労災の不支給や給付額の低さは審査請求で争える?

休業補償の金額に疑問があるとき、その根拠となる給付基礎日額をどう争うかが出発点になります。残業代を算入させたい場合に必要な主張、労働時間を示す証拠の集め方、審査請求で支給額が下がることもあるという注意点、決定が出てから実際に支払われるまでの流れ。この記事では、労災の給付額をめぐる不服申立ての一連の流れと、会社の処遇や損害賠償に関わる論点までを相談例から整理しています。

労災の休業補償に残業代は入る?

労災認定を受けても、休業補償の金額が思っていたより低いと感じることがあります。休業補償は給付基礎日額をもとに計算されますが、そこに時間外手当や割増賃金が算入されているとは限りません。算定の根拠に疑問があるときは、労働局への審査請求で再計算を求める道があります。ここでは、どのような主張が必要になるのかを扱った相談を集めました。

労災調査復命書と給付基礎日額の審査請求について

相談者
1338882さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
パワハラと過重労働で業務上の労災認定を受けたのですが、時間外労働の未払い割増賃金が給付基礎日額に反映されていなかったので、労働局に対して労災調査復命書の開示請求を行い、給付基礎日額の審査請求を申立てました。

【質問1】
会社側が労務管理を全くしておらず、卓上カレンダーにサインするだけでしたが、ワンオペの事業所の場合、給付基礎日額に未払い割増賃金を反映させる為にログ以外にどんな物が証拠として必要ですか?

【質問2】
労災調査復命書の開示決定が60日間延長されたので、先に審査請求書を労働局に送付しました。先日、受理通知書が届きましたが、受理日から3ヶ月以内に労働局や労基署から何か指示が来るのですか?

労災の休業補償について

相談者
1325465さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私傷病扱いで休職をしていましたが、労災認定を受け、労災保険での休業補償(休業給付金(保険給付(平均賃金の6割)及び特別支給金額(同2割)))を受けました。労災認定を受けた休業期間(例えば1/1から12月31日)のうち、約3割の期間が有休(1/1~3/31)で、約7割の期間(4/1~12/31)が労災保険の休業補償給付支給となっています。

これにつき勤務先に対して、私傷病扱いを取消し、①労災休職と認定を受けた期間の源泉徴収(所得税・住民税、社会保険料)の修正と、②労災がなければ受け取れたであろう給与相当額の請求をしようと考えています。

ちなみに、勤務先は、課税関係の扱いは、労災休業開始の日(1/1)ではなく、労災保険の支給開始日(4/1)から、また、給与相当額として追加補填すべき金額は、労災保険で既に平均賃金の8割を受給しているため、平均賃金の2割だと認識しているようです。
就業規則に関連する項目はありません。

【質問1】
①労基法第七十五条の使用者の療養補償義務は、労災保険支給開始日(4/1)ではなく、労災による休業(労災認定期間)初日(1/1)から始まる理解で正しいでしょうか。

【質問2】
①'上記に関連して、労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養のための給付等は、非課税所得となりますが、非課税期間も、労災による休業開始日(1/1)から始まるという理解で正しいでしょうか。

【質問3】
②勤務先に安全配慮義務違反がある場合、法定以上の付加給付は民法上の損害賠償に相当し、被災者は、平均賃金の4割を請求できるという理解で正しいでしょうか。(特別支給金額は損害賠償額から控除されない)。

労災の休業補償支給金が突然1割減額!? 法的根拠を教えて下さいませ

相談者
1007261さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労災の休業補償が減額されてしまいました。
かなり長期に渡り働けない状態が続いており、会社から整理解雇されてしまったこともあり、唯一の収入源が労働保険の休業補償です。ところが、突然、事前通告もなしに振込額が減額となりました。

会社は退職してしまっているので、支給基準日額が変わるわけでもありませんし、年度変わりなどでもなく、減額の根拠が不明です。もちろん問い合わせは行うつもりでおりますが、法的に減額事由や制度の有無を確認したく質問いたします。なお、減額率はおよそ9.07%です。

ご承知の通り、労災の休業補償は2階建てになっていますが、それぞれがおよそ0.97%の減額で、しかしその率は完全に一致しているわけではありません。1円単位まで丸めることなく支給されているのに中途半端な数字なのも不審があります。誕生日も数ヶ月先ですし、還暦とかになるわけでもありません。

減額の根拠に心あたりがありましたら教えて下さいませ。また、今後も減額はありうるのかお伺いしたく。何卒お知恵をお貸し願えませんでしょうか?

