労災 申請について教えてください。
【相談の背景】
去年8月に怪我をして現在も休業補償中です。
休業補償の書類を毎月会社に送ってます。
休業補償給付金が入ってから社会保険料を会社に振込してたのですが、社長に先に社会保険料を振込があるまで休業補償の書類を申請しないとゆわれました。
【質問1】
これはパワハラにならないですか?
こんなことは許されるのでしょうか?
仕事中や通勤中のケガや病気で収入が途絶え、労災の休業補償給付を頼りにする場面では、請求の進め方や受け取れる金額、働きながら受給できるのか、退職後の扱いなど不安が尽きません。この記事では六号様式などの請求手続き、給付基礎日額や減額の考え方、就労や職場復帰との関係、退職後の請求と時効、会社が協力しない場合の対処まで、実際の相談をもとに要点を整理して確認できるようまとめています。
仕事中や通勤中のケガや病気で働けなくなったとき、休業補償給付を受け取るにはどんな要件を満たし、何を用意すればよいか迷う場面は尽きません。ここでは支給の対象となる休業の考え方や、六号様式など請求書の書き方と提出先、主治医に依頼する診断の内容、後遺障害の診断が延びた期間の扱いまで、請求手続きを進めるうえで確認しておきたい相談を集めました。
【相談の背景】
去年8月に怪我をして現在も休業補償中です。
休業補償の書類を毎月会社に送ってます。
休業補償給付金が入ってから社会保険料を会社に振込してたのですが、社長に先に社会保険料を振込があるまで休業補償の書類を申請しないとゆわれました。
【質問1】
これはパワハラにならないですか?
こんなことは許されるのでしょうか?
【相談の背景】
労災保険での休業期間が長い為、労基が主治医に意見書を求めると回答。
主治医は症状固定では無く、仕事も難しいとの意見書を作成し提出。
【質問1】
労基の担当の方は意見書が到着以前に電話で会話していた時、意見書の内容を伝えた時に、70%は大丈夫もしくは50%50%との回答。
無事に休業補償金受給出来ると捉えても大丈夫ですかね?
仕事上の怪我(交通事故)により入院や通院を行っていましたが今年の2月に症状固定となり後遺障害申請を行い認められました。82歳男性です。障害によりこの後は仕事につけないとの診断を受けています。
3月以降は労災保険の休業補償給付を受けることはできないのでしょうか?宜しくお願い致します。
【相談の背景】
仕事中に肩を痛めました。検査したところ肩鍵盤断裂とゆわれました。
現在仕事は休業し保存療法で様子をみてます。
このまま痛みもひかない場合は手術を考えてます。
【質問1】
労災の休業補償給付中に資格を取ったり、車の免許を取ったりしてもいいのでしょうか?
労災が打ちきりなったりしますか?
【相談の背景】
労災休業給付金の期間について
医師の診断を受け骨折していました。
その医師は
年輩の先生で根性があれば
骨折していてもすぐに働けると言いました。
かなり腫れ上がり、通常の道を歩くのも10分でいける道も五倍くらいかかります。
職場に確認しても骨折してるなら、もちろん働かせるわけにはいかないと、療養を指示されました。
【質問1】
労災休業給付金とは
医師が働けるといったらもらえないのでしょうか?
【質問2】
労災休業給付金について
主治医の診断による重要度はどのくらいになりますか?
昨年の10月に仕事中に怪我をして、現在は労災にて診察、リハビリを行ってます。
休業給付金もきちんと会社が手続きしてくれて、毎月振り込まれている状態ですが、周りから半年過ぎると審査が入って厳しくなるから杖も無く歩けるなら給付金は貰えないと言われました。
しかし、現在私は見た目は普通に歩けても筋力が無ければ正座もしゃがむ事も出来ません。
リハビリの先生からも、貴方は歩けるってだけで筋力が無いのでリハビリを終わらせる事は出来ないと言われました。
こんな状態でも、給付金は止められてしまいますか?
【相談の背景】
私は現在、職場の上司からハラスメントを受けており、休職をしておりました。
労災申請を個人で行い、その結果、労災認定の通知を受けました。
【質問1】
労災からの補償金とは別に、給与との差額分(4割)を会社に請求したいと考えております。
会社側が支払いに応じた場合、労災からの補償給付は停止されないでしょうか。
【質問2】
会社側の安全配慮義務違反を指摘するうえで、労災から入手した「決定通知書」と「調査復命書」を会社に提示しても問題ないでしょうか。
昨年の1月、通勤中に交通事故に遭い、現在まで治療のため休業中です。
会社は7月に退職し休業補償を頂きながら生活しております。
今年の5月から知り合いの方の会社で、治療を続けながら週一でアルバイトをすることになりました。
この場合、療養のため休業している日数分の休業補償は申請しても大丈夫なのでしょうか?
また、新しい会社に労基から問い合わせや調査は入るのでしょうか?
以前、飲食店の店長をしていたのですが、長時間労働や休日出勤がかなり多く、うつ病になり、精神科主治医より長期自宅療養が必要との診断をされ退職しました。
現在、労災の休業補償給付を申請中なのですが、労災の調査等に8ヶ月程掛かると言われ、その間の生活費がかなり厳しい為、主治医に相談し、負担の少ない軽作業のアルバイト等をしようかと考えております。
そこで質問なのですが、アルバイト開始までの休業補償給付が認められたとして、アルバイトをしたのはいいものの、うつが悪化し、主治医より再び労務不可と診断が下されアルバイトを退職した場合、再び以前の飲食店へ、アルバイト退職後の休業補償給付を申請(正確には、飲食店側は労災に関し非協力で、直接自分で労基署へ申請しています)できるものなのでしょうか。また、認定してもらえる可能性はございますでしょうか。
去年、仕事中の事故で主人が大怪我をしてしまい、労災の休業補償給付をもらってました。先月後遺症害の診断書を書いてもらう予定でしたが、最後の診察を受けている時に主人が手足に入っているボルトとプレートを今ではなく来年に取りたいと相談した所、来年取るとなれば骨が今以上に硬くなり手術が難しくなってしまう事と来年にしてしまうと再発扱いになり、労災の手続きが最初からになってしまうと言われました。労災の認定を元請けからもらうのにかなりゴタゴタしていたので、また同じ事を繰り返すのも嫌ですし、医者が言うには来年ではなく、近いうちに(今月か来月もしくは再来月)にとった方がいいですよっていわれました。再来月にボルトとプレートを取る手術をしてそれが終わったら後遺症害の診断書を書いてもらう事にしました。そこで質問です。1ヶ月以上も後遺症害の診断が延びるんですが延びた分の休業補償給付はもらえないんですか?
労働基準監督署には最後の診察日とその日に後遺症害の診断書(10号様式と7号様式)を提出する事は伝えてありました。再来月手術を受けるため後遺症害の診断が延びた事を受診している病院の労災担当の方が労働基準監督署に報告した所後遺症害の診断の予定日だった日から手術が終わってから、後遺症害の診断する日までの内受診した日と入院した日以外の休業補償給付は降りないと言われました。なぜ療養補償給付は適用で休業補償給付は受診日以外は適用されないのか納得できません。自分で労働基準監督署に問い合わせたら曖昧な答えしかしないし、最終的には適用されないと思いますがとりあえず休業補償給付の請求をだしてみてくださいと言われました。本当に適用されないのでしょうか?教えてください。
怪我をした会社にても大型トラック運転手をしておりました。その会社は退職し現在は転職して別の会社にて
大型トラック(ウイング)の運転手をしております。
[経緯]
2017年12月前の会社重機回送職(大型トラックに自分で重機を積み込み現場まで運転して重機を下ろす仕事)にて仕事中、怪我で骨折をし利き手の右手第二中手骨を2017年12月に手術をしました。(その際人工骨をいれました。)
手術した病院では8カ月通院しましたが
手術したのに後遺症(指がクロスしたりグリップができない)が残り医師より別の病院に転院をいわれ
2018年8月より総合病院に転院し2019.3月に手術をいたしました。(骨切りをして曲がってる骨をもとにもどし切りっぱなしの状態で現在中手骨にプレートに釘を人工骨にさしてる状態です)
転職した今の会社には前の会社の怪我で通院してることは伝えてあり手術することも伝えての採用をしてくれじきに1年をむかえます。(ちなみに労災の手続きは全て前の会社の社労士が今もしてくれてます。)
昨年8月より転院をして3月の手術まで
医師には休業等を細かくきき、今の会社には伝えてありました。
「最低3カ月はやすまなければならず
特殊な事例だから骨がくっつくかわからないからいつ復帰とかは経過をみていかなければわからないけれど最長で半年くらいと思っといて」と
いわれ手術をうけました。
また先でプレートを出す手術があります。
手術を受け退院するときに今の会社に診断書を出さなければならず医師にお願いし書いてもらいました。
すると内容は
「病名 右示指中手骨変形治癒骨折」
上記にて2019.3月初めに入院し翌日に矯正骨切り術施行しました。9日後退院予定ですが引き続き外来にてリハビリテーション及び経過観察を要します。
トラック運転手としては休業を要しますが4月よりデスクワークのみは可能となる見込みです。
とのことでした。
社労士にも入院、手術、退院、現状報告しましたら
「その診断書であれば休業補償がでない可能性があり休業補償がでても返還請求をされる可能性があるといわれました。」
医師に確認しましても
「物量的なもんで後は会社と私の話し合いだ」
で終わり。
【相談の背景】
今年の10月に仕事中にバイクで転倒し、労働災害で2週間ほど休みました。
その後、労災の手続きを会社にお願いし休業補償の受任者払いの委任状を出したのですが、補償金が現在も入金されません。
労災に遭ったのは10月でしたが、会社からの給料が労災によって減ったのは11月でした。
【質問1】
これは、休業補償の条件に会社から給料を受け取っていない事があるので、手続きを進めるのは給料が減ってからであり、休業補償の立て替え分は今後支払われるという認識で合っているのでしょうか?
【質問2】
受任者払い制度で休業補償の立て替え分が支払われるのは、書類を労基に提出してからになるのでしょうか?
【質問3】
労災の手続きは給料が減ってからではないとできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
4/24、主人が現場で作業中、指を負傷しました。
直ぐに、会社の方で病院へ連れて行ってくださり、病院から『労災』の手続きをするよう促され、療養給付の手続きはしていただけたのですが、休業補償給付について、なかなか話が出ないものですから会社に問い合わせてみたところ『身分が臨時だから、該当しない』との返答でした。
勤務日数は、確かにバラバラです。
仕事が無ければ、一ヶ月以上も休業することもあります。
賃金は日給で、お給料日に、働いた日数分がまとめて支給されています。
こういった勤務の形では、該当しないのでしょうか?
