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川崎のバス会社「36年ぶり」ストで10万人に影響…組合に損害賠償の責任はないの?
川崎鶴見臨港バス

川崎のバス会社「36年ぶり」ストで10万人に影響…組合に損害賠償の責任はないの?

川崎市や横浜市を走る川崎鶴見臨港バス(川崎市川崎区)の労働組合は12月4日、約40路線のうち、横浜市の補助金を受けている1路線を除き、始発からストライキを実施した。1980年4月以来の実施で、10万人に影響が出た。

報道によると、労使交渉で、朝と夜の通勤ラッシュ時間帯を同じ乗務員が担当し、長時間拘束される勤務が多いことを理由に、拘束時間を減らすダイヤや勤務体系を求めたが、会社側の理解が得られなかったという。

同社のストライキは36年ぶりとのことだが、最近はストライキを実施したという話をあまり聞かなくなった。ストライキを実施したことによる損害は労働組合が負うことになるのだろうか。また、賃金の扱いはどうなるのか。野澤裕昭弁護士に聞いた。

●労働組合は損害賠償責任を負わない

「ストライキは憲法で保護された労働者の権利で、使用者(会社など)に損害を与えたとしても、民事、刑事の責任が免除されます(労働組合法8条、同法1条2項)。これは『勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動する権利は、これを保障する』(憲法28条)とされ、この『団体行動する権利』のなかにストライキ(争議行為)が含まれると考えられているからです。

この趣旨は、労働者は使用者と経済的に対等ではないため、労働組合を結成させ(団結権の保障)、団体交渉にあたって争議行為をすることで使用者に圧力をかけ(団体行動権の保障)、対等な交渉権を保障しようということにあります」

ストライキによって発生した損害は誰が賠償することになるのか。

「確かに、交通機関の利用者は、ストライキによって他の交通手段を使わざるを得ない等の損害が生じますが、賠償責任は運送契約を結んでいる使用者が負い、労働組合が利用者に損害賠償責任を負うわけではありません。

利用者から損害賠償責任を負った使用者は損害を受けますが、民事免責により組合は責任を負いません。したがって、使用者は損害の負担を避けるために組合の意向を尊重せざるを得ないことになり、組合は団体交渉を有利に進められるというわけです。

争議行為の本質は使用者への労働力の提供を拒否するというものです。ですから、労働力提供の対価である賃金は当然貰えません。そのため組合は争議に際し参加する組合員に予め闘争資金を積み立て賃金分を補償する用意をして争議に入ります。

また、ストライキを無視して仕事をした組合員は、使用者から賃金は貰えますが、組合の方針に違反したことになるので組合の統制処分(除名、資格停止等)の対象となるでしょう」

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

野澤 裕昭
野澤 裕昭(のざわ ひろあき)弁護士 旬報法律事務所
1954年、北海道生まれ。1987年に弁護士登録。東京を拠点に活動。取扱い案件は、民事事件一般、労働事件、相続・離婚等家事事件、刑事事件など。迅速かつ正確、ていねいをモットーとしている。趣味は映画、美術鑑賞、ゴルフなど。

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