

    いずれにしても、証拠資料をもって法律事務所に相談、あるいは依頼された方が良いかと存じます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫の不倫が発覚して、離婚はお互い望んでおらず、相手の女性には慰謝料請求を行い、400万円支払ってもらいました。
    その時に、直接女性に電話かけて、夫から不倫関係にあったと聞いているが間違いないですか?
    と聞いたところ、ご主人がおっしゃる通りですと言い、(録音しています)今後連絡をとらない、また一切関わらないという念書を書かせて終わったのですが、その後、再び同じ女性と不倫の疑いがあり離婚をしようと思っています。

    【質問1】
    最初の不倫が発覚して2年ほど経過していますが、前回の不倫が原因で夫に慰謝料請求して離婚することは可能でしょうか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その後夫婦関係が修復したということでなければ離婚原因となります。
    他方、慰謝料に関してはすでに400万円受領していることに鑑みますと、相場よりも高額であることなどから追加での慰謝料請求は認められない可能性があります。
    仮に認められるとしても、離婚慰謝料のみということになりますので、通常よりも金額は減額される可能性が高いかと存じます。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    離婚調停申し立て中です。お互いの年収は同じで、親権は私です。財産分与も年金分割もせず、養育費だけは話し合うつもりです。
    相手は、算定表で見た養育費は高くて払えない。自分は家のローンがある。生活出来ない。自分も働いているんだからなぜ自分ばかり、、。と主張します。
    あと、離婚後はこちらのことは忘れてしまいたい。毎月支払いのたびに不快な記憶を思い出したくない。と言います。

    【質問1】
    算定表通りとまでは言いませんが、子供に不自由ない養育費を求めても、相手が応じない場合は裁判ですか?

    【質問2】
    養育費の裁判になった場合、どのような視点から判断されるのでしょうか。財産の報告等が必要でしょうか。

    【質問3】
    養育費は、一括請求しても良いものですか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ⑴そうなります。
     なお、その場合には、財産分与等を求めるので負担はむしろ大きくなる等と伝えて解決を目指すのがよいかと存じます。

    ⑵基本的には互いの年収とお子様の状態によります。

    ⑶支払えるのであればそれでもかまいませんが、一括の場合、口座に入れると贈与などとして税金がかかる可能性があります。
     また、相手方がそれだけの現金があるかどうかという問題もあります。

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  • 時効取得

    【相談の背景】
    私が所有している納屋ですが、第三者に売却しようとし、土地の登記簿を確認したところ、土地部分が隣家の所有と判明しました。そのことが相手にどこからか漏れ、現在更地での返却を求められております。
     固定資産税は、土地部分は相手側、建物部分は私が支払ってきました。建物については、築60年以上経過しており、その期間、地代を相手から請求されたり、相談等は一切なく、何も存じず所有してきました。建物を建築したのは私の祖父と聞いております。もしかしたら、何処かの土地と交換したのかもしれませんが、根拠となるものは出てきておりません。寝耳に水の話で、私も事情があり決して裕福な生活ではなく、更地にする為の解体費用や、その土地を買い取る費用を捻出できず、難しいと判断しています。

    【質問1】
    この場合、土地の時効取得は成立しますでしょうか?また、時効取得が不成立になることはありますか?今すぐ対応すべき事はありますか?この事で、相手側とトラブルに発展することも覚悟しております。

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    土地部分の時効取得については、不動産の取得の経緯が重要となります。
    また、その過程で土地の固定資産税の支払を行っていたかどうかも重要な事実となります。この点が相手方となると実際に訴訟を行った場合、判断が割れる可能性はあります。
    いずれにしても、争いになっている以上、話し合いで解決できないのであれば訴訟にならざるを無いかと存じます。

    いずれにしても、詳しい事情を伺う必要がございますので、依頼しない場合でも一度法律相談に行かれたほうが宜しいかと存じます。

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  • 別居

    【相談の背景】
    別居中です。子どもは、わたしが、育てています。監護権などは、決めてないです。監護権は、決めていた方がいいですか?監護権を決めるメリット教えてください

    【質問1】
    監護権を決めておいた方がいいですか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    監護権を確定させた場合のメリットとしては、
    ①相手方の連れ去りが行われた場合に監護権が確定しているため警察等に相談がしやすいですし、裁判になった場合も連れ戻すのが容易になる。
    ②親権の判断と被るため、よほどのことがないかぎり親権の判断でもよい影響を与える。

    もっとも、相手方の同意か監護権を定める調停等を行う必要があるので、手続き的には割と時間と手間が掛かるため、離婚自体には争いがない場合ですと、親権を決定して終了することも多いです。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚訴訟など、民事訴訟において裁判官は、判決文を書くのをためらう傾向にあるとよく聞きます、それはなぜでしょうか?

