労災の休業補償はいくらもらえてどう請求する?

仕事中や通勤中のケガや病気で収入が途絶え、労災の休業補償給付を頼りにする場面では、請求の進め方や受け取れる金額、働きながら受給できるのか、退職後の扱いなど不安が尽きません。この記事では六号様式などの請求手続き、給付基礎日額や減額の考え方、就労や職場復帰との関係、退職後の請求と時効、会社が協力しない場合の対処まで、実際の相談をもとに要点を整理して確認できるようまとめています。

休業補償給付の請求手続きの進め方

仕事中や通勤中のケガや病気で働けなくなったとき、休業補償給付を受け取るにはどんな要件を満たし、何を用意すればよいか迷う場面は尽きません。ここでは支給の対象となる休業の考え方や、六号様式など請求書の書き方と提出先、主治医に依頼する診断の内容、後遺障害の診断が延びた期間の扱いまで、請求手続きを進めるうえで確認しておきたい相談を集めました。

労災 申請について教えてください。

相談者
1245108さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
去年8月に怪我をして現在も休業補償中です。
休業補償の書類を毎月会社に送ってます。
休業補償給付金が入ってから社会保険料を会社に振込してたのですが、社長に先に社会保険料を振込があるまで休業補償の書類を申請しないとゆわれました。

【質問1】
これはパワハラにならないですか?
こんなことは許されるのでしょうか?

労災休業補償給付金の受給について

相談者
1204352さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労災保険での休業期間が長い為、労基が主治医に意見書を求めると回答。
主治医は症状固定では無く、仕事も難しいとの意見書を作成し提出。

【質問1】
労基の担当の方は意見書が到着以前に電話で会話していた時、意見書の内容を伝えた時に、70%は大丈夫もしくは50%50%との回答。
無事に休業補償金受給出来ると捉えても大丈夫ですかね?

労災保険の休業補償給付の可否について

相談者
929679さんの相談
投稿日:

仕事上の怪我(交通事故)により入院や通院を行っていましたが今年の2月に症状固定となり後遺障害申請を行い認められました。82歳男性です。障害によりこの後は仕事につけないとの診断を受けています。
3月以降は労災保険の休業補償給付を受けることはできないのでしょうか?宜しくお願い致します。

休業補償給付はいくらもらえる?

休業補償給付を受け取れるとわかっても、実際にいくら支給されるのかは気になるところです。ここでは支給額の土台となる給付基礎日額の考え方や、最初の待期期間の扱い、一部だけ働いた日の減額の仕組みなど、受け取れる金額の計算に関わる相談をまとめました。想定より少なかったと感じたとき、どこを確認すればよいかの手がかりになります。

労災、 休業補償について。困ってます!

相談者
859557さんの相談
投稿日:

昨年、3月に仕事中に怪我をして3ヵ所の剥離骨折、靭帯損傷の診断で労災認定され休業補償などを受給しながら通院もしていました。8月末ぐらいに7月分の補償がいつもより遅かったのでに労災担当者に電話しました。すると痛みも残ってると聞いてるので症状固定にして後遺障害の請求をしてください。こんなに長く出してるのは特例なのでそうしないと休業補償は払えません。と言われました。その通りにして今は認定待ちです。9月初めが治癒日で通院も最後でした。
そうするとその日までの休業補償はもらえると知人に聞いたのですぐ申請しましたが、まだ入ってません。給付されないことはありますか?
また怪我をして現在は杖があってもあまり歩けず痛みもあるのですが生活に困窮しているので座り仕事のバイトに行こうと思っています。
(休職している会社の仕事内容はは営業で歩けないので別のバイトです。)
そこで質問なのですが休業補償がもらえなかったらどうしたらいいのか?今バイトをしても後遺症認定や休業補償をもらうのに支障はないかをお聞きしたいです。宜しくお願い致します。

担当医からはそろそろ症状固定やな。とは言われてましたが痛みが酷くなったりしてたので、
薬を変えたりリハビリ再開したりしてたのですが、、状況が変わることは労基の方には認めてもらえないのでしょうか?

労災 休業補償給付 差額

相談者
685209さんの相談
投稿日:

1年ほど前に通勤労災に遭い、現在は会社を退職し、休業補償給付を貰いながらリハビリ生活を送っています。
今年の8月からリハビリを続けながら、事務職に転職するのですが、
前職と比べて出勤日数と給料が下がるため、
休業補償給付の申請を引き続き行いたいと考えています。

そこで質問があります

前職と現職の給与の差額分を貰うことはできるのでしょうか?

