外国人材の職業紹介や派遣、無許可だとどんな罰則?

外国人材を企業へ紹介したり人材派遣を始めたりする際に、職業安定法や労働者派遣法の許可が必要か迷う場面は少なくありません。無許可で紹介や派遣を行った場合の罰則、海外の紹介会社への日本法の適用、在留資格と就労斡旋の関係、無料紹介や特典の扱いまで、寄せられた相談をもとに整理します。開業の許可要件や紹介料トラブルへの対処も確認でき、適法な事業運営の判断に役立ちます。

外国人紹介の許可と無許可の罰則

外国人材を企業へ紹介する事業には、職業安定法にもとづく有料職業紹介の許可が必要です。ここでは、許可を受けずに紹介行為を行った場合にどのような罰則が科されるのか、また自社の取り組みが許可を要する「職業紹介」に当たるのかどうかの判断について、寄せられた相談をもとに整理します。

外国人を無許可で企業に派遣、斡旋した場合。

相談者
474109さんの相談
投稿日:

中国から外国人を受け入れて、日本で企業に斡旋する場合、2,000万の資本金がなく、無許可で行った場合の罰則等を教えて下さい。

また、中国の会社が日本で中国人を斡旋するという名目で受け入れ先の企業を探し、個人で営業をして企業と締結した場合でも違法行為に感じるのですが、いかがでしょうか?

外国人留学生の資格外活動について

相談者
679471さんの相談
投稿日:

日本語学校の職員です。お世話になります。

させていただきたい質問を以下の通りにまとめてみます。

ベトナム人留学生です。現在日本語学校に通っています。ベトナムには、会社を経営している兄弟がいます。日本では、人材派遣会社がいます。その人材派遣会社を通して、ベトナム人に就労ビザを取得させたうえ、日本に就労させ、その斡旋料を得ようと本人が考えています。

背景:当該ベトナム人留学生には入管から資格外活動許可が下りています。母国のベトナムから日本に就職しようと考えている人たちを日本にある人材派遣会社に紹介することは、資格外活動に禁止される風俗や賭博関連ではありません。週28時間の時間制限を超えることもありません。

疑問:人を紹介する斡旋行為は入管法違反ですか。紹介による報酬を得る行為は、有料紹介に当たるのでしょうか。当たるとしたら、有料紹介のライセンスが必要ですか。必要としたら、ライセンスがないまま資格外活動を続けると、バレルのでしょうか。ばれた場合、本人及び日本の人材派遣会社にどのような処罰を課されるのでしょうか。

どうぞご教授お願い致します。

労働ビザで嘘の派遣先を書き外国人を入国させ就業させなかった。

相談者
1046438さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
派遣社員で労働ビザを取得する場合
派遣元と派遣先の登録申請が必要ですが、会社が嘘の派遣先を記入し外国人を入国させました。

もちろん勤務先が無いので就業出来ない労働者は収入がありません。

会社は労働者が生活困難になるのを分かっていながら入国させた事になりますが

この場合仕事をさせなかった期間
(例えば3ヶ月間など)雇用契約書通り労働者に賃金を払わないといけませんか?

また派遣先で就業させる気がないにも関わらず、嘘の派遣先(実際会社はあるが)を記入し申請し外国人を入国させるのは罪では無いですか?

【質問1】
場合仕事をさせなかった期間
(例えば3ヶ月間など)雇用契約書通り労働者に賃金を払わないといけませんか?

【質問2】
派遣先で就業させる気がないにも関わらず、嘘の派遣先(実際会社はあるが)を記入し申請し外国人を入国させるのは罪では無いですか?

海外の紹介会社に日本法は適用?