    和解を片方が明らかに望んでおらず、判決を求めたとしても、粘り強く和解を提案をするケースも多いと聞きます。

    先生方の意見をお聞きできれば幸いです。

    【質問1】
    離婚訴訟など、民事訴訟において裁判官は、判決文を書くのをためらう傾向にあるとよく聞きます、それはなぜでしょうか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①単純に手間であることが可能性としてはあります。和解なら争いがないので1枚、2枚で終わりですが、判決になると争点ごとに証拠を精査して認定の過程を記載する必要があります。
     また、控訴などがあれば紛争が継続してしまうため、最終的な解決にならないというのもあります。
     その他にも離婚等ですと極力話し合いで解決してもらいたいと考えている場合もあります。
     これらのどの点を重視するかは個々の裁判官によっても異なりますので、それ次第で多少理由は変わることもあるでしょう。

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  • 遺産分割

    【相談の背景】
    祖父名義の不動産が30年ほどそのままになっており、相続人が20人となりました。相続人のうち1人が亡くなり、その人に相続人がいないということで相続財産管理人をつけることになりました。

    【質問1】
    この場合に、まずいったん相続登記をしなければならないと言われましたが本当にそうでしょうか。

    【質問2】
    相続登記をした後、遺産分割をすることはできますか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①必ずしもそうではありません。
     祖父名義のまま遺産分割調停を提起し、相続財産管理人を選任すると共に調停で結論を出すということもあります。

    ②可能です。

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  • 遅延損害金

    【相談の背景】
    公示送達について知りたいのですが。
    例えば事件が起きて10年後に気が変わって訴訟をしたくなり調べたところ加害者が引っ越し(住民票を移転させて)ており、住所がわからなかった。そこで
    公示送達で裁判を行い自動的に勝訴して賠償金命令が出たとします。
    加害者がその事に気が付かずに長年いると賠償金に遅延損害金が発生していつの間にか100万円の賠償額が500万になるなど非常に高額になることはあるのでしょうか?

    【質問1】
    加害者がその事に気が付かずに長年いると賠償金に遅延損害金が発生していつの間にか100万円の賠償額が500万になるなど非常に高額になることはあるのでしょうか?

    【質問2】
    住民票を移転させていた場合。追跡可能で公示送達とはならないのでしょうか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①可能性としてはあります。
     もっとも、住所調査などは行う必要がありますし、そこまでやって分からないとなると判決が出ても回収ができない可能性は高いです。

    ②その通りです。
     住民票を追ったり、住民票上の住所の現地調査を行ったりということは必要となります。

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  • 強制執行

    【相談の背景】
    原告として本人訴訟を提起しました。相手方は訴訟代理人を雇って争ってきた。
    残念ながら、敗訴が確定しました。
    「訴訟費用は原告が負担する。」と判決がありました。

    【質問1】
    弁護士費用は請求されないと考えていますが、弁護士の口頭弁論に出るための交通費及び日当などは訴訟費用として請求されるのでしょうか。裁判所は静岡地裁で開かれ、弁護士は名古屋から出廷していました。

    【質問2】
    請求された訴訟費用を支払いができない場合、支払いをしない場合は、強制的に銀行口座などを差し押さえ出来るのでしょうか。この場合、相手方は裁判を起こす必要があるのでしょうか。回答お願いいたします。

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ⑴可能性としてはありますが、請求しないことも多いです。
     なぜなら請求のためには訴訟費用の確定という裁判を行う必要があり、手間が掛かるためです。

    ⑵訴訟費用確定処分を行えば、これを債務名義として差押えは可能となります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    所得が少ない相手と結婚を予定しています。
    結婚後もお互いに仕事を続け、生活費は折半とし、家事や育児等も半々ずつ負担することにしました。