【質問1】
労災の休業補償支給金が突然1割減額!? 法的根拠を教えて下さいませ 

【質問2】
労災休業補償の今後は? 支給減額や打ち切りは? 年齢や地域などの要件や治癒状況は関係しますか

【質問3】
コロナ前までは労働保険は資金が潤沢だったようですが、コロナ特別支援金で他の国の保険料同様逼迫してきていることにより、支給要件が厳しくなる可能性はありますか?

労働時間は何で立証できる?

給付基礎日額の見直しを求める場面では、実際に何時間働いていたかを労働者側が裏づける必要が出てきます。労基署が認めた時間数が実態より少ない場合や、会社が打刻記録の正確性を争ってきた場合には、タイムカード以外の資料も手がかりになります。ここでは、どのような証拠で労働時間を示せるのか、意見書でどう反論するのかという相談を集めました。

労災申請と賃金請求に関する相談:未払い賃金と労災申請の対応について相談

相談者
1431709さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。

精神疾患による労災申請、賃金トラブル、自然退職の件で弁護士の方に依頼すべきか悩んでおります。現時点どう対応していく方が有利になるかご教授を頂ければ幸いです。


賃金請求

今の会社にて8年間勤続しておりました。正社員として雇用ですが、出向先Aの所定出勤日数と労働契約の所定勤務時間より少ないため、2017年12月~2019年4月の間だけで最低合計7万以上が支給してもらえませんでした。それ以降もあると思いますが、まだ精査しておらず、会社に未払い分の給与を支払ってほしいです。


労災申請

出向先Aにて2019年2月~2020年5月にかけて、人間関係トラブルで、同店舗スタッフのイジメから出向先の店長副店長からパワハラに発展し、メンタル不調になった。その後別の出向先をいくつ携わってたが、メンタル不調は改善されず。

部署異動申請し、出向先Bにて稼働してたが、売上の圧と退勤後資料の作成などでうつ状態が酷くなり、2024年1月から6ヵ月間休職した。当社所定上限6ヵ月のため、薬を飲んで通院しながら復職した。

復職したあと出向先Cにて、通院しながら半年稼働の先月3月7日、ルール違反の出向先の従業員Aに指摘したところ、逆に副店長及び責任者クラスに異動されたいか出禁されたいかと叱られ、従業員Aに謝罪を要求された。出向先Aの件もありPTSDとうつ状態と診断され、休職になった。

【質問1】
賃金請求について、当時当社の所定勤務時間数は月によって変わり、出向先は月によって20~22日勤務。発覚して問い合わせしたら、足りない分は有給を使うのみと言い渡された。控除分の請求は出来ないんでしょうか

【質問2】
労災申請について、所属会社が変わらないまま、出向先Cの出来事でやっと出向先Aの件がPTSDとうつ状態の原因だと判明したんですが、何か出来ないんでしょうか。

【質問3】
休職は、6ヵ月休職したことがあると上司に確認してもらった上、休職申請の指示を受けて休職した。本日急に上司から明日出社して退職手続きが必要と電話が来た。あんまり急遽で、こちらの主張出来ることはありますか

【質問4】
質問3について、復帰希望と伝えたが、出社せず退職手続きで処理されることが決定事項だそうです。気持ち的にもう今の会社を諦めて、なるべく有利な方向に進みたいです。

どうすべきか、ご教授を頂けると幸いです

労働災害保険請求再審査請求を行いました。

相談者
1242988さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
パワハラで会社を退職に追い込まれました。不服申し立てを行いましたが不支給となり再審査後不支給決定。開示請求した際会社側の資料や聞き取りは虚偽内容ばかりでした。又日報も削除されてしまっています。

会社とやり取りを何度かしていますが、その説明時の聞き取り調査の結果と労基への会社からの報告内容が全く違っていて、録音があるので、再審査時に文字起こしとCD音源を提出予定です。

実際にあった事柄であると認めている内容。又対応が不十分であった事への会社からの謝罪が含まれた録音。会社役職者が関係者に事情聴取を行った結果の報告のやり取りと、加害者のパワハラの一部始終を録音した物があり、今回の審査会で文字起こし文章、CD両方初めて提出します。

弁護士さんには受診前からの相談が必要や、申請前の相談しか受け付けないと軒並み断られ、自分で意見書を作成しようと思います。

補足ーーーーーーー
病院の受診は該当する事件の前は全くありませんでしたが、パワハラで鬱と診断された際に発達障害も見つかりました。

労災請求も異議申し立ても既往症が原因と結審されている状況です。

【質問1】
この場合、会社側は虚偽の報告を行った事は何か罪に問えますか?

【質問2】
パワハラの内容は全て申立人の想像と言う調査内容が記載してありました。名誉毀損に問えますか?

