外国人を無許可で企業に派遣、斡旋した場合。
中国から外国人を受け入れて、日本で企業に斡旋する場合、2,000万の資本金がなく、無許可で行った場合の罰則等を教えて下さい。
また、中国の会社が日本で中国人を斡旋するという名目で受け入れ先の企業を探し、個人で営業をして企業と締結した場合でも違法行為に感じるのですが、いかがでしょうか?
外国人材を企業へ紹介したり人材派遣を始めたりする際に、職業安定法や労働者派遣法の許可が必要か迷う場面は少なくありません。無許可で紹介や派遣を行った場合の罰則、海外の紹介会社への日本法の適用、在留資格と就労斡旋の関係、無料紹介や特典の扱いまで、寄せられた相談をもとに整理します。開業の許可要件や紹介料トラブルへの対処も確認でき、適法な事業運営の判断に役立ちます。
外国人材を企業へ紹介する事業には、職業安定法にもとづく有料職業紹介の許可が必要です。ここでは、許可を受けずに紹介行為を行った場合にどのような罰則が科されるのか、また自社の取り組みが許可を要する「職業紹介」に当たるのかどうかの判断について、寄せられた相談をもとに整理します。
中国から外国人を受け入れて、日本で企業に斡旋する場合、2,000万の資本金がなく、無許可で行った場合の罰則等を教えて下さい。
また、中国の会社が日本で中国人を斡旋するという名目で受け入れ先の企業を探し、個人で営業をして企業と締結した場合でも違法行為に感じるのですが、いかがでしょうか?
日本語学校の職員です。お世話になります。
させていただきたい質問を以下の通りにまとめてみます。
ベトナム人留学生です。現在日本語学校に通っています。ベトナムには、会社を経営している兄弟がいます。日本では、人材派遣会社がいます。その人材派遣会社を通して、ベトナム人に就労ビザを取得させたうえ、日本に就労させ、その斡旋料を得ようと本人が考えています。
背景:当該ベトナム人留学生には入管から資格外活動許可が下りています。母国のベトナムから日本に就職しようと考えている人たちを日本にある人材派遣会社に紹介することは、資格外活動に禁止される風俗や賭博関連ではありません。週28時間の時間制限を超えることもありません。
疑問:人を紹介する斡旋行為は入管法違反ですか。紹介による報酬を得る行為は、有料紹介に当たるのでしょうか。当たるとしたら、有料紹介のライセンスが必要ですか。必要としたら、ライセンスがないまま資格外活動を続けると、バレルのでしょうか。ばれた場合、本人及び日本の人材派遣会社にどのような処罰を課されるのでしょうか。
どうぞご教授お願い致します。
【相談の背景】
派遣社員で労働ビザを取得する場合
派遣元と派遣先の登録申請が必要ですが、会社が嘘の派遣先を記入し外国人を入国させました。
もちろん勤務先が無いので就業出来ない労働者は収入がありません。
会社は労働者が生活困難になるのを分かっていながら入国させた事になりますが
この場合仕事をさせなかった期間
(例えば3ヶ月間など)雇用契約書通り労働者に賃金を払わないといけませんか?
また派遣先で就業させる気がないにも関わらず、嘘の派遣先(実際会社はあるが)を記入し申請し外国人を入国させるのは罪では無いですか?
【質問1】
場合仕事をさせなかった期間
(例えば3ヶ月間など)雇用契約書通り労働者に賃金を払わないといけませんか?
【質問2】
派遣先で就業させる気がないにも関わらず、嘘の派遣先(実際会社はあるが)を記入し申請し外国人を入国させるのは罪では無いですか?
ベトナムにお友達が日本で就職したいですので、お友達に紹介された日本派遣会社の電話番号を連絡して頼みました。そしたら、派遣会社の社長はもし一人就職したら手数料が60万8千円架かると言いました。その中に弁護士代は10万8千円、派遣会社が50万円貰います。
派遣会社がこんなお金を貰ったら、日本の法律上で派遣会社が違反事がありますか?
【相談の背景】
人材紹介会社を営んでます。
先日、あるクライアントから外国籍人材の案件紹介依頼があったのですが、
勤務開始後3~6ヶ月程は試用期間とし、その期間中は労災保険を除く社会保険は支払いたくない、と仰っております。
(試用期間中であっても勤務時間や期間が免除対象になるわけではなく、他の従業員同様、いわゆるフルタイムの働き方と同じになる予定です)
支払いたくない理由は、今までの外国人も採用後短期間で離職してしまっており、そういったトラブルを避けたい為とのことです。
尚、先方に対しては、(今回のケースですと)社保加入義務があるという旨は伝えているのですが、「他の会社もそうしているし、最悪、求職者がそれでOKならばOKだと思うんで・・・」と仰っており、法律に反していると知っているけれど、そこはグレーゾーンだから前述のように支払いたくないと仰っております。
そこで質問です。
【質問1】
人材紹介会社として、相手が法律に反する行為を求職者に対して行うということを知っていながら、人材紹介を行うことは違法でしょうか?
よろしくお願いいたします。
【質問2】
そもそも、試用期間中は社保を払わず、その後正社員登用になる際に社保に加入することなど可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
このような掲示板サイトを作成して仲介手数料を取ったとき、法律面での規制をお聞きしたいです。(必要となる資格、許可、そもそも違法かどうかなど)
日本所在の会社で働く外国人が、「俺の会社で働きなよー!日本にカモン!要件は〜〜」と、簡単に募集したい外国人人材を書き込める。
日本で働きたい外国人労働者は、この掲示板の書き込みを見て、応募ができる。
掲示板を運営しているのは私(あるいは私の運営する法人)で、手数料を得ます。
実際の面接やビザの手配は、雇う会社が行います。
東南アジアに人脈があり、日本での就労を希望している人たちを集められるので、この人たちを日本の人材派遣会社に紹介する事業を始めたいのですが、この事業形態の場合、法的に問題はないか。
また、必要な許認可等はあるか。
(派遣先は1次、2次産業です)
以上を知りたいのですが、教えていただくことは出来ますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
自治体が運営する公的な学習塾を仕事としていただいております。
メインの仕事は塾講師として生徒に指導をすることです
先日、運営元の教育委員会より「外国人講師を探してくることを業務の1つとして行うこと」と言われました。人口の少ない自治体なので英語を指導できるような外国人を見つけることは無理に近いのですが「それでも何とかしろ」「できないのであればもう委託はしない」と言われました。契約書には先生としての指導と生徒の管理などが契約内容として書かれていますが外国人を探して紹介する「あっせん業」のようなことは記載されていません。
外国人講師は直背教育委員会が雇用します。教育委員会が探す術がなく募集すると費用がかかるのということで無理に押し付けられています。ただ教育委員会が雇用する人材を紹介することが委託料にはいっているのであれば、資格のいる「あっせん業」に相当して、もしかするとそれを無許可ですることは違法性があるかもと思いこちらに相談させていただきました。
事実上の「あっせん業」をあっせん業の資格のないものに委託して、ほかの業務と混ぜて報酬として払うことに違法性はあるかどうかおおしえいただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
有料職業事業許可を有する人材紹介会社です。
先日紹介先(A社とします)に紹介した人材について、条件交渉中に連絡がつかなくなり、
後日確認したところ当社を経由せず、A社に入社していたことが分かりました。
経緯としては以下のとおりです。
1.当社から紹介⇒面接後に内々定をもらい、条件交渉の途中で
候補者との連絡がつかなくなり、A社にその旨を伝え辞退連絡。
2.A社に提出した履歴書に連絡先を書いていたことからA社⇔
候補者間で直接コンタクトをとり、当社を経由せず採用に至る。
3.数ヶ月後に当社の知るところとなり、紹介手数料を請求するも拒否。
「本人が御社経由での紹介を辞退し直接応募してきた」と主張
※辞退したことが分かる客観的な証拠は無し
当社とA社間では既に基本契約書を締結しており、紹介した人材を
雇用した場合、人材紹介手数料が発生するという取り決めをしています。
当社を経由しなかったことについて、
「①本人から申し出があって採用に至った」のか
「②A社から働きかけを行い、採用に至った」のか
については客観的な証拠がありません。
②であれば条件の成就の妨害にあたるかと思いますが、①であった場合
当社からの人材紹介手数料請求が認められる余地がどの程度あるのかを知りたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
よく中国人が留学と称して日本に侵入して
勝手に飲食店などでアルバイトをやってますが
(中には正社員になっているものもいる)
あれは「不法就労」ではないのですか?
もちろん「労働ビザ」などもっていません
彼らが入っている学校と称するものは
日本語学校と表向きはなってますが
実質的には出稼ぎのための裏口機関なのです
警察も不審な中国人労働者がいるのに検挙しません
労働ビザがなければ労働できない決まりになっているはずです
留学生が勝手にアルバイトをすることも禁止されています
警察に取り締まってもらうためには
どうしたらいいですか?
コンビニなどには、大量の中国人がいます
ほんとに見苦しいです
なんとかしたいです
家電量販店にも中国人がいます
風俗だけに限らなくなってきました
彼らの不法就労を摘発したいです
警察に要請することはでますか?
おしえてください
前職の同僚を引き抜きするように会社より指示があり、
数人ピックアップをして、私自身がその対象者と直接会い概要説明等を行いました。
その際に入社までの過程については他の従業員への配慮も含めて形式上、
一般応募と同様の扱いとして入社試験および面接等をする事となりました。
実質上、直接案件として動いていたのですが
以下の流れについては何か違法性はありますでしょうか?
