労災休業補償について
【相談の背景】
労災休業補償について
様式16号の6を医師に記載してもらいました。
医師が仕事が無理だと判断したことが前提で記載してもらえる用紙だと推測します。
【質問1】
この用紙を記載してもらえた状態で不支給になったという事例が存在しますか?
(生活や復帰に関する不安を払拭したのでこのような質問をさせて下さい。)
労災でケガをして仕事を休むことになり、休業補償の手続きや金額に不安を感じる場面は少なくありません。医師の証明の要否や請求期間と時効、給付基礎日額の計算、支給までのタイムラグ中の生活対策、症状固定による打ち切り、特別加入や社会保険との関係、会社が協力しない場合の対応まで、実際の相談例をもとに分かりやすくまとめました。申請できるかの判断や受給の見通しを立てる手がかりになります。
労災で仕事を休んだとき、休業補償を請求するには医師による証明が求められます。ただ、通院していない療養日や証明をためらわれるケースなど、判断に迷う場面もあります。ここでは、医師の証明がどこまで必要とされるのか、証明が得られないときの考え方も含めて整理します。
【相談の背景】
労災休業補償について
様式16号の6を医師に記載してもらいました。
医師が仕事が無理だと判断したことが前提で記載してもらえる用紙だと推測します。
【質問1】
この用紙を記載してもらえた状態で不支給になったという事例が存在しますか?
(生活や復帰に関する不安を払拭したのでこのような質問をさせて下さい。)
【相談の背景】
労災休業給付金について
労働基準局が支給を決定するようですが、
【質問1】
様式第16号の6に、診療担当者の証明を記載
していただいたとしても、不支給になることがあるのですか?
【相談の背景】
労災に遭ったが、会社が非協力的なため
書類の整備や通院が遅れ、
労災第8号様式の休業補償を請求する際の休業日と医師の証明日にズレがある。
【質問1】
労災の休業補償を申請する際に、
医師の証明日数と実際の休業日数に
ズレがあっても大丈夫か?
【相談の背景】
労災休業給付金の期間について
医師の診断を受け骨折していました。
その医師は
年輩の先生で根性があれば
骨折していてもすぐに働けると言いました。
かなり腫れ上がり、通常の道を歩くのも10分でいける道も五倍くらいかかります。
職場に確認しても骨折してるなら、もちろん働かせるわけにはいかないと、療養を指示されました。
【質問1】
労災休業給付金とは
医師が働けるといったらもらえないのでしょうか?
【質問2】
労災休業給付金について
主治医の診断による重要度はどのくらいになりますか?
【相談の背景】
2ヶ月前出張先で交通事故にあいました。労災手続(様式5号、第三者行為)すみです。
病院でリハビリも継続中です。リハビリのために2時間程度年休で休んでいます。
労災が認められたら、公傷休暇に切り替える予定です。
(勤務先は1日未満の公傷休暇の場合給料のカットはされません。)
毎月病院に様式8号で療養期間を証明してもらって
会社に提出してきました。
ところが、会社が、というか今の上司が
様式8号では証明として不十分だと言ってきました。
通院の都度、診断書を事前に提出するようにと言われました。
会社の規則にはそのような記載はありません。
【質問1】
様式8号では休業期間の証明としては不十分なのでしょうか
【相談の背景】
トラックドライバーですが、荷卸し作業中に怪我してしまいました(肩です)退職後に労災休業補償申請したいのですが
【質問1】
退職後でも今まで従事してた業務に基づいて労務不能、可能していただけるのでしょうか?肩なのでデスクワークなどは出来るのでしょうが、今までドライバー以外の仕事したことないのですが・・・。
怪我をした会社にても大型トラック運転手をしておりました。その会社は退職し現在は転職して別の会社にて
大型トラック(ウイング)の運転手をしております。
[経緯]
2017年12月前の会社重機回送職(大型トラックに自分で重機を積み込み現場まで運転して重機を下ろす仕事)にて仕事中、怪我で骨折をし利き手の右手第二中手骨を2017年12月に手術をしました。(その際人工骨をいれました。)
手術した病院では8カ月通院しましたが
手術したのに後遺症(指がクロスしたりグリップができない)が残り医師より別の病院に転院をいわれ
2018年8月より総合病院に転院し2019.3月に手術をいたしました。(骨切りをして曲がってる骨をもとにもどし切りっぱなしの状態で現在中手骨にプレートに釘を人工骨にさしてる状態です)
転職した今の会社には前の会社の怪我で通院してることは伝えてあり手術することも伝えての採用をしてくれじきに1年をむかえます。(ちなみに労災の手続きは全て前の会社の社労士が今もしてくれてます。)
昨年8月より転院をして3月の手術まで
医師には休業等を細かくきき、今の会社には伝えてありました。
「最低3カ月はやすまなければならず
特殊な事例だから骨がくっつくかわからないからいつ復帰とかは経過をみていかなければわからないけれど最長で半年くらいと思っといて」と
いわれ手術をうけました。
また先でプレートを出す手術があります。
手術を受け退院するときに今の会社に診断書を出さなければならず医師にお願いし書いてもらいました。
すると内容は
「病名 右示指中手骨変形治癒骨折」
上記にて2019.3月初めに入院し翌日に矯正骨切り術施行しました。9日後退院予定ですが引き続き外来にてリハビリテーション及び経過観察を要します。
トラック運転手としては休業を要しますが4月よりデスクワークのみは可能となる見込みです。
とのことでした。
社労士にも入院、手術、退院、現状報告しましたら
「その診断書であれば休業補償がでない可能性があり休業補償がでても返還請求をされる可能性があるといわれました。」
医師に確認しましても
「物量的なもんで後は会社と私の話し合いだ」
で終わり。
セクハラにて、休業中です。
労災の休業補償を申請しようと思うのですが、
①主治医の診断書は、「通院治療が必要である」ではなく、「就労が困難である」とはっきりかかれていなければ
ならないのでしょうか。
②診断書をかいてもらう病院は、どこの精神科でもクリニックでもよいのでしょうか。
県立病院がいいなど、何床以上の病院、大学病院のものでないといけないなどございますでしょうか?