海外に拠点を置く紹介会社が、日本国内での就労を前提に人材を仲介する場合、日本の職業安定法や労働者派遣法が適用されるのか迷うところです。ここでは、国境をまたぐ職業紹介や派遣について、どの国の法律が及ぶのか、日本の許可が必要になるのはどんな場面かを、相談事例から確認します。

海外から日本にある企業へ人材紹介を行なうために、有料職業紹介事業許可は必要なのでしょうか。

相談者
767869さんの相談
投稿日:

ご相談>海外から日本にある企業へ人材紹介を行なうために、有料職業紹介事業許可は必要なのでしょうか。


現在、シンガポールに登記されている人材紹介事業会社にて勤めています。

実際の事業はシンガポールをベースに全て行ない、日本にある企業へ人材紹介を行なうものとして、ご相談です。
シンガポールにおける人材紹介業を行なう為のライセンス関連は全て取得しており、合法的に事業を行なっています。日本法人はございません。

どうぞ宜しくお願いいたします。

海外企業に対する日本での求人広告の支援について

相談者
1398509さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は海外企業に対して、日本へのマーケティング支援を行う会社を経営しています。

韓国の企業から「日本人を採用したい」を相談を受け、以下の対応を行う場合は違法でしょうか。また、これは「職業紹介」に当たるのか「募集情報等提供事業」に当たるのか、どちらでしょうか。

・Indeedのような求人媒体に求人情報を代理で出稿する。
・応募をした求職者に対し、あらかじめ求人者から設定された「日本に居住していること」を条件に選定する。私の判断で選定を行うことはありません。
・求人媒体の機能を使い、求職者に対して「このサイトから応募して下さい」と求人者のWebサイトURLを送付する。なお、求職者に対する連絡は一律で同じものであり、加工は行わない。
・リンクを送った時点で求職者に対する連絡は一切終了する。選考に対するサポートは一切行わない。
・求人者から、広告運用費用のうち20%を報酬として貰う。(一般的な広告代理店の報酬体系です。)

【質問1】
この対応は違法でしょうか。違法だとしたらどの法律に違反する可能性がありますか。

【質問2】
この対応は「職業紹介」に当たるのか「募集情報等提供事業」に当たるのか、どちらでしょうか。

【質問3】
「職業紹介事業」であることを避けるには、どのような対応が必要でしょうか。

海外の人材紹介会社に日本の求人情報を伝え、手数料をもらえば、有料人材紹介事業に当たりますか?

相談者
818584さんの相談
投稿日:

あるA国のエンジニアを、A国に会社aを持っている在日A国人のBさんを通じて、日本の企業に紹介する事業を検討しています。その際、私もBさんも日本では有料人材紹介事業の許認可を得ていないことが、問題になりますでしょうか?

現状を整理すると以下のようになります。

・Bさん:A国に会社aがある。A国エンジニアのネットワークがある。日本では人材紹介事業の資格ないが、A国での人材紹介事業の法律面はクリアしている。

・私:日本での人材紹介事業の資格なし。合同会社の代表社員。

・検討中のビジネスモデル:私が求人企業をBさんに紹介→Bさんが、エンジニアを求人企業に紹介→就職が決まった後、手数料を求人会社が会社aに支払う→会社aから、私の会社に、情報提供料としてお金が支払われる。*求人会社が、会社aに支払うと同時に、求人会社が、私の会社に直接振り込みも検討中。

ご多忙の折、恐縮ではございますが、よろしくお願い申し上げます。

無許可派遣の被害は救済できる?

許可を持たない業者による違法な労働者派遣に巻き込まれ、賃金の未払いや不当な扱いを受けてしまうことがあります。ここでは、無許可派遣による被害に遭ったときに、派遣先や派遣元へどのような請求ができるのか、労働者としてどう救済を求められるのかを、寄せられた相談から見ていきます。

無許可の派遣会社から派遣された労働者に罰則はありますか?

相談者
1182524さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
厚生労働省に無許可で人材派遣を行っている会社から派遣されたことがあります。

【質問1】
この場合、労働者は法律で罰せられますか?

【質問2】
このことで会社を訴える場合には、非合法な派遣をさせされたことで慰謝料請求は可能でしょうか?

【質問3】
違法行為で会社が得た派遣のマージンを請求できないでしょうか?