< 違法性の確認について >
1.グループ企業に人材紹介会社があり、お金を落とす目的として人材紹介会社案件とした。
2.引き抜き対象者は実質上、人材紹介会社とは登録や契約等をしていない。
3.人材紹介会社は面接調整を行ったのみ。
4.人材紹介会社へ成功報酬を支払い。
相談させて下さい。
現在運営しているサイトにモデルが数名在籍(といっても契約などは結んでいません。)しているのですが
運営者の私のもとへ芸能事務所からモデルさんへ芸能事務所からスカウトが来ています。
ここで芸能事務所から紹介料等を求める場合
有料職業紹介、 人材派遣業許可が必要となるのでしょうか?
また運営サイトに事務所へ有料スカウト可能と掲載した場合、
無料で紹介を行うと掲載した場合は有料の場合のみ許可が必要となるのでしょうか?
何卒ご回答宜しくお願い致します。
取得した就労ビザを偽って、
外国人を介護職の仕事で雇った場合、
取締は厳しいでしょうか?
【相談の背景】
職業安定法違反及び無許可労働者あっせん事業法違反の最低刑を教えてください。罪状は路上でLINEを聞き女の子の同意のもとで普通に店に紹介したものです。いわゆるスカウト行為です。脅し等はなしです。
【質問1】
タイトル通りですタイトル通りです
【相談の背景】
外国人技能実習生と企業を仲介する会社で働いています。
先方の会社都合での休業で、10人ほどの外国人技能実習生に待機がでましたが。先方な補償60%払っておらず、告発された後、労基署から言われて支払いをようやくしました。
特定技能者一人あたりの月額の手数料を会社は利益としているので、契約先の処分結果が心配です。
【質問1】
どんな処分になると思われますか?
(予想は5年間の受入停止処分と罰金、こうなると私の勤める会社も打撃を受けてしまいます。)
【質問2】
第三者委員会のヒアリングがあったそうなのですが、これによって処分結果は変わりますか?(ヒアリングがある場合のほうが処分が重いケースが多い等想像しています。)
私は、派遣会社(正社員4名程)の営業社員をしています。
今月5日(PM20:00)の事ですが、私の会社で働く外国人が身分証明書の不携帯という事で、警察署に連れて行かれたため身元引受人として出頭したのですが、その後の取り調べで不法滞在が発覚し逮捕となりました。
当初、警察に対して友人という事で書類にサインしていました。理由は、最近上司とうまく行っておらず会社関係にすれば、報告などしなければいけなくなると考えたからです。
しかし、不法滞在が発覚してからは私も事情聴取を受け自分の素性なども話しまして全てが終了したのが翌日AM7:00頃です。
その後も2.3度出頭しましたが、その間も会社に報告してませんでした。その理由の一つに、派遣先への調査をしないでほしいと要求し続けたからです。その訳は、派遣先の担当者には、凄く良くして頂いていたのでご迷惑をかけたくない事が一番でした。 本心は、会社と派遣先の事を考えるくらいなら、個人の責任で終わらせたいと考えもいました。
私が聴取の為に出頭していた時間帯は、日々の業務が終了する午後20時過ぎに高速道路を飛ばしても、署に到着するのがだいたい21時過ぎなので、帰宅したのは午前1〜2時でした。
最終日となる、2月15日午後15時からの聴取が約1時間で終了し警察の方からも協力的な態度などにより厳重注意ということで会社や派遣先への立入調査などしないよう働きかけてもらえる事になりました。
会社に事実を報告したのは、業務時間内に出頭しなければならなかった2月15日でした。 私が17時半ごろ帰着すると、社長がまだ残っていたので相談があるとして二人きりで話す事にしました。
話始めに、私の個人的な問題として処理してもらいと告げて今回の事件を打ち明けました。 もちろん、社員として報告義務など怠ったことなど十分理解していました。
しかし言い渡されたのは、今回の事を最初から最後まで詳細(時間・私・被疑者・警察や会話に至るまで)に書面を作成し提出しろと命じられました。次の日、書面を提出すると、コピーを準備し他社員を会議に誘い、私には取り合えずお前の処分は後だと立ち去りました。
今日まで何の処分も言われず、ただ周囲の態度は変わり激しく指摘されるようになり、一体どう対処すれば良い教えて下さい
中小工場経営者です。数か月前に難民認定申請中の外国人が求職してきました。就労資格について尋ねると「弁護士さんからOKと言われている」と本人は答えました。疑わしく思い入国管理局に問い合わせたところ、就労資格の確認は取れませんでした。しかしながら彼は「皆が働いている、大丈夫」と言い張り、人手不足の折、採用してしまいました。採用後、2週間に一回休みを取り入国管理局に行く彼の行動を不審に思い調べたところ、彼は在留資格はあっても、就労許可の無い外国人でした。採用時に期待していた職務もこなさず、尚且つ就労資格のない彼を給与締め日の10日程前に辞めるよう指示しました。辞めた数日後、某労働組合より団体交渉の申し入れがありました。弊社を退職後、彼が加入した労働組合から外国人の不当差別について団体交渉を申し入れる内容でした。不当差別を行った事実も思い当たらず、労働組合長に電話をすると「解雇をする際には30日前の告知が必要でそれが10日前だった」と言われました。私も労働法上の知識が不十分でしたが、彼を採用し続けると私が不法就労助長罪となる立場でした。労働組合の代表は残り20日分の給与を要求してきています。就労資格の確認が不十分だった私にも落ち度がありますが、この20日分の給与を全額、彼に支払う必要があるのでしょうか?
彼に就労資格がなければ採用しなかった故、資格詐称による懲戒解雇に近いと私は思っています。また、彼に騙されたと思う感情もあり、私たちが払った日本の税金を使って彼のような外国人が日本国の難民申請をしていること自体も腹立たしく思えます。そして、彼がまた同じように知識のない中小企業経営者を騙すことが出来ると思うと金額の問題では無いようにも思えてきます。
難民認定中の彼は退職後一度も私の前には現れず、組合の代表に彼に会わせてほしい旨を懇願しても「私を恐れている」と言い、一度も現れません。どうしたらよいのでしょうか?
海外に拠点を置く紹介会社が、日本国内での就労を前提に人材を仲介する場合、日本の職業安定法や労働者派遣法が適用されるのか迷うところです。ここでは、国境をまたぐ職業紹介や派遣について、どの国の法律が及ぶのか、日本の許可が必要になるのはどんな場面かを、相談事例から確認します。
ご相談>海外から日本にある企業へ人材紹介を行なうために、有料職業紹介事業許可は必要なのでしょうか。
現在、シンガポールに登記されている人材紹介事業会社にて勤めています。
実際の事業はシンガポールをベースに全て行ない、日本にある企業へ人材紹介を行なうものとして、ご相談です。
シンガポールにおける人材紹介業を行なう為のライセンス関連は全て取得しており、合法的に事業を行なっています。日本法人はございません。
どうぞ宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
私は海外企業に対して、日本へのマーケティング支援を行う会社を経営しています。
韓国の企業から「日本人を採用したい」を相談を受け、以下の対応を行う場合は違法でしょうか。また、これは「職業紹介」に当たるのか「募集情報等提供事業」に当たるのか、どちらでしょうか。
・Indeedのような求人媒体に求人情報を代理で出稿する。
・応募をした求職者に対し、あらかじめ求人者から設定された「日本に居住していること」を条件に選定する。私の判断で選定を行うことはありません。
・求人媒体の機能を使い、求職者に対して「このサイトから応募して下さい」と求人者のWebサイトURLを送付する。なお、求職者に対する連絡は一律で同じものであり、加工は行わない。
・リンクを送った時点で求職者に対する連絡は一切終了する。選考に対するサポートは一切行わない。
・求人者から、広告運用費用のうち20%を報酬として貰う。(一般的な広告代理店の報酬体系です。)
【質問1】
この対応は違法でしょうか。違法だとしたらどの法律に違反する可能性がありますか。
【質問2】
この対応は「職業紹介」に当たるのか「募集情報等提供事業」に当たるのか、どちらでしょうか。
【質問3】
「職業紹介事業」であることを避けるには、どのような対応が必要でしょうか。
あるA国のエンジニアを、A国に会社aを持っている在日A国人のBさんを通じて、日本の企業に紹介する事業を検討しています。その際、私もBさんも日本では有料人材紹介事業の許認可を得ていないことが、問題になりますでしょうか?
現状を整理すると以下のようになります。
・Bさん:A国に会社aがある。A国エンジニアのネットワークがある。日本では人材紹介事業の資格ないが、A国での人材紹介事業の法律面はクリアしている。
・私:日本での人材紹介事業の資格なし。合同会社の代表社員。
・検討中のビジネスモデル:私が求人企業をBさんに紹介→Bさんが、エンジニアを求人企業に紹介→就職が決まった後、手数料を求人会社が会社aに支払う→会社aから、私の会社に、情報提供料としてお金が支払われる。*求人会社が、会社aに支払うと同時に、求人会社が、私の会社に直接振り込みも検討中。
ご多忙の折、恐縮ではございますが、よろしくお願い申し上げます。
知り合いに外国人がいます。
その人は、日本語学校を設立し、就労ビザを取得するまでのサポートを母国で事業化するとのことです。
そして、
就労ビザを取得した外国人を日本でスムーズに就活できるよう報酬も用意するから日本の仕事を紹介して欲しいと私に頼まれました。
有料無料人材紹介事業の資格要件(負債を引いた資産500万以上・現預金150万以上・責任者の選任・個人情報取扱等)
は確認したのですが、仮にこの届出許認可を受けたとして、法律的に大丈夫なのでしょうか?