    こうして結婚生活を続けていくと、貯蓄額は私の方が確実に多くなるはずですが、法的に婚姻中の貯蓄は夫婦共同の財産という扱いになるかと思います。
    これに抗う様ですが、貯蓄は各々のものとしたいと考えています。婚姻中に購入した動産・不動産も、その対価を支払った者が所有権を有することとしたいです。
    また、子育ては負担が大きいとはいえ、それ以上に親権を持つことの利益(家族を持つ喜び,子供を育てる喜び 等)があると考えます。加えて、子供の養育費目当てに親権を得ようとすることを防止する為にも、親権者が養育費を多く負担する条件としたいところです。

    相手もこれらの条件に対し納得はしていますが、実際に離婚となった場合、約束を反故にして「取れるものは取ってやれ」ということになり、離婚が泥沼化することはよくあることです。

    そこで、離婚する際の条件を記載した公正証書の作成を検討しています。

    【質問1】
    公正証書記載内容の概略は下記の通りです。法的に有効でしょうか。
     ①貯蓄は口座名義人のものとする
     ②動産・不動産は、対価を支払った者の所有とする
     ③養育費は、親権を持つ者がその8割を負担する

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    これは婚前契約ということでしょうか?
    そうなると効力に関しては個々の状況によって変わります。
    というのも、そもそも婚前契約に関する判例等がほとんど蓄積されていないため、いざ裁判になった場合裁判官の判断によって、公正証書にした内容が有効か無効かについて確約が難しいです。
    特に仮に離婚になった場合、それまでに法改正が行われたりする可能性もあります。
    そのため、確約はできないことになります。

    もっとも、現状のままで言えば、①及び②は原則として大丈夫でしょう。
    但し、共同生活の中で相手方の口座から基本的に支出し、相談者名義の預金口座で貯蓄するとか相談者が支払って動産を購入したが、その分の生活費は相手方が負担した等のように不均衡な状況となった場合、離婚原因がいずれかにあって公正証書の内容を認めるのが相当ではない場合などにも原則通り適用されるとは限りません。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    監護者指定の調停から審判に移行し、初回期日で終結となりました。
    保全も申し立てましたが、緊急性が認められませんでした。
    調停時に行われた調査報告書では私の元へ生活基盤を移すようにと有利に書いていただいておりました。

    【質問1】
    審判初回で終結というのは通常でしょうか?

    【質問2】
    調査報告書ではこちらに有利な内容でも保全が認められなかった事は審判にあたりこちらが不利だということでしょうか?

    【質問3】
    裁判官が、調査報告書よりも現状維持を重視して結論を出すことも考えていたほうがよろしいでしょうか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ⑴審判前で審問や主張立証を尽くしているのであれば、あり得ます。

    ⑵保全に関しては緊急性が無いということの場合には認められないことがあります。
     理由次第となります。

    ⑶可能性としてはあり得ますが、調査報告書の結果を重視することの方が多いです。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    15年前に私(夫)の浮気を妻が知ることとなりました。
    しかし、妻は私の浮気に納得できず、妻はある男性と知り合い、付き合い始めました。
    その際に、妻によると体の関係はないが、度々のデートを重ね、また私が出張で不在の際に妻の体調不良の際に付き添いで病院へ同行する関係になっていました。そして、浮気した私とは離婚して妻とその男性はお互いに結婚する約束をしました。婚約のダイヤの指輪ももらったそうです。
    その後妻が体調を崩し、静養のため他県に移住したため、私と妻の離婚はなくなり、妻とその男性との関係も表向きはなくなりました。
    以上の妻の交際については内容を私は15年間全く知らず、つい半年前に妻より告白されました。
    さらには、15年経った今、この男性と結婚したいと申し出がありました。
    もともと私の浮気がきっかけで妻が他の男性と付き合いを始めたため、立場的に私は強く言えないのですが、
    私に隠れて年1回の電話連絡を行なっていたとのことで、私としては納得がいきません。
    つきましては、妻がこの男性と結婚したいために私と離婚する、とのことについて、この男性に私から慰謝料や損害賠償などのものを要求することはできますか。