厚生労働省などの指定の病院でないといけないのでしょうか。
③また、長期に休業する場合。
月ごとの請求が多いようですが、毎月「就労が困難である」という診断書が必要なのでしょうか。
④申請から給付まではどれくらいの期間がかかるのでしょうか。
他になにか気をつけることがございますでしょうか。
知識不足で申し訳ございません。
先月の半ばから仕事中に負傷し労災を受けて通院しておりますが勤務は通常の労働時間勤務しており仕事内容も負傷する前とほぼ変わりなく続けておりますが、腕と腰を負傷しており、腕を全く使わずに勤務することは不可能で痛みに耐えながら日々すごしております。ちなみに勤務は一応社内では事務担当とされているようですが業務内容的にはレジ作業、商品の移動運搬梱包、TELオペ、接客受け付け事務処理、雑務のすべてをほぼ一人で請け負っております。忙しさは日によって変わりますが今の時期はそんなに忙しくありませんがレジ作業以外の業務はとても多いです。紙を裁断機で裁断するという業務があるのですがそれが一番多いです。
ですがこの作業が一番腕に負担がかかるため店長と色々もめごともありましたがこの作業以外にやるべきことが少ないため、またやらずにいると一部の従業員と店長から精神的に嫌な思いをさせられるので、量は減らされているもののやらざる負えない状況の為、治療をしても傷の具合がなかなか改善されず完治の目安もたっておらず医師からも少しよくなっては悪くなりの繰り返しなので、一週間ほど休めないですか?と聞かれましたが、休業補償給付を受けると実際に働いている時よりも収入が減ってしまうのが気がかりで申請できずにいます。ちなみに今の一日の勤務時間は平日5時間半、日祝日7時間45分で週休3日でだいたい月16~18日出勤です。
休業補償給付について簡単にわかりやすくご説明ただけるとありがたいです。
【相談の背景】
私は通勤中に骨折しました。
労災休業給付金をもらわないと生活ができなくなってしまうので、
医師に労災の用紙を記載してもらうつもりです。
【質問1】
主治医に
労災の休業補償の用紙を記載してもらったとしても認められないことはあるのでしょうか
【質問2】
あるとするならば、一般的には、不支給になる
可能性はどのくらいでしょうか?
業務中に右股関節を脱臼してしまいました。壊死のリスクを減らすために2か月程度は完全免荷が必要(重要)と言われました。現在1.5か月経過しています。松葉杖の生活をしており、通勤の安全確保の難しさと日常生活での体力消耗も激しいことから会社は休んでいます。
そこで質問です。
“休業補償を申請しても監督署のほうから認めないということはあり得るのでしょうか。”
1)医師の証明があっても休業補償を認めないといったことはあり得るのでしょうか。
2)医師から免荷ができれば軽作業は可能といった証明しかできないと言った場合
(例えば通勤や出社は患者と会社側の問題と思っている場合など。)
3)個々の事情は(体力、独り暮らし、電車とホームの隙間が大きいなど)考慮されるものでしょうか?
現在は労災の療養費と休業補償を請求してる最中です。
休業補償は4日目からしか支給されません。
そこで休業してから3日間は会社が補償するとの事をネットで調べて分かりました。
これは労災が認定される前でも会社が支給してくれるのでしょうか。
労働者が直接、会社へ請求していいのでしょうか。
何度もお世話になっています、労災申請中で休業しています。
病院に通院しているのですが何度も会社に診断書の提示を求められています。
其の都度、診断書を出しているのですが会社から疑われているのか2週間毎に
診断書を出させられています。お金もかかりますし、こんな強制に従わないといけないのでしょうか?
そして昨日、会社独自の診断書なる紙が届きました。
何時頃復帰できるのか?
元の作業に従事できるのか?
条件付でも元のトラック運搬業に戻れるのか?
という内容でした。私としてはまだ腕も動かない状態で服も脱げません。
以前、同じ内容の診断書が会社から送られてきた際
先生がいつ完治するか、具体的には期限を切れないと説明してくれたのですが
また、同じ事をしてきました。
そして、診断書の請求は病院に直接請求してもらうので
会社に直接診断書を病院に送ってもらうように、と言われました。
就業規則でも診断書の提示は義務ではなく、またプライバシーの侵害にもなると思いますが
会社が強制的にそうするようにと言っています。
どのような対応をすればよいですか?
まだ辞めてないのですがロッカーの片付けと、私物の撤去、会社から渡されていた携帯、トラックの鍵、正門の鍵、ロッカーの鍵、その他諸々
返せと言われましたが、もう辞める人間にする対応だと思いますが
問題ではないですか?
私は治ってから復帰するつもりだったのですが戻れそうにありません。
この様な行為自体解雇に持っていこうとする動きに思えます。
不当ではないでしょうか?
休業補償には請求できる期間があり、権利には時効が定められています。いつを起算日として数えるのか、過去の分をさかのぼって請求できるのかは、受給を考えるうえで気になる点です。ここでは、休業補償の請求期間と時効の起算日について、基本的な考え方を分かりやすくまとめます。
【相談の背景】
労災休業補償の様式16号の6を会社と話し合い労基署に提出することとなりそうです。
【質問1】
休業補償の請求の期間は
一ヶ月ごとでなければいけないでしょうか?
【質問2】
休業補償の様式第16号の6
診療担当者の証明は労基署が
休業補償金の支払いを審査をする際に、どのくらいの重要度となりますか?