私の知り合いが勤務している場所を紹介する範囲ならできなくはないのですが…
まとめると
・外国人事業者の抱える顧客(求職者)への仕事紹介依頼
・事業者と私の間で報酬発生(タイミングは未定)
・外国人求職者を私の知り合いの勤務先(求人先)に仕事を紹介する
・求人先・求職者本人から報酬は受け取らない
友達を紹介し、紹介料を貰う制度のような流れです。
法的に違反する場合、どの範囲であれば法的にクリアできるのかご相談させてください。
よろしくお願いいたします。
【海外の人材紹介会社経由で人材を採用した場合、紹介会社側に日本の法律は適用されますでしょうか?】
海外に本社がある人材紹介会社(日本に子会社有り)から、紹介したい人材がいるとアプローチを受けています。当社は日系企業です。非常に魅力的な候補者なのですが、以下の点が気がかりです。
【気になっている点】
1. 厚労省のサイトに登録が無い。 https://www.jinzai-sougou.go.jp/srv120.aspx
2. 紹介された候補者を採用した後、採用した会社(当社)と、当該候補者の双方から成功報酬を得るビジネスモデル
3. 契約書に記載されている社名は、日本に所在がある子会社(厚労省の人材紹介会社一覧に掲載なし)
今回お伺いしたい点は以下のとおりです。
【お伺いしたい事項】
1. 海外の人材紹介会社であれば、厚労省の許可無くビジネスができるのでしょうか?
2. 採用確定後に候補者に報酬を請求することは日本ではNGですが、海外の人材紹介会社であれば大丈夫なのでしょうか?
3. 契約後は人材紹介会社の国と日本、どちらの法律が適用されるのでしょうか?
いろいろ調べていくうちに若干グレーな感じがしてきたので、そもそも契約しないほうが良いのかを含め、ご教示いただけますと幸甚です。宜しくお願い致します。
【相談の背景】
海外の人材紹介会社(日本での有料職業紹介免許は無い)から紹介された人材(日本国内にいる日本人や国外にいる外国人)を日本にある企業で雇用したいと考えています。
【質問1】
日本における有料職業紹介免許を持っていない海外の人材紹介会社から紹介された人材を採用すると日本にある企業(雇用主)へのリスク、罰則はあるのでしょうか?
東京で人材紹介会社A社に勤務している者です。
シンガポール人の求職者の方を私の担当している日本企業B社に紹介したところ、シンガポールの子会社C社でのシンガポール勤務での口頭内定が出ました。
ですが、私の勤務している会社はシンガポールでの職業紹介のライセンスを持っておらず、子会社C社に紹介するにはそのライセンスが必要、もしくはシンガポールライセンスを持っている企業を経由して紹介する必要があるとの事です。
シンガポールでのライセンスは、その国で営業をする会社が必要で、例え雇用先が海外の会社でも日本拠点で紹介する場合は必要ないのではないでしょうか?
その日本企業B社とは契約しているのですが、海外の子会社C社とは現在契約はしておりません。
またもし、シンガポールのライセンスが必要な場合、そのライセンスを保有する会社への紹介という形で法律的に問題ないのでしょうか?
今回のケースでは早期に内定を出す必要があり、ライセンス保有をしている会社への紹介という形が時間的にも妥当かと思っています。
お手数ですがご回答いただけると幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
当社は中国に事務所・現地法人はございませんが、
中国在住のエンジニアを雇用し、現地で業務をさせたいと検討しております。
その中で、雇用形態について以下の方法を検討しております。
①中国の派遣会社へ登録させ、派遣会社経由で雇用する。
②エンジニア本人を個人事業主扱いとし、当社と業務委託契約する。
以上の場合、法的に問題があるかご教示頂ければ幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
私がこの夏から海外就労をするにあたって、知り合いの日本語学校の社長さんから、今後日本語を勉強したい子がいれば紹介してくれと言われました。その子がその日本語学校に入学をすれば、報酬として日本円をいただくというお話になっており、契約は業務委託という形で行おうと話が進んでおります。
このような場合、そもそも私が行ういわゆる留学斡旋業は法律に抵触しないのか(準拠法が日本法かも含めてお聞かせいただきたいです)、もし法律に抵触する場合には資格などを取得することで許可をいただけるのかなどをお聞かせいただきたいです。ちなみに就職する国はタイになります。
よろしくお願いいたします。
はじめまして、私はタイ在住の日本人です。
海外を旅行またビジネスで海外に行く日本人に現地在住の日本人(ロコと呼ばれています)が様々サービスを有料で行うことを前提に運営しているサイトがあります。
現地在住の日本人がその国で合法的に働ける場合は問題ありませんが、タイなど多くの国ではその国の人間と結婚しても働けない場合があり、また配偶者の赴任や観光ビザ、就学ビザでも働くことは法的に認められていません。
タイでは労働に関して厳しい法規制があり、そもそもガイドや車で案内することなど許されていませんし、労働許可証も取れません。
また労働許可を持っていてもその許可の内容とは違う職種で金銭を受け取ることは明確に犯罪となります。
また観光ガイドについては資格が必要でその資格は外国人には取得することができません。
そのことを承知で依頼者に違法であることを承知で取り持っているサイトでそれを全世界で行っております。またロコには資格や経験はまったく不要で英語や現地の言葉をまったく話せないような者さえおり在住半年程度でサービスをしています。
これら違法行為を野放しにしていますと現地の企業や労働者の権利や利益を奪うことにもなりますので告発したいと考えますがこのサイトはあきらかに違法であることを知りながら単なるマッチングサイトと称しています。
①これらの犯罪に関しては現地の管轄省庁に告発するしかないのでしょうか?
②日本国内で告発する方法があればご指導いただけませんでしょうか?
現在日本で法人を設立準備中の外資の駐在員事務所の代表です。
私は本社と業務委託契約している日本人です。
日本でスタッフを採用します。有料人材紹介会社(エージェント)にお願いする予定ですが、契約は可能でしょうか?エージェントとの基本契約は代表者である私がエージェントと行う予定です。日本で採用する人材は私と同じく本社と業務委託契約の予定です。
しかし、もし国内で私が契約できない場合、海外の本社が日本のエージェントと直接契約を
行う場合、エージェントが日本での営業許可しか持っていない場合でも契約は可能でしょうか?
お教えください。
海外の現地人ガイド(個人)にお客様に代わって予約をするのは旅行業務取扱管理者や旅行業者、旅行代理業者の登録など許認可が必要でしょう?
基本的にはホームページの制作をしている者です。知人の紹介で、バンコクの現地人ガイドの人から依頼を受けて日本人向けホームページを制作する事になりました。その際に、日本にいる私が窓口になって、日本人のお客様から連絡を受けて、バンコクにいる現地人ガイドへ連絡をして欲しいと言われました。
日本人のお客様は私には一切の支払いは無く、現地で現地人ガイドへ料金を支払うだけです。
私は現地人ガイドから斡旋料等の名目で料金をもらいます。
この様な場合に旅行業務取扱管理者や旅行業者、旅行代理業者の登録など許認可は必要でしょうか?
また、これ以外にも必要な許認可が有れば教えて頂きたいですし、この部分を改善すれば比較的簡単に出来る等のアドバイス等も頂ければ幸いです。
ベトナムのホーチミンにも同じ様に現地ガイドが居ますので、同様の内容を考えています。
宜しくお願い致します。
許可を持たない業者による違法な労働者派遣に巻き込まれ、賃金の未払いや不当な扱いを受けてしまうことがあります。ここでは、無許可派遣による被害に遭ったときに、派遣先や派遣元へどのような請求ができるのか、労働者としてどう救済を求められるのかを、寄せられた相談から見ていきます。
【相談の背景】
厚生労働省に無許可で人材派遣を行っている会社から派遣されたことがあります。
【質問1】
この場合、労働者は法律で罰せられますか?
【質問2】
このことで会社を訴える場合には、非合法な派遣をさせされたことで慰謝料請求は可能でしょうか?
【質問3】
違法行為で会社が得た派遣のマージンを請求できないでしょうか?
【質問4】
その他、裁判をする場合に原告が請求できそうなことをご教示ください。
日本国内の人材会社が外国からITエンジニアを採用し、ある一定の期間を日本語学習させて、日本国内の企業に派遣している事業を進めています。弊社はその日本の人材会社と提携し、ITエンジニアの募集と日本語プログラム実施を進めました。2019年に5月に採用したエンジニア日本語プログラムをはじめ、2019年の12月に出発予定でいました。12月の出発予定を4月に送らせて、そして、2020年2月になったら、3ヵ月フルタイム日本語プログラムを必修されました。そこて、入国スケジュールを2020年6月まで延期になりました。今までは週末に日本語勉強したエンジニアが、現地の仕事を退職し、フルタイムプログラムに入りました。しかし、コロナの影響で入国できず、10月まで延期になってしましました。10月から日本に入国可能になりましたが受け入れについて何度伺っても具体的なスケジュールは出してくれません。その会社の経営陣にも連絡しましたが、回答さえない状況です。日本に行ける前提で、仕事を退職したエンジニアが今も仕事がないかつ収入がないまま現地で待たされています。2019年の12月の出発予定を何度も送らせたことに、入国制限でさらに延期になってしまいました。入国できるようになったけど、具体的なスケジュールについて一切回答しない。仕事失ったエンジニアのキャリアの責任その会社にあると思います。日本の法律によりどんな対応可能でしょうか?
