労災の休業補償が症状固定で止まったらどうする?

仕事中や通勤中のケガや病気で働けなくなり労災保険の休業補償給付を申請した、あるいは受給中に医師から症状固定と告げられ打ち切られた等、収入への不安を抱える場面は少なくありません。給付を受けられる要件や申請の手続き、症状固定後の対応、職場復帰後の扱い、傷病手当金や損害賠償で不足分を補う方法まで、実際の相談をもとに整理しました。制度を理解し、生活を立て直す手立てを見つける助けになります。

休業補償給付の要件と申請手続き

仕事中や通勤中のケガ・病気で働けなくなったとき、労災保険の休業補償給付を受け取れる場合があります。受給には一定の要件があり、申請には決められた手続きや書類が必要です。ここでは、どのような条件で給付が受けられるのか、待期期間や給付額の考え方、会社とのやり取りを含めた申請の流れを、実際の相談をもとに整理します。

労災保険の休業補償給付の適用について

相談者
1421608さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
かけ持ちをしているアルバイトが朝の仕事の通勤途中に事故に遭い現在病院に通院中。当社との労働契約は週3夕方の固定シフトとなっており、現在は当社からの休業補償証明を提出し休業補償給付を受けている。
先日、完治はしていないが医師から就業の許可がでたと診断書を持参。
当社としては身体を鑑みリハビリを含め契約の労働時間ではなく短い時間からのスタートを提案。
朝の仕事は事故後も休ませてもらえないということで事故前と変わらぬ就業内容で働いてるとのこと。

【質問1】
通勤災害として業務因果関係は当社ではなく片方の会社にあると思いますが休業補償を行うのは当社ではなく片方の会社がすべきなのではないでしょうか?

【質問2】
休業補償給付に関し当社の契約内容をもとに証明書を発行をしているが、もう片方の勤め先の賃金は考慮されないのでしょうか?

【質問3】
本来の1日の労働契約時間の就労ではなく短縮をし、残りの時間をケガによる早退にした場合、労働時間賃金と給付基礎日額の60%の差額は支給されるのでしょうか?

【質問4】
当人は引き続き通院をするとのことなのですが、週3労働契約のうち2回短縮勤務、1回は休むといった場合、2回は調整され、1回は給付基礎日額の60%が支給されるということでしょうか?

労災認定されたケガで休業補償がない場合、社会保険や労働保険は還付されるか?対抗策はあるか?

相談者
1389808さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弊社の従業員が業務中にケガをしました。
ケガは労災認定されました。
ただ、休業補償は労基から0回答でした。
理由は、労働者として認められないとのことです。
雇用契約書、社会保険、労災保険、は完備しています。
業務は私の監督下の元やっています。

【質問1】
労働者として否定された場合、社会保険や労働保険は還付されるのでしょうか?
また、対抗策はありますか?

労災休業補償と復帰について

相談者
1378505さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
6月3日から仕事の怪我で労災休業補償で休んでいます。アルバイトでの勤務でダブルワークをしています。怪我をしたほうの勤務は6月4日以降してません。副業のほうは6月5日にオープン準備がわからないアルバイトしかいなかった為、指示は出来るので90分だけし社員出勤後怪我の状態だけ説明し帰リました。

【質問1】
休業補償の申請は本人がやらないと書類が届かないのでしょうか?会社のほうからはなにも指示がなかったので会社からの書類は会社や医療機関には提出しました。

【質問2】
担当医師から復帰許可をもらい両方の会社に出勤希望を出し8月1日から復帰する予定でしたが副業の会社から産業医の面談が必要との事。本業からはなにも言われていません。どちらが正しいのでしょうか?

症状固定で休業補償が打ち切られる

治療を続けても症状がこれ以上良くならない状態を「症状固定」といい、この診断が出ると休業補償給付は打ち切られます。まだ働けないのに補償が止まってしまうと、生活への不安が大きくなります。ここでは、症状固定と判断される基準や、打ち切り後に受けられる可能性のある給付、対応の進め方について、寄せられた相談をもとに見ていきます。

労災保険の休業補償給付の可否について

相談者
929679さんの相談
投稿日:

仕事上の怪我(交通事故)により入院や通院を行っていましたが今年の2月に症状固定となり後遺障害申請を行い認められました。82歳男性です。障害によりこの後は仕事につけないとの診断を受けています。
3月以降は労災保険の休業補償給付を受けることはできないのでしょうか?宜しくお願い致します。