【質問4】
その他、裁判をする場合に原告が請求できそうなことをご教示ください。

外国滞在ITエンジニア採用した日本国内の人材会社の対応について

相談者
983604さんの相談
投稿日:

日本国内の人材会社が外国からITエンジニアを採用し、ある一定の期間を日本語学習させて、日本国内の企業に派遣している事業を進めています。弊社はその日本の人材会社と提携し、ITエンジニアの募集と日本語プログラム実施を進めました。2019年に5月に採用したエンジニア日本語プログラムをはじめ、2019年の12月に出発予定でいました。12月の出発予定を4月に送らせて、そして、2020年2月になったら、3ヵ月フルタイム日本語プログラムを必修されました。そこて、入国スケジュールを2020年6月まで延期になりました。今までは週末に日本語勉強したエンジニアが、現地の仕事を退職し、フルタイムプログラムに入りました。しかし、コロナの影響で入国できず、10月まで延期になってしましました。10月から日本に入国可能になりましたが受け入れについて何度伺っても具体的なスケジュールは出してくれません。その会社の経営陣にも連絡しましたが、回答さえない状況です。日本に行ける前提で、仕事を退職したエンジニアが今も仕事がないかつ収入がないまま現地で待たされています。2019年の12月の出発予定を何度も送らせたことに、入国制限でさらに延期になってしまいました。入国できるようになったけど、具体的なスケジュールについて一切回答しない。仕事失ったエンジニアのキャリアの責任その会社にあると思います。日本の法律によりどんな対応可能でしょうか?

人材派遣について

相談者
305472さんの相談
投稿日:

私の友人が福島県の除染作業の仕事を斡旋されて、その相談に来ました。本人は実家が近いのて゜除染作業の仕事を受けてもいいのだが、斡旋した会社が人材派遣の免許を持っていないと思う。多分曾孫受けくらいだと思うし、孫請けの会社も免許を持っていないとおもう。なぜなら両社とも免許の提示も無いし登録番号も契約書等に書いてないからだ。と言います。この2社が登録企業だということは、どのようにしたら調べることが出来ますか。又もし、無免許(無登録)だった場合はどこへ相談したらいいですか。教えて下さい。

在留資格で就労斡旋は適法?

外国人を仕事に就かせる斡旋が適法かどうかは、その人の在留資格で認められた活動の範囲と深く関わります。ここでは、在留資格の種類ごとに就労の可否や紹介・斡旋の適法性がどう変わるのか、資格外活動にあたらないか注意すべき点は何かを、相談内容にそって整理します。

外国人労働者の扱いについて

相談者
1394386さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
従業員30人の会社で働いています。
中国人(中国人国籍、就業ビザ取得)がPhotoshopなどを使用するデザイナーとして雇われています。
しかし、事業の拡大とともにその中国人の方は本来の業務とは違う中国との発注や契約事務作業をさせられています。本人は本来のデザインの仕事をしたいそうなのですが、これは何かの違反にならないのでしょうか?

【質問1】
契約とは違う中国人の業務について

職業紹介事業の許可が必要ですか?

相談者
866712さんの相談
投稿日:

日本で働きたい外国人の大学生やワーキングホリデーで来日する外国人と、人手が欲しい日本企業の間を取り持ち、有償のインターンシップで働いてもらう事業を行う場合、有料職業紹介事業など何らかの許可が必要になりますか?

在留資格「特定活動」の中のインターンシップ制度は、海外の大学が履修すべき単位取得の一環として課しているものについて、それを日本で行うということと理解しております。よって、海外の大学と日本企業の間を取り持つわけですから、特に許可は必要ないと理解しておりますが、間違っていますでしょうか?
宜しくお願いします。

この事案、在留資格等不正取得罪、営利目的在留資格等不正取得助長罪になりませんか?

相談者
1101195さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の在籍しております派遣会社では、主に、インドネシアからエンジニアビザ(技術・人文知識・国際業務)で招聘をされたり、日本国内で応募してきたりして、「自動車部品製造の溶接機械マシンオペレーター」や、「自動車部品組立」、「検査業務」、「部品供給」での業務で就労している方々が現在100名以上在籍しております。この度、この半数に及ぶ方々が軒並みに在留資格「更新不許可」になるということが判明しました。理由は「そもそもがエンジニアビザで従事できる業務内容ではない」という入管の判断によるものでした。その更新できなかったインドネシアエンジニアの人から「なんで更新できない?」という問い合わせがあったものですから、社内で調査したところ、更新時に入管へ提出された業務説明文の内容が確かに「溶接」ではあるのですが、詳細は、明らかに実態と違うかなり専門的な内容になっていました。実態は、たとえば、機械に部品をセットする、スイッチを押す、機械が自動で加工、終わったら取り出すをひたすら繰り返すだけのいわゆる「単純労働」なのは明白です。ひどいものは、物流での部品供給に配属されたにもかかわらず、「専門的な溶接」に従事するといった業務説明文でエンジニアビザ申請許可をとっていました。このことについて、ご質問をさせて下さい。

【質問1】
製造業で確かに「溶接」ではあるものの、エンジニアビザ申請は「専門知識や技術を有する」ような内容で申請され、実態は「単純労働」というのは違法行為に該当しないのでしょうか?