私の友人が福島県の除染作業の仕事を斡旋されて、その相談に来ました。本人は実家が近いのて゜除染作業の仕事を受けてもいいのだが、斡旋した会社が人材派遣の免許を持っていないと思う。多分曾孫受けくらいだと思うし、孫請けの会社も免許を持っていないとおもう。なぜなら両社とも免許の提示も無いし登録番号も契約書等に書いてないからだ。と言います。この2社が登録企業だということは、どのようにしたら調べることが出来ますか。又もし、無免許(無登録)だった場合はどこへ相談したらいいですか。教えて下さい。
国内の求人(A社日本支社とします)で海外企業(B社)への派遣に就きました。現地での契約はA社ではなく、B社と結びました。(B社について説明はなかった。就労場所はA社)なし。A社雇用環境が著しく異なるために苦情を申し立てましたが改善されることはなく、A社日本支社とは連絡も取れず、B社との取り決めに「途中解除の場合、帰路の交通費は自分で支払う」とあったために、契約を解除し、自費で帰国しました。渡航するための立替金があり、現地で返してもらえるというA社日本支社との契約書なので、B社は日本で返してもらうようにといい、帰国後未払い金や帰国の費用についてもA社日本支社に請求しました。すると、我々はA社の窓口で募集しただけで、あなたの契約主はC社であり、直接交渉してください、などといい加減な対応を繰り返すので調べたところ、このA社日本支社はA社とは別法人E社であり(別法人なのでE社とします)親会社もC社という会社であり、A社は、ほしい日本人労働者をE社に求人依頼し、E社の親会社C社がB社に紹介し、何も知らない日本人労働者は現地でB社と直接契約書を交わすというシステムのようです。E社は職業紹介の認可を受けていないこともわかりました。違法な求人で派遣され、劣悪な状況で労働させられ、自費で帰国させられた上に、未払い金も払われない。私はどう行動するべきでしょうか。同じような目に遭っている日本人労働者が増えています。ちなみになぜ、日本人労働者がE社をA社の日本支社と誤認するのかと申しますと、E社社名EはA社ジャパンという社名で在り、多くのマスコミに日本支社と紹介され、政府推進の取り組みにも関与するなど、社会的認知があるからです。
【相談の背景】
派遣事業者から派遣社員を受け入れましたが、派遣期間が終わりにさしかかり次回個別契約を結ぶ段階で、同社が無許可事業者であることが発覚しました。
当初の派遣期間の個別契約に記載されていた登録番号は、同社の関連会社の登録番号でした。当社としても厚労省のホームページの確認や認可症の写しまではもらっていなかったので、そのことには気が付きませんでした。
【質問1】
この場合、違反事業者から派遣を受け入れた当社に何かしらの罰則はありますでしょうか。
企業として、IT人材紹介会社からIT人材の紹介を受けて仕事を依頼しようとしています。
その企業とは、
[弊社] ←業務委託契約→ [人材紹介会社] ←業務委託契約→ [被紹介者]
という形の契約を結びます。
(準委任契約となります。)
被紹介者は、開業届を出した個人事業主で、実際には弊社に出社し、弊社の依頼のもとで業務に従事することになります。
支払についても、
[弊社] →初期成約報酬+マージン+報酬→ [人材紹介会社] →報酬→ [被紹介者]
という流れになっています。
弊社からは、初回に発生する初期成約報酬と、月々のマージンを人材紹介会社に支払います。
さて、この人材紹介会社が、有料職業紹介事業の許可も労働者派遣事業の許可も取得していないことが分かりました。
この人材紹介会社の主張としては、準委任型の業務委託契約であるので、有料職業紹介事業にも労働者派遣事業にも該当しない、とのことでした。
弊社としては、まだ成約前のため、正しくリスクを把握したいと考えています。
そこで、先生方に質問がございます。
1. 業務委託契約を結ぶ個人事業主を紹介する場合は、有料職業紹介事業の許可は不要ですか?
2. 業務委託契約を結ぶ個人事業主を派遣する場合は、労働者派遣事業の許可は不要ですか?
3. 弊社はこの人材紹介会社と契約して、法令違反となることはありませんか?
なお、同種の他のIT人材紹介会社には、有料職業紹介事業の許可を取得している会社もあり、
[企業] ←業務委託契約→ [被紹介者]
[企業] →初期成約報酬+マージン+報酬→ [人材紹介会社] →報酬→ [被紹介者]
という流れとなっています。
どうぞよろしくお願いいたします。
騙されて70万払って日本に来た中国人と知り合いました。
中国本土のブローカーに70万を払って日本に働きに来たみたいです。
観光ビザでの入国で現在は不法滞在です。
斡旋された仕事はオーナーが中国人で1日15時間労働で家賃食費は無料ですが、1日3000円しかもらえません。
その3000円の中から食費以外の生活費も出しています。
一軒家?で10人以上暮らしていてベッドもないような劣悪な環境です。
日本語も話せなく頼りになる人もいないみたいです。
これ以上の情報は私も知りません。
弁護士に相談することではないのもわかっていますが、あまりにも不憫だと思い私になにかできることはないのかと相談します。
相手のバックは中国マフィアの可能性もあるので、直接交渉などをすることはできません。
警察、中国大使館、各種機関への情報提供など私にできることはあるでしょうか?
よろしくお願いします。
アルバイトスタッフを求人サイトで募集し、仕事に従事させています。
派遣業の登録はしておらず、学生スタッフ、主婦スタッフなどから請求書が送られてきたかの様に、社長が毎月作成し、請求が一人一人、個人からあったかの様にして毎月処理をしています。
・スタッフは案件によって、時給、日給が様々
・スタッフ個人から請求書が送られてくる事はない
・スタッフは、アルバイト登録をして普通の
派遣スタッフだと思い仕事をしている
・スタッフ一人一人の請求書は全て社長が作成
している
・アルバイトスタッフの給与明細は無い
・給与明細がほしいと言われた場合は、
請求書の控えを渡している
この様な場合、なにか法に触れる様な事はあるのでしょうか?
弊社には中国から研修生が働きにきていて、技術や知識を学んでいただいています。
その研修生が、本人たちに全く落ち度が無いにも関わらず強制送還されそうになっているという情報を耳にしました。
私自身が詳細を把握している訳ではなく、会社からの報告を聞いただけですので、もしかすると現実と相違する部分があるかもしれませんが、彼らが帰国させられることが納得できません。
送還の理由として、弊社に研修生を斡旋した中国の業者の違法行為が摘発されたので、その業者経由で日本に入国している研修生は全員送還なのだそうです。
一度研修生として入国した人は二度と研修生として入国できないというのに、中間の業者の落ち度で強制送還されてしまっては、本人たちにも非常な憤りでしょう。
どのような違法行為があったのかは分かりませんが、少なくとも弊社に来て頂いている研修生に関しては、何の問題も無いはずです。
どうにか対策できないものでしょうか。
私自身が不勉強なままでの相談で大変申し訳ありませんが、あまりにも不条理な状況と、送還までの期限が短いことで取り急ぎ相談させていただきました。
宜しくお願い致します。
飲食店を経営していますが、先日、外国人(ミャンマー人)を雇いました。
雇う際に、就労ビザは持ってるかを確認したところ「持っている」という回答だったので、勤務当日に持ってくるように言いましたが、当日に持ってくるのを忘れたとのことだったので「ビザが無いと働けないし、働いてもお給料は払えないよ(不法就労だから)」と言ったのですが、「忘れた、明日必ず持ってくる」と言って数日経っても持ってきませんでした。
その外国人は10日間ほど働いた後、急に何も言わず辞めてしまい、こちらからの連絡も一切出なかったにもかかわらず、給料の件で急に連絡してきて、今、揉めています。
入国管理局に確認したところ、その外国人はビザは無く、入国管理局から仮放免の状態(不法滞在に近い状態)だそうです。
・ビザを持っていると言って嘘をついて働き始めた(勤務中も)
・ビザが無いとお給料は払えないと最初に言っている
・リフト(ダムウェーター)を壊し、修理代18000円
・営業中でも気に食わないことがあるとテーブルを叩いたり、大声を出したりしていた。
・何も言わず急に辞めた。
・連絡してきた後、話し合いをし(折り合いつかず)話し合いが終わったあと、頭にきたのか、営業中でお客がいるにもかかわらず、テーブルを思いっきり叩いたり、大声で叫んだりしていた。(その後日にも私が不在中の店にきて、営業中に大声でわめいていたらしい)
こちらとしては『騙された』という意識が強く、通常の業務に必要な人数より一人増やして教えていただけで辞めてしまったので、払う必要はないと思っているのですが、実際のところ、法的には上記のような内容でも支払う必要があるのでしょうか?
また、払う必要がある場合、払わなかったらどのようなことになりますでしょうか?
本当に困っています!どなたか教えてください!