【相談の背景】
労災の休業補償について。
2月の末に退院して、3月の7日から仕事復帰した場合
【質問1】
休業補償の申請期間は3月6日まででよいのでしょうか。
【相談の背景】
労災(休業補償)の時効について質問です。
労災発生日: 2020年1月1日
賃金計算: 2019年10月~12月
退職日: 2020年5月31日
最後の給与振込日:2020年6月15日
労災申請日: 2021年6月20日
上記のように、発症日と退職日がずれている場合、時効はどのようになるのでしょうか。
厚労省のHPには時効の説明で「賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年」とありますが、最後の給与振込日である2020年6月15日が時効の起算日となるのでしょうか。
【質問1】
厚労省の説明通りに最後の給与振込日である2020年6月15日を時効の起算日と考えると、給与を貰った期間と休業補償を受ける期間が重なりますがよいのでしょうか。
【質問2】
給与と休業補償を受ける期間の重なりを回避するため、労災発生日を時効の起算日とするのでしょうか。
【相談の背景】
うつ病を発症した者です。仕事で1年間以上にわたり嫌がらせを受け続けていました。精神科初診は2022年2月。働けなくなりその後に退職。まだ回復できず通院治療を続けています。働けるように回復するまで労災の療養補償給付と休業補償給付を受けたいです。労基署に鬱病を労災申請する相談を行いました。労基署職員さんの指示は「調査のきっかけとして一度でよいから全額自己負担で治療を行い療養補償給付(7号用紙)の書類を出してください、休業補償給付(8号用紙)は療養補償給付決定後からでも大丈夫です」ということでした。労基署職員さんの話なので間違いは無いと思うのですが、心配になってしまったので相談させてください。
【質問1】
休業補償給付申請は療養補償給付受給決定後からで大丈夫というのは事実なのでしょうか、注意点があったら教えていただけると嬉しいです。
【相談の背景】
先日仕事中に怪我をしてしまい、現在労災にて治療しながら休業補償給付を請求しているところです。(請求書は会社が用意してくれて必要な箇所も記載してくれました。)
【質問1】
現在勤めている会社を3月末で退職する予定ですが、退職後転職やアルバイトをしない場合休業補償給付は請求できるのでしょうか?
【質問2】
また、その場合会社に記載してもらう部分は退職前の現在勤めている会社にお願いすることになるのでしょうか?
労災申請&休業補償給付申請について
今は会社を通じて労災の申請をしてるところでが少し分からない事がああるので質問させてください。
先日、会社から連絡があって今は社会保険労務士?と書類を作成してる最中とも事。
少し質問されてから今週中には作成した書類を自宅まで送付してくれるようです。
それを持って病院に行けばいいのでしょうか。
労災の申請は病院に持って行って担当の医師に何かを記入してもらい、病院から労基署へ送付してくれるのでしょうか。
休業補償給付ですが、その書類も会社が送付してくれるのか分かりませんが、それは自分で労基署へ送付するのでしょうか。
労災認定と休業補償給付の認定は同時に行われて連絡が来るのでしょうか。
分からない事だらけで不安な毎日を送ってます。
仕事も出来ないので収入がないと生活もかなり厳しい状態です。
早く給付されればいいのですが・・・
ところで労災(療養費、休業補償)ですが4日目からの計算だと聞いてます。
少し調べましたが、怪我をした日からの3日間は会社が補償をする。と書かれてました。
それは通常の給料と同じように支払われるのでしょうか。
確か60%だったと思いますが・・・
3月30日の交通事故で通勤災害だった為
労災で療養、休業補償給付申請済みで現在通院加療中です。事故時の診断書で約3週間仕事を休んだ為1回目の休業補償給付申請して振込みされました。その後、事故前から転職希望で会社に4月30日付で退職したい旨伝えてあったので労災認定受けた会社を退職し、元々内定決まっていた会社に5月1日から転職しました。転職後も通院加療の為の早退と怪我の具合の悪い日は何日か休みました。この場合、休業補償給付請求出来ますか?5月、6月の申請書類は病院に提出して担当医の証明の記入捺印はして貰いました。このまま労働基準監督署に請求書類郵送しても大丈夫でしょうか?今回の請求で転職後の現在の会社に何か労働基準監督署から連絡や問合せ、入社の資料提出などあるのでしょうか?急ぎで回答お願いします。また、現在の転職後会社の管理者に怪我の通院が多すぎると退職勧告されています。
休業補償給付金の申請書の労働出来なかった期間についてお伺いします。
(H29.8に労災手続きを開始)
H27年の7月に疾病、
休業補償給付金をH27.7〜H29.7までの期間で現在申請しています。
労基署では労災認定が認められず不支給となり現在再審査請求の手続きをして審査中です。
もし、労災が認められたら申請期間以降のH29.8からの追加申請はまだ可能ですか?
その分の時効期限発生日はいつになりますか?現在も通院失業中です。
よろしくお願い致します。
やり方(申請の手順)や分からないことがあり質問させていただきました。
案件は交通事故で私が追突され助手席側の同乗者が(通勤災害)で、相手側(加害者)が100%の過失です。
質問している現在も相手側の保険で治療中です。
交通事故は去年10月01日で、同乗者であった内縁の夫が休業損害を提出してもすぐに支払いがしてもらえないと思いまして、今年の1月末まで痛みを我慢して仕事をしていました。
1月中旬頃に相手側の保険担当者と話をする機会があり、そのときに無理しないで仕事を休み、ちゃんと治療に専念できたら治りやすいんだけどね、と話をしたところ、保険担当者も会社が休業を許可してくれるなら旦那さんの希望通りに治療に専念するという選択も、遅くはありませんよ。
と、話をしてくれたので、内縁の夫が会社に電話をして交通事故の治療のために長期休業の許可を貰いました。
会社にはちゃんと話をしてたので、2月分、3月分、4月分の保険会社に提出する書類である休業損害証明書も快諾して書いてもらいそのままを保険会社に提出しました。
すると、保険担当者から電話があり、去年の事故から4ヶ月経過してからの休業損害提出なので、支払いの対応ができないと連絡がありました。
休業損害と認めるかは病院か接骨院に傷病確認をして、休業が必要だったと確認が取れたら支払いに応じます、という内容でした。
治療が必要なために今も通院中で、休業も会社が認めてくれていて、休みをとるさいにも痛みを我慢してやってきたのでこれからはしばらく治療に専念させてください、と言って許可をとりました。
保険会社が休業を認めない場合、私たち側は労災(通勤災害)休業として証明していただいた2月分〜4月分を労働基準局に申請をできるのでしょうか?