    【質問1】
    この男性に、慰謝料や損害賠償を請求することは可能でしょうか?また、可能な場合、慰謝料の金額は大体どの程度を要求できるのでしょうか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者が不貞行為を行い、奥様も浮気をしていたということになりますと、婚姻関係が破綻していたと判断される可能性はあります。
    そうなると互いに慰謝料請求ができない可能性がございます。

    慰謝料請求をするためには、相談者と奥様の婚姻関係について、相談者の不貞後に婚姻関係は修復されていたということを示す必要がありえます。

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  • 控訴

    【相談の背景】
    本人訴訟で民事裁判中です。地方⇒控訴で高等裁判所で裁判中です。

    【質問1】
    ネットでみると最高裁判所はほぼ法律的な?解釈以外では受け付けない
    とあるのですが、実質高等裁判所が最終的な判断になる可能性が
    高いのでしょうか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうなります。
    最高裁に上告できる案件はかなり限られますし、上告受理自体も相当制限されているのが実情です。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    現在、検事さんからの判決前です。
    急に検事が転勤することを知らされました。

    【質問1】
    検事さんが転勤する前は、不起訴にする可能性が高いですか?起訴するとなると、この検事さんはいないので、やはり裁判はできません。そうなると、素人考えですが、不起訴になりやすいですか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ⑴不起訴になるかどうかの影響はないでしょう。
     捜査が全て完了しているかどうかにもよりますが、基本的には起訴するかどうかを後任に引き継ぎ、後任の検察官の判断になるためです。
     そのため、起訴するかどうかは単純に案件次第ということになります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    3日前に、3年前から不倫をしている事実を知りました。

    彼女は最初は既婚者と知らなかったが、後から知ったらしく、離婚をしたと旦那が言ったそうですが、結果離婚してない事は知っていてお付き合いを続けていたそうです。

    そして、去年8月ごろおろさない状態になり私の店に電話してきたりしたらしいのですが、私は不在で繋がらず、仕方なく産んだと言っておられました。

    ですが、そこから9月の出産から7月13日まで既婚者である事を知っていながら交際をつづけていたそうです。

    旦那は一緒に家庭を作る気はない事も伝えていたそうで、彼女も納得していたと本人から説明がありました。

    今回、私から慰謝料請求をさせていただきますと言ったところ、

    じゃあ私も彼に対して慰謝料養育費を一括で払ってもらうと言ってこられました。

    離婚するから待ってくれなどとは言ってないそうです。

    既婚者と分かっていながらの出産、認知はしなくて良いから養育費は毎月二万払ってもらうという約束の文章をかわしたようですが、お相手が風俗をやっていたようでDNA鑑定をしてからではないと慰謝料は払わないと伝え、後は弁護士同士で話を進めると伝えました。

    このような案件の場合、彼女からどのくらいの慰謝料を請求すれば良いでしょうか。

    あまりにも辛く自殺未遂などもしてしまい、精神的に追い詰められました。

    【質問1】
    性病もうつされて、自殺未遂もし、心がボロボロです。
    できる限りの誠意を見せてほしいのですが、相手がまだ21歳という事もあり、仕事も風俗という事はかくしているようで無職となっています。

    【質問2】
    支払いをちゃんとしていただけるのか不安です

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仕事の内容等は請求金額自体には大きく影響しませんが、実際に回収できるかという点では問題となりえます。
    離婚するかどうかで請求金額も変わってきます。
    これが原因で離婚したケースで出産までしているとなると200万円から300万円程度を請求しても良いかと存じます。

    離婚しないということで相手方が応じるのであれば、相手に支払う養育費と慰謝料を相殺して0にするという提案をするという方法もあり得ます。

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  • 協議離婚

    【相談の背景】
    この度離婚することとなり、家のローンを私から相手方に免責的債務引き受けという形で引き継ぐことになりました。

    【質問1】
    この場合の手続きの流れとしては債務引き受けの申込→契約(承認された場合)→離婚届提出という流れであってますでしょうか。

    【質問2】
    債務引き受けをする際の注意事項はありますか。

    【質問3】
    離婚協議書を作成する場合は申込と契約の間に作成するのが良いでしょうか。

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ⑴手続き自体はそれでも結構ですし、離婚協議書を取り交わしして、先行して離婚届を提出することも考えられます。
     その場合には、離婚協議書にて債務引き受けが承認された場合と承認されなかった場合の両方について記載しておくことになります。