【質問2】
もし違法行為に該当するのであれば、どのような立証方法が考えられますでしょうか?

【質問3】
同じ事業所、同じ部署、同じビザ。一人はインドネシア招聘された人材で2年前程に申請して許可が下りている。もう一人は、今回の更新で不許可。この二人の、申請書類内容が同じであれば、どうでしょうか?

無料紹介や特典は職業紹介?

求職者と企業を無料で引き合わせたり、紹介にあわせて謝礼や特典を渡したりする行為が、法律上の「職業紹介」に該当するのか判断に迷う場面があります。ここでは、無料紹介や特典の提供が許可を要する職業紹介にあたるのかどうか、その線引きについて相談事例をもとに考えます。

無料での人材斡旋の違法性

相談者
1488689さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
在職の会社からグループ企業に斡旋するから退職勧奨に応じてほしいと言われました。

【質問1】
無許可の人材斡旋は無料でも違法ですか?
履歴書を相手企業に送るだけでも斡旋したことになりますか?

求職中お客様の人材紹介会社への紹介の適法性について

相談者
1294815さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不動産会社の者です。外国籍のお客様から、失業した際、仕事を紹介してくれないかと相談を受けることがしばしばあります。

人材派遣会社の担当者様ともお付き合いがあるため、今後外国籍の方からそういった相談があった際に、派遣会社様に紹介させていただけないかと考えています。人間関係構築が目的なので、金銭的なリターン(いわゆるキックバック等)を受けるつもりはございません。

実際に相談をしたところ、弊社から人材派遣会社への情報提供が「職業紹介事業」に該当してしまう懸念があるとお声をいただきました。なお、弊社は少苦行紹介業の免許は取得しておらず、かつ、定款でもそのような事業内容は謳っておりません。

【質問1】
この場合で求職中のお客様から必要情報(例えば国籍・年齢・性別・在留資格等)を取得し、個人情報開示の同意をいただいた上で派遣会社の担当者様に紹介する行為は、「職業紹介事業」に該当してしまうのでしょうか?

【質問2】
複数の人材派遣会社の担当者の連絡先をリスト化し、「これらの会社に電話したら仕事を紹介してくれるかもしれないよ」とお伝えするのも、「職業紹介事業」に該当しますでしょうか?

【質問3】
質問1・2いずれも職業紹介事業に該当して免許が必要という場合、どのような形式でしたら、法的問題なく【背景】の紹介が成立しますでしょうか?

人材派遣会社による人材紹介キャンペーンについて

相談者
664996さんの相談
投稿日:

お世話になります。
人材派遣会社に知人を一人紹介して、家庭用ゲーム機。二人紹介して国内旅行などの特典をつけて、人材を集めることに違法性はありますか?
宜しくお願いします。

無許可の労働者派遣に科される罰則

労働者派遣事業を営むには、労働者派遣法にもとづく許可が欠かせません。ここでは、許可を得ないまま派遣を行った場合や、偽装請負など違法な形態で人を働かせた場合に、事業者へどのような罰則が科されるのかを、寄せられた相談をもとにわかりやすく確認していきます。

派遣業の許可を得ていないにも関わらず派遣した場合、予想される罰を教えてください。

相談者
850185さんの相談
投稿日:

派遣業の許可を得ていない会社(通常は派遣業とは関係のない業務をしている会社)が、自社の従業員をある会社に派遣して派遣先で業務をさせた場合、どのような罰則がありますか?

1月から4月まで平日毎日同じ人1人。これを4年間つづけた場合、予想される罰を教えてください。
不起訴になる可能性は低いですか?