休業4日目から平均賃金の6割が休業補償給付(通勤災害の場合は休業給付)として支給される。
これに労働福祉事業として平均賃金の2割の休業特別支給金が支給される。
などは調べてわかっているのですが、相手側保険会社が休業証明書を提出しているのに認めたくないとしていることを理由に、労働基準局に休業したから申請を出しに来ました、みたいなその時々のご都合主義みたいなものが通用するのかわからないのです。
通用するのであれば、足りない部分の助言などをお願いします。
仕事中の怪我で10月中旬に労災申請しました。
その時点で病院代は払わなくて良くなったのは認定された事になりましか?
10月中の休業補償請求を今月4日に労基に提出して結果待ちなんですが、どれくらいかかりますか?
労災の認定されたかも分からす不安なままでいます。
休業補償の認定されたかは通知がくると聞きましたが、労災認定がおりてからの話しですよね。
休業補償は申請してもすぐに振り込まれるわけではなく、支給までに一定の時間がかかります。その間の生活費をどう工面するか、前払いや立て替えの制度は使えるのかは、相談者が直面しやすい悩みです。ここでは、支給までのタイムラグと、その間の生活を支える対策について整理します。
【相談の背景】
お世話になります。
労災で負傷して5月から休業しています。労基署に様式8号を提出したので約8割が振り込まれるとの事です。
また、給与は予告なしで真っ先にカットされるのに対して労基署からの振込みは1ヶ月以上タイムラグがあると現実に生活が脅かされています。私に非は無い状況で仕事中に負傷して2ヶ月無給にされている現状です。
【質問1】
様式8号は労基署に提出済ですので8割は振り込まれるとの事ですが、残りの2割はいつ誰が払ってくれるのでしょうか?
【質問2】
労基署から振り込まれるまではタイムラグがあり、その間の収入は途絶えますが何らかの救済策は無いのでしょうか?
【相談の背景】
今年の10月に仕事中にバイクで転倒し、労働災害で2週間ほど休みました。
その後、労災の手続きを会社にお願いし休業補償の受任者払いの委任状を出したのですが、補償金が現在も入金されません。
労災に遭ったのは10月でしたが、会社からの給料が労災によって減ったのは11月でした。
【質問1】
これは、休業補償の条件に会社から給料を受け取っていない事があるので、手続きを進めるのは給料が減ってからであり、休業補償の立て替え分は今後支払われるという認識で合っているのでしょうか?
【質問2】
受任者払い制度で休業補償の立て替え分が支払われるのは、書類を労基に提出してからになるのでしょうか?
【質問3】
労災の手続きは給料が減ってからではないとできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
労災の件で相談です。
11月に半月板損傷で入院・手術をし3ヶ月仕事を休みました。
私は入院中だった為、労災扱いにする件も会社の事務の方と話し、手続きを進めていました。
手術を受けた病院へ5号用紙を提出し、手術代と入院費等は返金されており、あとは8号?用紙を会社が記入し、提出してもらうだけでした。
すると先日社長が『労災とは聞いてない』と言い出したそうです。
私はてっきり事務の方が労災について話していると思っていたので驚きました。
社長の言い分としては『手術代はもう返金されているから仕方ないけど、休業補償は払う気はない』と言っているそうです。(多分労災を使いたくない)
ここで質問です。
・8号用紙を提出しないと申請にすらならないと聞いたのですが本当でしょうか??
・8号用紙を提出しないと返金された分の入院費なども払わないといけなくなるのでしょうか??
・5号用紙を提出して2ヶ月以上経っているのですが病院や労働基準局は催促してこないのでしょうか??
・まずこれって労災隠しではないのでしょうか?
お力を貸して頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
通勤中に転倒し、手首骨折しました。労災になるかと思いますので会社に申請してます。1週間入院し、診断書に通院リハビリのため2ヶ月療養が必要(出勤可能日の日付はまだ書けませんとのこと)と会社に提出するも、休職は認められない、週5働かない理由と終日リハビリしている証拠があれば認めると言ってきました。
なので医師に再度診断書をとり、術後1ヶ月の自宅療養が必要、●月●日から出勤可能と書いてもらいました。
これでも休職が認められない場合は労基に相談でしょうか?
勝手に自分の休みで休んでもいいのか労災に確認すると、調査が入って問題なければ支払いになると思うが、職場が認めないとなると書類や手続きが大変になる、該当の労基に相談してとのことでした。
【質問1】
一旦会社には2枚目の診断書を出しますが、会社でNGの場合は自分の休みとして休んで労災で休業手当を貰えますか?
【質問2】
自宅療養と書いてもらえれば、リハビリの証跡は不要でいいですか?
休業補償と療養補償、労基署は同時に審査するのでしょうか?ちなみに療養補償申請に対し提出書類も足らず領収書も提出していません。労基署担当者に聞いたら私からの資料がないので(署長にあるらしい)聞いてもわからないとのこと。
去年11月に申請し療養補償認定していただかないと心療内科(週1回)の通院も出来なくなり体調も悪化する一方です。会社の本社内で発病しているのに、同時に申請して同時に認定?認定されない?はおかしいと思いますが。
私は現在、同じ会社で約17年勤務しておりますが、3~4年前に発症した頸椎椎間板ヘルニアが悪化し
今年の6月度より現在に至るまで休職しております。
今年に入って会社の上司とも今後の事を考え、色々相談した結果労災の申請を上げました。
私は労災や休職する事にあまり詳しくなく、労災が認定されるまで給与が出ない事から6月・7月は有休を使用、
書類は言われた通り6月・7月と記入し提出しましたが、その労災は休業補償だったみたいで
先日労基署の人との面談があり、今年の5月度に受信した病院で診断された2か月の安静加療との診断内容での労災(休業補償)となっておりました。
また、認定までの日数などは詳しく教えて貰う事は出来ませんでした。
面談してくださった労基署の方から色々聞いたのですが分からない事があったのでいくつか質問させて下さい。
⓵8月以降の休業補償はどうなるのか
⓶病院代やリハビリ代、薬代はどうなるのか
⓷不支給の場合不服申し立ては行えるのか
⓸会社に対し不満があり退職を検討中で、退職しても上記⓵~⓷までは申請できるのか
⓹現在無給となり2カ月経っており生活がこのままだと出来なくなります。何か回避方法はないでしょうか。
長々申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
【相談の背景】
二週間ほど前に、荷物の積み込み作業中にバックしてきたフォークリフトに左足を踏まれ骨折しました。障害は残らない可能性あり(全治3ヶ月)
会社側は労災で処理すると言っていますが、二週間経っても病院に提出する労災保険給付の6号様式(転院の為)が出来ておらず、自腹で払っている状態です。
あと、労災の休業補償のカウントが始まる4日目前の3日間の待機日数に対する、会社からの休業補償について会社に確認したところ
「これまで、労災はあったけど、待機3日間の休業補償はしたことないし、聞いたこともない」と言われました。
【質問1】
会社の3日間の休業補償を払わないと言う件は、会社側の言い分が正しいのでしょうか?