お願い致します。
外国人を仕事に就かせる斡旋が適法かどうかは、その人の在留資格で認められた活動の範囲と深く関わります。ここでは、在留資格の種類ごとに就労の可否や紹介・斡旋の適法性がどう変わるのか、資格外活動にあたらないか注意すべき点は何かを、相談内容にそって整理します。
【相談の背景】
従業員30人の会社で働いています。
中国人(中国人国籍、就業ビザ取得)がPhotoshopなどを使用するデザイナーとして雇われています。
しかし、事業の拡大とともにその中国人の方は本来の業務とは違う中国との発注や契約事務作業をさせられています。本人は本来のデザインの仕事をしたいそうなのですが、これは何かの違反にならないのでしょうか?
【質問1】
契約とは違う中国人の業務について
日本で働きたい外国人の大学生やワーキングホリデーで来日する外国人と、人手が欲しい日本企業の間を取り持ち、有償のインターンシップで働いてもらう事業を行う場合、有料職業紹介事業など何らかの許可が必要になりますか?
在留資格「特定活動」の中のインターンシップ制度は、海外の大学が履修すべき単位取得の一環として課しているものについて、それを日本で行うということと理解しております。よって、海外の大学と日本企業の間を取り持つわけですから、特に許可は必要ないと理解しておりますが、間違っていますでしょうか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
私の在籍しております派遣会社では、主に、インドネシアからエンジニアビザ(技術・人文知識・国際業務)で招聘をされたり、日本国内で応募してきたりして、「自動車部品製造の溶接機械マシンオペレーター」や、「自動車部品組立」、「検査業務」、「部品供給」での業務で就労している方々が現在100名以上在籍しております。この度、この半数に及ぶ方々が軒並みに在留資格「更新不許可」になるということが判明しました。理由は「そもそもがエンジニアビザで従事できる業務内容ではない」という入管の判断によるものでした。その更新できなかったインドネシアエンジニアの人から「なんで更新できない?」という問い合わせがあったものですから、社内で調査したところ、更新時に入管へ提出された業務説明文の内容が確かに「溶接」ではあるのですが、詳細は、明らかに実態と違うかなり専門的な内容になっていました。実態は、たとえば、機械に部品をセットする、スイッチを押す、機械が自動で加工、終わったら取り出すをひたすら繰り返すだけのいわゆる「単純労働」なのは明白です。ひどいものは、物流での部品供給に配属されたにもかかわらず、「専門的な溶接」に従事するといった業務説明文でエンジニアビザ申請許可をとっていました。このことについて、ご質問をさせて下さい。
【質問1】
製造業で確かに「溶接」ではあるものの、エンジニアビザ申請は「専門知識や技術を有する」ような内容で申請され、実態は「単純労働」というのは違法行為に該当しないのでしょうか?
【質問2】
もし違法行為に該当するのであれば、どのような立証方法が考えられますでしょうか?
【質問3】
同じ事業所、同じ部署、同じビザ。一人はインドネシア招聘された人材で2年前程に申請して許可が下りている。もう一人は、今回の更新で不許可。この二人の、申請書類内容が同じであれば、どうでしょうか?
都内で有料職業紹介業の免許申請をしようとしております。
既存の会社で必要条件は全てクリアしております。
何度か申請相談に伺い、その際に
「外国人も紹介できるようにしたい」
という話をしますと、
「外国人を受け入れるのであれば、その国にパートナーとなる機関、すなわち取次機関が存在するはずですね。ならばその取次機関(会社など)がその国で合法に人材紹介が認められてるライセンスを見せてください」
との回答でした。
というか、そもそも取次機関は設けるつもりでなく、外国の日本人学校にはアプローチはしようと思ってますが、
主に、こちらの自社のウェブサイトやSNSを外国人が見つけて、直接応募してくるケースをメインに考えております。
なので取次機関のライセンスなどを求められても、、、。
と思い上記のことは伝えずに帰り、そこで止まってます。
日本国内に住む外国人、現在は自国に住む外国人に向けてSNSなどで宣伝を行い応募を募り、日本の企業へ紹介する。という事業です。
(主に、ベトナム人、タイ人、中国人、台湾人などです)
外国人の方が個人で応募頂く予定なのに、外国の取次機関のライセンスを求められて困ってる状況です。
ご教授ください。
【相談の背景】
面接を行った方の在留カードが、在留資格に基づく就労活動のみ可と記載されていました。
こちらの業務内容は飲食店になりますので在留資格が『技術、人問知識、国際業務』となっていました。
【質問1】
資格外になるので雇用した場合、こちらは不法就労としてそれを手助けした形で罰せられるのでしょうか?
【相談の背景】
留学生を雇用するにあたって、留学生本人が掛け持ちアルバイトをしていて合計の労働時間が週28時間を超える場合があると思います。
超えた場合不法就労になり、企業は助長罪で取り締まられると思いますが、本人が掛け持ちアルバイトを隠していた場合も助長罪になるのでしょうか。
【質問1】
掛け持ちをしていない誓約書を日本語と母国語で作成し、一定期間間隔で聞き取りをしたり、管理をしていても、いざ問題が発覚した場合企業側は罰せられるのでしょうか。
【質問2】
『知らなかったでは許されない』といろんなサイトに書いておりますが、聞き取りをしても、本人が隠していたらこちらも把握できないと思いますが、それでも罰則の対象なのでしょうか。
友人が勤めている会社での派遣業務が違法行為の場合について2点ご相談です。
現在友人が勤めている会社で(派遣元責任者)として外国人を飲食店に派遣する業務をやらされようとしてます。
扱う外国人達は技術、人文知識、国際業務のVISAで友人の勤めている会社が雇用する予定です。
①その人達を飲食店に派遣しようとした場合は違法でしょうか?
②また、その業務が違法の場合その友人本人にどういった罰則がありますか?
補足
友人は雇用主(代表取締役社長、会社役員など)ではなく、一般社員です。
代表取締役社長からその業務をやらせる予定だと言われております。
こちらの分野に詳しい方教えて頂けますでしょうか?
前職で実際に行われていたことなのですが、自社で雇うと嘘をついて就労ビザを発行することは違法になりますか?
日本に滞在したい外国人クライアントからは数百万円のフィーをもらい、一応雇用契約を結び、週に一回会社にきてもらう。(申請はフルタイム)
それ以外は自由に生活して良いというサービスでした。
虚偽の申請をしている時点で違法とは思うのですが、フィーも代表が自分のポケットに入れている可能性が高く、私はこの経営方針が嫌ですでに会社を抜けております。(私が抜けた後、何の連絡もないのでフィーをどう処理したかはわかりません。)
とはいえ未だ10%以上の株を保有していることもあり、このサービスの違法性と、株主として何かしら対処の仕方をご教授いただけますと助かります。
【相談の背景】
建設業経営しています。何年か前からアルバイトの募集で外国人の方が来ます。現在もアルバイトで数名外国人を雇っています。もちろん、面接の際に、在留カード(永住者)や国民健康保険等を提示してもらい、コピーをもらい採用しています。
最近、去年私が採用し、数日間だけアルバイトとして勤務してもらった外国人Aが別の会社で働いていたところ、在留カード(永住者)や国民健康保険の偽造等が判明し逮捕されていました。結局、実習生で、実習先から逃げてきたものでした。
正直、こちらとしては、彼らが持ってくる在留カードや、国民健康保険証が偽物かどうか調べる術がありません。
入管庁のHPに在留カードが本物か調べる方法が記載あり、それをクリアしても外国人Aのように入管庁のHPでも本物(失効なし)と表示される在留カードを所持しています。
【質問1】
このような場合、仮に今働いている彼らが精密な偽造在留カードで私を騙して働いていたと仮定して、なんらかの捜査があり、彼らが逮捕された場合、私は不法就労助長罪に問われますか?
【相談の背景】
弊社は、東京にある中小企業メーカーです。
中国人スタッフ(以下「A」)の就労ビザに関するご相談です。
Aは、日本本社で採用されましたが、入社後中国現地法人に出向しており、日本本社に戻る予定がありません。
Aは、就労ビザの更新のために、日本に来ることはありますが、コロナ禍により3年以上来日できず、就労ビザが切れてしまいました。
【質問1】
Aは、今後も日本で勤務する予定なしですが、就労ビザが切れた状態のままでも法的に問題ないでしょうか?
(要するに、日本本社で雇用した者で、日本勤務の予定なしの者に就労ビザが必要か、ご教示願います)
【相談の背景】
就労ビザのない外国人(中国籍、日本語可能)
をお給料なしでモデルとして起用する場合の違法性。
【質問1】
就労ビザのない外国人に無償で
モデルの手伝いをさせた場合、違法か。
マッサージ店で中国人が働いています。
今度その店のオーナー(日本国籍を持っている外国人と
結婚するため(まだ籍を入れていない)お店を手伝っているけど
お金はもらっていないと言っていました。
彼は前職を辞め 今 労働してもいいビザを持っていないと
思うのですが 給料をもらっていなければ働いても不法労働にはならないでしょうか?
もし 不法労働になるならば どちらに言えばいいでしょうか?
もし 通報した場合私の身元が本人にばれる場合があるのでしょうか?
【相談の背景】
外国人を雇用していました。
1年が経ち更新の手続きの書類を突然提出して直ぐに記入をして下さいと、本日手続きするとの事で言われるまま記入しましたが、肝心の職種の申告の欄には弊社の職種が無かったので確認したら、飲食店の経理に◯して下さい、自分はいつもそうしてますと訳の分からない事を言いながら早くと催促されて社印を押して渡しましたが、更新が完了したと知り驚きました、なぜなら弊社は飲食店とは無縁の会社です。
良く働いてくれるので感謝の気持ちと、信用していたので誰にも相談せずに言われるままサインをした事が、
不安になり色々調べたところ不法就労に該当すると知り、更新から2ヶ月経たないうちに、退社してもらいました。
【質問1】
今後何かのきっかけで弊社で不法に働いていたことが表沙汰になった場合、退社したとは言え罰則を受けるのでしょうか?
