労災の休業補償はいくらもらえていつまで請求できる?

労災でケガをして仕事を休むことになり、休業補償の手続きや金額に不安を感じる場面は少なくありません。医師の証明の要否や請求期間と時効、給付基礎日額の計算、支給までのタイムラグ中の生活対策、症状固定による打ち切り、特別加入や社会保険との関係、会社が協力しない場合の対応まで、実際の相談例をもとに分かりやすくまとめました。申請できるかの判断や受給の見通しを立てる手がかりになります。

休業補償に医師の証明は必須?

労災で仕事を休んだとき、休業補償を請求するには医師による証明が求められます。ただ、通院していない療養日や証明をためらわれるケースなど、判断に迷う場面もあります。ここでは、医師の証明がどこまで必要とされるのか、証明が得られないときの考え方も含めて整理します。

労災休業補償について

相談者
1101158さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労災休業補償について

様式16号の6を医師に記載してもらいました。
医師が仕事が無理だと判断したことが前提で記載してもらえる用紙だと推測します。

【質問1】
この用紙を記載してもらえた状態で不支給になったという事例が存在しますか?
(生活や復帰に関する不安を払拭したのでこのような質問をさせて下さい。)

労災 休業補償について

相談者
1098894さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労災休業給付金について

労働基準局が支給を決定するようですが、

【質問1】
様式第16号の6に、診療担当者の証明を記載
していただいたとしても、不支給になることがあるのですか?

労災の休業補償の記入法

相談者
1355793さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労災に遭ったが、会社が非協力的なため
書類の整備や通院が遅れ、
労災第8号様式の休業補償を請求する際の休業日と医師の証明日にズレがある。

【質問1】
労災の休業補償を申請する際に、
医師の証明日数と実際の休業日数に
ズレがあっても大丈夫か?

休業補償の請求期間と時効の起算日

休業補償には請求できる期間があり、権利には時効が定められています。いつを起算日として数えるのか、過去の分をさかのぼって請求できるのかは、受給を考えるうえで気になる点です。ここでは、休業補償の請求期間と時効の起算日について、基本的な考え方を分かりやすくまとめます。

労災休業補償の期間など

相談者
1104163さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労災休業補償の様式16号の6を会社と話し合い労基署に提出することとなりそうです。

【質問1】
休業補償の請求の期間は
一ヶ月ごとでなければいけないでしょうか?

【質問2】
休業補償の様式第16号の6
診療担当者の証明は労基署が
休業補償金の支払いを審査をする際に、どのくらいの重要度となりますか?

労災の休業補償の申請期間について

相談者
1132887さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労災の休業補償について。
2月の末に退院して、3月の7日から仕事復帰した場合

【質問1】
休業補償の申請期間は3月6日まででよいのでしょうか。

労災(休業補償)の起算日について。※発症日以降に退職した場合

相談者
1284673さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労災(休業補償)の時効について質問です。

労災発生日:   2020年1月1日
賃金計算:    2019年10月~12月
退職日:     2020年5月31日
最後の給与振込日:2020年6月15日
労災申請日:   2021年6月20日

上記のように、発症日と退職日がずれている場合、時効はどのようになるのでしょうか。

厚労省のHPには時効の説明で「賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年」とありますが、最後の給与振込日である2020年6月15日が時効の起算日となるのでしょうか。

【質問1】
厚労省の説明通りに最後の給与振込日である2020年6月15日を時効の起算日と考えると、給与を貰った期間と休業補償を受ける期間が重なりますがよいのでしょうか。

【質問2】
給与と休業補償を受ける期間の重なりを回避するため、労災発生日を時効の起算日とするのでしょうか。

支給までのタイムラグと生活対策

休業補償は申請してもすぐに振り込まれるわけではなく、支給までに一定の時間がかかります。その間の生活費をどう工面するか、前払いや立て替えの制度は使えるのかは、相談者が直面しやすい悩みです。ここでは、支給までのタイムラグと、その間の生活を支える対策について整理します。

労災における休業補償について

相談者
1373690さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
労災で負傷して5月から休業しています。労基署に様式8号を提出したので約8割が振り込まれるとの事です。

また、給与は予告なしで真っ先にカットされるのに対して労基署からの振込みは1ヶ月以上タイムラグがあると現実に生活が脅かされています。私に非は無い状況で仕事中に負傷して2ヶ月無給にされている現状です。

【質問1】
様式8号は労基署に提出済ですので8割は振り込まれるとの事ですが、残りの2割はいつ誰が払ってくれるのでしょうか?