【質問3】
意見書は決定書の項目に基づき、内容が異なっている部分のページや項目を内容とともに挙げ、それに対する食い違いと根拠を併記する内容で大丈夫でしょうか。

【質問4】
発達障害がパワハラでの鬱と同時に見つかった場合はそれ以前に全く受診が無くても起因は既往症であると判断しますでしょうか。例え現実にパワハラや会社の対応の不十分な部分があっても障害が起因となりますか?

労災審査請求で残業時間の取り扱いについて

相談者
430728さんの相談
投稿日:

労災での審査請求についてお聞きします。

長時間労働で精神疾患、労災認定はされたのですが、休業補償に未払い残業代が含まれていないので審査請求をすることになったのですが、労基署の意見書が上がってきて、書かれた長時間労働で認められた数字に愕然しました。

本当にギリギリ、長時間労働の認定基準を超えたというくらいに減らされていました。実際には月に最低で150時間、最大で190時間(平均180時間くらい)時間外に働かされていたのに、労基署の認めたのは100時間ちょっと。

すでに会社は辞めたのですが、会社側が労基署の聞き取り時に労災認定させまいと、本来の勤務記録からだいぶんおかしな変更をして、それを労基署に出したみたいで、それがそのまま認められていました。
私もいろんな記録から、私の主張する時間が正しいことを説明したのに、会社の改ざん記録の方が認められた、という扱いです。

さて、審査請求で未払い残業代を請求したいのですが、この場合、私の主張する時間数をそのまま、また主張しようと思いますが、労基署が認めた分しか可能性がないのでしょうか?

なんでここまで会社側の方だけが取り上げられているのか...審査請求も不安でここに質問させていただきました。

審査請求で支給額が下がる?

審査請求で原処分が取り消されると、支給総額そのものが改めて調べ直されます。その過程で会社側の主張が採用され、結果として従前より支給額が下がることもあります。労基署からこのリスクを説明され、申し立てるかどうか迷う方もいます。ここでは、判断材料として何を考えておけばよいのか、下がった後に元へ戻せるのかという相談を集めました。

労災休業補償額、審査請求で「下がって」しまった場合

相談者
527272さんの相談
投稿日:

知人がフルタイムパートで、労災事故にあい、約半年休業しました。

労災からの休業補償が決まりました。過去3か月の平均賃金とほぼ同じ給付基礎日額でした。
しかし「未払い割り増し残業代なども含めての額を給付基礎日額とできる」と知り、審査請求をしたいと労基署に伝えましたら、審査請求をしてほしくないのか、下記のように言われたそうです。

知人の給与 時給1000円×週40時間
残業代 時給1000円×月平均10時間程度

「よって未払いなのは25%割り増し分の250円×10時間=1週間で5千円程度。一日当たりなら千円にもならない。確かにこの分は上がるかもしれない。

しかし、今回は労基法12条に基づいて、「(知人の)3か月分の総額を日数で割って平均賃金としたが、もし審査請求で原処分取り消しとなれば、すべてを再調査することになる。

しかし労災申請時から、会社からは、あなたのタイムカードの打刻時間がおかしいという話を聞いている。あなたが「打刻は間違っていない」と証明できないなら、会社側の話を元に、支給総額ごと見直す。そうすれば、審査請求で千円上がっても、見直しで2千円下がれば、損するのはあなただ。

審査請求しないなら、このままの処分決定なので、損得は無い。決めるのはあなただ」

というような内容だそうです。

タイムカードは知人に複写は無く、給与明細には労働総時間が書いていますが、会社がそもそも打刻時間がおかしいとして、労働時間数の下方修正してきたそうです。知人にはそのような事実はありませんが、会社の言い分がおかしいといいう証明もできません。

労基署の言い方では、こちらが証明できない限りは、次回は会社の言い分を採用すると言われています。

疑問に思うことは2点です。

①労基署が最初は会社の言い分を聞かずに「総賃金の日数割」で平均賃金を出していたのに、次回はその方針を変える、というのはいいのでしょうか?平均賃金の算出は労基法12条以外には無いと思うのですが。

②万が一、審査請求をしたことによって原処分より金額が下がった場合、「下がるくらいなら元の原処分に戻してほしい」というのはできないのでしょうか?

労災で審査請求をしたら、原処分より不利益になった。元の原処分に戻して欲しいという要望はできませんか?

相談者
523986さんの相談
投稿日:

労災の休業補償に関して、算定基礎日額を見直して欲しい(割増賃金など分)と審査請求をして受理され、見直すことになりましたが、結果、逆に原処分より下がってしまいました。

(会社側に確認したら、会社が「そもそも残業時間が嘘の申請だ、と言ってきたので、原処分の金額自体が見直された、とのこと)

こんなことなら原処分状態に戻して欲しいのですが、そういう要望はできないのでしょうか?