労災についての質問です。
当社の従業員の事です。
6月に作業中に荷台より落下し怪我をしました。
首の頚椎損傷の診断有。
1か月半入院し現在は復帰しております。
最初の病院での診察は頚椎損傷で緊急に手術をするよう勧められ
それを本人が断固として聞き入れず転院させられました。
転院先の病院では、手術は緊急を要せずまた痛みが出始めた時に診療し考えれば
よいといわれリハビリのみで退院。
退院後すぐに仕事復帰(もちろん病院の許可有)
しかし、今月末、別の総合病院を受診したいと申し出がありそこで手術を勧められたら
手術をするので労災の休業補償を言われました。
ただ、その手術は頚椎の手術でなくヘルニアの手術でヘルニアは、主治医(一番最初の病院)によると
2~3年前から患っていたようで本人は首の痛みはあったけど受診しておらず
今回の事故により痛みが爆発したのだということでした。
この場合、これから入院手術したときの休業補償等は、労災認定の枠に入るのでしょうか。
労災申請&休業補償給付申請について
今は会社を通じて労災の申請をしてるところでが少し分からない事がああるので質問させてください。
先日、会社から連絡があって今は社会保険労務士?と書類を作成してる最中とも事。
少し質問されてから今週中には作成した書類を自宅まで送付してくれるようです。
それを持って病院に行けばいいのでしょうか。
労災の申請は病院に持って行って担当の医師に何かを記入してもらい、病院から労基署へ送付してくれるのでしょうか。
休業補償給付ですが、その書類も会社が送付してくれるのか分かりませんが、それは自分で労基署へ送付するのでしょうか。
労災認定と休業補償給付の認定は同時に行われて連絡が来るのでしょうか。
分からない事だらけで不安な毎日を送ってます。
仕事も出来ないので収入がないと生活もかなり厳しい状態です。
早く給付されればいいのですが・・・
ところで労災(療養費、休業補償)ですが4日目からの計算だと聞いてます。
少し調べましたが、怪我をした日からの3日間は会社が補償をする。と書かれてました。
それは通常の給料と同じように支払われるのでしょうか。
確か60%だったと思いますが・・・
現在療養中で労災保険より休業補償を頂いております。
業務中の交通事故(当方は被害者です)で、脳挫傷やクモ膜下出血などを負い、受傷から一年以上経過しておりますが具体的な体調の不具合が取れずにいます。
困ったことに頑固な不具合があるにもかかわらず、画像上では回復しているようにしか見えないようで医師にもどうしても現状がうまく伝わりません。医師もかなりせっかちな方で、頭の回転が以前のように行かず説明にもたついている私の話もなかなか通りません。
脳の怪我なので医師にも治るとも治らないとも、またどのくらい生活に支障をきたしているのかも想像の範囲でしかないわけです。極力訴えていますがどの程度伝わっているのか定かではありません。私が怠けているようにすら見えているかもしれません。
私は嘘を言っているわけでも、大げさに言っているわけでもなく、できることならさっさと完治して社会復帰して、人並みの人生を歩みたいです。
最近主治医からは仕事への復帰の話があがってきました。今の自分にでもできる仕事を始めてはどうかという話です。もちろんそうしたいですが、例えば家族3人分の皿洗いだってやり終えたら休憩が必要なほどです。このような状態で仕事を始めてもよいのか判断に迷います。もし仕事があったとしてもこの程度の労働に対する収入では生活ができないからです。利点があるとすればそれは「よいリハビリになる」ということだとは思います。
現状ではかなり低収入な仕事にしかつけないこととなると思いますが(まずそんな仕事があるのかという心配もあります)、その場合でも休業補償はなくなってしまうのでしょうか。それでは生活できなくなってしまいます。
加害者(同僚)、会社への損害賠償や、車の保険でまかなうということになるのでしょうか。
いつまで今の状態が続くのかもわからないし、症状固定もいつ言っていただけるのかわかりません。そうなれば保険金がいつ降りるかもわからないということです。正直治療らしい治療は半年は受けていません。シップをもらっているだけです。
どうかどなたか知恵をお貸しください。
今月10日に主人が仕事中にケガをして入院中です。
会社は労災の手続きをしてくれているようですが、おそらくまだ認定されていません。
認定されたら、休業補償は毎月おりるのでしょうか?また、認定されるまでは収入が無い状態なのでしょうか?
支払いや返済等あるので、今までの給与がなくなると生活できません。
【相談の背景】
私は通勤中に骨折しました。
労災休業給付金をもらわないと生活ができなくなってしまうので、
医師に労災の用紙を記載してもらうつもりです。
【質問1】
主治医に
労災の休業補償の用紙を記載してもらったとしても認められないことはあるのでしょうか
【質問2】
あるとするならば、一般的には、不支給になる
可能性はどのくらいでしょうか?
【相談の背景】
労災休業給付についでお聞きしたいです。
6/9に業務中労災にあい会社に労災申請をしました。
その後病院への入院·通院は労災により支払等はありませんでした。
6月中に退職の意志を会社に示し、6/14から7/16までは有給休暇
7/17〜労災休業補償の申請となりました。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
7月末にて退職となるのですが、労災休業補償は申請通るのでしょうか?
【質問2】
通らなかった場合、傷病手当に以降出来るのでしょうか?
【質問3】
現状で医者からの仕事ストップはかかっており、仕事も出来ないのですがどうしたら良いのでしょうか?
現在は労災で療養費と休業補償給付の申請をして認定待ちです。
書類は会社へ休業補償給付の書類、病院へは療養費給付の書類を提出しました。
勤務する会社は社会保険労務士が入ってるようで、なかなか先に進みません。
収入もなく生活が厳しいので総務担当の人に「受任者払い」をお願いしてます。
医師からの証明ももらい、会社へ書類を送り返しましたが連絡がありません。
おそらく総務で会社印をもらって、さらに労務士事務所へ行って、そこから労基署に行くんだろうと思います。
労災の認定もされるのか不安ですし、金欠で生活が出来るかも不安で何もかも不安です。
ネットで色々と調べましたが普通の会社だと自分から「受任払い制度」の話をしなくても会社側で気を遣ってくれて労災が認定される前に休業補償費が振り込まれてるという話が多いです。
「受任者払い」にすると委任状が必要ですが労基署から取り寄せた書式の委任状も会社へ送りました。
そもそも普通は会社から休業費を立替えて貰った後に委任状を書いて送るものですよね?
書式にも「私は会社から休業補償費を立替え払いしてもらいましたので・・・」みたいな書式です。
まだ受け取ってないお金の委任状を書かないとダメなのかなって疑問を感じてます。
受任者払いも会社で立て替えた金額と実際に支給される金額が違う事もああるからって話もありますが、そうなったら返還すれば済むだけの話ですよね。
まさか労災が認定されて休業補償給付も決定が出ないと立替えてくれないのでしょうか。
それだと立て替える意味がなくなりますよね?
支給が決定すれば振り込まれるのも時間の問題ですから・・・
ネットで調べても認定する前でも休業補償給付金を立替えてる会社が多いです。
これは間に社労士が入ってるから遅いのでしょうか。
それとも会社が立て替える気が無いからわざと時間を掛けてるのでしょうか。
だったら最初から受任者払いが出来るって言って欲しくないです。
制度はあるけど今ままで使った事がないから社労士に聞かないと分からないとか、受任者払い制度は社労士に関係ないですよね?
こっちも社労士を付けてたいのですが社労士ってほとんどが会社の顧問みたいな契約をしてるので個人での案件では動いてくれなさそうです。
弁護士や司法書士に依頼すれば依頼料もかかるし・・・
受任者払いって、こんな時間がかかりますか?
【相談の背景】
2022年10月に入職した会社(現在も勤務中)で通勤災害を起こし、左肩肩鎖関節脱臼をしてしまい労災認定されました。
治療の為、休業補償を受け2ヶ月ほど休んだ後、11月末日にて治ゆ判断を受けた為2022年12月に復職しました。
復職後すぐは軽作業にて復職という条件で復職しましたが人員不足の為軽作業での復帰は出来ず、人員も足りない為通常より業務業が多い状態で現在も就労しています。
職種が介護である為体を使う業務が多いせいか3月末頃より左腕に疼痛や脱力感、痺れを感じるようになりました。
その後、痛みに耐えられなくなり2023年4月7日に以前労災でお世話になっていた病院に再受診すると左肩腱板損傷(棘上筋断裂)の疑いがあると言われました。
病院側は以前の労災の繋がりで行こうかと言っていたのですが
自分的には治ゆ後に業務にて新しい症状が出て来ているので業務災害に切り替えたいと思っています。(以前の労災では休業補償金が3日分の平均算定額しかない為)
【質問1】
この場合、通勤労災から業務労災へ新たに申請は出来るのか?
【質問2】
切り替えが出来ない場合、再度休業補償を受ける場合に再度平均算定額の見直し等ができる制度などは無いのでしょうか?
やり方(申請の手順)や分からないことがあり質問させていただきました。
案件は交通事故で私が追突され助手席側の同乗者が(通勤災害)で、相手側(加害者)が100%の過失です。
質問している現在も相手側の保険で治療中です。
交通事故は去年10月01日で、同乗者であった内縁の夫が休業損害を提出してもすぐに支払いがしてもらえないと思いまして、今年の1月末まで痛みを我慢して仕事をしていました。
1月中旬頃に相手側の保険担当者と話をする機会があり、そのときに無理しないで仕事を休み、ちゃんと治療に専念できたら治りやすいんだけどね、と話をしたところ、保険担当者も会社が休業を許可してくれるなら旦那さんの希望通りに治療に専念するという選択も、遅くはありませんよ。
と、話をしてくれたので、内縁の夫が会社に電話をして交通事故の治療のために長期休業の許可を貰いました。
会社にはちゃんと話をしてたので、2月分、3月分、4月分の保険会社に提出する書類である休業損害証明書も快諾して書いてもらいそのままを保険会社に提出しました。
すると、保険担当者から電話があり、去年の事故から4ヶ月経過してからの休業損害提出なので、支払いの対応ができないと連絡がありました。
休業損害と認めるかは病院か接骨院に傷病確認をして、休業が必要だったと確認が取れたら支払いに応じます、という内容でした。
治療が必要なために今も通院中で、休業も会社が認めてくれていて、休みをとるさいにも痛みを我慢してやってきたのでこれからはしばらく治療に専念させてください、と言って許可をとりました。
保険会社が休業を認めない場合、私たち側は労災(通勤災害)休業として証明していただいた2月分〜4月分を労働基準局に申請をできるのでしょうか?
休業4日目から平均賃金の6割が休業補償給付(通勤災害の場合は休業給付)として支給される。
これに労働福祉事業として平均賃金の2割の休業特別支給金が支給される。
などは調べてわかっているのですが、相手側保険会社が休業証明書を提出しているのに認めたくないとしていることを理由に、労働基準局に休業したから申請を出しに来ました、みたいなその時々のご都合主義みたいなものが通用するのかわからないのです。
通用するのであれば、足りない部分の助言などをお願いします。
【相談の背景】
労災休業補償を受給していますが、
早期復帰を目指しています。
【質問1】
一度働いてしまうと受給が難しくなると聞きました。
無給でリハビリのような感じで、出勤することは違法でしょうか?
業務中に右股関節を脱臼してしまいました。壊死のリスクを減らすために2か月程度は完全免荷が必要(重要)と言われました。現在1.5か月経過しています。松葉杖の生活をしており、通勤の安全確保の難しさと日常生活での体力消耗も激しいことから会社は休んでいます。
そこで質問です。
“休業補償を申請しても監督署のほうから認めないということはあり得るのでしょうか。”
1)医師の証明があっても休業補償を認めないといったことはあり得るのでしょうか。
2)医師から免荷ができれば軽作業は可能といった証明しかできないと言った場合
(例えば通勤や出社は患者と会社側の問題と思っている場合など。)
3)個々の事情は(体力、独り暮らし、電車とホームの隙間が大きいなど)考慮されるものでしょうか?