【質問2】
労基署から振り込まれるまではタイムラグがあり、その間の収入は途絶えますが何らかの救済策は無いのでしょうか?

労災の休業補償について

相談者
1403858さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今年の10月に仕事中にバイクで転倒し、労働災害で2週間ほど休みました。
その後、労災の手続きを会社にお願いし休業補償の受任者払いの委任状を出したのですが、補償金が現在も入金されません。

労災に遭ったのは10月でしたが、会社からの給料が労災によって減ったのは11月でした。

【質問1】
これは、休業補償の条件に会社から給料を受け取っていない事があるので、手続きを進めるのは給料が減ってからであり、休業補償の立て替え分は今後支払われるという認識で合っているのでしょうか?

【質問2】
受任者払い制度で休業補償の立て替え分が支払われるのは、書類を労基に提出してからになるのでしょうか?

【質問3】
労災の手続きは給料が減ってからではないとできないのでしょうか?


よろしくお願いします。

労災『休業補償給付は出さない』と言っている

相談者
784249さんの相談
投稿日:

労災の件で相談です。

11月に半月板損傷で入院・手術をし3ヶ月仕事を休みました。

私は入院中だった為、労災扱いにする件も会社の事務の方と話し、手続きを進めていました。
手術を受けた病院へ5号用紙を提出し、手術代と入院費等は返金されており、あとは8号?用紙を会社が記入し、提出してもらうだけでした。

すると先日社長が『労災とは聞いてない』と言い出したそうです。
私はてっきり事務の方が労災について話していると思っていたので驚きました。

社長の言い分としては『手術代はもう返金されているから仕方ないけど、休業補償は払う気はない』と言っているそうです。(多分労災を使いたくない)

ここで質問です。
・8号用紙を提出しないと申請にすらならないと聞いたのですが本当でしょうか??
・8号用紙を提出しないと返金された分の入院費なども払わないといけなくなるのでしょうか??
・5号用紙を提出して2ヶ月以上経っているのですが病院や労働基準局は催促してこないのでしょうか??
・まずこれって労災隠しではないのでしょうか?

お力を貸して頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。

症状固定や打ち切りと働くこと

治療を続けても症状が残ると、症状固定と判断され休業補償が打ち切られることがあります。その後は働けるのか、後遺障害の給付に切り替わるのか、復職とのバランスをどう取るかは大切な論点です。ここでは、症状固定や補償の打ち切りと、その後働くことをめぐる疑問を整理します。

労災、休業補償給付中の労働について

相談者
1180465さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3ヶ月程前に、知人が職場で怪我をし、労災、休業補償給付中です。まだ医師からは治癒(症状固定)の診断は無し。症状は右肘から指先までの完全麻痺(お箸も持てない症状)です。リハビリを継続中という状況の中で、会社側から出勤の要望。出来る仕事をしてもらう!という事ですが、職場は事務的な作業も無く、チカラ仕事で本人は出社を強く拒否しております。何も出来ないのに、見せ物扱いだ… と、腕の障害に加えて、精神的にも不安定になっています…

【質問1】
休業補償給付は、働けない人に対しての補償であるのにも拘らず、無理矢理働かせようとするのは、問題ないのでしょうか?

労災の休業補償中の労働

相談者
1359681さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労災の休業補償を申請しているが、
承認までの期間があまりに長く
生活費が枯渇する。

以前、後遺障害になるような怪我をした際に、ビッコを引きながら出勤したら
休業補償を得られなかった経験があるので、悩ましい。

やむを得ない数時間のバイトは申告必要ないと言う暗黙のルールで良いのか?