また、不法就労に時効などあるのでしょうか?
どうかご返答をお願いいたします。
【相談の背景】
現在就労ビザを取得して、日本企業で働いているものです。
入社の際に、会社を通して就労ビザへの変更手続きを行ってもらいました。
ですが、在留カードの受け取りが入社日に間に合わず、1週間ほど不法就労になってしまっています。
※在留カードの許可日が1週間ほど入社日からずれているため
【質問1】
不法就労者として、強制送還の対象になりますでしょうか?
【質問2】
就労ビザの更新手続きにおいて、更新が不許可になる可能性は高くなるでしょうか?
【質問3】
この後どのような対処をするべきでしょうか?
求職者と企業を無料で引き合わせたり、紹介にあわせて謝礼や特典を渡したりする行為が、法律上の「職業紹介」に該当するのか判断に迷う場面があります。ここでは、無料紹介や特典の提供が許可を要する職業紹介にあたるのかどうか、その線引きについて相談事例をもとに考えます。
【相談の背景】
在職の会社からグループ企業に斡旋するから退職勧奨に応じてほしいと言われました。
【質問1】
無許可の人材斡旋は無料でも違法ですか?
履歴書を相手企業に送るだけでも斡旋したことになりますか?
【相談の背景】
不動産会社の者です。外国籍のお客様から、失業した際、仕事を紹介してくれないかと相談を受けることがしばしばあります。
人材派遣会社の担当者様ともお付き合いがあるため、今後外国籍の方からそういった相談があった際に、派遣会社様に紹介させていただけないかと考えています。人間関係構築が目的なので、金銭的なリターン(いわゆるキックバック等)を受けるつもりはございません。
実際に相談をしたところ、弊社から人材派遣会社への情報提供が「職業紹介事業」に該当してしまう懸念があるとお声をいただきました。なお、弊社は少苦行紹介業の免許は取得しておらず、かつ、定款でもそのような事業内容は謳っておりません。
【質問1】
この場合で求職中のお客様から必要情報(例えば国籍・年齢・性別・在留資格等)を取得し、個人情報開示の同意をいただいた上で派遣会社の担当者様に紹介する行為は、「職業紹介事業」に該当してしまうのでしょうか?
【質問2】
複数の人材派遣会社の担当者の連絡先をリスト化し、「これらの会社に電話したら仕事を紹介してくれるかもしれないよ」とお伝えするのも、「職業紹介事業」に該当しますでしょうか?
【質問3】
質問1・2いずれも職業紹介事業に該当して免許が必要という場合、どのような形式でしたら、法的問題なく【背景】の紹介が成立しますでしょうか?
お世話になります。
人材派遣会社に知人を一人紹介して、家庭用ゲーム機。二人紹介して国内旅行などの特典をつけて、人材を集めることに違法性はありますか?
宜しくお願いします。
人材派遣についての質問です
ネットでの検索では
人材派遣業とは
自社が雇った人材を他社に派遣する業務とありました。
自社で雇ってない
【他社A】のバイトを【他社B】に短時間バイト等で紹介した際、紹介マージンを自社が貰うのは違法でしょうか?
AB社共に了承は得ております
暇な時間にバイトを他店舗へ
忙しい時間だけバイトを他店舗から
とお互いにメリットがあるのです
もしくは
有料アプリに登録して貰い、マージンをアプリ有料料金で得るのは
人材派遣業に反してはないでしよか?
企業からHP制作などの案件を受託して、業務委託契約しているエンジニアに内職ワークをしてもらう事業の立ち上げを考えています。これは人材派遣や職業紹介など、特定の免許が必要になりますか?また法律に触れる危険性はありますか?
企業と内職者を繋げて紹介料などは取りません。
あくまで、エンジニアは自社で業務委託契約で抱えるつもりです。
回答どうぞ宜しくお願い申し上げます。
従業員20名ほどの小さな会社です。
従業員Aに弊社と付き合いのある会社B社に行ってもらい、B社の仕事をしてもらっています。
弊社はB社からは2万円/日もらい、従業員Aの給料は12000円/日です。
毎年1〜4月のみです。その期間は平日毎日です。
その期間以外は弊社の通常業務をしています。
【質問①】
これは労働者派遣事業には当たらないのでしょうか?
当たらない場合、理由も教えてください。
【質問②】
弊社のおこなっていることは違法ですか?
何か罰則があるでしょうか?
【質問③】
これを行うための許可等あれば教えてください。
【相談の背景】
人材派遣、人材紹介企業のマーケティング、販促支援を行っている企業です。現在5社の人材派遣業のマーケティング支援を行っており、今回、自社名義でウェブにて広告を出稿予定です。自社で人材、採用支援事業を行うわけではなく、あくまで人材業を行う顧客企業の販促支援のために、リード(資料請求)獲得を代行いたします。
例)
「人材の窓口(自社名義)」のようなページでウェブ広告を出稿
→ユーザーからの資料請求を提携先3社の人材企業に供給
※個人情報の取り扱いなどは当然ページにて明記いたします
【質問1】
人材業に必要な有料職業紹介事業許可、労働者派遣事業許可などは特に不要とは考えておりますが、この理解で問題ないでしょうか。
自分の店で求人募集を出しこの応募が来た人を他の同業お店に無料で人材紹介した場合、無資格のため犯罪となりますでしょうか?
人材紹介の資格について調べている中で、1点気になったことがあり、
ご相談したく存じます。
大枠ですが、以下のように理解しております。
・求人企業→求職者へ直接スカウトメッセージ:資格は不要(あっせんや情報の加工をしていない)
・人材紹介企業→求職者へ案件紹介:資格が必要(雇用関係のあっせん)
気になっている点としては、以下のようなサービスの場合、有料職業紹介の資格は必要なのでしょうか?
・A社(プラットフォーム)、B,C,D社(人材紹介企業)、求職者が登場アクター
・求職者が仕事の要望やキャリアの質問に対して、B,C,D社が回答や案件紹介
・A社は場をマッチングプラットフォームを提供するのみ(案件紹介はしない)
この場合、B,C,D社は有料職業紹介の資格は必須ですが、A社にも有料職業紹介の資格が必要なのでしょうか?
珍しいモデルのサービスかとは存じますが、ご参考としてお伺いしたく存じます。
お知恵をお貸し頂けますと幸いです、宜しくお願い致します。
日本に滞在している外国人の方に、定期的に
外国語の会話の相手をしていただいているお礼に、その都度
1.食事をごちそうする
2.日本の観光チケットなどのモノを差し上げる
3.謝礼金を払う
などの行為は、不法就労などの法律違反になりますでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
サイト管理者
日本に滞在している外国人の方に、定期的に
外国語の会話の相手をしていただいているお礼に、その都度
1.食事をごちそうする
2.日本の観光チケットなどのモノを差し上げる
3.謝礼金を払う
などの行為は、不法就労などの法律違反になりますでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
サイト管理者
アルバイトを探している外国人留学生を店舗に紹介する場合、紹介料ではなく通訳料を頂こうと思うのですが、これは法律に触れますでしょうか。
中国籍の方から中国語を学びたいのですが、仮にその方のビザが認める就労に「教育」が含まれていない場合、私自身が不法就労助長罪等の罪に問われる可能性はあるのでしょうか?
(その場合に語学を教えて頂く代わりに、代価を支払うと、私は、入管法73条の"事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者"に該当してしまうのでしょうか? )
そもそも、家庭教師の直接契約(?)は、雇用形態として、何に該当するのでしょうか。回答よろしくお願いします。
労働者派遣事業を営むには、労働者派遣法にもとづく許可が欠かせません。ここでは、許可を得ないまま派遣を行った場合や、偽装請負など違法な形態で人を働かせた場合に、事業者へどのような罰則が科されるのかを、寄せられた相談をもとにわかりやすく確認していきます。
派遣業の許可を得ていない会社(通常は派遣業とは関係のない業務をしている会社)が、自社の従業員をある会社に派遣して派遣先で業務をさせた場合、どのような罰則がありますか?
1月から4月まで平日毎日同じ人1人。これを4年間つづけた場合、予想される罰を教えてください。
不起訴になる可能性は低いですか?
【相談の背景】
会社Aから人材提供を求められておりますが、現状、自社に適当な人材がいません。
【質問1】
この場合、自社で派遣社員を受け入れ、会社Aに出向させるということは可能でしょうか。尚、自社は労働者派遣事業許可を持っておりません。
派遣を使おうとする企業が、例えば1人募集のところ、複数の派遣会社に発注をかけることが当然のように行われていますが、これは派遣先会社が複数人の中から1人を選考しているわけで、派遣労働者がこれに参加しても、職業に付くことができる保障もなく、この選考のための人材を仕事紹介と称し、派遣労働者を集める行為は、派遣法に定める「労働者派遣」から逸脱していると思います。
この派遣先の複数発注と派遣元のこれに協力する行為の違法性とこれらを罰する方法をお聞かせください。
また、履歴書や履歴書まがいの経歴書を派遣先に配り、面接を行うことが常態化していますが、明らかな違法行為にもかかわらず、何故、行政は取り締まらず、派遣会社は罰せられず、野放しなのでしょうか?