本日ですが会社より送られてきた労災の書類(療養費請求、休業補償請求)の2枚を病院へ提出しました。
休業補償請求用紙については医師の証明を記入して貰う為に2週間くらいかかるとの事でした。
これを記入して貰ったら会社へ送付して、そこから更に会社顧問の社労士に渡って、そこから労基署に提出される予定です。
収入がないので生活が厳しいです。
ネットで調べたところ「受任者払い制度」があるようで会社へ問い合わせたところ「そのような制度はあるけど今までやった事がないので社労士に相談する」と言われました。
すぐ電話があって「制度は出来るから書類を書きなおさなければいけない」と。
しかし用紙には既に私の口座情報が書いてあるので医師からの証明がもらえたらすぐ送付して欲しい。
こっちで修正して提出するからと言われました。
そもそも修正なんて出来るのでしょうか。
こういう大事な書類って間違えると書き直しのような気がします。
「○文字加筆、○文字削除」とか印鑑を押すとこもありますしね。
しかも同意書?委任書?も必要なんですよね?
受任者払い制度って書類が整わないと会社としてもお金を出して貰えないのでしょうか。
これもネットで調べると「とりあえず受任者払いでお金を振り込んでくれて後に書類を書いて会社の口座へ振り込まれるようにした」とかの記事がありました。
会社側は「制度はある」というものの、実際には立替えたくないんじゃないかって思ってしまいます。
種類には平均賃金とかも記載されておらず、医師の証明を貰って送り返したら会社側で適当に少ない金額で平均賃金を出して記載するんじゃないかって・・・
なんか時間ばかりが過ぎて解決しようにありません。
こういう案件ってどこに相談すればいいのでしょうか。
「社労士」ってだいたい会社の顧問だと思うので個人では相談にのってくれないですよね?
あとは「弁護士」とか「司法書士」とかでしょうか。
待機期間の補償も払ってくれそうにもないですし・・・
気長に待つしかないのでしょうか。
何かアドバイスがあればお願いします。
交通事故で、労災適用です。休業補償の用紙を会社から貰い、相手側の保険会社に送りました。
仕事にはもう行ってますが、事故で働けなくなった分の休業補償がないと、生活が苦しくなってしまうのですが、今後、労災の方から支払われるのでしょうか?
それとも、保険会社に提出したと言う事は、一旦、保険会社が内払いで、支払ってくれ、後に、保険会社から労災に請求するのでしょうか?
【相談の背景】
右手首を前職場で負傷し労災で病院に通院していました。痛みと可動域制限がありましたが、医師より症状固定と言われ労災を終了しました。現在後遺障害の申請をしているのですが、申請後に手首の症状が悪化してしまい手術をする事になりました。
また、労災で右手首の通院期間中に、毎日右手首をかばって生活や仕事をすることで、右肘に負担がかかり右肘を痛め、右手首は労災で、右肘は社会保険で治療していました。
労災終了後は、違う病院に通院しており、
同日に右手首と右肘の手術をする予定です。
【質問1】
この場合、後遺障害の申請を取り消して、右手首の再発の手続きをした方が良いのでしょうか?
【質問2】
手術後は2か月ほど休職予定ですが、右手首の再発の申請が通った場合、右手首は労災での休業補償、右肘は傷病手当を受けることができるのでしょうか?
1か月前の勤務中に転んで手を骨折しました。
労災で通院しているので助かってますが、復帰までにはまだ時間がかかりそうなので休業補償について会社に聞いたところ「復帰の日にちが決まって実際に働きだしてから申請して下さい」と言われました。
長引けば今年中に復帰出来るかどうかという現状なのですが、こんなに長期間休業していても復帰してから補償の金銭を支払いますと言われても何の為の休業補償なのか分かりません。
労災で休業補償を受ける時はこういうものなのでしょうか。
仕事で怪我をしたのが
6月なんですが
現在も休業期間中で
休業補償金が振り込まれたのはまだ一月分で困ってます。
10月分の支払いがある為 会社に休業補償金がおりる迄の間、お金を20万だけ立て替えて貰いましたがだからと言って会社は
休業補償の手続きを遅らせてもいい理由になりますか?
病院側と私の署名 捺印をした8号用紙は会社に渡してます
後は会社がサインして労基署に提出するだけです
弁護士さんに依頼して労災手続きの事に関しては委任したのですが
会社から私の携帯に連絡があり
私が電話に出ないつもりなら休業補償の手続きは出来ないよ
と言われました。
私は今後、会社からの連絡は受けず弁護士さんに全て委任するつもりですが
まだ少し不安なんです。
弁護士さんという職業の人は私に休業補償金を早く支払わす為にとる方法とは何がありますか?
担当弁護士さんも多忙の為サイトで質問させて下さい
早く安心したいので複数の解決法を教えて下さい。
休業補償請求についてです。
私は仕事中にケガをして労災扱いとなっております。
休業補償請求は会社側が手続きするとのことで任せていたのですが、会社側から委任状というものが送られてきました。
内容は、給付金の受け取りを会社側口座に振り込むことを私が認めるというものです。
本書には立替払を私にしているという記述もされておりますが、一切受け取っておりません。事故から何ヶ月も経っています。
これに対して会社側から何の説明もありません。
なぜ会社側に給付金をいったん入れる必要があるのでしょうか?
半年近くも放置された挙句、そのような会社の要求に納得がいきません。
アドバイスよろしくお願いします。
主人の会社の従業員が仕事中にケガをしてしまいました。
ケガの程度と従業員本人の意向で今回は、
労災を使わず会社で補償する事で合意したみたいです。
労働者死傷病報告は労働基準監督署にすましています。
ただ、従業員の親に会社の補償内容を誓約書みたいなもので
提出してくれと言われまして、
どのような文書で提出すればいいのかわからず、
困っています。
どなたかご回答よろしくお願いします。
追伸
一応、会社の考えている補償内容は
病院代全額と労働基準法に基づいた計算での
休業補償です。
【相談の背景】
病名は、脛骨骨折、肋骨骨折、など。
他に症状は足以外で、傷跡の付近が痛い、痺れ、触ると痛い、肩が痛く腕を上げられない、などの症状が続いておりますが、病名がまだ付いておりません。
交通事故で総合病院へ搬送後、長期入院し、退院後にレントゲン撮影し、骨が綺麗に引っ付いてきていることを確認。
その後の治療は骨折した足を、紹介状により近所の整形外科の個人病院へ通院してリハビリ治療をすることになりました。
そして受傷から1年6ヶ月後、症状が変わらないとして、足の怪我は症状固定となり、今後は事故関連の治療は自費と言われました。
今後の他の部位の治療はどうなるのか尋ねると主治医は、「総合病院から頼まれた部位は足だけだから、他の部位のことについては診てないし、症状固定の扱いになるかもわからない。うちではもう診れない」との回答です。
他の部位の怪我も、労災保険の休業補償給付を支給してもらいながら、違う整形外科へ治療しに受診し、また通院を再開したいです。
足が症状固定となったことで、足以外の他の怪我への影響について
【質問1】
他の怪我も症状固定となってしまいますか?
病名が付いていなければ事故関連とは簡単に認められませんか?
原因解明にとレントゲン、CT、MRIなど画像検査を受け、その日をもって症状固定とできますか?
長時間労働が原因で精神疾患になり労災認定されました。
休職し労災の休業補償給付を受けていたのですが、
医師から「そろそろ大丈夫だから復職を考えるように」と言われ、
労働基準監督署からは「医師から復職可能と言われているので、それ以降の休業補償は出ない。申請すると、いつ復職可能と言われたか調べて、その日付によっては遡って払い戻して貰うことになるかもしれない」と言われました。そう言われたので、その後の分の申請はしていません。
しかし、その後も数ヶ月休職し、その間、医師から「自宅療養が必要」という旨の診断書も出ていました。
自社の就業規則に「労働基準法の規定にしたがって以下の補償をする。・・・災害補償 休業補償として平均賃金の60%・・・ 労働者災害補償保険法によって前項の災害補償に相当する保険給付をうけるべき場合においては、その給付の限度において前項の規定を適用しない」と書かれています。
これは、労働者災害補償保険の休業補償が出なくなった後の期間、
会社から休業補償を受けれるということでしょうか?
また、労働者災害補償保険の休業補償は、
一旦医師が復職可能と診断したら、その後は出ないものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
配偶者が仕事中の事故により怪我をしました。6ヶ月間の休業補償を受けました。怪我はなおりましたが、痛みは継続してます。なので痛み止めの薬を服用してます。退院後、自宅療養になりましたが、直ぐに過呼吸の発作が発症、救急搬送され数時間後、帰宅。その後、精神的不安定な状態が続きました。夫は外国人です。そのため一旦、母国療養で帰国、後に日本へ帰国、ですが精神的不安定は改善されず、現在の病院にて精神的に安定する薬を服用してます。今回の相談の主旨は労働監督基準所より電話があり精神的後遺症の申し立てを新たにして下さいと言われました。このような場合、受理される事は難しいですか?後、初歩的な質問ですが、休業補償額は保険給付と特別支給額で成り立っていて100%の補償で無いのは理解してますが、これを100%の給付にする事は可能なのでしょうか?夫は外国人の為、なぜ100%の補償額で無いのかを理解できません。自分の不注意でもなく会社での事故であるのに。と。私は日本人なので納得は出来るのですが、外国人の夫は100%の補償額に切り替える事が出来ると思ってます。可能なのでしょうか?事故後、夫は怒りっぽくなり私事ですが夫婦仲もいい状態ではありません。たくさん質問をして申し訳ございません。ですが私自身、このような複雑な行政のシステムは上澄みだけの理解の為、深くはわからない為、このような場所を借りて質問させて頂きました。素人の私にも解るような回答をお待ちしてます。よろしくお願いします。
私は現在、同じ会社で約17年勤務しておりますが、3~4年前に発症した頸椎椎間板ヘルニアが悪化し
今年の6月度より現在に至るまで休職しております。
今年に入って会社の上司とも今後の事を考え、色々相談した結果労災の申請を上げました。
私は労災や休職する事にあまり詳しくなく、労災が認定されるまで給与が出ない事から6月・7月は有休を使用、
書類は言われた通り6月・7月と記入し提出しましたが、その労災は休業補償だったみたいで
先日労基署の人との面談があり、今年の5月度に受信した病院で診断された2か月の安静加療との診断内容での労災(休業補償)となっておりました。
また、認定までの日数などは詳しく教えて貰う事は出来ませんでした。
面談してくださった労基署の方から色々聞いたのですが分からない事があったのでいくつか質問させて下さい。
⓵8月以降の休業補償はどうなるのか
⓶病院代やリハビリ代、薬代はどうなるのか
⓷不支給の場合不服申し立ては行えるのか
⓸会社に対し不満があり退職を検討中で、退職しても上記⓵~⓷までは申請できるのか
⓹現在無給となり2カ月経っており生活がこのままだと出来なくなります。何か回避方法はないでしょうか。
長々申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
相談の背景
労災の件でご質問したいのが2つあります。
①昨年大晦日に通勤途中に転倒、骨折し、現在労災の休業補償を申請中ですが(労災資料は全て完了しており、あとは補償金がおりるのを待っている最中)。会社側から、社会保健証について、仕事の契約がいつまでかを知りたいと(怪我で働いてなくても契約がいつまでだったかが知りたいと)言われ、私は2月いっぱいの契約でしたが、会社側から1月11日で社会保健脱退といわれました。本来働くはずの契約の指示書を私は持参してましたが私はしばらく働けないと思い、1月11日以外は捨ててしまったのです。しかし、会社のパソコンには契約文書は残っているはずで不思議な気分でした。本来の契約は2月いっぱいだと強く会社に訴えるべきでしょうか。
②私は社会保健を続けたいのですが会社側から国保にしてほしいと言われたら国保にするしかありませんか?国保になっても休業補償は期限まで受けれますでしょうか。労災中で働けないと国保になってしまいますか?