労働者派遣法に関して

相談者
1179205さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社Aから人材提供を求められておりますが、現状、自社に適当な人材がいません。

【質問1】
この場合、自社で派遣社員を受け入れ、会社Aに出向させるということは可能でしょうか。尚、自社は労働者派遣事業許可を持っておりません。

派遣先企業の複数発注の違法性について

相談者
349833さんの相談
投稿日:

派遣を使おうとする企業が、例えば1人募集のところ、複数の派遣会社に発注をかけることが当然のように行われていますが、これは派遣先会社が複数人の中から1人を選考しているわけで、派遣労働者がこれに参加しても、職業に付くことができる保障もなく、この選考のための人材を仕事紹介と称し、派遣労働者を集める行為は、派遣法に定める「労働者派遣」から逸脱していると思います。

この派遣先の複数発注と派遣元のこれに協力する行為の違法性とこれらを罰する方法をお聞かせください。

また、履歴書や履歴書まがいの経歴書を派遣先に配り、面接を行うことが常態化していますが、明らかな違法行為にもかかわらず、何故、行政は取り締まらず、派遣会社は罰せられず、野放しなのでしょうか?
法律違反なのですから、訴えればこういった行為はなくすことができると思うのですが...

弁護士のご見解をお聞きしたいです。

人材紹介や派遣業の開業と許可要件

人材紹介や労働者派遣の事業を新たに始めるには、資産や事業所などの許可要件を満たし、行政の許可を受ける必要があります。ここでは、開業にあたって求められる要件や申請の流れ、事業を続けるうえで押さえておきたい注意点について、相談内容にそって整理します。

人材派遣会社を開業したいのですが資本金について相談があります。

相談者
933211さんの相談
投稿日:

資本金2000万円で人材派遣会社を経営しようと思っております。
2000万ぴったり入れて開業するのですが
資本金の一部を銀行口座から抜いてしまうと資本金の提示額変更しないと行けないでしょうか?
また1000万以上抜いてしまうと、人材派遣会社としては法律上継続される事は出来ませんか?

派遣先企業を派遣元企業に紹介するのに何らかの許認可が必要か?

相談者
1246270さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
A社(派遣事業許可を取得している派遣元企業)が労働者を派遣先企業に派遣するにあたり、B社に派遣先企業を紹介してもらい、その紹介に基づきA社から派遣先企業に労働者を派遣するに至った場合、A社はB社に紹介手数料を支払うことを考えています。B社は派遣先企業をA社に紹介するだけで、派遣契約の当事者にはなりません。

【質問1】
この場合、B社は何らかの許認可を得ていることが必要でしょうか?

人材紹介業の範囲について

相談者
1392949さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私はイベント運営事業をしているのですが、採用に困っているクライアントの会社に、求人のの宣伝を目的としたイベントの運営をお願いされましたが、人材紹介業や求人広告等の免許や法的な部分が心配です。

例)

自分のイベント運営会社→「株式会社A」

採用に困っているクライアント企業→「株式会社B」

として

株式会社B主催の「Bパーティー」を開催します。

このBパーティーの目的は「求人の応募者を獲得すること」です。

そのパーティーの中で、キャストが株式会社Bの求人の宣伝を行ったり就活や転職に関するトークテーマを話したりします。

Bパーティーの運営にかかる費用は株式会社Bが全額負担しますが、実質的運営は株式会社Aであり、株式会社Aは企画や参加者の募集やから当日の運営まで全て行います。

【質問1】
Bが主催するパーティーの運営を外注されたという形であれば「人材紹介業」に該当せず法的に問題ありませんか?

紹介料の未払いや中抜きのトラブル

人材の紹介や派遣をめぐっては、約束した紹介料が支払われない、報酬が中抜きされる、紹介した人材を引き抜かれるといったトラブルが起こりがちです。ここでは、紹介料の未払いや中抜き、引き抜きに関する契約上の権利や請求の可否について、寄せられた相談から見ていきます。

人材派遣会社 中抜き行為

相談者
1251699さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
とある中小企業会社の社員です。社長は典型的なワンマン経営です。社長から、「Aさんという方が紹介会社を通して面談が来た。知っていたら入るように仕向けて欲しい。できたら人材派遣会社を通したくない」と言われ、わざわざ日曜日の休日に出勤のようなことをさせられて、誘わざるをえませんでした。人材派遣会社には、そのような中抜き行為?の違約金の支払いがあるような話を社長は自覚しておりました。結局、その方は入社となりましたが、他にもこの社長は色々グレーなことをしており、私とその他社員は我慢できなくなり退社しようと思っております。このタイミングで、ずっと心に支えていた、私が片棒を担いだような行為を派遣会社に伝えようと思うのですが、私も加担したと問われますか?