法律違反なのですから、訴えればこういった行為はなくすことができると思うのですが...
弁護士のご見解をお聞きしたいです。
【相談の背景】
私の会社は、ビルメンテナンスを行っております。
先日同業者より商業施設の清掃応援で5名程人を借りたいとの話があり、条件としては8時~17時迄で作業の指示だしは、当社から行って欲しいとの打診がありました。
当社での応援が難しく、以前から付き合いのある下請先に依頼し仲介手数料だけ頂く事で合意しました。
【質問1】
次の場合、人材派遣・委任契約準委任契約のどちらにあたるのでしょうか?
【質問2】
他にも同様の問合せがきている為、スキームがコンプライアンスに抵触する恐れがある事のご指摘を頂きたく思います。
宜しくお願いします。
【相談の背景】
とある病院で、医師派遣会社から医師を複数名派遣していただいています。
医師の労働時間に応じて医師派遣会社へ給料を振り込んでおります。
今までは何も疑問に思わずその会社へ支払っておりましたが、最近、医師の派遣は法律違反と伺ってこれは大丈夫なのか心配になりました。
【質問1】
医師を派遣していただいているのですが、その医師へは直接給料は振り込まず、派遣会社へ振り込んでおります。
これは法律違反でしょうか?また、その場合はこちらも何らかの罰則があるのでしょうか。
【質問2】
法律違反だとすると上記の状態を改善したいのですが、派遣会社との関係を悪くしたくありません。どのようにすればよいでしょうか?
私は、労働派遣をする会社に勤めております。内容は、派遣労働が禁止されている警備業務にあたるものです。以前、私はこのような労働について、自分自身が法律で罰せられるのか、お聞きしました。ご返答としては、労働者は罰せられないということでした。しかし、派遣を要請した派遣先の業者、つまり、勤め先の、お客様が罰せられることがあるのでしょうか。なるべく、そのお客様が不利益にならないようにと思うところですが、法律は、それについてどんなことを述べているのでしょうか。是非ともご返答いただきたいと思います。素早くご返答頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
私は、今現在、職業としては人材派遣会社に所属し、具体的な業務内容としては「電車が走る営業線またはこれに近接する作業現場において、列車の進来・通過を監視し、従事員および列車の安全確保に努める任務」を行っております。(違反になると思うので、具体的な鉄道会社の名前を上げないことにします)勿論、それには、お客様がいて、その下で行っているわけで、ある法律が言う「他人の需要に応じて行うもの」に該当します。私の勤め先はその法律に従って、必要な書類などの手続きや、教育に関して人を雇う、ということを一切行なっておりません。このようなところに勤めていて良いものか、このまま、この状態を放っておくのがいいのか、悩んでおります。法律から言うと、このままで良いのか、それともいつか犯罪者にされてしまうのか、先生方の意見を是非頂きたいと思います。どうかよろしくお願いします。
人材紹介や労働者派遣の事業を新たに始めるには、資産や事業所などの許可要件を満たし、行政の許可を受ける必要があります。ここでは、開業にあたって求められる要件や申請の流れ、事業を続けるうえで押さえておきたい注意点について、相談内容にそって整理します。
資本金2000万円で人材派遣会社を経営しようと思っております。
2000万ぴったり入れて開業するのですが
資本金の一部を銀行口座から抜いてしまうと資本金の提示額変更しないと行けないでしょうか?
また1000万以上抜いてしまうと、人材派遣会社としては法律上継続される事は出来ませんか?
【相談の背景】
A社(派遣事業許可を取得している派遣元企業)が労働者を派遣先企業に派遣するにあたり、B社に派遣先企業を紹介してもらい、その紹介に基づきA社から派遣先企業に労働者を派遣するに至った場合、A社はB社に紹介手数料を支払うことを考えています。B社は派遣先企業をA社に紹介するだけで、派遣契約の当事者にはなりません。
【質問1】
この場合、B社は何らかの許認可を得ていることが必要でしょうか?
【相談の背景】
私はイベント運営事業をしているのですが、採用に困っているクライアントの会社に、求人のの宣伝を目的としたイベントの運営をお願いされましたが、人材紹介業や求人広告等の免許や法的な部分が心配です。
例)
自分のイベント運営会社→「株式会社A」
採用に困っているクライアント企業→「株式会社B」
として
株式会社B主催の「Bパーティー」を開催します。
このBパーティーの目的は「求人の応募者を獲得すること」です。
そのパーティーの中で、キャストが株式会社Bの求人の宣伝を行ったり就活や転職に関するトークテーマを話したりします。
Bパーティーの運営にかかる費用は株式会社Bが全額負担しますが、実質的運営は株式会社Aであり、株式会社Aは企画や参加者の募集やから当日の運営まで全て行います。
【質問1】
Bが主催するパーティーの運営を外注されたという形であれば「人材紹介業」に該当せず法的に問題ありませんか?
この度は宜しくお願いいたします。
最近会社を立ち上げ、求人情報サイトの運営を考えております。
その中で人材紹介等も行いたいのですが、資本金が足りず、現時点では会社として人材紹介事業を行う事が出来ません。
しかし個人事業主として人材紹介業を行うには、預貯金額150万以上あり許認可を取ればよいとの
事でしたので、行うことができます。
そこでご質問させていただきたいのですが、自身の会社が運営する求人情報サイトを通じて、会社経営者が個人事業主として、人材紹介を行う事は可能でしょうか?
お手数をおかけいたしますが、ご回答いただけますと幸いに存じます。
宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
僕が有料職業紹介許可がある会社に求職者を紹介したら金を僕が受け取りその求職者を元々紹介した人に僕が金を渡せば罪になりますか?
つまり人材紹介の流れは
紹介してくれた友人→僕→会社ですが、金の流れは逆になり会社→僕→友人になります。
もちろん金を1番最初に企業から受け取るのは人材派遣会社になります。
【質問1】
タイトル通り。。タイ
【相談の背景】
弊社は人材派遣の許可、有料職業紹介の許可共に下りています。
あるデリヘル店に人を派遣したいということになりました。
職業安定法63条、派遣法第58条、職業紹介の指針第八 二(1)で、有害な仕事を紹介したら罪で、それはたとえ警察から許可が降りている風俗店でもダメということは承知しています。
ですが、それでも風俗店に人を紹介するスカウトは多く、どのようにすれば法に触れず紹介ができているのか調べています。
【質問1】
何かを挟む、何かの名目にしている、何か抜け道があるのでしょうか?
【質問2】
捕まるのを承知でやっているのでしょうか?
個人事業主として有料人材紹介事業を立ち上げる予定です。求職者はある程度の数は集まっていますが、求人者(企業)の開拓はまだこれからです。
先生方にお聞きしたいのは、求人者の開拓はうまく行く前に、力のある(企業との取引たくさんしている)人材紹介会社に頼んで、求職者を企業に紹介する営業活動は、違法でしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
人材紹介と派遣を事業で行うには申請が必要かと思いますが、もう少し内容を詳しく
理解したいと思いますので、ご教授お願い致します。
人材紹介とは
人材を企業へ紹介し、その方が紹介先と雇用契約を締結された場合人材紹介となる。
雇用契約が締結された場合、紹介費用を徴収できる。
締結されなかった場合、紹介費用を請求できない。
派遣とは
弊社で雇用してる人を他社へ派遣し、他社の指揮命令の元業務をこなす場合派遣となる。
他社から派遣費用として人件費等の請求を行い入金し、派遣労働者へ費用を支払う。
※弊社で雇用していない場合は、派遣という扱いにはならないですか?
派遣にならない場合は、業務委託契約という事になるのでしょうか。
他社へ請求し、入金後労働者へ支払う形は可能なのでしょうか。
疑問を書き込みましたが、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
現在大学生を中心にビジネス素養を指導する事業を行なっている者です。
有料職業紹介事業許可について質問です。
職業安定法では「雇用関係の成立を斡旋すること」に有料職業紹介事業許可が必要とありますが、
「業務委託契約や請負契約等、雇用関係以外を成立させる場合は「職業紹介」に該当しない。ただし実質的には「雇用関係」の成立の斡旋と言える場合には職業紹介に該当すると判断される可能性がある」
という内容の弁護士の方の回答を拝見しました。
【質問1】
以下の場合は実質的な「雇用関係」の斡旋と言えますでしょうか?
1.ベンチャー企業が募集する、業務委託契約型の長期インターンシップの斡旋
2.企業が募集する、就活生に対して有償・無償で開催している短期
人材の紹介や派遣をめぐっては、約束した紹介料が支払われない、報酬が中抜きされる、紹介した人材を引き抜かれるといったトラブルが起こりがちです。ここでは、紹介料の未払いや中抜き、引き抜きに関する契約上の権利や請求の可否について、寄せられた相談から見ていきます。
【相談の背景】
とある中小企業会社の社員です。社長は典型的なワンマン経営です。社長から、「Aさんという方が紹介会社を通して面談が来た。知っていたら入るように仕向けて欲しい。できたら人材派遣会社を通したくない」と言われ、わざわざ日曜日の休日に出勤のようなことをさせられて、誘わざるをえませんでした。人材派遣会社には、そのような中抜き行為?の違約金の支払いがあるような話を社長は自覚しておりました。結局、その方は入社となりましたが、他にもこの社長は色々グレーなことをしており、私とその他社員は我慢できなくなり退社しようと思っております。このタイミングで、ずっと心に支えていた、私が片棒を担いだような行為を派遣会社に伝えようと思うのですが、私も加担したと問われますか?