【質問1】
休業補償中の労働は、どう申告するのか。

労災休業補償給付金の受給について

相談者
1204352さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労災保険での休業期間が長い為、労基が主治医に意見書を求めると回答。
主治医は症状固定では無く、仕事も難しいとの意見書を作成し提出。

【質問1】
労基の担当の方は意見書が到着以前に電話で会話していた時、意見書の内容を伝えた時に、70%は大丈夫もしくは50%50%との回答。
無事に休業補償金受給出来ると捉えても大丈夫ですかね?

特別加入や社会保険など周辺の疑問

労災の休業補償をめぐっては、特別加入している場合の扱いや、健康保険・雇用保険など他の社会保険との関係が問題になることがあります。制度が重なるとどちらが優先されるのか、迷いやすい部分です。ここでは、特別加入や社会保険にまつわる周辺の疑問について整理します。

労災休業補償申請中についての社会保険証について。

相談者
1002024さんの相談
投稿日:

相談の背景
労災の件でご質問したいのが2つあります。

①昨年大晦日に通勤途中に転倒、骨折し、現在労災の休業補償を申請中ですが(労災資料は全て完了しており、あとは補償金がおりるのを待っている最中)。会社側から、社会保健証について、仕事の契約がいつまでかを知りたいと(怪我で働いてなくても契約がいつまでだったかが知りたいと)言われ、私は2月いっぱいの契約でしたが、会社側から1月11日で社会保健脱退といわれました。本来働くはずの契約の指示書を私は持参してましたが私はしばらく働けないと思い、1月11日以外は捨ててしまったのです。しかし、会社のパソコンには契約文書は残っているはずで不思議な気分でした。本来の契約は2月いっぱいだと強く会社に訴えるべきでしょうか。
②私は社会保健を続けたいのですが会社側から国保にしてほしいと言われたら国保にするしかありませんか?国保になっても休業補償は期限まで受けれますでしょうか。労災中で働けないと国保になってしまいますか?
長々の文章申し訳ありません。

質問1
①契約は1月11日だけじゃなく2月いっぱいだと会社に訴えるべきか。②社保から国保にしたら休業補償を途中で打ち切られますか?働いていないと社保継続は労災でも難しいのか。社保から国保にしたら労災において不利な点はありますか?

個人事業主における労災の休業補償請求について

相談者
881944さんの相談
投稿日:

個人事業主の一人親方です。労災事故を起こして休業中です。労基署に休業補償(様式8号)を提出しようと私個人で加入している特別労災組合の社労士に相談したら、休業補償の日額は直近3ヶ月の収入をもとにするのではなく、私が加入している保険プラン(日額3500円)をもとに請求する事になると言われました。弁護士さんにお聞きしたいのが①個人で加入する特別労災組合に加入していないと休業補償は請求できないのか②直近3ヶ月の収入をもとに請求をしてはいけないのか。の2点です。宜しくお願いします。

労災の休業補償について

相談者
1325465さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私傷病扱いで休職をしていましたが、労災認定を受け、労災保険での休業補償(休業給付金(保険給付(平均賃金の6割)及び特別支給金額(同2割)))を受けました。労災認定を受けた休業期間(例えば1/1から12月31日)のうち、約3割の期間が有休(1/1~3/31)で、約7割の期間(4/1~12/31)が労災保険の休業補償給付支給となっています。

これにつき勤務先に対して、私傷病扱いを取消し、①労災休職と認定を受けた期間の源泉徴収(所得税・住民税、社会保険料)の修正と、②労災がなければ受け取れたであろう給与相当額の請求をしようと考えています。

ちなみに、勤務先は、課税関係の扱いは、労災休業開始の日(1/1)ではなく、労災保険の支給開始日(4/1)から、また、給与相当額として追加補填すべき金額は、労災保険で既に平均賃金の8割を受給しているため、平均賃金の2割だと認識しているようです。
就業規則に関連する項目はありません。