長々の文章申し訳ありません。
質問1
①契約は1月11日だけじゃなく2月いっぱいだと会社に訴えるべきか。②社保から国保にしたら休業補償を途中で打ち切られますか?働いていないと社保継続は労災でも難しいのか。社保から国保にしたら労災において不利な点はありますか?
【相談の背景】
7/1に、業務中に転倒し
帰宅後救急車で運ばれ、
脳震盪と診断されました。
労災が降りることは決定したのですが、
3日に無理に出勤し、早退。
うちの会社の労働時間は、月168時間で
その日早退した5時間分は
他の日に伸ばして調節しなさいと言われました。
それが不可能なら、有給を使用しろとのこと。
気軽に休ませて欲しいと言える環境ではなく、
その後も4日(フルタイム)、6日(半日)、
という形で出勤しています。
会社から労災の用紙は帰ってこず、病院にもまだ提出出来ていない状態です。
【質問1】
まず、労災を使っているにも関わらず、時間調整を自分でしなければならないのでしょうか。
【質問2】
また、何日か出勤してしまっていますが、これから仕事を休み、休業補償を利用することは出来るのでしょうか。
【相談の背景】
3/19 金 午後14:30〜 急性腰痛症発生
3/22 月 医者に行き急性腰痛症と判断
3日間自宅待機
一週間後治らなかったらまた来院とのこと。
鉄骨の溶接工場で働いています。
本来であれば
クランプを使い床上移動式クレーン使用して
台車に乗っけてくのが決まりなのですが
隣に仕事していた同僚からクレーン使うより
手っぱで移動させながらやった方が早いと言われ
30kg以上のアングルを1人で
持ち上げようと移動させた瞬間
突発的な痛みが走り
急性腰痛症に労災認定されたのですが
会社から治るまで来るなよと言われ
いつまでに治るのはまだ把握してなく
休業補償申請もらう場合どういう感じで書けば
宜しいのか教えて頂きたいのですが
また試用期間中に起きたことなのですが
労災使うと会社から嫌な顔され
それもストレスにもなってます。
【質問1】
労災休業補償について
去年の5月に工場勤務で機械作業中に右手人差し指に怪我を負ってしまいました。
自分の不注意な点もありますが、機械には緊急停止装置や安全装置が付いておらず、
会社は労災立会い調査で指摘される前に緊急停止装置や安全装置を設置したあとに労災立会い調査を受けていたようです。
これに対し事故が起こる以前に装置など対策されていれば自分の人差し指は助かっていたと思い今は指をみるたび残念で精神的苦痛です。
①会社に損害賠償請求?などできたりしますか?
また労災保険適用し医師からの診察書には
(全体の加療期間は5月受傷時よりおよそ1年間の見込み)
と言われ移植手術4回、入院、リハビリなどの療養を約3カ月間経て7月退院。
8月半ばごろに医師から
(外来加療継続中ですが、右手を装具固定状態で可能な作業であれば復職可能と判断します)
と言われ、いざ職場復帰し毎週、週の3日間は午前半日は左手の片手で作業にあたり、午後半日は診察とリハビリに通院し帰社後定時で退社というサイクルで勤務していたんですが、自分なりに片手作業での勤務内容が厳しいと判断し医師に相談無しに11月に離職してしまいまして、現在まだ治療が継続中で診察、リハビリを受けています。
3月8日に最終段階の人差し指の手術を受け11月から3月までの期間定職につけずに休んで居る状態です。
②休業補償給付支給を11月から3月分をまた請求することは可能でしょうか?
③休業補償給付支給以外に労災保険での給付が有ったり受ける事出来ますか?
長文で申し訳ないないですが、質問3点是非とも先生に回答いただきたいですのでお忙しいと思いますがよろしくお願い致します。
【相談の背景】
今年の2月16日に仕事場で左手親指の第二関節を骨折して休業中です
しかし6月28日付けで仕事は退職しました
その後も労災で休業補償を受けてるのですが
7月11日に病院で診察
次は盆明けの8月19日に予約を入れておくと先生に言われました
7月12日に病院から電話があり労災8号の用紙に先生のサインが終わりましたので取りに来て下さいと
そのまま用紙を労基に提出してきました
休業が少し長引いてるので今回は少し質問をされました
月に一回の診察
今の指の状況は曲げ伸ばしは先月よりも良くなってきてるがまだ痛い
骨折箇所がとにかく痛くて何か当たったらすると激痛
いつもより動かしすぎると夕方には関節が腫れて痛くてならなくなる等伝えました
いつも火曜日に持ってきてもらえればその週の金曜日に振り込みなのですが
今回は金曜日に振り込まれていませんでした
【質問1】
症状固定と労基が診断した場合は先月分全く振り込まれないのでしょうか?
前日に病院ではその様な事は言われませんでした
あと毎週火曜日が締め切りな感じですが月曜日に締め切りになる時もあるのでしょう
いつもお世話になります。仕事中に交通事故にあい先日治療をおえて労災に休業補償の申請したいとおもっています。そこで質問があるのですが医師の証明する欄がありますが、やはり接骨院の先生に書いてもらうより医師免許のある整形の先生に書いてもらったほうが労災の審査はとおりやすいとかあるのでしょうか?また証明してもらえば今回の事故は打撲で3カ月ちょっと休みましたが、基本的には全日数
おりるものでしょうか?回答よろしくお願いいたします。
通勤中の事故(自損)により、労災にて休業補償を受けていたのですが(非正規で派遣社員です)
労働基準監督署より休業補償打ち切りの電話がありました。
休業給付支給請求書の療養のため労働できなかった期間の最終日より1か月半ぐらい後の電話であったので
ここまでは給付しますが次回からは通院時のみ給付しますということで電話を切ったのですが
書類の手続き上遅くなるのはわかりますが1か月半収入無しは生活に支障がでます。
こういう通知は前もって行えないのでしょうか?
労働基準監督署の判断なのでしょうが今回の通知4か月ぐらい前に医師の意見書の返事をもらっており
それを見て決めてると思うのですが突然すぎて困っております。
1か月半分の支給は請求できるのでしょうか?
まだ医師から症状固定(後遺障害)の診断は出ておりません。
給付は約1年受けておりました。
非正規で派遣先を退職になっており現時点で軽作業程度の仕事は行えるので
ハローワークへ失業手当の申請及び職探しをしております。
よろしくお願いいたします。
現在、業務中に骨折をし、医療機関に通院しております。労災にて、自己負担0にて、適切な診療と処方をしていただいております。
労災の補償でもうひとつの休業保障ですが、完治し、出勤が出来るようになった時点で、一括して休業保障を会社がしてくれるとのことです。
給付日はまちまちかと思っていましたが、毎月給付されるのかと思っていましたが、出勤が出来るようになった時点で、一括にて休業保障を会社がしてくれるのは一般的なのでしょうか?
あと1〜2か月間は勤務は出来ず治療に専念しなければならない様子です。診断書はまだ医療機関からいただいておらず、会社にも何もいわれてませんので、提出はしていません。
無知ですみませんm(__)m
アドバイスよろしくお願いいたします。
とても良くしてくれる会社であります。
一般住宅の建築現場で働いている建設作業員の1人親方で、労災の特別加入に入っています。
先日、労災事故で左肩を骨折、入院手術をし4日で退院、その後5ヶ月ほどリハビリに通い
やっと痛みが取れ現場復帰を考えています。
労災の取りまとめをしている組合の方から1部労働可能であったため休業補償は術後
およそ1週間ぐらいしか認められないのではないかと言われました。
電話や事務仕事ができれば休業補償は認められないとのことだそうですが
現場で仕事ができない以上収入は得られませんので困っています。
また法律も少し調べてみましたが1部労働可能であっても
休業補償が全額認められない、と言うのは探せませんでした。
1人親方の場合はどうなるのでしょうか?
長文失礼します。
去年8月に車同士の交通事故に遭い、現在治療中です。
【事故の状況】
会社から帰宅途中に、赤信号停車中に後ろから追突され、当方被害者です。(過失割合0)
加害者も帰宅途中で、任意保険未加入・自賠責のみ加入の状況で、
現在、労災申請・自賠責に被害者請求を行っています。
加害者の会社は、交通費を支給しており(求人情報により確認済)、
日弁連の交通事故相談へ相談したところ、自賠責上限を超える金額については
加害者の会社の使用者責任を訴える事が出来るだろうとの事でした。
【けが・治療の状況】
救急車で搬送され、頭痛・首の痛み・めまいを訴え、
レントゲン・CTスキャンを受け、むち打ち(当直の整形外科医より)と診断され、
その後、自宅近くの病院へリハビリ通院しました。
それでも、頭痛が取れず、通院中の病院の医師に脳神経内科の医師がいたことから
脳脊髄液漏出症を疑われ、再度、事故で搬送された病院(脳神経外科)を受診し
MRI・レントゲン・CTスキャンを行い、脳脊髄液漏出症による起立性頭痛と診断され
入院・通院中です。(同時に自宅近くの病院へのリハビリも継続中です)
【労災の治療費・休業補償等について】
現在も復職出来ず、労災に休業補償の申請を行っていますが、
労災から、
①脳脊髄液漏出症と事故の因果関係
②画像診断による他覚所見
を確認出来ないと支給が出来ないと言われ、現在審査待ちの状態です。
②については、画像診断後に治療を行っていることから問題ないと思いますが、
①について、具体的にはどのような確認が行われ、
また、こちらに出来る事(医師への事故の経緯の説明など)はありますでしょうか?
自賠責へも休業補償の労災未支給分の申請していますが、
労災の支給が行われないと、金額の確定ができないため、
支払われておらず、12月より無給状態が続いています。
ご回答よろしくお願いいたします。
トラックの運転手をしてます。2度目の相談になります。10月24日に荷台から落下し足首天蓋骨折と診断され現在労災で入院中です。事故時警察を呼び労災である事を確認し、救急車によって搬送されました。今の会社は事故当時入社2ヶ月目で、もらった給与は締切日月末の約8日分でした。その後入院後に10月末締め切り分の給与が振り込まれましたが、この場合休業補償の算出はどうなるのでしょう?会社との契約は一部出来高です。よろしくお願いします。
利き腕手首を骨折し業務上災害で労災認定がおりても、営業の仕事なのでやむを得ず時々出社していた場合、休業補償はされませんか?また、出社予定日に風邪で出社取り消しにして、風邪が起因だからと有休が減らされていたら、おかしくないですか?本社へ確認すると風邪ならただの欠勤と言われました。労働基準局に相談すべきでしょうか?
