労災保険の休業補償給付の適用について
【相談の背景】
かけ持ちをしているアルバイトが朝の仕事の通勤途中に事故に遭い現在病院に通院中。当社との労働契約は週3夕方の固定シフトとなっており、現在は当社からの休業補償証明を提出し休業補償給付を受けている。
先日、完治はしていないが医師から就業の許可がでたと診断書を持参。
当社としては身体を鑑みリハビリを含め契約の労働時間ではなく短い時間からのスタートを提案。
朝の仕事は事故後も休ませてもらえないということで事故前と変わらぬ就業内容で働いてるとのこと。
【質問1】
通勤災害として業務因果関係は当社ではなく片方の会社にあると思いますが休業補償を行うのは当社ではなく片方の会社がすべきなのではないでしょうか?
【質問2】
休業補償給付に関し当社の契約内容をもとに証明書を発行をしているが、もう片方の勤め先の賃金は考慮されないのでしょうか?
【質問3】
本来の1日の労働契約時間の就労ではなく短縮をし、残りの時間をケガによる早退にした場合、労働時間賃金と給付基礎日額の60%の差額は支給されるのでしょうか?
【質問4】
当人は引き続き通院をするとのことなのですが、週3労働契約のうち2回短縮勤務、1回は休むといった場合、2回は調整され、1回は給付基礎日額の60%が支給されるということでしょうか?