【質問1】
この場合についてどのような結末が予想されるかご教授ください
弊社は派遣元です。
派遣先に派遣したAスタッフは派遣契約が終了後、派遣先に雇われて継続勤務していると判明しました。
しかしながら、派遣先との労働者派遣基本契約の中に、派遣先は派遣スタッフを雇用する場合、派遣元の弊社に通知、人材紹介料を支払うべきとの規定があります。
派遣先はこっそりと派遣スタッフを雇用する場合、
弊社として人材紹介料を請求してよろしいでしょうか。
もし拒否される場合、
裁判になってどうやって証拠を集めたらいいでしょうか。
お手数ですが、アドバイス頂ければ助かります。
今働いている会社で新しいスタッフを募集していました。
優秀な人材を希望した為、大手の人材派遣会社から紹介を受けて数人面接していました。
その中から一人業務委託として採用になりました。
人材派遣会社からの紹介者を採用した場合、決定給与の3ヶ月分をその会社に謝礼としてお支払いしなくてはならない決まりになっておりまして、当然依頼した際に弊社の社長もその事を聞いておりました。
ですが紹介してもらった人を採用するにも関わらず、以下方法で謝礼金を支払わないというのです。
詐欺、違法にあたりますよね?
弊社社長が出資している子会社があり、そちらの会社スタッフとして登録をするそうです。
弊社で働き、弊社から給与をもらうのに、登録は子会社なので紹介して頂いた人材派遣会社には今回は採用にならなかった旨を伝え謝礼金を逃れるそうです。
例えば人材派遣会社に連絡をして内容をお伝えしたら、詐欺罪などで立件されますか?
前職、派遣会社で管理職をしていました。今回、前職の派遣会社から、業務上横領で告発するとの連絡がありました。内容ですが、私が派遣会社に在職中、派遣会社の社員を他の派遣会社に紹介し、移籍させたという件です。私が勤めていた派遣会社は、原則、社会保険の加入や有給休暇の取得はさせない方針の会社でした。また、取引先と締結する派遣契約書や、従業員と締結する雇用契約書の表記を偽造したり、労働基準局に届け出をする書類まで偽造したり、給与支払報告書を一切提出しなかったりと、とても勤めるには不安な事実が次々と発覚してきました。私は在職中、有給休暇の取得を申請してくる社員や、会社に不信感を持つ社員からの相談等を受け、内密に他社を紹介しました。今回この事が発覚し、派遣会社から訴えられることになりました。正直、私に悪意はありませんが、このような事案に対する知識が足りません。アドバイスの程、宜しくお願いします。
従業員を派遣で他会社に手伝いで貸しておりました。
ですが、その従業員がその他会社からうちに来いと言われたみたいで引き抜きされました。
(本人から真実を後日聞きました)
うちの会社を辞めて今ではその他会社に務め初めています。
隠れて働いていたみたいですが、後日発見して真実がわかりました。
その1人だけで会社の損失が1年で180万近くなります。
2年となると300万オーバーです。
これは法律的になんとかならないのでしょうか?
何条の何って言う法律で罰金などないのでしょうか?
訴える事は出来ないのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
【相談の背景】
人材派遣の営業をしているのですが、派遣先に中抜き行為をしているのが発覚しました。
基本契約書でその行為を禁止しているのですが、それをやられていました。
中抜き行為は違法ではないので咎めることはできませんが、この事実をその企業のグーグルの口コミに載せようと思っています。
載せる内容としては
中抜き行為(どのように中抜きされたのか)の状況、そしてその事実が横行していること、ほかの派遣会社にもその注意の内容
そして他の派遣会社に提案として、ここに良い人材を派遣すると中抜き行為をされるという事実を知らせて、紹介するならエンゲージ性が分からない人材を紹介して、エンゲージ性が高ければ1ヶ月程度で引き抜いて別企業に紹介した方がいいと言った内容を書こうと思っています
これは名誉毀損にはならないですか?
私はあくまでも事実を書いていて、それをいいか悪いかを判断するのは人それぞれだからです。
人によっては直接雇用になりたいがためにその企業に応募する可能性もありますし。
私の目的自体は中抜き行為をしている会社を晒しあげて、その会社にいい人材が行かないように、もしくは人材自体が行かないようにすることです。
紹介するかしないかは派遣の営業次第なので(中抜きする企業に派遣営業は紹介することはほぼないです)名誉は落としていませんが、どうなのでしょうか。
【質問1】
契約不履行の事実を企業の口コミに載せることによる名誉毀損の可能性について
前職、派遣会社で管理職をしていました。今回、前職の派遣会社から、業務上横領で告発するとの連絡がありました。内容ですが、私が派遣会社に在職中、派遣会社の社員を他の派遣会社に紹介し、移籍させたという件です。私が勤めていた派遣会社は、原則、社会保険の加入や有給休暇の取得はさせない方針の会社でした。また、取引先と締結する派遣契約書や、従業員と締結する雇用契約書の表記を偽造したり、労働基準局に届け出をする書類まで偽造したり、給与支払報告書を一切提出しなかったりと、とても勤めるには不安な事実が次々と発覚してきました。私は在職中、有給休暇の取得を申請してくる社員や、会社に不信感を持つ社員からの相談等を受け、内密に他社を紹介しました。今回この事が発覚し、派遣会社から訴えられることになりました。正直、私に悪意はありませんが、このような事案に対する知識が足りません。アドバイスの程、宜しくお願いします。
勤務している会社が、人材紹介サービス企業から人材の紹介を受けています。
雇用すると、成功報酬をサービス企業に支払う規定です。しかし、勤務先企業では、表向きは不採用とし、紹介された人材と個別に連絡をとり、その紹介が紹介サービス企業経由ではない形で採用しています。
採用人材へは、紹介サービス企業に不採用どあると伝えるよう、強要しています。つまり、人材の紹介は受けるものの、支払うべき報酬を支払わない細工をしています。
質問です。
1.勤務先企業の行為は詐欺行為にあたりますか?
2.それを知りうる私は、警察などの機関に報告せねばなりませんか? しない場合、犯罪の片棒を担いでいることになりますか?
ちなみに、私自身は当該紹介サービスを介した採用活動には、直接関わっていません。
外国人を雇い入れる際は、在留資格や就労の可否をきちんと確認しないと、不法就労助長として事業者が責任を問われるおそれがあります。ここでは、外国人の雇用にあたって求められる確認義務や、不法就労にかかわってしまった場合に科される罰則について、寄せられた相談事例をもとに整理します。
こんにちは
外国人技能実習生の受け入れ管理をしています。
受入れを希望している企業が、2年前に安衛法違反(安全配慮義務違反)で罰金刑を受けたことがあります。
技能実習法に以下の記載があり、技能実習機構に確認したところ「受け入れの欠格事由にあたる」とのことでした。
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【技能実習法(抜粋)】
(認定の欠格事由)
第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
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上記について刑執行後5年経過しないと、受け入れはできないとのことです。
おそらく上記「二」項に該当するかと思いますが、悪意のない罰金刑でも、適用されてしまう点が腑に落ちていないのです。
例えば、安衛法の「重い」「軽い」で判断が分かれることはないのかというところも知りたいです。
善意有過失のようなものが考慮されるケースはないのでしょうか。
<質問事項>
技能実習機構に再確認をしたいと思っているのですが
1・受け入れができるケースはあるか(上記「法」の中で酌量すべき情状などがあるか)
2・「過失」や「故意」の部分で判断基準は変わらないのか
※「今回のようなケースでも、○○の部分で検討の余地はないか」という確認が出来ればと思っています。
以上です。
素人質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
ビザがない外国人を雇っているとします。もし公になった場合違法とは認識しますが、どのような処罰に科せられますか?また、その外国人はどうなりますか? わかっていて雇った年数でも処罰の大小は変わるのでしょうか?
法人で不法就労者を雇用した場合、会社及び代表者は、どんな罰則になるのでしょうか。
【相談の背景】
他で仕事をしていることを把握しておきながら副業先として雇っている会社があります。
市区町村にバレないように外国人労働者の給与支払報告書も提出していないようです。
【質問1】
雇用者は違法になりそうですが、内容を把握していて支払報告書を故意に市区町村へ提出していない税理士事務所は助長罪にならないのでしょうか。
中国人調理師を雇用時、パスポートを預かり、本人にはコピーと在留許可証を持たせるつもりですが、パスポート原本を預かる行為は違法となるでしょうか。来日後逃亡したり行方不明となり、結果的に不法滞在となるケースがあるため、これを防止するためなのですが。
個人事業主として外国人を雇用して家庭教師サービスを始めようかと思っております。
但し、対象は学生というよりは大人向けに友達としてフランクにカフェなどで話しながら2時間いくらのような形態のもので考えております。
・これは風営法に引っ掛かりますでしょうか?
・この場合、外国人とはどのような契約もしくは雇用状態になりますか?
ご回答頂けますと幸いでございます。
知り合いの人の会社では、中国人が最低賃金を下回る給料で働かされてると聞きました。 労働基準監督署に問い合わせたところ、外国人でも日本で働いてるなら日本の最低賃金は下回ってはいけないと聞きました。
外国人がかわいそうなので、労働基準監督署に教えたいのですが、証拠がないと意味がないでしょうか? 労働基準監督署に言っても違反ですね、というだけで、会社名など聞かれませんでした。
第三者は何にもすることはできないのでしょうか?
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