、また、会社に対して怪我等に関する慰謝料請求は可能でしょうか?
【相談の背景】
【事故概要】
2024年3月22日 業務中の労災事故で指を2本失いました。
医師から症状固定とはまだ言われておらず、障害補償給付(一時金)は未着手です。
【現在の問題】
1. 補償金の受け取り
本来は私に支払われる金額が支払いが2,3ヶ月後になると聞き生活が困難なので会社が立て替えて毎月支払いを行っています。
2. 事故原因の押し付け
当時フラフラの状態で働かされ、事故が発生しました。
その際、事故の原因は全て私にあると納得させられ、書面にも署名させられました。
3. 労働条件
勤続3〜4年ですが有給休暇は一度も付与されていません。
給与明細に有給日数は記載ありません。
また、残業代も受け取っていません。
労災時に一度だけ振り込まれていた事がありました。
出向先に勤務ログがあります。
※私から請求は難しいと考えます。
休業補償を受けている間も「リハビリ」と称して働かされています。
今年の7月から働いていますが給料を受け取った事はありません。
過去に社長は「元ヤクザ」と言っており今まで逆らう事が出来ませんでした。
4. 精神的苦痛
会社からの圧力や不透明な補償処理の中で生活せざるを得ず、強いストレスを受けています。
労基署に相談しましたが「本人の意思で働いたなら詐欺になると言われました。
この件で精神的に悪化しております。
【質問1】
有給休暇未付与・残業代未払いの請求可能性
【質問2】
休業中に働かされた件が不正受給とならないよう整理する方法
【質問3】
精神的苦痛に対する慰謝料請求の可能性
【質問4】
労災の慰謝料請求の可能性
本日ですが会社より送られてきた労災の書類(療養費請求、休業補償請求)の2枚を病院へ提出しました。
休業補償請求用紙については医師の証明を記入して貰う為に2週間くらいかかるとの事でした。
これを記入して貰ったら会社へ送付して、そこから更に会社顧問の社労士に渡って、そこから労基署に提出される予定です。
収入がないので生活が厳しいです。
ネットで調べたところ「受任者払い制度」があるようで会社へ問い合わせたところ「そのような制度はあるけど今までやった事がないので社労士に相談する」と言われました。
すぐ電話があって「制度は出来るから書類を書きなおさなければいけない」と。
しかし用紙には既に私の口座情報が書いてあるので医師からの証明がもらえたらすぐ送付して欲しい。
こっちで修正して提出するからと言われました。
そもそも修正なんて出来るのでしょうか。
こういう大事な書類って間違えると書き直しのような気がします。
「○文字加筆、○文字削除」とか印鑑を押すとこもありますしね。
しかも同意書?委任書?も必要なんですよね?
受任者払い制度って書類が整わないと会社としてもお金を出して貰えないのでしょうか。
これもネットで調べると「とりあえず受任者払いでお金を振り込んでくれて後に書類を書いて会社の口座へ振り込まれるようにした」とかの記事がありました。
会社側は「制度はある」というものの、実際には立替えたくないんじゃないかって思ってしまいます。
種類には平均賃金とかも記載されておらず、医師の証明を貰って送り返したら会社側で適当に少ない金額で平均賃金を出して記載するんじゃないかって・・・
なんか時間ばかりが過ぎて解決しようにありません。
こういう案件ってどこに相談すればいいのでしょうか。
「社労士」ってだいたい会社の顧問だと思うので個人では相談にのってくれないですよね?
あとは「弁護士」とか「司法書士」とかでしょうか。
待機期間の補償も払ってくれそうにもないですし・・・
気長に待つしかないのでしょうか。
何かアドバイスがあればお願いします。
どちらも去年11月に様式7号(労災指定病院ではない)で申請してますが、療養補償の方は支給通知書みたいなものは郵送されてくるものでしょうか?それとも申請書に書いた金融機関に入金されてるのでしょうか?9月と10月計8回心療内科に通院していました。また、申請が通らないことはあるのでしょうか?
休業補償はまだ審査してる状況です。
1か月前の勤務中に転んで手を骨折しました。
労災で通院しているので助かってますが、復帰までにはまだ時間がかかりそうなので休業補償について会社に聞いたところ「復帰の日にちが決まって実際に働きだしてから申請して下さい」と言われました。
長引けば今年中に復帰出来るかどうかという現状なのですが、こんなに長期間休業していても復帰してから補償の金銭を支払いますと言われても何の為の休業補償なのか分かりません。
労災で休業補償を受ける時はこういうものなのでしょうか。
仕事で怪我をしたのが
6月なんですが
現在も休業期間中で
休業補償金が振り込まれたのはまだ一月分で困ってます。
10月分の支払いがある為 会社に休業補償金がおりる迄の間、お金を20万だけ立て替えて貰いましたがだからと言って会社は
休業補償の手続きを遅らせてもいい理由になりますか?
病院側と私の署名 捺印をした8号用紙は会社に渡してます
後は会社がサインして労基署に提出するだけです
弁護士さんに依頼して労災手続きの事に関しては委任したのですが
会社から私の携帯に連絡があり
私が電話に出ないつもりなら休業補償の手続きは出来ないよ
と言われました。
私は今後、会社からの連絡は受けず弁護士さんに全て委任するつもりですが
まだ少し不安なんです。
弁護士さんという職業の人は私に休業補償金を早く支払わす為にとる方法とは何がありますか?