労災保険休業補償打ち切りについて

相談者
1200835さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年の12月に労働中に怪我をし、今現在リハビリを受けながら労災の休業補償を受給中です。10月分の休業補償を労基に申請した所 主治医に意見書を出し、主治医の解答次第では受給打ち切りの可能性があると労基の職員に説明を受けました。主治医はもう暫く経過を観察し、治療を受けましょうと説明を受けています。

【質問1】
この場合主治医の判断がベースになっていると思うのですが、打ち切りなる事ってあるのでしょうか?
主治医が仕事も出来なく、かつ症状固定にはもう少し時間が必要と言われた場合どうなるのでしょうか?

労災休業補償給付金の受給について

相談者
1204352さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労災保険での休業期間が長い為、労基が主治医に意見書を求めると回答。
主治医は症状固定では無く、仕事も難しいとの意見書を作成し提出。

【質問1】
労基の担当の方は意見書が到着以前に電話で会話していた時、意見書の内容を伝えた時に、70%は大丈夫もしくは50%50%との回答。
無事に休業補償金受給出来ると捉えても大丈夫ですかね?

職場復帰後の休業補償はどうなる

ケガや病気が回復し職場に復帰した後も、通院や体調によっては以前と同じように働けないことがあります。復職後に給料が下がった場合や、再び休むことになった場合、休業補償はどう扱われるのか気になるところです。ここでは、復帰後の休業補償の考え方や、部分的に働きながら受けられる補償について、実際の相談をもとに確認していきます。

労災時の休業補償と復帰について

相談者
447271さんの相談
投稿日:

パートで働いていた会社で事故にあい、労災保険で休業補償を受けています。
仕事復帰を考えておりますが、医師から許可がおりません。
自分でも万全ではない自覚はありますが、休業が長期になってきており焦り、上司に相談したところ、
全く知識もないが、簡単な事務作業の部署への配属を打診されました。

この場合は、給料が半分以下になってしまいますが、その差額分は休業補償はもらえるのでしょうか?
そこで打ちきりになるようでしたら、厳しいのですが。
どうぞよろしくお願いいたします。

労災、休業補償給付中の労働について

相談者
1180465さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3ヶ月程前に、知人が職場で怪我をし、労災、休業補償給付中です。まだ医師からは治癒(症状固定)の診断は無し。症状は右肘から指先までの完全麻痺(お箸も持てない症状)です。リハビリを継続中という状況の中で、会社側から出勤の要望。出来る仕事をしてもらう!という事ですが、職場は事務的な作業も無く、チカラ仕事で本人は出社を強く拒否しております。何も出来ないのに、見せ物扱いだ… と、腕の障害に加えて、精神的にも不安定になっています…

【質問1】
休業補償給付は、働けない人に対しての補償であるのにも拘らず、無理矢理働かせようとするのは、問題ないのでしょうか?

労災での休業補償について

相談者
782125さんの相談
投稿日:

怪我をした会社にても大型トラック運転手をしておりました。その会社は退職し現在は転職して別の会社にて
大型トラック(ウイング)の運転手をしております。
[経緯]
2017年12月前の会社重機回送職(大型トラックに自分で重機を積み込み現場まで運転して重機を下ろす仕事)にて仕事中、怪我で骨折をし利き手の右手第二中手骨を2017年12月に手術をしました。(その際人工骨をいれました。)
手術した病院では8カ月通院しましたが
手術したのに後遺症(指がクロスしたりグリップができない)が残り医師より別の病院に転院をいわれ
2018年8月より総合病院に転院し2019.3月に手術をいたしました。(骨切りをして曲がってる骨をもとにもどし切りっぱなしの状態で現在中手骨にプレートに釘を人工骨にさしてる状態です)
転職した今の会社には前の会社の怪我で通院してることは伝えてあり手術することも伝えての採用をしてくれじきに1年をむかえます。(ちなみに労災の手続きは全て前の会社の社労士が今もしてくれてます。)
昨年8月より転院をして3月の手術まで
医師には休業等を細かくきき、今の会社には伝えてありました。
「最低3カ月はやすまなければならず
特殊な事例だから骨がくっつくかわからないからいつ復帰とかは経過をみていかなければわからないけれど最長で半年くらいと思っといて」と
いわれ手術をうけました。
また先でプレートを出す手術があります。
手術を受け退院するときに今の会社に診断書を出さなければならず医師にお願いし書いてもらいました。
すると内容は
「病名 右示指中手骨変形治癒骨折」
上記にて2019.3月初めに入院し翌日に矯正骨切り術施行しました。9日後退院予定ですが引き続き外来にてリハビリテーション及び経過観察を要します。
トラック運転手としては休業を要しますが4月よりデスクワークのみは可能となる見込みです。
とのことでした。
社労士にも入院、手術、退院、現状報告しましたら
「その診断書であれば休業補償がでない可能性があり休業補償がでても返還請求をされる可能性があるといわれました。」
医師に確認しましても
「物量的なもんで後は会社と私の話し合いだ」
で終わり。

