有期雇用契約の更新5回、4年以上5年未満の労働者の扱いについて
【相談の背景】
有期の雇用契約について、備えとして相談・質問させてください。
2019年3月1日より現在の職場で働いています。
初回の雇用契約では、2019年3月1日~2019年12月31日と9ヶ月の期間契約でした。(決算をもとにしたかもです)
雇用契約書面には、
「満了の1ヶ月以上前に両者の書面による意思表示がなければ自動的に1年間更新される」と書かれており、初回の書面取り交わし以来、雇用に関するやりとりは会社とはありません。
で、現在は2023年6月ですが、現状では5回の更新がされ、在籍期間が4年2カ月となっております。
就職したときは特に気にしてなく、最近知ったのですが
「有期雇用が5年を越えた場合、申出によって無期雇用に切り替えることが出来る(会社は拒否不可)」というものを知りました。
これから無期雇用に切り替えることが出来る5年目に差し迫った段階で気になっていることがあるため質問いたします。
【質問1】
会社が「無期雇用になったら解雇等で厄介だから」などの理由で4年11カ月で「次回の更新をしない」という通知(雇止め)を出して来た場合、労働者側としては不当な契約解除などで争うことは不可能ですか?
【質問2】
他方で、「無期雇用を回避するため」の5年未満での雇止めは禁止されているなどの情報もあったりします。既に5回更新されている以上、5年未満であっても会社は簡単には契約解除は出来ない状態ですか?