【質問1】
①労基法第七十五条の使用者の療養補償義務は、労災保険支給開始日(4/1)ではなく、労災による休業(労災認定期間)初日(1/1)から始まる理解で正しいでしょうか。

【質問2】
①'上記に関連して、労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養のための給付等は、非課税所得となりますが、非課税期間も、労災による休業開始日(1/1)から始まるという理解で正しいでしょうか。

【質問3】
②勤務先に安全配慮義務違反がある場合、法定以上の付加給付は民法上の損害賠償に相当し、被災者は、平均賃金の4割を請求できるという理解で正しいでしょうか。(特別支給金額は損害賠償額から控除されない)。

給付基礎日額・平均賃金はどう計算する?

休業補償の金額は、給付基礎日額をもとに計算されます。この日額は原則として平均賃金から求められますが、残業代や賞与の扱い、直近に賃金の変動があった場合など、計算に迷う要素も含まれます。ここでは、給付基礎日額と平均賃金の考え方や計算の仕組みについて整理します。

労災(休業)給付の計算と法律の条文について

相談者
1363258さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労災認定を受けていますが、
休業(補償)給付の支給決定通知書ハガキの計算方法が分かりません。

給付基礎日額は 13,138円、
支給日数は112日です。

支給決定金額は、
保険給付額が 882,784円、
特別支給額は 294,224円で、
支給(振込)金額は 1,177,008円でした。

【質問1】
給付基礎日額と支給日数をどう計算したら、
ハガキの保険給付額と特別支給額になるのでしょうか?
どんな計算式で、支給額が決まっていますか?
法律の条文は何を見れば書いてありますか?

【質問2】
そもそも給付基礎日額は、発症日(と思われる)の直前3か月の給与をもとに、労災様式第8号の別添1に記入した金額でしょうか?
違う場合は、何を基準にどう給付基礎日額を計算していますか?

【質問3】
診断書等に医者が嘘を書いて発症日が労基署で決まったことが最近分かりました。給付基礎日額が実際の発症日で計算した額と違う場合、後から給付基礎日額は変更できるでしょうか?
どんな手続きが必要ですか?

【質問4】
質問3の手続きに条件がある場合は、条件も教えてください。

労災休業補償額、審査請求で「下がって」しまった場合

相談者
527272さんの相談
投稿日:

知人がフルタイムパートで、労災事故にあい、約半年休業しました。

労災からの休業補償が決まりました。過去3か月の平均賃金とほぼ同じ給付基礎日額でした。
しかし「未払い割り増し残業代なども含めての額を給付基礎日額とできる」と知り、審査請求をしたいと労基署に伝えましたら、審査請求をしてほしくないのか、下記のように言われたそうです。

知人の給与 時給1000円×週40時間
残業代 時給1000円×月平均10時間程度

「よって未払いなのは25%割り増し分の250円×10時間=1週間で5千円程度。一日当たりなら千円にもならない。確かにこの分は上がるかもしれない。

しかし、今回は労基法12条に基づいて、「(知人の)3か月分の総額を日数で割って平均賃金としたが、もし審査請求で原処分取り消しとなれば、すべてを再調査することになる。

しかし労災申請時から、会社からは、あなたのタイムカードの打刻時間がおかしいという話を聞いている。あなたが「打刻は間違っていない」と証明できないなら、会社側の話を元に、支給総額ごと見直す。そうすれば、審査請求で千円上がっても、見直しで2千円下がれば、損するのはあなただ。

審査請求しないなら、このままの処分決定なので、損得は無い。決めるのはあなただ」

というような内容だそうです。

タイムカードは知人に複写は無く、給与明細には労働総時間が書いていますが、会社がそもそも打刻時間がおかしいとして、労働時間数の下方修正してきたそうです。知人にはそのような事実はありませんが、会社の言い分がおかしいといいう証明もできません。

労基署の言い方では、こちらが証明できない限りは、次回は会社の言い分を採用すると言われています。

疑問に思うことは2点です。

①労基署が最初は会社の言い分を聞かずに「総賃金の日数割」で平均賃金を出していたのに、次回はその方針を変える、というのはいいのでしょうか?平均賃金の算出は労基法12条以外には無いと思うのですが。

②万が一、審査請求をしたことによって原処分より金額が下がった場合、「下がるくらいなら元の原処分に戻してほしい」というのはできないのでしょうか?