傷病手当金や損害賠償で不足分を補う

休業補償給付だけでは、休業前の収入をすべてまかなえるわけではありません。給付の対象外となる期間や、補償されない分をどう埋めるかは、生活を続けるうえで大切な問題です。ここでは、健康保険の傷病手当金との使い分けや、事故の相手方への損害賠償請求など、不足分を補う方法について、寄せられた相談をもとに整理していきます。

労災の休業補償について

相談者
1325465さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私傷病扱いで休職をしていましたが、労災認定を受け、労災保険での休業補償(休業給付金(保険給付(平均賃金の6割)及び特別支給金額(同2割)))を受けました。労災認定を受けた休業期間(例えば1/1から12月31日)のうち、約3割の期間が有休(1/1~3/31)で、約7割の期間(4/1~12/31)が労災保険の休業補償給付支給となっています。

これにつき勤務先に対して、私傷病扱いを取消し、①労災休職と認定を受けた期間の源泉徴収(所得税・住民税、社会保険料)の修正と、②労災がなければ受け取れたであろう給与相当額の請求をしようと考えています。

ちなみに、勤務先は、課税関係の扱いは、労災休業開始の日(1/1)ではなく、労災保険の支給開始日(4/1)から、また、給与相当額として追加補填すべき金額は、労災保険で既に平均賃金の8割を受給しているため、平均賃金の2割だと認識しているようです。
就業規則に関連する項目はありません。

【質問1】
①労基法第七十五条の使用者の療養補償義務は、労災保険支給開始日(4/1)ではなく、労災による休業(労災認定期間)初日(1/1)から始まる理解で正しいでしょうか。

【質問2】
①'上記に関連して、労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養のための給付等は、非課税所得となりますが、非課税期間も、労災による休業開始日(1/1)から始まるという理解で正しいでしょうか。

【質問3】
②勤務先に安全配慮義務違反がある場合、法定以上の付加給付は民法上の損害賠償に相当し、被災者は、平均賃金の4割を請求できるという理解で正しいでしょうか。(特別支給金額は損害賠償額から控除されない)。

労災における休業補償について

相談者
1373690さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
労災で負傷して5月から休業しています。労基署に様式8号を提出したので約8割が振り込まれるとの事です。

また、給与は予告なしで真っ先にカットされるのに対して労基署からの振込みは1ヶ月以上タイムラグがあると現実に生活が脅かされています。私に非は無い状況で仕事中に負傷して2ヶ月無給にされている現状です。

【質問1】
様式8号は労基署に提出済ですので8割は振り込まれるとの事ですが、残りの2割はいつ誰が払ってくれるのでしょうか?

【質問2】
労基署から振り込まれるまではタイムラグがあり、その間の収入は途絶えますが何らかの救済策は無いのでしょうか?

傷病手当金と労災休業補償の差額支給について

相談者
417861さんの相談
投稿日:

健康保険の傷病手当金、労災の休業補償給付について教えてください。

全国健康保険組合のホームページに、下記の事が書いています。

「労災保険から休業補償給付を受けている期間に、業務外の病気やケガで仕事に就けなくなった場合は、その期間中、傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。」

後半の部分、「休業補償給付が傷病手当金より低い場合は差額が支給される」とありますが、
これは休業特別支給金(2割)を除く、休業補償給付6割の方だけとの差額、と考えてよろしいのでしょうか?

もしそうなら普通に考えた場合、約66.6%補償の傷病手当金の方が60%補償の労災休業給付より多くなる、と考えられると思うのですが、あっていますでしょうか?
(もちろん給付日額などの考え方が違うことは知っていますが、おおまかな考え方としてです)

労災の法律相談まとめ