労災の休業補償について質問です。
自分は散髪屋で技術者で働いていたのですが、昨年の12月2日に接客業務中に人格障害?(すぐに怒り出す)のお客に暴行を受けました。
胸ぐらを捕まれ壁に激しく3回程頭を打ち付けられ足も3回程蹴られレントゲンだけ撮り、頚椎捻挫と打撲の診断でした。
暴行の翌日から、頭痛や手の痺れに悩まされ今もリハビリに通っているのですが握力も低下している状況です。
暴行をされた犯人は刑事裁判で犯行を認め8ヶ月の懲役で、執行猶予が3年らしいです。
病院にはヘルニアも少しあるから(暴行の可能性はあるが直前のMRIがないから確証はない)半年はみたほうが良いと言われました。
そして会社が労災に入ってなかったらしく1ヶ月悩んだのですがあまりに酷い言葉、対応を受け、散髪屋ということもあり仕事ができず監督署に行き労災の手続きをしました。
現在は職場を退職し、労災という形でリハビリに通ってるのですが、今の病院ではヘルニアはないと言われ、知人の紹介の有名な先生にはあると言われ(ただし内科の先生)大学病院の先生を紹介してもらう形になっています。
ここからが質問なのですが、退職した場合休業補償は支給されにくくなりますか?
手が痺れてても怪我は頚椎捻挫だから長いこと支給されないし何か手を使わない仕事できるでしょと言われそうで不安です。
自分も働けるなら嫁もいるので働きたいですがはっきり働けそうな状況ではないです。
それに国家資格を学校に通ってとった意味もなくなってしまうのがこわいです。
あと監督署には休業補償すらしてくれない気がしています。
理由は相手の支払い能力を監督署に聞かれ何故聞くのかと言ったら相手の支払い能力がなければ支給するのは厳しいと言われたのです。
この状況で休業補償はしてくれるのでしょうか?
あと休業補償は申請してからどれぐらいででるのでしょうか?
それと解決策などありましたらよろしくお願いします(_ _)
半年前兄が現場作業中に事故で怪我をしてしまい、そのまま入院することになりました。
治療費については補償が下りて問題なかったのですが、
その後の休業補償が今現在も会社側が証明を出さない為
支給されません。
そのため、携帯電話料やローンなど月々の支払いができなくなり
非常に厳しい状況です。
兄には中学生になる娘もおり、学校行事や部活動に必要なものを
買うことすらできない状況です。
労基署に伺っても会社側が証明を「出さない。」と言っているわけではないとのことで
一向に話が進みません。
このような場合、どのように請求していけばよろしいでしょうか?
さらに、現在ローンが支払えないために発生している遅延損害金など
支給が滞っているために発生しているものなどもできるなら請求したいのですが
それは可能でしょうか?
7月に労災で、療養費は支給されると見込まれているんですが、医師より自宅療養と言われ、この8月末で労働可となりました。当然、この約2ヶ月は働いておらず、無収入だったので休業補償給付も請求しました。こういう場合、療養給付は出て休業補償は出ないなんてことはあるんですか?
休業補償給付を受け取れるとわかっても、実際にいくら支給されるのかは気になるところです。ここでは支給額の土台となる給付基礎日額の考え方や、最初の待期期間の扱い、一部だけ働いた日の減額の仕組みなど、受け取れる金額の計算に関わる相談をまとめました。想定より少なかったと感じたとき、どこを確認すればよいかの手がかりになります。
昨年、3月に仕事中に怪我をして3ヵ所の剥離骨折、靭帯損傷の診断で労災認定され休業補償などを受給しながら通院もしていました。8月末ぐらいに7月分の補償がいつもより遅かったのでに労災担当者に電話しました。すると痛みも残ってると聞いてるので症状固定にして後遺障害の請求をしてください。こんなに長く出してるのは特例なのでそうしないと休業補償は払えません。と言われました。その通りにして今は認定待ちです。9月初めが治癒日で通院も最後でした。
そうするとその日までの休業補償はもらえると知人に聞いたのですぐ申請しましたが、まだ入ってません。給付されないことはありますか?
また怪我をして現在は杖があってもあまり歩けず痛みもあるのですが生活に困窮しているので座り仕事のバイトに行こうと思っています。
(休職している会社の仕事内容はは営業で歩けないので別のバイトです。)
そこで質問なのですが休業補償がもらえなかったらどうしたらいいのか?今バイトをしても後遺症認定や休業補償をもらうのに支障はないかをお聞きしたいです。宜しくお願い致します。
担当医からはそろそろ症状固定やな。とは言われてましたが痛みが酷くなったりしてたので、
薬を変えたりリハビリ再開したりしてたのですが、、状況が変わることは労基の方には認めてもらえないのでしょうか?
1年ほど前に通勤労災に遭い、現在は会社を退職し、休業補償給付を貰いながらリハビリ生活を送っています。
今年の8月からリハビリを続けながら、事務職に転職するのですが、
前職と比べて出勤日数と給料が下がるため、
休業補償給付の申請を引き続き行いたいと考えています。
そこで質問があります
前職と現職の給与の差額分を貰うことはできるのでしょうか?
【相談の背景】
労災の休業補償が減額されてしまいました。
かなり長期に渡り働けない状態が続いており、会社から整理解雇されてしまったこともあり、唯一の収入源が労働保険の休業補償です。ところが、突然、事前通告もなしに振込額が減額となりました。
会社は退職してしまっているので、支給基準日額が変わるわけでもありませんし、年度変わりなどでもなく、減額の根拠が不明です。もちろん問い合わせは行うつもりでおりますが、法的に減額事由や制度の有無を確認したく質問いたします。なお、減額率はおよそ9.07%です。
ご承知の通り、労災の休業補償は2階建てになっていますが、それぞれがおよそ0.97%の減額で、しかしその率は完全に一致しているわけではありません。1円単位まで丸めることなく支給されているのに中途半端な数字なのも不審があります。誕生日も数ヶ月先ですし、還暦とかになるわけでもありません。
減額の根拠に心あたりがありましたら教えて下さいませ。また、今後も減額はありうるのかお伺いしたく。何卒お知恵をお貸し願えませんでしょうか?
【質問1】
労災の休業補償支給金が突然1割減額!? 法的根拠を教えて下さいませ
【質問2】
労災休業補償の今後は? 支給減額や打ち切りは? 年齢や地域などの要件や治癒状況は関係しますか
【質問3】
コロナ前までは労働保険は資金が潤沢だったようですが、コロナ特別支援金で他の国の保険料同様逼迫してきていることにより、支給要件が厳しくなる可能性はありますか?
主人が通勤中交通事故に遭い、現在労災の休業補償を受けています。
労災の認定がおりるまで半年以上がかかり、その間、貯金は底をつき生活することができなくなった為会社の方にも働くことを勧められたので、医師にも軽作業ならまぁ…と言ってもらい1週間ほど働きました。
後遺症が残ると言われているほどの重傷で主人も働くのが辛いと言ったのと、精神的に病んできたことがあり、会社側と私で話し合い働くのはやめることになりました。その時に初めて労災の立て替えがあると知り、以降はその制度と私のパート代で何とか生活していました。
そして、やっと認定されたと思ったら、数日でも働いたからリハビリ日数分しか支給されないことになってしまいました。
無知だったことがいけないのは重々承知していますが、この先もずっと働いていないのにその支給額しか貰えないのでしょうか。
後遺症が残ってしまったら今までの仕事はしていけません。家賃分にもならない程度しか補償されない額に、今後の生活に不安以外ありません。
【相談の背景】
労災認定を受けていますが、
休業(補償)給付の支給決定通知書ハガキの計算方法が分かりません。
給付基礎日額は 13,138円、
支給日数は112日です。
支給決定金額は、
保険給付額が 882,784円、
特別支給額は 294,224円で、
支給(振込)金額は 1,177,008円でした。
【質問1】
給付基礎日額と支給日数をどう計算したら、
ハガキの保険給付額と特別支給額になるのでしょうか?
どんな計算式で、支給額が決まっていますか?
法律の条文は何を見れば書いてありますか?
【質問2】
そもそも給付基礎日額は、発症日(と思われる)の直前3か月の給与をもとに、労災様式第8号の別添1に記入した金額でしょうか?
違う場合は、何を基準にどう給付基礎日額を計算していますか?
【質問3】
診断書等に医者が嘘を書いて発症日が労基署で決まったことが最近分かりました。給付基礎日額が実際の発症日で計算した額と違う場合、後から給付基礎日額は変更できるでしょうか?
どんな手続きが必要ですか?
【質問4】
質問3の手続きに条件がある場合は、条件も教えてください。
現在は労災の療養費と休業補償を請求してる最中です。
休業補償は4日目からしか支給されません。
そこで休業してから3日間は会社が補償するとの事をネットで調べて分かりました。
これは労災が認定される前でも会社が支給してくれるのでしょうか。
労働者が直接、会社へ請求していいのでしょうか。
労働災害保険についてお詳しい方、お願いします。
昨年の9月に仕事中に事故にあいまして労働災害になりました。
労基署に労働災害保険を使わず、加害者の会社に治療費、休業補償を支払って 貰っています。加害者の会社は掛けている損保で私の補償をまかなっています。
弁護士さんの話だと特異な労災処置ということです。
今、そろそろ症状固定にそなえて数軒の法律事務所をまわっています。
そこでお聞きしたいのが労働災害保険の休業補償の特別支給についてです。
現在、相手からの補償、治療費が打ち切られ、今後労働災害保険に切り替えます。
一人の弁護士さんのお話です。休業補償については支払われないと思いますがこれからの治療費と事故にあった月までさかのぼって20%特別支給は出ると思います。労基署で申請してみてくださいとのこでした。
労基署とも何度やりとりしましたがこのお話は一切して頂けませんでした。会社の私の事故の担当者からも知らされていません。
一人の弁護士さんだけに教えて頂いたお話です。
実際、労働災害保険に切り替えたあと給与20%の特別支給は本当さかのぼって支給されるのでしょうか?
健康保険の傷病手当金、労災の休業補償給付について教えてください。
全国健康保険組合のホームページに、下記の事が書いています。
「労災保険から休業補償給付を受けている期間に、業務外の病気やケガで仕事に就けなくなった場合は、その期間中、傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。」
後半の部分、「休業補償給付が傷病手当金より低い場合は差額が支給される」とありますが、
これは休業特別支給金(2割)を除く、休業補償給付6割の方だけとの差額、と考えてよろしいのでしょうか?
もしそうなら普通に考えた場合、約66.6%補償の傷病手当金の方が60%補償の労災休業給付より多くなる、と考えられると思うのですが、あっていますでしょうか?
(もちろん給付日額などの考え方が違うことは知っていますが、おおまかな考え方としてです)
休業補償を受けている間でも、体調が戻ってきたら少しずつ働きたい、あるいは職場に復帰したいと考える場面があります。ここでは受給しながら働けるのか、復帰した後に給付がどうなるのか、有給休暇とどちらを使うべきかなど、就労や職場復帰と休業補償の関係について確認しておきたい相談を集めました。
【相談の背景】
3ヶ月程前に、知人が職場で怪我をし、労災、休業補償給付中です。まだ医師からは治癒(症状固定)の診断は無し。症状は右肘から指先までの完全麻痺(お箸も持てない症状)です。リハビリを継続中という状況の中で、会社側から出勤の要望。出来る仕事をしてもらう!という事ですが、職場は事務的な作業も無く、チカラ仕事で本人は出社を強く拒否しております。何も出来ないのに、見せ物扱いだ… と、腕の障害に加えて、精神的にも不安定になっています…
【質問1】
休業補償給付は、働けない人に対しての補償であるのにも拘らず、無理矢理働かせようとするのは、問題ないのでしょうか?