    ⑵銀行の審査になるため、収入等の調査くらいかと存じます。

    ⑶質問の順序であれば、承認後に離婚協議書を作成したほうが記載事項は減らせるかと思われます。
     離婚届の日を1日でも早めるということであれば事前に作るということも考えられます。

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  • 家事審判

    【相談の背景】
    監護者指定の審判をしています。
    子供は2人とも幼児、1人ずつ養育していてお互い引渡しを求めています。

    【質問1】
    調査官報告書ではお互い同等に問題なく養育できているとの事でした。
    どちらかが突出して養育に優れた環境では無い限り、現状維持となりますか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    別居で一人ずつ養育するに至った経緯などにもよるので一概には言えません。
    一般的には兄弟を分離することを裁判所は相当とは考えないことが多いです。
    もっとも、別居の経緯などによっては現状維持を認めることもあるでしょう。
    具体的な事情が分からない以上、現状維持もあり得るとしか言えません。

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    現在離婚裁判損害賠償裁判をやっていて
    本人尋問まで終わりました。
    損害賠償と離婚訴訟の方で相手の嘘がわかり尋問後の裁判官との個別の話し合いで相手は裁判官に今回の請求は認められないといわれたみたいです。
    相手は納得できないから控訴すると言っているみたいです。
    離婚訴訟に関してはお互い離婚離縁は納得していて争点は慰謝料だけです。

    【質問1】
    この場合相手が離婚訴訟のほうも控訴してきたら離婚はできないのですか?
    それとも離婚は認められて慰謝料だけ争うという形になりますか?

    【質問2】
    一審判決で認められないとなり請求棄却になっても控訴はできるものなんですか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ⑴判決が確定するまでは離婚できないため、控訴されると控訴審が終わるまでは離婚できないことになります。
     概ね半年程度はかかるかと存じます。

    ⑵控訴自体は可能です。

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  • 後遺障害認定

    【相談の背景】
    交通事故の後遺症認定について教えてください。
    相手8、私2の相手が一時不停止による事故でした。

    今、私の保険の弁護士特約を利用し弁護士に依頼して後遺症害の認定をしてもらうべく動いてもらってます。
    車は横転して全損でした。ガラス片が腕に入り、骨が見えるぐらいの損傷で複雑に裂けていたので全部で22針縫うケガでした。たぶん私の状態だと後遺症害14級4号?の外貌醜状に該当しそうです。
    大きさ的には手のひらサイズの傷跡が残ってますが、認定されない事はあるのでしょうか?
    認定の為に面談しますが、その方の見方によって変わってきたりするのでしょうか?

    認定の為に面談になった場合、結果が出るまでにだいたい何日ぐらいかかるものでしょうか?

    よろしくお願いします。

    【質問1】
    後遺症害認定の算定基準について

    【質問2】
    面談員によって認定できたり、されなかったりするのでしょうか?

    【質問3】
    面談してから認定されるのかされないのかの結果が出るまで通常どれぐらいの期間を要しますか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的には、事故当時のレントゲン写真、カルテ等の診療記録、現在の状況等を見て判断することが多いです。
    稀に事故とは別の原因で付いた傷や事故態様からそのような傷がつくとは考え難い場合こともあるのでレントゲン写真等を取り寄せます。
    そのため、相談者様の仰られる通りでしょう。

    後は後遺症が認定されたとしても、その後に、後遺障害慰謝料や逸失利益についての交渉もあるでしょうから、金額でどの程度妥協するかによっても交渉期間は変わるかと存じます。
    いずれにしても少々お時間を頂くことにはなるでしょう。

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  • 交通事故裁判

    【相談の背景】
    現在、民事事件の裁判中です。
    銀行からお金を借りて、返済できないので、債券が保証協会へ回りました。その為、原告は、保証協会です。当方は本人訴訟で、相手は弁護士を立てている状態です。