労災申請の審査会について相談です

相談者
372707さんの相談
投稿日:

労務災害不服申し立ての労働保健審査会の却下例が、厚生労働省のホームページに数多く記載しています。
ところが平成24年度までは記述があります
厚生労働省は、労務災害を却下したものを誇らしげに記述しているものもあります
平成18年から24年度までの却下を掲載しています。
厚生労働省は、労務災害不服申し立ての却下を掲載するのは問題だと思うのですがどうでしょうか?
労働者の労災申請は、社会的な弱者救済の面もあります
厚生労働省は、ホームページ上で労働保健審査会は却下したものを誇らしげに記述する行為は人権擁護上問題だと思うのですがどうでしょうか?
却下を掲載し労災申請を減らすという役所側の負担軽減なのかと思うと腹立しいです
良い手法は、ないでしょうか?全て削除する内容証明での抗議文でも送りましょうか?
主人も却下されました
良い手法を御教示願います

審査請求が認められた後いつ払われる?

審査請求が認められて原処分が取り消されても、その場で金額が確定するわけではありません。労基署が改めて調査を進め、支給額が決まるまでには一定の時間がかかります。取消によって従前の金額まで白紙になるのか、再調査に呼び出されるのか、期間に定めはあるのかといった点は気になるところです。手続の見通しを扱った相談を集めました。

労災認定後の審査請求が認められた場合、再調査がまたあるのでしょうか?

相談者
465701さんの相談
投稿日:

労災認定されて、その休業補償額に時間外割増賃金などが含まれていないことを審査請求し、原処分取り消しで時間外手当等を含んだ金額を調査すること、と書かれておりました。

労働基準監督署はこの決定に関して、休業補償額を見直す調査を行うと思うのですが、最初の労災申請の時のように、また労基署に呼び出され質問を受けたり、資料を提出せよなどの指示が私に来るのでしょうか?

個人的な意見ですが、資料は労使双方、労災申請時に提出済みであり、労働局がそれに時間外手当が含まれていないことを確認しているのですから、あとは労基署が時間外手当を含んで計算し直すだけ(事務的な計算だけ)では?と思うのですが。

労災審査請求後の支給額の見直しに関して、今度労基署から説明があるのですが

相談者
501225さんの相談
投稿日:

労災認定されまして、その補償額(給付額)に不満があり(残業代など)審査請求をして、それも認められて、その計算しなおした金額の説明と額を今度労基署職員が家に来て説明をしたいと言っています。

質問は、

①もしその金額に納得してOKをした場合、この件についてはあとから再度の不服申し立て(審査請求)はもうできませんか?

②金額に納得がいかない場合は「やり直してほしい」と拒否してもいのでしょうか?

③実は審査請求時に労働局の人が、「そもそも給付基礎日額の労基署の計算方法が間違っている」と指摘をしました。労働局の人が言うとおりに計算すると現在の給付基礎日額より少し減ります。これには従わないといけませんか?それとも不利益になるので断れますか?言い分は労働局職員のものが合ってはいます。

※金額については、そもそも私の残業時間の主張(タイムカードから計算)と、労基署が認めた残業時間(会社の言い分で減算してきた時間)に開きがあり、おそらく金額に大きな差があると思うのです。

労災→審査請求での原処分取り消しが決定したあとの状態について

相談者
463403さんの相談
投稿日:

労災申請で労災が認められて、でも給付内容に不満が有り、「残業代や割増賃金を含んだ物にして欲しい」と審査請求すると、
労働局から「原処分を取り消し、再調査し、割増賃金等を含んだ金額にしなければならない」と決定されました。

①「原処分を取り消す」ということは、その時に決まっていた休業補償額は今現在は「未定」ということでしょうか?それとも「最低限原処分時の金額は補償するが、上乗せ分(割増賃金等)だけが未定」と言うことでしょうか?
と言うのも、休業補償給付の申請を出してから3ヶ月近く経つのですが、振り込まれてきませんので、金額が決まるまでは貰えないのか...と思いまして。

②この「再調査」が終わって新しい金額が決まるまでの期間の目安ってありますか?半年、1年かかることがあるのでしょうか?

労災を理由に減給できる?

労災による休業や職場復帰をきっかけに、賃金や手当、賞与、退職金が引き下げられたり、職種を変更されたりすることがあります。こうした変更に本人の同意は必要なのか、就業規則に根拠があれば認められるのか、労災保険を使ったこと自体を理由とする減給は許されるのかという点が問題になります。処遇の不利益変更をめぐる相談を集めました。

労災に伴って減額された賃金について

相談者
858643さんの相談
投稿日:

労災保険審査会では、労災に伴う賃金の減額について調査してもらえるのでしょうか?
申立てはしています。

1.審査会から送付された資料によると、病気をした時に総合職から一般職に変更されていました。
当然、基礎給も減額されてます。
同意した覚えもありません。
労災認定されたら無効になりますか?