【相談の背景】
かけ持ちをしているアルバイトが朝の仕事の通勤途中に事故に遭い現在病院に通院中。当社との労働契約は週3夕方の固定シフトとなっており、現在は当社からの休業補償証明を提出し休業補償給付を受けている。
先日、完治はしていないが医師から就業の許可がでたと診断書を持参。
当社としては身体を鑑みリハビリを含め契約の労働時間ではなく短い時間からのスタートを提案。
朝の仕事は事故後も休ませてもらえないということで事故前と変わらぬ就業内容で働いてるとのこと。
【質問1】
通勤災害として業務因果関係は当社ではなく片方の会社にあると思いますが休業補償を行うのは当社ではなく片方の会社がすべきなのではないでしょうか?
【質問2】
休業補償給付に関し当社の契約内容をもとに証明書を発行をしているが、もう片方の勤め先の賃金は考慮されないのでしょうか?
【質問3】
本来の1日の労働契約時間の就労ではなく短縮をし、残りの時間をケガによる早退にした場合、労働時間賃金と給付基礎日額の60%の差額は支給されるのでしょうか?
【質問4】
当人は引き続き通院をするとのことなのですが、週3労働契約のうち2回短縮勤務、1回は休むといった場合、2回は調整され、1回は給付基礎日額の60%が支給されるということでしょうか?
【相談の背景】
6月3日から仕事の怪我で労災休業補償で休んでいます。アルバイトでの勤務でダブルワークをしています。怪我をしたほうの勤務は6月4日以降してません。副業のほうは6月5日にオープン準備がわからないアルバイトしかいなかった為、指示は出来るので90分だけし社員出勤後怪我の状態だけ説明し帰リました。
【質問1】
休業補償の申請は本人がやらないと書類が届かないのでしょうか?会社のほうからはなにも指示がなかったので会社からの書類は会社や医療機関には提出しました。
【質問2】
担当医師から復帰許可をもらい両方の会社に出勤希望を出し8月1日から復帰する予定でしたが副業の会社から産業医の面談が必要との事。本業からはなにも言われていません。どちらが正しいのでしょうか?
【相談の背景】
仕事中の事故で骨折をしてしまいました。
退院後も週4日の午前に、診察とリハビリで通院しているのですが、
職場の方から午後から出勤できないかと言われています。
簡単な仕事にしてもらえるのですが、半日の給料は給付基礎日額の80%に満たない為、タダ働きとなるのでできれば休みたいのです。
【質問1】
この場合、職場には正直に「半日の給料は給付基礎日額の80%に満たないので休みたい」と言って休みにしてもらうのは可能でしょうか。
【相談の背景】
私傷病扱いで休職をしていましたが、労災認定を受け、労災保険での休業補償(休業給付金(保険給付(平均賃金の6割)及び特別支給金額(同2割)))を受けました。労災認定を受けた休業期間(例えば1/1から12月31日)のうち、約3割の期間が有休(1/1~3/31)で、約7割の期間(4/1~12/31)が労災保険の休業補償給付支給となっています。
これにつき勤務先に対して、私傷病扱いを取消し、①労災休職と認定を受けた期間の源泉徴収(所得税・住民税、社会保険料)の修正と、②労災がなければ受け取れたであろう給与相当額の請求をしようと考えています。
ちなみに、勤務先は、課税関係の扱いは、労災休業開始の日(1/1)ではなく、労災保険の支給開始日(4/1)から、また、給与相当額として追加補填すべき金額は、労災保険で既に平均賃金の8割を受給しているため、平均賃金の2割だと認識しているようです。
就業規則に関連する項目はありません。
【質問1】
①労基法第七十五条の使用者の療養補償義務は、労災保険支給開始日(4/1)ではなく、労災による休業(労災認定期間)初日(1/1)から始まる理解で正しいでしょうか。
【質問2】
①'上記に関連して、労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養のための給付等は、非課税所得となりますが、非課税期間も、労災による休業開始日(1/1)から始まるという理解で正しいでしょうか。
【質問3】
②勤務先に安全配慮義務違反がある場合、法定以上の付加給付は民法上の損害賠償に相当し、被災者は、平均賃金の4割を請求できるという理解で正しいでしょうか。(特別支給金額は損害賠償額から控除されない)。
先月の半ばから仕事中に負傷し労災を受けて通院しておりますが勤務は通常の労働時間勤務しており仕事内容も負傷する前とほぼ変わりなく続けておりますが、腕と腰を負傷しており、腕を全く使わずに勤務することは不可能で痛みに耐えながら日々すごしております。ちなみに勤務は一応社内では事務担当とされているようですが業務内容的にはレジ作業、商品の移動運搬梱包、TELオペ、接客受け付け事務処理、雑務のすべてをほぼ一人で請け負っております。忙しさは日によって変わりますが今の時期はそんなに忙しくありませんがレジ作業以外の業務はとても多いです。紙を裁断機で裁断するという業務があるのですがそれが一番多いです。
ですがこの作業が一番腕に負担がかかるため店長と色々もめごともありましたがこの作業以外にやるべきことが少ないため、またやらずにいると一部の従業員と店長から精神的に嫌な思いをさせられるので、量は減らされているもののやらざる負えない状況の為、治療をしても傷の具合がなかなか改善されず完治の目安もたっておらず医師からも少しよくなっては悪くなりの繰り返しなので、一週間ほど休めないですか?と聞かれましたが、休業補償給付を受けると実際に働いている時よりも収入が減ってしまうのが気がかりで申請できずにいます。ちなみに今の一日の勤務時間は平日5時間半、日祝日7時間45分で週休3日でだいたい月16~18日出勤です。
休業補償給付について簡単にわかりやすくご説明ただけるとありがたいです。
交通事故ではなく、仕事中にケガをし労災認定されています。1ヶ月の入院は有給休暇で、退院後の通院も有給休暇で取得しており、現在も通院中です。
交通事故ではなく、職場での怪我であっても、有給休暇を取得した日の休業補償給付は受けられるでしょうか?
【相談の背景】
会社で総務の仕事をしています。
同僚が,労災で休業して,休業補償給付を受けていました。
しかし,復職した後も,給付を受けていました。
社長と同僚が共謀していたようです。
不適切な行為だと思われますが,法的に問題となるのでしょうか。
私も共謀していたとみなされるおそれがあるので,私の方から,労基署にお知らせした方がいいのでしょうか。
【質問1】
勤務している期間に受け取った休業補償給付の取り扱いについてご教授下さい。
【相談の背景】
去年11月中旬に仕事中に追突事故に遭ってしまい10日間休職後に職場復帰させて頂いたのですがムチウチが治らなかった為今年1月から休業しております。
労災には11月の10日間分の休業で無事認定は降りたのですが1月からの分は復職してるので審査が必要と言われました。
【質問1】
事故後に週に2回以上は通院・リハビリを欠かさず行って医師からの証明もあるのに1月からの休業補償が非認定という事はあるのでしょうか?
昨年11月、主人が業務中に膝蓋骨を骨折し、入院と療養で9ヵ月間休業補償を受給していました。今年の8月から復帰していますが、水が溜まったり関節炎が起きたりして、ぽつぽつと休んでいる状態です。まだ医師からは「完治」とは言われていないので、治療費について労災保険が適用されていますが、ぽつぽつと休んだ(通院日含む)日数分の休業補償は請求できるでしょうか?病院が通院したと認める日数のみで、自宅療養で休んだ日は請求できないでしょうか?
また、このような状態が続くのであれば、もう一度長期で療養したほうがよいと判断する場合、休業補償は再開できますか?
【相談の背景】
個人事業主が労災事故で休業中で、休業補償給付を受給しています。
医師からは、年内で療養が終わると説明を受けていますが、週に2日程度でもいいのでと、元請から仕事の依頼がありました。
【質問1】
仕事に入ったら、休業補償は請求出来なくなりますか?それとも、仕事をした日数を除いて請求出来るのでしょうか?
現在労災で頸椎棘突起骨折し、入院しております。
休業補償より稼げない仕事しか出来ない場合でも、就業をしなければなりませんか?
両腕に痺れが残り、元の仕事への復帰は見込めず、簡単な事務業務しか出来なくなる可能性が高いためです。
医者からは神経の回復を待ちながら、半年から1年は後遺障害の認定は難しいとされていますが、生涯を約束されるような補償ではないことを理解しています。
【相談の背景】
労災の休業補償を申請しているが、
承認までの期間があまりに長く
生活費が枯渇する。
以前、後遺障害になるような怪我をした際に、ビッコを引きながら出勤したら
休業補償を得られなかった経験があるので、悩ましい。
やむを得ない数時間のバイトは申告必要ないと言う暗黙のルールで良いのか?
【質問1】
休業補償中の労働は、どう申告するのか。
パートで働いていた会社で事故にあい、労災保険で休業補償を受けています。
仕事復帰を考えておりますが、医師から許可がおりません。
自分でも万全ではない自覚はありますが、休業が長期になってきており焦り、上司に相談したところ、
全く知識もないが、簡単な事務作業の部署への配属を打診されました。
この場合は、給料が半分以下になってしまいますが、その差額分は休業補償はもらえるのでしょうか?
そこで打ちきりになるようでしたら、厳しいのですが。
どうぞよろしくお願いいたします。
療養が長引くなかで退職を考えたり、すでに退職した後でも請求できるのか不安になる場面があります。ここでは会社を辞めた後も休業補償給付を受け続けられるのか、請求する権利がいつ消滅時効にかかるのかなど、退職と時効に関わる相談をまとめました。会社との関係が切れた後でも、正当な補償を受け取るための確認に役立ちます。
【相談の背景】
先日仕事中に怪我をしてしまい、現在労災にて治療しながら休業補償給付を請求しているところです。(請求書は会社が用意してくれて必要な箇所も記載してくれました。)
【質問1】
現在勤めている会社を3月末で退職する予定ですが、退職後転職やアルバイトをしない場合休業補償給付は請求できるのでしょうか?
【質問2】
また、その場合会社に記載してもらう部分は退職前の現在勤めている会社にお願いすることになるのでしょうか?
現在休職中で労災から休業給付を貰っています。
症状固定がする前に転職ができました。 休職中の会社は退職します。
そこで先生に2つ質問がございます。
1. 就職したら休業給付は貰えなくなりますか?
2. 4月1日が仕事始めです。退職日は3月31日でも問題ありませんか?(休業給付期間として)
宜しくお願い致します。
休業補償給付金の申請書の労働出来なかった期間についてお伺いします。
(H29.8に労災手続きを開始)
H27年の7月に疾病、
休業補償給付金をH27.7〜H29.7までの期間で現在申請しています。
労基署では労災認定が認められず不支給となり現在再審査請求の手続きをして審査中です。
もし、労災が認められたら申請期間以降のH29.8からの追加申請はまだ可能ですか?
その分の時効期限発生日はいつになりますか?現在も通院失業中です。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
昨年3月に夫が勤務中、脳出血により交通事故を起こしました。
高次脳機能障害、右半身麻痺で現在労災で治療を受け、休業補償を頂だいてます。
医師より回復はあまり望めないと症状固定をそろそろしても良いかも…と言われています。
脳出血が原因の労災治療ですが、症状固定された後、どうなるのでしょうか…
【質問1】
労災での障害年金受給には移行できないのでしょうか?
【質問2】
健康診断結果に対し、何も対処しなかった会社は訴えられませんか?