    【質問1】
    当方は、事故を起こした銀行へ問い合わせをする事が可能ですか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談内容から銀行が事故を起こしたという点は明らかになっていないのですが、何があったのでしょうか?
    銀行が何らかの不手際をして損害を受けたのであれば、その損害賠償請求権と相殺することで減額はできるかもしれませんが、事故の内容によっては銀行は免責されるのでそれ次第となります。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    夫からの暴言、暴力により子どもたち3人連れて別居しました。別居後、婚姻費用調停を申し立てましたが相手方が欠席したりゴネたりで半年以上経っても未だに決まりません。
    相手は弁護士をつけるお金は用意したようで、さらに、給与が減額されたと給与明細のコピーを提出してきました。
    しかし、調停委員はあくまでも最新の源泉徴収から算出しましょうと言ってくれています。減額になったのであれば、また改めてその源泉徴収がでてからにして欲しいと思うのですが…。

    【質問1】
    相手方の減額の主張がとおってしまうことはあるのでしょうか。

    【質問2】
    相手方は約半年間も婚姻費用を払わず逃げています。その間に溜まっているお金もあると思うのですが、さらに減額を主張するのは卑怯だと思います。子どもが3人いて学費も食費もかかります。

    【質問3】
    審判に移行した場合は減額された給与を元に算出されてしまうのでしょうか

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

     具体的な事情によってはあり得ます。
     例えば、仕事を解雇された場合やケガで仕事ができない場合などです。
     一時的に給与が下がっただけですと減額が通らないことの方が多いでしょう。
     実際の給与が減額された理由などが分からないと判断はできかねるでしょうし、裁判官も考慮しないでしょう。

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  • 遺産分割協議書

    【相談の背景】
    現役会社員の父が危篤となり、死後に遺産相続者として父の妻(=相談者の私の母)・私の弟・私(父の息子)の3名が、父の遺産である銀行預金と家屋(土地は借地のため上物のみ)を相続することになります。
    今となっては公的な遺言書は残せなかったのですが、自筆の簡易な遺言書で妻に全財産を相続する旨を書き残しており、その母の全財産相続については弟も私も納得しています。
    父の死後に必要となる遺産分割協議書への記載内容で2つの質問があります。

    【質問1】
    銀行預金は公共料金の支払いや年金・給与・退職金の受け取り(振込)で残高が変動し、家屋などもその評価額(時価)が変動しますが、協議書へはどの時点の残高や評価額を記載すべきでしょうか。

    【質問2】
    またその記載残高や評価額が変動しても父の遺志通りに全額を母が受け取るためには協議書にどのように記載すれば良いのでしょうか。

    【質問3】
    この母が全財産を受け取るとの記載そのものが個人の息子である弟と私の遺留分を無視した内容となりますが、協議書として有効になるのでしょうか。

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ⑴全て相続するのであれば、銀行の残高や家屋の評価額などは記載しなくても大丈夫です。
     なお、銀行預金などは死亡の届け出をして残高を動かさないようにすることで残高は固定できます。

    ⑵別紙遺産目録記載の遺産について全て母親が取得するとして、遺産目録に銀行口座や家屋の情報等を記載することで足ります。
     もっとも、銀行の手続き等を考慮すると弁護士や司法書士等に依頼されたほうが簡便かつ迅速かと存じます。

    ⑶遺留分はあくまでも遺留分権利者が権利行使するかどうかは自由なため、遺留分を無視した内容となっても効力には影響しません。

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  • 時効取得

    【相談の背景】
    息子が家を建てたいとのことで貸した土地に、息子本人の家が建っている。
    息子からは賃料はもらっていない。

    【質問1】
    時効取得は20年で成立しますか?
    する場合、20年経つ前に防ぐ手立てはありますか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当初から貸したということが明らかであれば、時効取得の要件である自主占有を欠くため、時効取得は成立しないでしょう。
    念のためということであれば、貸したということを明らかにする書面の作成を行うなどをされると良いでしょう。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    結婚して1年程、1か月前に子供が産まれたばかりです。
    妊娠中の時から夫より離婚を求められていて、何度か話し合いをしましたが離婚の意思は変わらないようです。

    夫の言う離婚理由は、結婚してから喧嘩が多くやり直しても意味が無いから、一緒にいると体調悪くなる、自由になりたいから、お金に困る生活が嫌だ、自由にお金を稼ぎたい(投資など)です。