2.また、退職金の計算の基本となるポイントが大きく減額されています。累積ポイントから減額されている。
労災認定されたら再計算してもらえますか?

労災保険を使用した結果、減給されたのは違法ですか?

相談者
1329571さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
仕事中に怪我をしてしまい労災保険を使用しました。

【質問1】
労災保険を使用した事で今まで貰っていた手当をカットされ減給しました。
労災を使用する事は従業員の権利だと思いますが、それにより減給は違法ではないでしょうか?

労災、職場復帰後の給与減額について

相談者
873070さんの相談
投稿日:

3カ月前に仕事中の怪我(背骨の骨折)で入院し、労災の休業補償を受けておりました。
まだ痛みがあるのですが、医者から、ある程度、骨も固定されてきたので、デスクワーク、軽作業なら職場復帰も可能との事で、先日職場復帰をいたしました。
復帰したところ、会社から給与の減額の話がありました。(怪我前のような仕事量が出来ない為)
まだ、どれくらい減額なのかは、未確定です。

そこで先生方に3つ質問がございます。
1.こういう場合、給与の減額は、普通にある事なのでしょうか?

2.給与の額に納得出来ず、退職する場合、自己都合での退職という事になるのでしょうか?
(退職した場合、失業保険を使いたいと思って
 おります)

3.退職しても労災は、継続されるのでしょうか?
 (まだ痛みもあり、通院予定有り)

ご回答宜しくお願い致します。

労災保険で足りない分は会社に請求できる?

労災保険の給付だけでは、実際に生じた損害のすべてが埋まらないことがあります。会社に安全配慮義務違反があれば、その差額を損害賠償として請求できる場合があります。審査請求で増額された給付基礎日額を算定の基礎としてよいのか、特別支給金は控除されるのか、税務上どう扱われるのかも論点です。会社への請求をめぐる相談を集めました。

労災審査請求で未払い残業代などが確認。この後の損害賠償請求に与える影響は?

相談者
512816さんの相談
投稿日:

労災認定が出ましたが、給付基礎日額の算定元の給与に、残業代、割増賃金、休日割り増しなどが一切含まれていないため、審査請求をしたところ、それも認めらて、今現在、労基署の再調査・再計算待ちとなています。

これらがはっきりしましたら、会社相手に損害賠償請求をするつもりですが、上記のことはすべて労基法違反だと思います。これは裁判上「相手側(会社側)の不利、心証を悪くする材料」となりえますか?

またその場合、どの程度の悪い心証となるのでしょうか?

ちなみに、給与額100%に対して未払い賃金は40%近くなり、本来なら140%貰えるはずのところを隠されていました。損害賠償や逸失利益などは140%を元に計算し請求して認められるのでしょうか?

労災認定後の損害賠償請求、審査請求で平均給与の金額が増額ざれた場合の対応

相談者
500882さんの相談
投稿日:

労災認定された事件で、会社を相手に損害賠償請求をする場合の、休業期間中の給与の損害賠償分についての質問です。

労災からは6割が保証されているので、残りの4割を請求することができると思いますが、
仮に給与が30万円、給付基礎日額も1万円(=月30万円)で決定されて、その後未払い残業代とか休日割り増しなどが含まれていないなどとして審査請求をして通り、40万円に補正されたとします。

この場合は、会社に対しての損害賠償請求は40万円の4割=月16万円と考えてよいのでしょうか?
また裁判所としてはそれを認める場合が多いのでしょうか?

労災認定による労働審判後の休業損害(賃金債権)に対する訴訟について

相談者
766371さんの相談
投稿日:

 うつ病による労災不支給決定取消訴訟を東京高裁で認容され、厚生労働省が労災認定しました。
 担当弁護士さんと相談して労働審判を先に行って相手方と裁判所の出方を見ようと思ったら、被告(相手方)は、労働基準監督署から労働基準法19条規定の是正勧告がされたにも関わらず、労働審判で解雇の有効性を主張して(争って)きました。
 労働審判では地位の確認が認められながら、解雇無効に対するバックペイも含めて、休業損害(賃金債権)に対する審理がされませんでした。労働審判の結果が裁判にひきつがれるという内容をよくみかけるのですが、単に(当事者双方の)妥協案(譲歩案)だけが審理の内容として示されるなら(そのようなこともあるなら)、労働審判の結果が裁判にひきつがれるという考えはなり立たないのではとは思えることから、休業損害(賃金請求)が認められるのだろうかと非常に不安になっています。
 そして、私としては、(特に労災事案において)地位の確認が認められながら(労基法19条適用による解雇無効になっていながら)、休業損害(賃金債権)が認められない事案(判例)は存在しないと思えるのですが、どうなのでしょうか?
 そういう判例を私がしらないだけかも知らないので回答のほどよろしくお願いします。

労災が不支給になったら審査請求できる?