お世話になります。
昨年7月、前職在籍時に、労災事故に遭い、療養給付と休業給付の支給を受けました。陰嚢打撲です。
在籍していた会社は倒産し解雇となりました。
その後、泌尿器科では機能的に問題なしとの診断で支給を打ち切りました。
その後、転職ています。
しかし、昨年10月くらいから当該事故の加害者のことがフラッシュバックしてしまい、全く睡眠をとることができなくなり、精神科を受診しました。診断はPTSDです。
これにより、転職後の新しい会社でも休まざるを得ない状態が続いています。
収入も減り、困っていたところ、ふと前職での労災が使えるのでは?と思いました。
質問をまとめます。
前職で認定された労災事故を一旦打ち切りましたが、転職後、同一原因にて発症した異なる病気(打撲とPTSD)について改めて休業給付等の再請求は可能でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
職場のケガで労災の療養給付を受けている途中で雇い止めになりました。治療中なので、失業保険の給付はすぐに求職できない旨を医師の診断書に記載され、延長申請することになりました。
労災保険の休業給付は、労働基準監督署に申請したら、受給されますか?ケガをしたとき、一部休業で通院していたため、前職で休業給付は最初の7日間しか受給していませんでした。
一部休業の時間が短いので、平均基礎日額の算定で一部休業に対する休業給付は受けられませんでした。いまは、失業者なのでら全日数労災保険の休業給付を受けられるのかな?と思い相談させていただきたいと思います。
3月30日の交通事故で通勤災害だった為
労災で療養、休業補償給付申請済みで現在通院加療中です。事故時の診断書で約3週間仕事を休んだ為1回目の休業補償給付申請して振込みされました。その後、事故前から転職希望で会社に4月30日付で退職したい旨伝えてあったので労災認定受けた会社を退職し、元々内定決まっていた会社に5月1日から転職しました。転職後も通院加療の為の早退と怪我の具合の悪い日は何日か休みました。この場合、休業補償給付請求出来ますか?5月、6月の申請書類は病院に提出して担当医の証明の記入捺印はして貰いました。このまま労働基準監督署に請求書類郵送しても大丈夫でしょうか?今回の請求で転職後の現在の会社に何か労働基準監督署から連絡や問合せ、入社の資料提出などあるのでしょうか?急ぎで回答お願いします。また、現在の転職後会社の管理者に怪我の通院が多すぎると退職勧告されています。
【相談の背景】
家族の者がアルバイト期間の仕事中に、転倒骨折し、入院しました。入院後、足の骨の手術をして経過は良好です。日々病院内でリハビリしています。
会社より療養補償給付申請書をいただき、病院に提出いたしました。
それともう1通、休業補償給付支給請求書(様式5号)も送付されてきました。アルバイトの場合でも、休業補償給付の対象の要件に該当するかどうか不明です。
【質問1】
アルバイト最終日にけがをした場合、休業補償給付の対象になりますか?
【質問2】
例えば、短期限定のアルバイトの後は、無職の場合でも対象になりますか?
【相談の背景】
お世話になります。 現在昨年度からの業務災害による怪我で 労災にて休業補償を受けながら通院です。先日復帰の話も進まない為自己都合扱いにてやむなく退社となりました。
医者との話合いで来年1月いっぱいで労災診療を終了、同時に休業補償も終了なのですが、そこから失業保険に切り替える場合、はどのような手続きが必要になってきますでしょうか
ハローワークには傷病による退社と伝え 医者から就労可能証明を貰えば大丈夫でしょうか?
自己都合でも傷病による退社なら待機期間は短かったと記憶しておりますがどうでしょうか
現在は労災で平均賃金の8割ですが、失業保険は平均賃金の6割でしょうか
お力添え頂けますと幸いです
よろしくお願い致します
【質問1】
労災休業補償終了後、失業保険に変更
会社が事業主証明に協力してくれない、休業補償は出せないと言われた、労基署から不支給や打ち切りの決定を受けたなど、思うように補償を受けられず困る場面があります。ここでは会社の協力が得られないまま請求する方法や、不支給の決定への対処など、会社とのトラブルを抱えたときに確認しておきたい相談を集めました。
【相談の背景】
労基から電話があり、ゲガをして1年半がたってるので主治医に確認し色々調査して、そろそろ休業補償は打ち切りになりますとゆわれました。
主治医は痛みは強いし働ける状態ではないとゆってます。
労基の医師に画像等、治療の状況確認してどうなるかきまりますと労基にゆわれました。
【質問1】
主治医が働ける状態ではないとゆってるのに打ち切りになるのでしょうか?
【質問2】
主治医が働けない状況とゆってますが、労基の医師が決めることはありますか?
労災の件で相談です。
11月に半月板損傷で入院・手術をし3ヶ月仕事を休みました。
私は入院中だった為、労災扱いにする件も会社の事務の方と話し、手続きを進めていました。
手術を受けた病院へ5号用紙を提出し、手術代と入院費等は返金されており、あとは8号?用紙を会社が記入し、提出してもらうだけでした。
すると先日社長が『労災とは聞いてない』と言い出したそうです。
私はてっきり事務の方が労災について話していると思っていたので驚きました。
社長の言い分としては『手術代はもう返金されているから仕方ないけど、休業補償は払う気はない』と言っているそうです。(多分労災を使いたくない)
ここで質問です。
・8号用紙を提出しないと申請にすらならないと聞いたのですが本当でしょうか??
・8号用紙を提出しないと返金された分の入院費なども払わないといけなくなるのでしょうか??
・5号用紙を提出して2ヶ月以上経っているのですが病院や労働基準局は催促してこないのでしょうか??
・まずこれって労災隠しではないのでしょうか?
お力を貸して頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
昨年の12月に労働中に怪我をし、今現在リハビリを受けながら労災の休業補償を受給中です。10月分の休業補償を労基に申請した所 主治医に意見書を出し、主治医の解答次第では受給打ち切りの可能性があると労基の職員に説明を受けました。主治医はもう暫く経過を観察し、治療を受けましょうと説明を受けています。
【質問1】
この場合主治医の判断がベースになっていると思うのですが、打ち切りなる事ってあるのでしょうか?
主治医が仕事も出来なく、かつ症状固定にはもう少し時間が必要と言われた場合どうなるのでしょうか?
サービス業です。
昨年業務中にお客から暴行を受け、治療のため休業し、今年最初に示談で加害者から休業補償、慰謝料を受け取ることができました。
その後、今年の春に労務局から休業補償給付金と休業特別支給金がふりこまれました。
今月に入り労務局から、支給した休業補償給付金は加害者からも休業補償を受け取っているため、二重取りになっている。よって全額返却するよう連絡がありました。
このようなことがないよう労務局には休業補償給付金が支給される前に確認をしています。
示談で加害者から休業補償、慰謝料を受け取ることになったが、労務局からは休業期間後に示談が決まれば「休業補償給付金は全額支払われる」と説明を受けています。
労務局としてはこの説明について「覚えていない」としていますが、支給については業務の間違いを認めています。
労務局は今回の休業補償給付金の返却は通告で、不服がある場合は労災保険審査官に申しててをしてほしいとのことでした。私としては通告してきた労務局の管轄に審査を任したところで結果は変わらないと思っています。
労務局に事前にしっかり確認をとり、その上で業務のミスで支給され、支給後半年近くたって返却の依頼があった。
私は金額を返却したくありません。せめて一部返却というかたちにしたいと思っています。
法律上の方法があったらご教授ください。
【相談の背景】
昨年の12月に労働中に事故が起き 今現在迄 休業補償受給しながらリハビリ通っています。10月分の休業補償を申請しましたが、労基が主治医に治療期間が長い為 意見書を提出して頂くと言われました。
【質問1】
主治医は症状固定迄はまだ時間がかかると言っています仕事も難しいでしょうと言っていますこの場合は休業補償は打ち切られるのでしょうか?
先日労基の担当方からヒアリングがあり痛む箇所やリハビリ内容の聴取
【質問2】
がありました。どうなってしまうのでしょうか?
駐車場メンテナンスの職場での労災です。昨年の12月初めに右手人差し指を第1関節から切断する事故にあいました。手術して切断指は無事接着されましたが、第1関節は粉砕されてしまったので欠損しています。
今年の4月からコロナの影響で手術させてもらった病院に通う事が出来なくなり、次回の診察は8月20日にお願いいたしますと言われました。最後の診察では関節がないので次回診察時に外科的な手術で切断された骨同士をボルトで繋げるかどうかレントゲンを撮り判断しますと言われていました。
5月20日までの休業補償を受けてはいましたが、それ以降の休業補償は調査が入るので、暫く待ってくださいと言われて、最終的には8月14日まで待たされた上にお支払いは出来ませんと言われました。
2ヶ月以上待たされた上に何の補償もなく、コロナの影響で病院にも通う事が出来ず、生活費もありません。
1:何とか休業補償を受けれる方法はないのか?
2:期間的に補償が受けれない可能性があるにも関わらず、何故事前に教えて頂けなかったのか?(事前にわかっていれば対応が出来た為)
3:コロナで通院出来なかったのは、誰のせいでもないのにそれが原因で補償打ち切りの判断にもなったのか?
生活も出来ず支払いも出来ず、非常に困窮していますので、何とかアドバイスよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
1月に仕事中にケガをして頚部骨董が骨折して人工骨董になりました、10月に病院に労働基準局から、症状の確認の手紙があり、先生が事務なら戻れそうと返事をしたと言われましたがその後すぐに、気温が下がり患部が悪化して又痛みが出てきたのでリハビリを続けていますが労働基準局から会社へ連絡があり仕事に戻れそうなら休業補償を払えないと連絡があったそうです、でも診断時より現在は症状が悪化した為に普通に歩くのも激痛が出ていますのでリハビリ続けて症状良くなるまで仕事に戻れそうにないです、休業補償を続けてほしいのですがどうすれば良いですか?労災なのでしっかりと治したいのです。
【質問1】
休業補償を続けるには?
個人事業で建設業を営んでおります。1年前に従業員が業務で腕を骨折してしまい労災認定され休業しているのですが、昨日の診察で「ケガの経過良好、動作の制限も無し」という事で症状固定と診断され、休業補償の打ち切りも決まりました。本人は、「時々痛みと痺れがある」との事で障害認定の診断書と申請書を手続き中です。休業補償も打ち切られたので、本人と相談の上、社内で軽作業を用意し職場復帰の準備をしましたが、「別の病院で治療をする」「出勤は中止しこのまま休む。」と前日の夜突然、本人と親の話し合いで決まり申し出がありました。そこで先生方に質問がございます。
1、労災補償の打ち切り後、予定していた出勤のキャンセル後も欠勤ではなく休業として扱わなければならないですか?
2、今後の労災補償外の治療と賃金をこちらで全額補償する義務がありますでしょうか?
3、本人への対応として障害認定の申請、復職以外にこちらは何をすべきでしょうか?
【相談の背景】
昨年の12月に労働中に怪我をし中心性脊髄損傷と診断され、今現在休業補償を受給しながらリハビリを通っています。10月分の休業補償金の振込日を確認した所、労災担当の方が主治医に確認する事がある為暫くお待ち下さいと言われています。
主治医は経過を観察する必要があると申しております。休業補償金を提出する際にも治療が継続中と記入されています。この様な場合休業補償金が振り込まれず、急に症状固定と診断される事はあるのでしょうか?
毎日が不安です。
【質問1】
主治医が経過をまだ見ていきましょうとおっしゃっている限り休業補償は受給できるんでしょうか?それと急に休業補償が打ち切りになることもあるんでしょうか?