    借金はありません。夫の貯金は400万円程あり、私は毎月必要な生活費を貰い貯金はありません。お金の管理は夫です。

    近頃はおはよう、おやすみ等も無視されており会話もありません。
    先日の話し合いで「別居するのは自由だから住む所が決まったら出て行く。」と言い出しました。

    今離婚するなら養育費と一年生活費を払うからと言われましたが、私は子供が産まれたばかりですし別居も離婚もしたくないと拒否しています。
    夫が弁護士に相談した際に5年程の別居期間があれば離婚できると聞いたようで、勝手に出て行くのを止める事は出来ないと思うので、出ていけばいずれそうなるのだと思います。

    【質問1】
    別居になったら婚姻費用を算定表を元に18万請求したいのですが、別居中も生活費がいくらか払われていたら算定表より少なくても支払いはされているとして算定表通りの請求は出来ないですか?

    【質問2】
    また、婚姻費用が算定表通り払ってもらえたとして、今私が住んでいる家は家賃が高いので出て行けと言われたらそれに従い、引越し費用も婚姻費用から出すしかないのでしょうか?

    【質問3】
    弁護士さん方の経験上、別居後に調停などをしても仲直りし離婚しなかった夫婦はいらっしゃいましたか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ⑴婚姻費用の調停を提起することで支払うべき金額が確定します。
     その前に支払っている金額がそれよりも少なければ差額は未払として請求可能です。
     そのため、支払っているから算定表通り請求できないというものではありません。

    ⑵そうなります。
     もっとも、相手方名義のまま居住を継続することに同意を貰うという方法はあり得ます。

    ⑶離婚しなかったケースはいなくはありませんが、相当稀です。
     特に調停等でやりあっていると互いに心情を害してしまうので、それでも修復を希望するということ及びそれに応じるという当事者はかなり少なくなってしまいます。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    損害賠償請求事件で,被告の知人から、和解日に、私が被告に「馬鹿」と言ったのを聞いたとの陳述書が提出されました。
    この内容は、時系列でこの知人がその場にいたことがなく、いわゆる嘘であることが証明可能です。

    【質問1】
    損害賠償請求の訴訟は可能ですか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴訟の提起自体は可能かと思いますが、認められるかというと難しいかもしれません。

    その虚偽によって、相談者にどれだけの損害が発生したのかという問題があります。
    訴訟で和解したのであれば、訴訟に影響を与えていないということで損害が無いことになりえます。
    精神的損害を被ったとして慰謝料ということは考えられますが、その場合でもどれだけの精神的損害を被ったのかという点を立証する必要があるでしょう。
    仮に認められたとしても高額にはならない可能性が高いので費用負けすることは理解したうえで行う必要があるでしょう。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    当方、別居中の妻です。婚姻費用調停の合意をし合意書を作成中ですが、婚姻費用の合意までは夫から任意で婚姻費用を支払ってもらっていました。しかし、夫からは別居を始めた月の分からの婚姻費用しか支払われていません。申立てしたのは別居をする2ヶ月前です。
    調停員の方にその申立て月から2ヶ月分の未払い分は精算されないのか確認したところ、合意後なので夫の弁護士に確認してと言われてしまいました。

    【質問1】
    申立て月からの未払いの婚姻費用は再度、調停で申立てをし、精算する形になるのでしょうか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    生活費などを貰っていないのであれば請求は可能です。
    しかしながら、別居の際と異なり、同居中の場合、家賃や光熱費が引き落としになっている場合、その範囲では支払われていることになりますので別居中と比べて全額とならない可能性があります。
    そのため、同居中の婚姻費用がいくらになるのかという点は申立人である相談者において主張・立証を行っていく必要があります。

    なお、婚姻費用の合意をしたという意味にもよりますが、調停が成立したということですと未払いの部分についてどう合意したかによっては請求できない可能性があります。

    確答するには詳しい事情を伺う必要がございますので、実際に資料をもって法律相談等に行かれることをお勧めいたします。

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  • 財産開示手続

    【相談の背景】
    裁判中です。相手は財産の高額な虚偽をしたので、指摘しましたが正確に開示してくれません。
    何度か調査嘱託を伝えてようやく開示すると言ったのですが、無回答でした。ただ次回出ないときは採用される見込みです。
    相手からは秘匿されていると言われ、財産を全て開示するように言われました。推測で根拠もなく10行弱も指摘されました。