労災を申請しても、業務との因果関係が認められず不支給の決定が出ることがあります。この決定に納得できない場合は、審査請求という不服申立ての手続が用意されています。申立てにあたって何を主張すればよいのか、原処分庁の意見書にどう対応するのか、後遺障害の等級を争えるのかは押さえておきたい点です。不支給決定への対応を扱った相談を集めました。

労災の審査請求について

相談者
1382636さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
去年の8月に追突事故に遭いました。
相手10、私が0です。

まだ痛みが残っているのに3月で保険会社から一方的に打ち切りにされてしまい、仕事中の事故だったので4月から労災保険に切り替えて、リハビリをしていました。

【質問1】
医師は症状固定を保険会社には3月、労災保険には7月と診断書を書いていたので3月で症状固定されてからの労災切り替えは不認定という内容の通知が届きました。審査請求をしたとしても無駄な抵抗になりますか

労災審査請求に対する原処分庁意見書の対応について

相談者
725768さんの相談
投稿日:

心疾患の休業補償給付の労災申請をした結果、労災は否認となった。パワハラは10年以上続いていたので、発症年月日の判断に迷ったが、新たにパワハラを受けた日を発症年月日として申請をした。労災の認定で、労災の医師から発症年月日を休職後の心療内科初診日に変更された。新たなパワハラを受けた後も、数か月は体調不良をおして、勤務を続けていた。その間、会社の人事に相談しても、人事担当者は加害者に加担するも私には対応がなく、加害者の上司は会社が背景にいると自信を持ち、さらなる威圧を続け、仲間からの切り離しが強まり、症状が悪化した。産業医に面談して休職することになった。労災の認定において、申請した発症日が後ろにずれたことにより、この間が6か月前の出来事に相当することになったにもかかわらず、労災の判断対象になっていない。審査請求時にはその間の上司の威圧等々の手帳の写しも添付した。今回送られた原処分庁の意見書では、その間の職場環境には全く言及せず、労災の不認可理由の繰り返しで審査請求の棄却を求める意見書であった。

ご教授をお願いする事項として
①原処分庁の意見書について意見がある場合には、口頭で意見を述べることができる。文書で回答することもできるとあるが、口頭で申し出たほうがいいのか、文書の提出がいいのかを教えてください。
②審査請求の際に、発症年月日が後ろにずれたことで職場内の上司の威圧の状況のメモを添付し、労災の認定理由はパワハラの背景が考慮されず、今回のパワハラ単独の判断となっていることも文書で提出したが、原処分庁の意見書に対する意見として、審査請求の内容を申し述べるだけでいいのかを教えてください。
③新しい証拠や別の方法で、パワハラの状況をどのように伝えればいいのかも教えてください。。

労災認定の可能性について知りたいのですが、初診が遅れた影響はありますか?

相談者
1471535さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は30代後半の元営業職です。勤務していた会社では長時間労働が慢性化しており、2019年10月〜2020年2月の残業は 29〜57時間 が続き、2020年3月には実残業 89時間40分(労基署認定 75時間40分)、さらに 20日連続勤務 を経験しました。この頃から体調を崩しましたが、感染症流行期で医療機関の受診が難しく、初診日は約10か月後の 2021年1月27日 となりました。診断はうつ病で、2022年10月に休職、2023年2月に退職。現在も労務不能で生活に大きな支障があります。

体調悪化を申し出た後、上司から業務メールの返信を毎日細かく管理され、精神状態がさらに悪化しました。ストレスによる救急搬送は 2019年6月・2021年9月の2回 経験しています。入浴は月数回、洗濯や食事も家族の介助が必要な生活で、障害年金2級・障害者手帳2級の認定を受けています。

重大な点として、**会社には「問題のあった前年」に労働基準監督署の監査が入っていたにもかかわらず、長時間労働や安全配慮義務違反などの状況が改善されていませんでした。**そのため、労基法32条違反(長時間労働)、労契法5条違反(安全配慮義務違反)、安衛法66条の8違反(長時間労働者面談の未実施)、ハラスメント防止措置義務違反など、複数の法令違反が継続していた可能性があります。36協定の特別条項にも断れず署名していました。

【質問1】
初診日が10か月遅れたのは感染症流行期の受診困難によるものです。労基署認定の時間外労働75時間40分・20日連続勤務が確認できる場合、労災認定の可能性はどの程度でしょうか。