労災休業補償についての質問です。

相談者
795176さんの相談
投稿日:

労災の休業補償のことで質問です。

特別給付金は、給付基礎日額の60/100×休業日数特別支給金額は、給付基礎日額の20/100×休業日数と書いてあり、僕の日給が18000円で支給日数が31日間と書いてあり、給付基礎日額13240円です。

実際に支払われたのが328352円でした。

ハガキの金額と日数で計算すると単純に13240×31=410440なのですが、なぜ8万近くの
差額があるのですか?

すみませんが、理由の説明をお願いします。

労災(休業補償)は申請できる?認定の要件

そもそも自分のケースで労災の休業補償を申請できるのか、認定の要件を満たすのかは、最初につまずきやすいところです。業務との関連や休業の事実がどう判断されるのか、不安に感じる方もいます。ここでは、休業補償を申請できるかどうかと、労災認定の要件について整理します。

労災休業補償の制度について

相談者
1105386さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労災休業補償という制度についてお訊ねします。

【質問1】
例えば、
労災の申請には様々な事由があるはずですが、
ある病気には何ヵ月間、またある病気には何ヵ月間という決まりは存在しますか?

【質問2】
申請の受理には
何が最重要とされるのでしょうか?

労災(休業補償)の申請についてです。

相談者
1347481さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1年以上前から腰痛(椎間板の変形)で薬で落ち着いていましたが、3月21日から仕事を始めて再発したため整形外科を受診したらレントゲンで椎間板の変形と診断されました。こういうケースで労災(休業補償)の申請はできるのでしょうか?1週間以上、仕事を休んでいます。

【質問1】
こういう場合、労災(休業補償)の申請はできるのでしょうか?また、会社が渋谷区、働いていた場所は東京都中央区なんですが、どちらの労基署に相談に行けばいいんですか?

労災休業補償について

相談者
1011805さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3/19 金 午後14:30〜 急性腰痛症発生
3/22 月 医者に行き急性腰痛症と判断
3日間自宅待機
一週間後治らなかったらまた来院とのこと。

鉄骨の溶接工場で働いています。
本来であれば
クランプを使い床上移動式クレーン使用して
台車に乗っけてくのが決まりなのですが
隣に仕事していた同僚からクレーン使うより
手っぱで移動させながらやった方が早いと言われ
30kg以上のアングルを1人で
持ち上げようと移動させた瞬間
突発的な痛みが走り
急性腰痛症に労災認定されたのですが
会社から治るまで来るなよと言われ
いつまでに治るのはまだ把握してなく
休業補償申請もらう場合どういう感じで書けば
宜しいのか教えて頂きたいのですが

また試用期間中に起きたことなのですが
労災使うと会社から嫌な顔され
それもストレスにもなってます。

【質問1】
労災休業補償について

会社の非協力・退職勧奨と休業補償

労災の手続きでは、会社が協力してくれなかったり、休業を理由に退職を勧められたりするケースがあります。証明を拒まれたときにどうすればよいのか、退職しても補償は受け続けられるのかは、切実な悩みです。ここでは、会社の非協力や退職勧奨と休業補償の関係について整理します。

療養補償給付のみ申請した労災は認められやすいのですか?休業補償給付を敢えて外した真意は?