身内が通勤中(帰宅時)に自転車で転倒して骨にヒビが入る怪我をしたため労災申請しました。
肉体労働を伴う会社なので出勤できなく、2週間は仕事を怪我を理由にお休みしました。病院は労災で通っています。
通勤中の怪我のため休業補償の申請もしたく、会社に問い合わせたところ「自転車で転んだごときでそんなに休む必要があるのか?」や「本当は交通事故に遭って相手側の保険と労災で二重に受け取ろうとしてるだろ!」と疑われ、休業補償申請書の紙は出したようですが、労働基準監督署から電話があり「会社が判子は押さないと申し出があったので調査に時間がかかるため認定されても最大で半年かかります」と連絡があり、会社が判子を押さず提出したことを知りました。
怪我した本人は会社の者から「どうせ労災は降りない」「降りないから申請は諦めろ」と言われ続けたので、恐らく監督署側にもそのように伝達していると思います。こちらは偽って調査は構いません。
でも日々「労災が降りない」等の嫌がらせを言われてるのを知り、当人の家族が「もう労災の取り下げをした方がいいのでは」と悩んでおります。
会社側?から請求にかかる申立書を貰いまだ記入していないので休業補償についてはまだ調査等は始まってないように思いますが、労災取り下げをする場合
①休業補償の申請のみを取り下げる
②治療と休業補償の申請を取り下げる
どちらも可能でしょうか?また取り下げる理由としては「会社からの圧力のため」の一択しかないのですが、そのような理由は受理されませんよね?
会社側が治療については認めて、休業補償は認めない理由がよく分かりません。
個人的には休業補償への申立書への記入が煩わしいので休業補償の取り下げだけすればよいと思いますが、怪我した本人の家族は「休業補償だけ取り下げて治療は続けるのはチグハグではないのか。煩わしいから両方取り下げたい。これまでの治療費は自己負担3割で精算した方がマシ」と言っていますが、このようなこともできるのでしょうか?
知人がフルタイムパートで、労災事故にあい、約半年休業しました。
労災からの休業補償が決まりました。過去3か月の平均賃金とほぼ同じ給付基礎日額でした。
しかし「未払い割り増し残業代なども含めての額を給付基礎日額とできる」と知り、審査請求をしたいと労基署に伝えましたら、審査請求をしてほしくないのか、下記のように言われたそうです。
知人の給与 時給1000円×週40時間
残業代 時給1000円×月平均10時間程度
「よって未払いなのは25%割り増し分の250円×10時間=1週間で5千円程度。一日当たりなら千円にもならない。確かにこの分は上がるかもしれない。
しかし、今回は労基法12条に基づいて、「(知人の)3か月分の総額を日数で割って平均賃金としたが、もし審査請求で原処分取り消しとなれば、すべてを再調査することになる。
しかし労災申請時から、会社からは、あなたのタイムカードの打刻時間がおかしいという話を聞いている。あなたが「打刻は間違っていない」と証明できないなら、会社側の話を元に、支給総額ごと見直す。そうすれば、審査請求で千円上がっても、見直しで2千円下がれば、損するのはあなただ。
審査請求しないなら、このままの処分決定なので、損得は無い。決めるのはあなただ」
というような内容だそうです。
タイムカードは知人に複写は無く、給与明細には労働総時間が書いていますが、会社がそもそも打刻時間がおかしいとして、労働時間数の下方修正してきたそうです。知人にはそのような事実はありませんが、会社の言い分がおかしいといいう証明もできません。
労基署の言い方では、こちらが証明できない限りは、次回は会社の言い分を採用すると言われています。
疑問に思うことは2点です。
①労基署が最初は会社の言い分を聞かずに「総賃金の日数割」で平均賃金を出していたのに、次回はその方針を変える、というのはいいのでしょうか?平均賃金の算出は労基法12条以外には無いと思うのですが。
②万が一、審査請求をしたことによって原処分より金額が下がった場合、「下がるくらいなら元の原処分に戻してほしい」というのはできないのでしょうか?
【相談の背景】
弊社の従業員が業務中にケガをしました。
ケガは労災認定されました。
ただ、休業補償は労基から0回答でした。
理由は、労働者として認められないとのことです。
雇用契約書、社会保険、労災保険、は完備しています。
業務は私の監督下の元やっています。
【質問1】
労働者として否定された場合、社会保険や労働保険は還付されるのでしょうか?
また、対抗策はありますか?
【相談の背景】
【事故概要】
2024年3月22日 業務中の労災事故で指を2本失いました。
医師から症状固定とはまだ言われておらず、障害補償給付(一時金)は未着手です。
【現在の問題】
1. 補償金の受け取り
本来は私に支払われる金額が支払いが2,3ヶ月後になると聞き生活が困難なので会社が立て替えて毎月支払いを行っています。
2. 事故原因の押し付け
当時フラフラの状態で働かされ、事故が発生しました。
その際、事故の原因は全て私にあると納得させられ、書面にも署名させられました。
3. 労働条件
勤続3〜4年ですが有給休暇は一度も付与されていません。
給与明細に有給日数は記載ありません。
また、残業代も受け取っていません。
労災時に一度だけ振り込まれていた事がありました。
出向先に勤務ログがあります。
※私から請求は難しいと考えます。
休業補償を受けている間も「リハビリ」と称して働かされています。
今年の7月から働いていますが給料を受け取った事はありません。
過去に社長は「元ヤクザ」と言っており今まで逆らう事が出来ませんでした。
4. 精神的苦痛
会社からの圧力や不透明な補償処理の中で生活せざるを得ず、強いストレスを受けています。
労基署に相談しましたが「本人の意思で働いたなら詐欺になると言われました。
この件で精神的に悪化しております。
【質問1】
有給休暇未付与・残業代未払いの請求可能性
【質問2】
休業中に働かされた件が不正受給とならないよう整理する方法
【質問3】
精神的苦痛に対する慰謝料請求の可能性
【質問4】
労災の慰謝料請求の可能性
【相談の背景】
通勤中に転倒し、手首骨折しました。労災になるかと思いますので会社に申請してます。1週間入院し、診断書に通院リハビリのため2ヶ月療養が必要(出勤可能日の日付はまだ書けませんとのこと)と会社に提出するも、休職は認められない、週5働かない理由と終日リハビリしている証拠があれば認めると言ってきました。
なので医師に再度診断書をとり、術後1ヶ月の自宅療養が必要、●月●日から出勤可能と書いてもらいました。
これでも休職が認められない場合は労基に相談でしょうか?
勝手に自分の休みで休んでもいいのか労災に確認すると、調査が入って問題なければ支払いになると思うが、職場が認めないとなると書類や手続きが大変になる、該当の労基に相談してとのことでした。
【質問1】
一旦会社には2枚目の診断書を出しますが、会社でNGの場合は自分の休みとして休んで労災で休業手当を貰えますか?
【質問2】
自宅療養と書いてもらえれば、リハビリの証跡は不要でいいですか?
長時間労働とパワハラで労災が認定され、労災の休業補償給付の申請をしています。今も精神疾患で休職中なのですが子供の学校行事などに出席したことにより休業補償給付金が学校行事などに出席した前日までしか給付出来ないと労基署の担当の方に言われてしまいました。(学校行事に来ていたという写真が労基署さんの方にあると聞きました。)病院の診断書等は未だに就労不能になっています。労災が認定されるまで傷病手当金を貰っていたので返還しなければいけず対応に困っています。
1。休業補償給付の支給が出なかった場合に労基署に対して不服申し立ては出来ますか?
2。就労不能で仕事ではなくお金も発生していなかったとしても子供の学校行事に出席した事で休業補償給付が出ないということはありますか?
弁護士の先生方、宜しくお願いします。
私は今、労災使用中で、去年怪我、手術、来年、再手術の身です。
去年の術後は5か月で職場復帰、しかし、痛すぎて、仕事が出来なくて、退職しました。
来年の手術もおそらくその位は休職、職場復帰後も痛いって、迷惑を掛けるかも知れません
休業中は労災で休業補償をしてもらえると思います。
そこで、弁護士の先生方に質問です。
1.もし、休業補償中に、今の職場から雇止め通達をうけたら、休業しているわけではないので、休業補償を貰えなくなるのでしょうか?
弁護士の先生方、どうか教えて下さい。
労災事故後の休業補償が支払われず困ってます。
平成25年7月5日の業務中にアキレス腱を断裂しました。
会社でも労災を認めてもらい病院での治療費は支払って貰えたのですが、私が働けない事に対して会社に色々迷惑をかけているので(在籍したままだと新たに社員を雇う余裕が無い・その分他の人に負担が増えてる等の理由で)、その会社は7月末で退職(自主退職)しました。
その後、自宅療養を行い11月25日からは新しい職場で仕事復帰しています。
今回質問したいのは、働けない期間が7/5~10月末(11月からは失業手当給付対象になってます)間の休業補償がまだ支払われてない事です。
その件で会社が依頼してる社労士に何回も電話しましたが「今週中には出します」「今日中に出します」と返答は来るが中々労基に出してもらえず困ってます。(電話の数日後とかに毎回労基に電話して確認してます)
正直半年近くも先延ばしにされ、半年間無収入なので家計もかなり逼迫され困ってます。
この件で労基にも相談しましたが「現時点では法律違反ではないので我々も手は出せず、執拗に電話で催促するしか無い」と言われました。
労災で治療費は出てるので労災隠しって訳でもなく、会社にも社労士にも先延ばしする事にメリットが無いので正直何の目的なのか謎で困ってます。
労基では法律違反では無い、執拗に電話で催促するしか無いと言われましたが、本当に法律違反では無いのでしょうか?何か電話で催促以外の手段はないでしょうか?
因みに私は茨城県で本社と社労士は愛媛県松山市(私が働いてた場所は千葉県の成田事業所です)なので直接会うのは難しいです。
よろしくお願いします。
通勤災害にて1年3ヶ月間休業補償給付を受けていましたが、7月に給付の用紙を労働基準局に提出した際に突然調査をしますと言われ、昨日不支給決定通知書が届きました。通知書には不服が有った場合は審査官に審査請求が出来ると記載されていますが、どの様な理由や事情が有れども医師が軽微な作業なら可能とカルテに記載している以上、今回の処分が覆される事は無いのでしょうか…?
7月に49日分の休業補償給付を申請して昨日までこんな事になるとは思わなかった私は、あらゆる所の支払い待ってもらっていた為、これからどうすれば良いのか路頭に迷っています。
良きアドバイスよろしくお願い致します。
現在、労災で休業補償を受けて3ヶ月になります。
先日ですが会社の人から手紙が投函されており「勧告書」と題した内容でした。
自宅まで来たのにドアホンも鳴らさないで逃げるようにして帰って行った感じでした。
勧告書の内容は「度々のご連絡をしましたが連絡がありません」
「この度、監督団体の取り決め指導のもと、休業中の隊員の整理を当社でも行う事となりました」
「警備会社の決まりとして警察等の管理下にて業務を遂行する為、在籍、出勤状況を含め、個々の内容を確実に把握しなければいけません」
「今後の相談をと思っておりましたが止む無く文章での通達となりました」
「制服や装備品を早急に返還してください」「なお、遅延による諸問題の発生は当社では一切関知しません」
↑このような感じで書かれてました。
私は労災で休養してる身なのに、少し連絡取れなかったからといって解雇っておかしいです。
そもそも休業補償給付の書類は3ヶ月分まとめて送付して貰っており、総務の人からも「何か分からない事があったら連絡して」と言われてました。
解雇された場合ってどうしたらいいですか?
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