【質問2】
前年に労基署監査が入っていたにもかかわらず、長時間労働(認定75時間40分)やハラスメント、面談未実施など複数法令違反が継続した場合、慰謝料の妥当額と認定可能性を教えてください。

【質問3】
年収約 580万円、労務不能・障害年金2級の状況です。逸失利益の請求可能額、算定期間(例:67歳まで等)、および認定される可能性はどの程度でしょうか。

【質問4】
労災認定後、慰謝料と逸失利益を合わせた損害賠償の現実的な請求総額と、実際に得られる見込み額の目安を教えてください。また、不法行為の損害賠償の時効に関して注意すべき点はありますか。

会社が労災申請に応じないときはどうする?

労災の申請は会社を通して行うことが一般的ですが、会社が手続に応じず、健康保険で処理するよう求めてくることがあります。押印を拒まれたり、知らないうちに取り下げ扱いにされたりする例もあります。会社の協力が得られなくても申請を進める方法はあるのか、健保から労災へ切り替えられるのかを扱った相談を集めました。

労災保険の申請は可能でしょうか?

相談者
1458165さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年の2月にケアマネジャーとして、就職をしました際にケアマネジャーの経験がないからフォローお願いしますと伝えたところ大丈夫だと会社から返答があり、。3月あたりに会社としてノウハウのない市町村の仕事を受け持つことになったのですが、会社からフォローをするということで承諾をしたのですが、会社として想定外のトラブルが立て続けに頻繁したそうで、フォローができない状態になってしまい。11月あたりに謙虚が足りないとトラブルの始末をしろ発達障害ではないかと2時間くらい上司と先輩に詰められまして、12月に適応障害を発症しまして休職をしました。休職中にも責任を追及をするメールが届き会社に対応をお願いしたのですが、対応をしてもらえずに、4月に私病傷の休職扱いになっており、9月末の自然退職と言われまして労基署の方に復職に向けての相談をしました。労基署の方からパワハラがあったのかないのか回答をするようにとできることできないことを提示するようにと指導がありまして、8月に回答を得まして9月1日に復職となったのですが、当事者である上司の一人が自己都合退職となっておりパワハラは分からないどの回答で、聞き取り調査もメールだったので私の訴えをにて聞き取り調査をしたとの会社からの説明があります。再発防止や損害の補填を求めてますが、会社からは研修をやったので大丈夫と、補填は傷病手当金があるのでしませんとの回答でした。

【質問1】
この状態なのですが、労災保険の申請は可能でしょうか?

【質問2】
またパワハラがあったのか無いのか分からないとの回答なのですが、会社に対して損害の補填を求めることはできますか?

労災認定後の傷病手当の返納は可能?

相談者
1334606さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
令和4年の年末近くにレジ業務中に重たい商品を持つ時に手首を変にひねってしまったようで昨年1月に右手首のtfcc損傷と診断受けました。良くならないため4月にセカンドオピニオンを受け手術は考えてますか?と医師から言われました。全くそんなことになるとは思わず、すぐに決心できなかったので他の治療を試しましたが6月に手術の話が進み、昨年8月に入院、手術を受けリハビリも3ヶ月ぐらいかかり12月に復帰しました。
手術が決まり、入院前に労災にならないか確認のために上司に話しました。入院前に切り替えるなら何とかそんなに面倒にはならないことも話しました。ですが上司が無知だった事もあり、ならないと言われたため傷病手当で業務外にやった事にして受給しました。周りからも労災はじゃあどういう事に適用になるのかと話す中で、労災に関して調べてみると労災は労監が決める事だと今年の1月に知りました。
本社に事の経緯を説明したら、店側の上司が無知で対応が良くなかった事を理解してくれ、労災に切り替えはできると聞きました。

【質問1】
もし労災認定されなければ傷病手当を受ける形になりますが、労災認定されれば傷病手当を返納する事になります。
労災認定が決まってからで返納は良いのでしょうか?

【質問2】
今も通院中なのですが労災認定されてない状況で、これまでは健康保険で支払って来ましたが、今後の治療費は今からでも病院に話して、これから切り替えるため手続き中と言った方がいいんでしょうか?

【質問3】
上司に労災にならないと言われたので傷病手当の傷病理由欄に業務時間外に重たい物を持って負傷と書きました。
自分が事実と違う事を書いてしまったペナルティーって何かありますか?