【質問1】
この場合についてどのような結末が予想されるかご教授ください

人材紹介料を派遣先に請求できますか

相談者
766571さんの相談
投稿日:

弊社は派遣元です。
派遣先に派遣したAスタッフは派遣契約が終了後、派遣先に雇われて継続勤務していると判明しました。
しかしながら、派遣先との労働者派遣基本契約の中に、派遣先は派遣スタッフを雇用する場合、派遣元の弊社に通知、人材紹介料を支払うべきとの規定があります。
派遣先はこっそりと派遣スタッフを雇用する場合、
弊社として人材紹介料を請求してよろしいでしょうか。
もし拒否される場合、
裁判になってどうやって証拠を集めたらいいでしょうか。
お手数ですが、アドバイス頂ければ助かります。

人材派遣の謝礼金未払いはバレたら立件されますか?

相談者
556308さんの相談
投稿日:

今働いている会社で新しいスタッフを募集していました。
優秀な人材を希望した為、大手の人材派遣会社から紹介を受けて数人面接していました。

その中から一人業務委託として採用になりました。

人材派遣会社からの紹介者を採用した場合、決定給与の3ヶ月分をその会社に謝礼としてお支払いしなくてはならない決まりになっておりまして、当然依頼した際に弊社の社長もその事を聞いておりました。

ですが紹介してもらった人を採用するにも関わらず、以下方法で謝礼金を支払わないというのです。
詐欺、違法にあたりますよね?

弊社社長が出資している子会社があり、そちらの会社スタッフとして登録をするそうです。
弊社で働き、弊社から給与をもらうのに、登録は子会社なので紹介して頂いた人材派遣会社には今回は採用にならなかった旨を伝え謝礼金を逃れるそうです。

例えば人材派遣会社に連絡をして内容をお伝えしたら、詐欺罪などで立件されますか?

外国人の雇用と不法就労の罰則

外国人を雇い入れる際は、在留資格や就労の可否をきちんと確認しないと、不法就労助長として事業者が責任を問われるおそれがあります。ここでは、外国人の雇用にあたって求められる確認義務や、不法就労にかかわってしまった場合に科される罰則について、寄せられた相談事例をもとに整理します。

外国人技能実習法の解釈と、受け入れの可否について

相談者
911672さんの相談
投稿日:

こんにちは

外国人技能実習生の受け入れ管理をしています。
受入れを希望している企業が、2年前に安衛法違反(安全配慮義務違反)で罰金刑を受けたことがあります。
技能実習法に以下の記載があり、技能実習機構に確認したところ「受け入れの欠格事由にあたる」とのことでした。

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【技能実習法(抜粋)】
(認定の欠格事由)
第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
-------------------------------------------------------------------------------

上記について刑執行後5年経過しないと、受け入れはできないとのことです。
おそらく上記「二」項に該当するかと思いますが、悪意のない罰金刑でも、適用されてしまう点が腑に落ちていないのです。
例えば、安衛法の「重い」「軽い」で判断が分かれることはないのかというところも知りたいです。
善意有過失のようなものが考慮されるケースはないのでしょうか。


<質問事項>
技能実習機構に再確認をしたいと思っているのですが
1・受け入れができるケースはあるか(上記「法」の中で酌量すべき情状などがあるか)
2・「過失」や「故意」の部分で判断基準は変わらないのか
※「今回のようなケースでも、○○の部分で検討の余地はないか」という確認が出来ればと思っています。

以上です。
素人質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

ビザがない外国人の雇用について

相談者
490184さんの相談
投稿日:

ビザがない外国人を雇っているとします。もし公になった場合違法とは認識しますが、どのような処罰に科せられますか?また、その外国人はどうなりますか? わかっていて雇った年数でも処罰の大小は変わるのでしょうか?

外国人の不法就労を考える。

相談者
997610さんの相談
投稿日:

法人で不法就労者を雇用した場合、会社及び代表者は、どんな罰則になるのでしょうか。

派遣の法律相談まとめ