    私の弁護士は相手もこちらに対して、嘱託するし、全て採用されるだろうから相手が指摘してない分も開示した方がいいと言われています。今までの主張が疑われるからだそうです。特有がかなり含まれていて説明したのが認めてもらえるか不安です。
    こちらが虚偽を指摘できなかった場合、何百万も少なくされるところでしたが、弁護士は相手から指摘されたものは1つずつ説明がいるから口座がある場合詳しくと言われましたが、こちらに向けての10以上の嘱託が通るかも分かりませんし、まだ様子見したいです。

    お忙しい中恐縮ですが、ご経験上のアドバイスいただけると心強いです。

    【質問1】
    銀行、支店は指定しただけ通り、空振りだからと更に調査委託を申請したら通りますか?本人以外の口座は銀行が回答しない場合があるようですが稀ですか?銀行の回答が不満な場合、送付嘱託は採用されやすいですか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一回空振ると再度の調査嘱託等は何らかの根拠を求められるかと思われます。
    もっとも、裁判所からの回答は割と出てくることが多いです。
    確かに弁護士が言われる通り、隠してて出るよりは自身から開示したほうが裁判所の心証は良いでしょう。
    逆に指摘されている口座について開示された後に特有の主張をするのは印象が悪くなる可能性はあります。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    本人訴訟の原告をしているのですが、原告が提出した書証とこれに基づく主張について、被告は、「・・・その余は否認ないし争う。」と主張しただけで、なぜ否認するのかの理由(例えば、その書証は偽造されたものだなど)を全く述べていません。
    否認は理由付け否認でなくてはならないと書籍で読みましたが。

    【質問1】
    このように被告が「・・・その余は否認ないし争う。」と主張しただけで、原告提出の書証とそれに基づく主張を否認する理由を述べないままの場合は、裁判所は、原告は、どのようにするのが妥当ですか。

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    主張の中で反論されている場合などには否認の理由が省略されていることがあります。
    そういった事情ではないのであれば、相談者としては否認の理由を明確にするように釈明を求めるといった対応をするべきでしょう。

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  • 遺産分割訴訟

    【相談の背景】
    遺産相続で、家を相続する弟と、遺産相続を要求している長女の私で意見が対立しています。

    弟は、弁護士から言われた『固定資産税評価額』で遺産相続金額を決めることを要求しています。この場合私は14万円しかもらえません。

    私は、売ったらいくらか?の『実勢価格』を要求し、不動産屋に査定依頼中。安く見積もっても140万円はもらえます。

    【質問1】
    上記のような状況で、家庭裁判所に持ち込んだ場合、『固定資産税評価額』で遺産分割すると要求した側が勝利したケースがあれば教えて下さい。例えば、『弁護士があまり優秀じゃなかったから実勢価格側が負けた』等。

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的には実勢価格になります。
    固定資産税評価額で決定するのは、相談者が固定資産評価額で評価してもかまわないと合意したケース、実勢価格の算定などが困難な不動産であるケースといった例外的な場合になります。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    損害賠償請求をしようと思っております。
    一般的な弁護士費用を教えてもらいたいです。
    原告側は3名です。
    それぞれ同様の内容で損害賠償請求を予定してますが、例えば各自に300万を支払えという損害賠償請求をした場合、一般的には同じ弁護士に依頼した場合、それぞれが弁護士費用を支払うのが一般的ですか?

    【質問1】
    またこの場合訴額は、各自に300万ですが、900万になりますでしょうか?

    三本 章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    個々の事務所によって金額設定も異なりますし、案件によっても異なります。
    そういう意味では一般的な弁護士費用というのは想定しづらいです。
    一括見積等を利用するか、実際に事案を説明して弁護士に法律相談に行かれることをお勧めいたします。

    なお、案件によりますが、個々で弁護士費用を負担することが一般的です。
    他方、同一の原因で被害者が複数等の事例ですと事案は共通しているので、弁護士費用は個々で負担するとしても、弁護士費用はある程度割り引いてくれることもあるでしょう。

    訴額は基本的には900万円となります。

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