担当弁護士さんも多忙の為サイトで質問させて下さい
早く安心したいので複数の解決法を教えて下さい。
【相談の背景】
労災の休業補償が減額されてしまいました。
かなり長期に渡り働けない状態が続いており、会社から整理解雇されてしまったこともあり、唯一の収入源が労働保険の休業補償です。ところが、突然、事前通告もなしに振込額が減額となりました。
会社は退職してしまっているので、支給基準日額が変わるわけでもありませんし、年度変わりなどでもなく、減額の根拠が不明です。もちろん問い合わせは行うつもりでおりますが、法的に減額事由や制度の有無を確認したく質問いたします。なお、減額率はおよそ9.07%です。
ご承知の通り、労災の休業補償は2階建てになっていますが、それぞれがおよそ0.97%の減額で、しかしその率は完全に一致しているわけではありません。1円単位まで丸めることなく支給されているのに中途半端な数字なのも不審があります。誕生日も数ヶ月先ですし、還暦とかになるわけでもありません。
減額の根拠に心あたりがありましたら教えて下さいませ。また、今後も減額はありうるのかお伺いしたく。何卒お知恵をお貸し願えませんでしょうか?
【質問1】
労災の休業補償支給金が突然1割減額!? 法的根拠を教えて下さいませ
【質問2】
労災休業補償の今後は? 支給減額や打ち切りは? 年齢や地域などの要件や治癒状況は関係しますか
【質問3】
コロナ前までは労働保険は資金が潤沢だったようですが、コロナ特別支援金で他の国の保険料同様逼迫してきていることにより、支給要件が厳しくなる可能性はありますか?
よろしくお願いします。
会社が、労災の休業補償の書類を書いてくれません。
1ヶ月ほど前に書類は送っているのですが、連絡をしても確認しますと言うだけ。
このままでは、他から借金をして支払いをしないといけません。
この場合、利子などは会社に請求するのは可能でしょうか?
会社は3月末で退社してます。
よろしくお願いいたします。
現在、業務中に骨折をし、医療機関に通院しております。労災にて、自己負担0にて、適切な診療と処方をしていただいております。
労災の補償でもうひとつの休業保障ですが、完治し、出勤が出来るようになった時点で、一括して休業保障を会社がしてくれるとのことです。
給付日はまちまちかと思っていましたが、毎月給付されるのかと思っていましたが、出勤が出来るようになった時点で、一括にて休業保障を会社がしてくれるのは一般的なのでしょうか?
あと1〜2か月間は勤務は出来ず治療に専念しなければならない様子です。診断書はまだ医療機関からいただいておらず、会社にも何もいわれてませんので、提出はしていません。
無知ですみませんm(__)m
アドバイスよろしくお願いいたします。
とても良くしてくれる会社であります。
パート先で怪我をしました。療養給付の手続きに1ヶ月、その間治療費は全額自己負担で休業補償の申請をするのにも4ヵ月ちかくかかりました。
怪我をして2ヵ月たって自ら休業補償の申請をしたいと申しでた時に営業所の責任者の顔色がかわりパワハラまがいの事までいわれ、そのちょっと前には本社から怪我をした日に治療の為に定時まで何十分か足りなかったので1時間分、返金を要求されました。すぐに返金しましたが少しのサービス残業ならあたり前の職場で私は一円ももらっていないのにと思いました。
怪我までして何でと言う思いもあり、休業補償の申請をしたいと事務の方にお願いしをして職場復帰する事もなくそのまま退職を申し出ました。
そこで、伺いたいのですが退職した後に休業給付を受けた場合会社が支払うはずの待機期間3日分はその会社に請求できるとなっていますが実際、請求できるのか、またしたほうが良いのでしょうか?またその際、どのように言って請求すればいいのでしょうか?
現在は労災で療養費と休業補償給付の申請をして認定待ちです。
書類は会社へ休業補償給付の書類、病院へは療養費給付の書類を提出しました。
勤務する会社は社会保険労務士が入ってるようで、なかなか先に進みません。
収入もなく生活が厳しいので総務担当の人に「受任者払い」をお願いしてます。
医師からの証明ももらい、会社へ書類を送り返しましたが連絡がありません。
おそらく総務で会社印をもらって、さらに労務士事務所へ行って、そこから労基署に行くんだろうと思います。
労災の認定もされるのか不安ですし、金欠で生活が出来るかも不安で何もかも不安です。
ネットで色々と調べましたが普通の会社だと自分から「受任払い制度」の話をしなくても会社側で気を遣ってくれて労災が認定される前に休業補償費が振り込まれてるという話が多いです。
「受任者払い」にすると委任状が必要ですが労基署から取り寄せた書式の委任状も会社へ送りました。
そもそも普通は会社から休業費を立替えて貰った後に委任状を書いて送るものですよね?
書式にも「私は会社から休業補償費を立替え払いしてもらいましたので・・・」みたいな書式です。
まだ受け取ってないお金の委任状を書かないとダメなのかなって疑問を感じてます。
受任者払いも会社で立て替えた金額と実際に支給される金額が違う事もああるからって話もありますが、そうなったら返還すれば済むだけの話ですよね。
まさか労災が認定されて休業補償給付も決定が出ないと立替えてくれないのでしょうか。
それだと立て替える意味がなくなりますよね?
支給が決定すれば振り込まれるのも時間の問題ですから・・・
ネットで調べても認定する前でも休業補償給付金を立替えてる会社が多いです。
これは間に社労士が入ってるから遅いのでしょうか。
それとも会社が立て替える気が無いからわざと時間を掛けてるのでしょうか。
だったら最初から受任者払いが出来るって言って欲しくないです。
制度はあるけど今ままで使った事がないから社労士に聞かないと分からないとか、受任者払い制度は社労士に関係ないですよね?
こっちも社労士を付けてたいのですが社労士ってほとんどが会社の顧問みたいな契約をしてるので個人での案件では動いてくれなさそうです。
弁護士や司法書士に依頼すれば依頼料もかかるし・・・
受任者払いって、こんな時間がかかりますか?
