営業で個人宅を訪問したら、客に髪のにおいを嗅がれながら、股間を背中に押しつけられ続けたーー。弁護士ドットコムに、被害に遭った女性の夫から相談が寄せられている。
相談者によると、客は「マッサージしてあげる」と言いながら、いきなり女性の後ろに回り込み、肩揉みを始めた。そのまま足を体に絡ませ、セクハラ行為を続行したという。この一件以来、女性は精神的に参っているとのことだ。
セクハラは、社内だけではなく営業先などの社外でも起きている。会社は、どのように対応すべきなのか。森田梨沙弁護士に聞いた。
●営業先の個人宅も「職場」会社は対応すべき
ーーセクハラがあった場合、会社はどのように対応すべきでしょうか。
男女雇用機会均等法(以下、均等法)は、職場でおこなわれる性的な言動によって労働者の就業環境が害されることのないよう、事業主に雇用管理上必要な措置を講じる義務を課しています(11条)。会社には、具体的に次の対応が求められています。
・常日頃から労働者の相談や苦情に応じて適切な対応をするために必要な体制を整備する ・相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者および行為者に対して適正に対処するとともに再発防止に向けた措置を講じる など
義務に反した場合、行政指導や企業名公表などの対象となったり、安全配慮義務(労働契約法5条)違反として被害者である従業員に対する損害賠償責任を負ったりする可能性があります。
ーー営業先の個人宅は「職場」にあたるのでしょうか。
はい。均等法にいう「職場」は、労働者が業務を遂行する場所を広く含みます。セクハラの行為者も同じ会社の上司や同僚だけではなく、取引先や顧客なども含まれます。
今回のケースでも、会社は被害にあった従業員から相談を受けたら、本人や関係者の聴き取りなどによって事実関係を迅速かつ正確に確認しなければなりません。メンタルヘルスの不調への相談対応や再発防止のための措置などをおこなう必要もあります。
相手が顧客だからといって、穏便に済ませようと事実調査をおこなわなかったり、被害者に我慢を強いたりするのは、先ほど述べた措置義務違反、安全配慮義務違反となる可能性があります。そのような対応はおこなってはなりません。
●労災が認められる可能性も
ーー女性は、客からの行為が原因で精神的に参っているようです。セクハラが原因で精神障害になってしまった場合、 労災を申請することはできるのでしょうか。
業務に起因して生じた(「業務起因性」がある)場合には、労災として認められます。
業務起因性を判断する基準については、2011年に厚生労働省が公表した「心理的負荷による精神障害の認定基準について」が参考になります。以下の3つの要件を満たしていれば、業務上疾病として認められます。
(1)精神疾患が業務に関連して発病する可能性のある精神疾患(対象疾病)にあたること (2)発病前のおおむね6カ月間に業務による強い心理的負荷が認められること (3)業務以外の心理的負荷などによって発病したとは認められないこと
ーーセクハラに遭ったことは(2)の「強い心理的負荷」といえるのでしょうか。
認定基準には、具体的な出来事について心理的負荷の強度をどのように評価するかを一覧に示す「業務による心理的負荷評価表」があります。ここに、一類型としてセクハラの記載があります。
今回のケースは、刑法上の強制わいせつ罪にもあたりうる悪質な態様といえるため「強い心理的負荷があった」と評価される可能性があります。
女性が対象疾病を発病し、発病の原因が業務以外ではないと判断されれば、労災申請が認められる可能性があるといえるでしょう。