労災の休業補償支給金が突然1割減額!? 法的根拠を教えて下さいませ

相談者
1007261さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労災の休業補償が減額されてしまいました。
かなり長期に渡り働けない状態が続いており、会社から整理解雇されてしまったこともあり、唯一の収入源が労働保険の休業補償です。ところが、突然、事前通告もなしに振込額が減額となりました。

会社は退職してしまっているので、支給基準日額が変わるわけでもありませんし、年度変わりなどでもなく、減額の根拠が不明です。もちろん問い合わせは行うつもりでおりますが、法的に減額事由や制度の有無を確認したく質問いたします。なお、減額率はおよそ9.07%です。

ご承知の通り、労災の休業補償は2階建てになっていますが、それぞれがおよそ0.97%の減額で、しかしその率は完全に一致しているわけではありません。1円単位まで丸めることなく支給されているのに中途半端な数字なのも不審があります。誕生日も数ヶ月先ですし、還暦とかになるわけでもありません。

減額の根拠に心あたりがありましたら教えて下さいませ。また、今後も減額はありうるのかお伺いしたく。何卒お知恵をお貸し願えませんでしょうか?

【質問1】
労災の休業補償支給金が突然1割減額!? 法的根拠を教えて下さいませ 

【質問2】
労災休業補償の今後は? 支給減額や打ち切りは? 年齢や地域などの要件や治癒状況は関係しますか

【質問3】
コロナ前までは労働保険は資金が潤沢だったようですが、コロナ特別支援金で他の国の保険料同様逼迫してきていることにより、支給要件が厳しくなる可能性はありますか?

労災の休業補償中に働ける?

休業補償を受けている間でも、体調が戻ってきたら少しずつ働きたい、あるいは職場に復帰したいと考える場面があります。ここでは受給しながら働けるのか、復帰した後に給付がどうなるのか、有給休暇とどちらを使うべきかなど、就労や職場復帰と休業補償の関係について確認しておきたい相談を集めました。

労災、休業補償給付中の労働について

相談者
1180465さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3ヶ月程前に、知人が職場で怪我をし、労災、休業補償給付中です。まだ医師からは治癒(症状固定)の診断は無し。症状は右肘から指先までの完全麻痺(お箸も持てない症状)です。リハビリを継続中という状況の中で、会社側から出勤の要望。出来る仕事をしてもらう!という事ですが、職場は事務的な作業も無く、チカラ仕事で本人は出社を強く拒否しております。何も出来ないのに、見せ物扱いだ… と、腕の障害に加えて、精神的にも不安定になっています…

【質問1】
休業補償給付は、働けない人に対しての補償であるのにも拘らず、無理矢理働かせようとするのは、問題ないのでしょうか?

労災保険の休業補償給付の適用について

相談者
1421608さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
かけ持ちをしているアルバイトが朝の仕事の通勤途中に事故に遭い現在病院に通院中。当社との労働契約は週3夕方の固定シフトとなっており、現在は当社からの休業補償証明を提出し休業補償給付を受けている。
先日、完治はしていないが医師から就業の許可がでたと診断書を持参。
当社としては身体を鑑みリハビリを含め契約の労働時間ではなく短い時間からのスタートを提案。
朝の仕事は事故後も休ませてもらえないということで事故前と変わらぬ就業内容で働いてるとのこと。

【質問1】
通勤災害として業務因果関係は当社ではなく片方の会社にあると思いますが休業補償を行うのは当社ではなく片方の会社がすべきなのではないでしょうか?

【質問2】
休業補償給付に関し当社の契約内容をもとに証明書を発行をしているが、もう片方の勤め先の賃金は考慮されないのでしょうか?

【質問3】
本来の1日の労働契約時間の就労ではなく短縮をし、残りの時間をケガによる早退にした場合、労働時間賃金と給付基礎日額の60%の差額は支給されるのでしょうか?

【質問4】
当人は引き続き通院をするとのことなのですが、週3労働契約のうち2回短縮勤務、1回は休むといった場合、2回は調整され、1回は給付基礎日額の60%が支給されるということでしょうか?

労災休業補償と復帰について

相談者
1378505さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
6月3日から仕事の怪我で労災休業補償で休んでいます。アルバイトでの勤務でダブルワークをしています。怪我をしたほうの勤務は6月4日以降してません。副業のほうは6月5日にオープン準備がわからないアルバイトしかいなかった為、指示は出来るので90分だけし社員出勤後怪我の状態だけ説明し帰リました。

【質問1】
休業補償の申請は本人がやらないと書類が届かないのでしょうか?会社のほうからはなにも指示がなかったので会社からの書類は会社や医療機関には提出しました。

【質問2】
担当医師から復帰許可をもらい両方の会社に出勤希望を出し8月1日から復帰する予定でしたが副業の会社から産業医の面談が必要との事。本業からはなにも言われていません。どちらが正しいのでしょうか?

休業補償給付は退職後も請求できる?