認定された?認定されない?の通知書は休業補償と療養補償同時に来るのでしょうか?別物でしょうか?去年11月上々に一緒に申請したのですが。サイトを見ると療養補償は申請し1ヶ月位で振込先に入金されるみたいですが、昨日確認したら入金されていなかったんです。
会社が労災保険休業補償申請用紙の事業主記入欄に記入してくれません。理由は、自分が会社に対し13万円の立替えがあり会社の社長に何回かの分割払いで払うと自分からきちんと払うと言う意思を見せたものの他から借りるか兄弟友達から借りるなどして一括で払えと言って申請用紙事業主記入欄に記入してくれません。ちなみに兄弟友達から借りる事は不可能です。自分は9月末で退職するのでそれが理由ではないかと思います。ご回答をお願いします。
労災相談で聞きました。わかったことは休業補償と療養補償は別物であること。では、なぜ、去年9月から心療内科に通院していて療養補償の認定されないのか?聞いたら労災相談では労基署で決めるからわからない。労基署の担当者に聞いたら休業補償と療養補償は同じ労災だから同時に通知が行くと。話が無茶苦茶の様なんですが。
仮に認定されなかったら心療内科に仮病で通院さてることになりますよね?療養補償は別に業務上の怪我や病気だけで支給されるみたいですから。もう最初に通院してまもなく10ヶ月です。
お願いします。先日労災保険休業補償で会社記入欄に会社が記入拒否された場合は別紙に拒否の理由を書いて申請書といっしょに送れば手続き出来ると言う事なので手続きをしました。その後、監督署から連絡があり手続き自体は終わっているものの、在籍中の労災なのでどうしても会社記入欄に記入が必要と言う事で監督署から会社に記入するように
言う事ですが、会社も監督署から言われれば記入してくれるでしょうか?
休業補償請求についてです。
私は仕事中にケガをして労災扱いとなっております。
休業補償請求は会社側が手続きするとのことで任せていたのですが、会社側から委任状というものが送られてきました。
内容は、給付金の受け取りを会社側口座に振り込むことを私が認めるというものです。
本書には立替払を私にしているという記述もされておりますが、一切受け取っておりません。事故から何ヶ月も経っています。
これに対して会社側から何の説明もありません。
なぜ会社側に給付金をいったん入れる必要があるのでしょうか?
半年近くも放置された挙句、そのような会社の要求に納得がいきません。
アドバイスよろしくお願いします。
7月に労災で、療養費は支給されると見込まれているんですが、医師より自宅療養と言われ、この8月末で労働可となりました。当然、この約2ヶ月は働いておらず、無収入だったので休業補償給付も請求しました。こういう場合、療養給付は出て休業補償は出ないなんてことはあるんですか?
労災事故後の休業補償が支払われず困ってます。
平成25年7月5日の業務中にアキレス腱を断裂しました。
会社でも労災を認めてもらい病院での治療費は支払って貰えたのですが、私が働けない事に対して会社に色々迷惑をかけているので(在籍したままだと新たに社員を雇う余裕が無い・その分他の人に負担が増えてる等の理由で)、その会社は7月末で退職(自主退職)しました。
その後、自宅療養を行い11月25日からは新しい職場で仕事復帰しています。
今回質問したいのは、働けない期間が7/5~10月末(11月からは失業手当給付対象になってます)間の休業補償がまだ支払われてない事です。
その件で会社が依頼してる社労士に何回も電話しましたが「今週中には出します」「今日中に出します」と返答は来るが中々労基に出してもらえず困ってます。(電話の数日後とかに毎回労基に電話して確認してます)
正直半年近くも先延ばしにされ、半年間無収入なので家計もかなり逼迫され困ってます。
この件で労基にも相談しましたが「現時点では法律違反ではないので我々も手は出せず、執拗に電話で催促するしか無い」と言われました。
労災で治療費は出てるので労災隠しって訳でもなく、会社にも社労士にも先延ばしする事にメリットが無いので正直何の目的なのか謎で困ってます。
労基では法律違反では無い、執拗に電話で催促するしか無いと言われましたが、本当に法律違反では無いのでしょうか?何か電話で催促以外の手段はないでしょうか?
因みに私は茨城県で本社と社労士は愛媛県松山市(私が働いてた場所は千葉県の成田事業所です)なので直接会うのは難しいです。
よろしくお願いします。
鬱で療養補償申請を去年11月くらいだったかな、したのですが、療養補償申請書(様式7号-1)を出しましたが本来、心療内科の領収書や様式7号-2(薬局に出す申請書)や薬局の領収書を労基署に提出しないといけないのでは?
労基署の労災担当に聞いたら休業補償が認定されたら同時に療養補償の書類や領収書提出してもらうと言われましたが。それって、認定されないとわかってるから労基署でそう言ってるのか?
突っ込んだ話をすれば私の申請書などは署長にあるからわからないと言われるし。判断が難しいから精神科医の合議?4月の中旬に終ってるからとか、よくわからないことばかり。
労災の休業補償と療養補償は別物のはず。遅くても6月上旬に通知が行きますからしかわかりません。労基署では、まだ申請中となっているとしか答えない。なんか中途半端なんです。
治療を続けても症状が残ると、症状固定と判断され休業補償が打ち切られることがあります。その後は働けるのか、後遺障害の給付に切り替わるのか、復職とのバランスをどう取るかは大切な論点です。ここでは、症状固定や補償の打ち切りと、その後働くことをめぐる疑問を整理します。
【相談の背景】
3ヶ月程前に、知人が職場で怪我をし、労災、休業補償給付中です。まだ医師からは治癒(症状固定)の診断は無し。症状は右肘から指先までの完全麻痺(お箸も持てない症状)です。リハビリを継続中という状況の中で、会社側から出勤の要望。出来る仕事をしてもらう!という事ですが、職場は事務的な作業も無く、チカラ仕事で本人は出社を強く拒否しております。何も出来ないのに、見せ物扱いだ… と、腕の障害に加えて、精神的にも不安定になっています…
【質問1】
休業補償給付は、働けない人に対しての補償であるのにも拘らず、無理矢理働かせようとするのは、問題ないのでしょうか?