相談者
1146100さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職したモンスター社員(以後Aと記す)が鬱を理由に労災を申請しました。私は会社側の人間です。労基署から要求された資料は全て提出し、聞き取りにも応じましたが、事業主証明は拒否しました。
労災に当たるか否かの審査は終わっているようです。労災の結果は教えてもらえませんが、審査が終わっているかどうかは教えてもらえるので、労基署の担当者に私が問い合わせました。
Aはかなりのモンスターで、自己都合で退職したにもかかわらず不当解雇されたと騒ぎ立て、ハローワークや労働局を通してしつこく攻撃されました。Aの実姉は某大手企業の労働組合に勤めているので、Aの攻撃はその実姉の差し金だと想像します。今のところ最後の攻撃が労災の申請です。てっきり休業補償と療養補償の両方を申請しているものとばかり思っておりましたが、ここにきて【療養補償給付のみ】の申請であったことが判明しました。当方と致しましては、拍子抜けしたと同時に新たなる疑問が生じてきました。

【質問1】
①労災の申請書には在職中の事由が原因で鬱になったと記しているのに、なぜ休業補償給付の方は申請しなかったのでしょうか?

【質問2】
②ひょっとしたら、療養補償給付のみを申請した場合は労災と認められやすいのでしょうか?

【質問3】
③まず認められやすい方だけの申請で労災と認めてもらい、その上で次なる攻撃、すなわち休業補償給付を求めて再び労災を申請するつもりなのでしょうか?

【質問4】
④療養補償のみ要求している場合も、休業補償と療養補償の両方を要求している場合も、労基署の労災審査に忖度はないと期待していますが、実際はどうなんでしょうか?

労災の休業補償給付について

相談者
1398809さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は現在、職場の上司からハラスメントを受けており、休職をしておりました。
労災申請を個人で行い、その結果、労災認定の通知を受けました。

【質問1】
労災からの補償金とは別に、給与との差額分(4割)を会社に請求したいと考えております。
会社側が支払いに応じた場合、労災からの補償給付は停止されないでしょうか。

【質問2】
会社側の安全配慮義務違反を指摘するうえで、労災から入手した「決定通知書」と「調査復命書」を会社に提示しても問題ないでしょうか。

労災の治療及び休業補償の取り下げについて

相談者
926358さんの相談
投稿日:

身内が通勤中(帰宅時)に自転車で転倒して骨にヒビが入る怪我をしたため労災申請しました。
肉体労働を伴う会社なので出勤できなく、2週間は仕事を怪我を理由にお休みしました。病院は労災で通っています。
通勤中の怪我のため休業補償の申請もしたく、会社に問い合わせたところ「自転車で転んだごときでそんなに休む必要があるのか?」や「本当は交通事故に遭って相手側の保険と労災で二重に受け取ろうとしてるだろ!」と疑われ、休業補償申請書の紙は出したようですが、労働基準監督署から電話があり「会社が判子は押さないと申し出があったので調査に時間がかかるため認定されても最大で半年かかります」と連絡があり、会社が判子を押さず提出したことを知りました。
怪我した本人は会社の者から「どうせ労災は降りない」「降りないから申請は諦めろ」と言われ続けたので、恐らく監督署側にもそのように伝達していると思います。こちらは偽って調査は構いません。
でも日々「労災が降りない」等の嫌がらせを言われてるのを知り、当人の家族が「もう労災の取り下げをした方がいいのでは」と悩んでおります。
会社側?から請求にかかる申立書を貰いまだ記入していないので休業補償についてはまだ調査等は始まってないように思いますが、労災取り下げをする場合
①休業補償の申請のみを取り下げる
②治療と休業補償の申請を取り下げる
どちらも可能でしょうか?また取り下げる理由としては「会社からの圧力のため」の一択しかないのですが、そのような理由は受理されませんよね?
会社側が治療については認めて、休業補償は認めない理由がよく分かりません。
個人的には休業補償への申立書への記入が煩わしいので休業補償の取り下げだけすればよいと思いますが、怪我した本人の家族は「休業補償だけ取り下げて治療は続けるのはチグハグではないのか。煩わしいから両方取り下げたい。これまでの治療費は自己負担3割で精算した方がマシ」と言っていますが、このようなこともできるのでしょうか?

労災の法律相談まとめ