労災申請をしてもらえない

相談者
566995さんの相談
投稿日:

再度、労災のことについて、質問させていただきます。
今年の2月18日に夜勤中に腕を負傷しました。3月いっぱいの加療を必要とする…という診断書をもらいました。診断書よりも少し早く、3月25日から仕事復帰したのですが、4月にいただいた給料明細には、加療休職が「有休消化」としてあり、更に有休消化で足りない分を欠勤扱いにされていました。労災に関して、知識のなかった私は、最初の受診を健康保険で受診してしまいました。職場に「労災扱いにしてほしい」と話したのですが「労災からは8割、有休なら満額の給料が出る。あなたのことを考えて、有休消化にしたほうがいい」と言われています。更に「一度社労士さんと話しましょう」と言われて、もう一ヶ月になります。先日いただいたボーナスの明細には「欠勤遅刻」として、減額されています。
そこで、質問なのですが、今から労災の申請をしても間に合うでしょうか?
また、職場が労災の申請をしてくれない場合、私個人で申請をしたほうがいいのでしょうか?
更に、このまま有休消化を甘受した場合(私としては、有休消化を受け入れるつもりはありませんが…)「詐欺罪」に加担したことになるのでしょうか?

労基署に症状固定を迫られたらどうする?

治療を続けている途中で、労基署の担当者から症状固定とするよう促されることがあります。まだ回復の余地があると感じていても、給付の打ち切りにつながるため戸惑うところです。医師でない担当者がそうした判断を示してよいのか、調査や審査の進み方に納得できないときにどうすればよいのかを扱った相談を集めました。

労災保険の常識やルールについて

相談者
829214さんの相談
投稿日:

運転手です。
トラックから落下し肩を負傷して
関節唇損傷と腱板断裂となりまして
2年半、労災保険にお世話になっています。
少しずつですが肩は回復して来てます。
しかしながら労災保険の労働基準監督署の私の担当者からお電話頂きまして、もう症状固定しなさい、事務仕事なら出来るだろうから会社に言って仕事を事務職にして貰いなさいと言われました。
1、症状ゎ回復の余地があり少しずつ良くなってきてるのに、症状固定しなさい
ってお医者様でない労災保険の人がそんなことを言っていいのでしょうか?
2、労働基準監督署の担当者に仕事を事務職に変えろって言う権利権力があるのでしょうか?
3、何も知らなくて怪我が治るまでと思っていたんですが、労災保険の期限が知りたいです。

労災審査が改定?されたらしいですが。

相談者
348146さんの相談
投稿日:

去年11月上旬に鬱で労災申請しております。5月上旬で6ヶ月になります。労災審査改定内容には6ヶ月以内に結果を通知するとなってます。だからと言って早くしろ!とかではなく、複雑な場合は専門の精神科医の調査が入ったので遅れてると思われます。専門の精神科医が調査に入るとどうなるのでしょうか?やはり労災認定は難しくなるのでしょうか?

労災保険の内容・労基署の権限・及び刑法について

相談者
631788さんの相談
投稿日:

労災保険の内容・労基署の権限についてお聞かせ下さい。労災で完全な業務起因による精神・神経障害で治療・休業補償を受けている身内がおります。先日治療の継続の為診断書の提出と現状の聴取調査を受けました。しかし、その診断書に医師・事務長・労基署の方が治療の要継続と症状固定の時期は不明との診断・意見署に目を通した後でその提出と聴取調査後に労基署から医師の方に直接症状固定と書くように言われた事を聞きました。その事を労基署の方に問い合わせたところ、「10年も20年も払えない」(実際には3年程度)と言われたようです。
しかし直接的に受けた怪我等ではない場合においてでも、骨折等と同じ一括りの症状固定の判断基準になるのでしょうか?また、うつ病やじん肺・神経等でも服薬・理学療法は両方を以てでないと治癒には当たらないのでしょうか?長期的な治療が求められ服薬で治療している被災者の場合は他の相談例を読ませて頂いたのですが休業による保証に限度はなく治癒するまでとありましたが、うつ病やじん肺・神経等の病気での服薬の継続を求められる治療に対し、長期的な治療が求められても骨折や怪我のように目に見えてすぐに良くならないし悪くならないし回復の見込みが長くなるのならもう服薬せず治癒で就労可能とするよと言ったような医師の意見書も無視したような決定の権限があるのかどうかは不明ですが、これで正当な決定となるのでしょうか?
自動車による人身事故で言えば自賠責保険をかけていない老人の方を車で敷いてしまい警察との現場検証も終え、脊椎を損傷させてしまったと連絡が来ても、医者が長期治療が必要と判断したにも関わらず保険屋が長引けば損になるから長期的な治療で良くなる可能性の意見はどうでもいいから被害者より被疑者の方が大事な客なのでさっさと車椅子か寝たきりで構わないからと必要な治療を中断させ医師に症状固定にしてしまうように書かせるような事だと思われますが違法性は皆無でしょうか?

労災の法律相談まとめ