療養が長引くなかで退職を考えたり、すでに退職した後でも請求できるのか不安になる場面があります。ここでは会社を辞めた後も休業補償給付を受け続けられるのか、請求する権利がいつ消滅時効にかかるのかなど、退職と時効に関わる相談をまとめました。会社との関係が切れた後でも、正当な補償を受け取るための確認に役立ちます。

退職後の休業補償給付請求について

相談者
1339652さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日仕事中に怪我をしてしまい、現在労災にて治療しながら休業補償給付を請求しているところです。(請求書は会社が用意してくれて必要な箇所も記載してくれました。)

【質問1】
現在勤めている会社を3月末で退職する予定ですが、退職後転職やアルバイトをしない場合休業補償給付は請求できるのでしょうか?

【質問2】
また、その場合会社に記載してもらう部分は退職前の現在勤めている会社にお願いすることになるのでしょうか?

労災保険、休業補償給付について。退職した場合どのような流れになりますか。

相談者
979804さんの相談
投稿日:

現在休職中で労災から休業給付を貰っています。
症状固定がする前に転職ができました。 休職中の会社は退職します。
そこで先生に2つ質問がございます。

1. 就職したら休業給付は貰えなくなりますか?

2. 4月1日が仕事始めです。退職日は3月31日でも問題ありませんか?(休業給付期間として)

宜しくお願い致します。

労災、休業補償給付金の時効について

相談者
715714さんの相談
投稿日:

休業補償給付金の申請書の労働出来なかった期間についてお伺いします。

(H29.8に労災手続きを開始)
H27年の7月に疾病、
休業補償給付金をH27.7〜H29.7までの期間で現在申請しています。
労基署では労災認定が認められず不支給となり現在再審査請求の手続きをして審査中です。
もし、労災が認められたら申請期間以降のH29.8からの追加申請はまだ可能ですか?
その分の時効期限発生日はいつになりますか?現在も通院失業中です。
よろしくお願い致します。

会社が休業補償を出さない時の対応

会社が事業主証明に協力してくれない、休業補償は出せないと言われた、労基署から不支給や打ち切りの決定を受けたなど、思うように補償を受けられず困る場面があります。ここでは会社の協力が得られないまま請求する方法や、不支給の決定への対処など、会社とのトラブルを抱えたときに確認しておきたい相談を集めました。

労災、休業補償について教えてください。

相談者
1327928さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労基から電話があり、ゲガをして1年半がたってるので主治医に確認し色々調査して、そろそろ休業補償は打ち切りになりますとゆわれました。
主治医は痛みは強いし働ける状態ではないとゆってます。
労基の医師に画像等、治療の状況確認してどうなるかきまりますと労基にゆわれました。

【質問1】
主治医が働ける状態ではないとゆってるのに打ち切りになるのでしょうか?

【質問2】
主治医が働けない状況とゆってますが、労基の医師が決めることはありますか?

労災『休業補償給付は出さない』と言っている

相談者
784249さんの相談
投稿日:

労災の件で相談です。

11月に半月板損傷で入院・手術をし3ヶ月仕事を休みました。

私は入院中だった為、労災扱いにする件も会社の事務の方と話し、手続きを進めていました。
手術を受けた病院へ5号用紙を提出し、手術代と入院費等は返金されており、あとは8号?用紙を会社が記入し、提出してもらうだけでした。

すると先日社長が『労災とは聞いてない』と言い出したそうです。
私はてっきり事務の方が労災について話していると思っていたので驚きました。

社長の言い分としては『手術代はもう返金されているから仕方ないけど、休業補償は払う気はない』と言っているそうです。(多分労災を使いたくない)

ここで質問です。
・8号用紙を提出しないと申請にすらならないと聞いたのですが本当でしょうか??
・8号用紙を提出しないと返金された分の入院費なども払わないといけなくなるのでしょうか??
・5号用紙を提出して2ヶ月以上経っているのですが病院や労働基準局は催促してこないのでしょうか??
・まずこれって労災隠しではないのでしょうか?

お力を貸して頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。

労災保険休業補償打ち切りについて

相談者
1200835さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年の12月に労働中に怪我をし、今現在リハビリを受けながら労災の休業補償を受給中です。10月分の休業補償を労基に申請した所 主治医に意見書を出し、主治医の解答次第では受給打ち切りの可能性があると労基の職員に説明を受けました。主治医はもう暫く経過を観察し、治療を受けましょうと説明を受けています。

【質問1】
この場合主治医の判断がベースになっていると思うのですが、打ち切りなる事ってあるのでしょうか?
主治医が仕事も出来なく、かつ症状固定にはもう少し時間が必要と言われた場合どうなるのでしょうか?

労災の法律相談まとめ