【相談の背景】
労災の休業補償を申請しているが、
承認までの期間があまりに長く
生活費が枯渇する。
以前、後遺障害になるような怪我をした際に、ビッコを引きながら出勤したら
休業補償を得られなかった経験があるので、悩ましい。
やむを得ない数時間のバイトは申告必要ないと言う暗黙のルールで良いのか?
【質問1】
休業補償中の労働は、どう申告するのか。
【相談の背景】
労災保険での休業期間が長い為、労基が主治医に意見書を求めると回答。
主治医は症状固定では無く、仕事も難しいとの意見書を作成し提出。
【質問1】
労基の担当の方は意見書が到着以前に電話で会話していた時、意見書の内容を伝えた時に、70%は大丈夫もしくは50%50%との回答。
無事に休業補償金受給出来ると捉えても大丈夫ですかね?
【相談の背景】
11/30に労災(墜落災害)で足を骨折しました。
最初の病院(救急車で運ばれた)で全治2か月(1/末まで)の診断書が出て会社から休業補償を申請しております。
その後1/中旬にギプスを外すことになり、最初の病院の医師から近くの病院に移るよう勧められ、今は近くの病院で通院しています。
現状は杖をついて歩行しリハビリに通っています。
完治までは少なくとも2月いっぱい?までかかるのではと言われています。
会社の休職期間を延長する場合、車の運転もできないので今の病院で改めて休業補償に必要な診断書を書いてもらえばと思いますが、
一般的には最初の病院での診断書で休業補償の期間が決まってしまい
延長することはできないのでしょうか?
デスクワークが出来れば在宅でも可能ですが通院も週に2回あるので
フルには働けないですが…
【質問1】
ギプスが取れれば休業補償は終わりなのか?
それとも治癒するまで延長が可能なものなのか?
今通院しているお医者さんの判断になるのか?
ご教示お願い致します。
【相談の背景】
昨年の12月に労働中に怪我をし、今現在リハビリを受けながら労災の休業補償を受給中です。10月分の休業補償を労基に申請した所 主治医に意見書を出し、主治医の解答次第では受給打ち切りの可能性があると労基の職員に説明を受けました。主治医はもう暫く経過を観察し、治療を受けましょうと説明を受けています。
【質問1】
この場合主治医の判断がベースになっていると思うのですが、打ち切りなる事ってあるのでしょうか?
主治医が仕事も出来なく、かつ症状固定にはもう少し時間が必要と言われた場合どうなるのでしょうか?
昨年、3月に仕事中に怪我をして3ヵ所の剥離骨折、靭帯損傷の診断で労災認定され休業補償などを受給しながら通院もしていました。8月末ぐらいに7月分の補償がいつもより遅かったのでに労災担当者に電話しました。すると痛みも残ってると聞いてるので症状固定にして後遺障害の請求をしてください。こんなに長く出してるのは特例なのでそうしないと休業補償は払えません。と言われました。その通りにして今は認定待ちです。9月初めが治癒日で通院も最後でした。
そうするとその日までの休業補償はもらえると知人に聞いたのですぐ申請しましたが、まだ入ってません。給付されないことはありますか?
また怪我をして現在は杖があってもあまり歩けず痛みもあるのですが生活に困窮しているので座り仕事のバイトに行こうと思っています。
(休職している会社の仕事内容はは営業で歩けないので別のバイトです。)
そこで質問なのですが休業補償がもらえなかったらどうしたらいいのか?今バイトをしても後遺症認定や休業補償をもらうのに支障はないかをお聞きしたいです。宜しくお願い致します。
担当医からはそろそろ症状固定やな。とは言われてましたが痛みが酷くなったりしてたので、
薬を変えたりリハビリ再開したりしてたのですが、、状況が変わることは労基の方には認めてもらえないのでしょうか?
【相談の背景】
6月3日から仕事の怪我で労災休業補償で休んでいます。アルバイトでの勤務でダブルワークをしています。怪我をしたほうの勤務は6月4日以降してません。副業のほうは6月5日にオープン準備がわからないアルバイトしかいなかった為、指示は出来るので90分だけし社員出勤後怪我の状態だけ説明し帰リました。
【質問1】
休業補償の申請は本人がやらないと書類が届かないのでしょうか?会社のほうからはなにも指示がなかったので会社からの書類は会社や医療機関には提出しました。
【質問2】
担当医師から復帰許可をもらい両方の会社に出勤希望を出し8月1日から復帰する予定でしたが副業の会社から産業医の面談が必要との事。本業からはなにも言われていません。どちらが正しいのでしょうか?
【相談の背景】
労基から電話があり、ゲガをして1年半がたってるので主治医に確認し色々調査して、そろそろ休業補償は打ち切りになりますとゆわれました。
主治医は痛みは強いし働ける状態ではないとゆってます。
労基の医師に画像等、治療の状況確認してどうなるかきまりますと労基にゆわれました。
【質問1】
主治医が働ける状態ではないとゆってるのに打ち切りになるのでしょうか?
【質問2】
主治医が働けない状況とゆってますが、労基の医師が決めることはありますか?
【相談の背景】
仕事中に肩を痛めました。検査したところ肩鍵盤断裂とゆわれました。
現在仕事は休業し保存療法で様子をみてます。
このまま痛みもひかない場合は手術を考えてます。
【質問1】
労災の休業補償給付中に資格を取ったり、車の免許を取ったりしてもいいのでしょうか?
労災が打ちきりなったりしますか?
【相談の背景】
昨年の12月に労働中に事故が起き 今現在迄 休業補償受給しながらリハビリ通っています。10月分の休業補償を申請しましたが、労基が主治医に治療期間が長い為 意見書を提出して頂くと言われました。
【質問1】
主治医は症状固定迄はまだ時間がかかると言っています仕事も難しいでしょうと言っていますこの場合は休業補償は打ち切られるのでしょうか?
先日労基の担当方からヒアリングがあり痛む箇所やリハビリ内容の聴取
【質問2】
がありました。どうなってしまうのでしょうか?
【相談の背景】
今年の2月16日に仕事場で左手親指の第二関節を骨折して休業中です
しかし6月28日付けで仕事は退職しました
その後も労災で休業補償を受けてるのですが
7月11日に病院で診察
次は盆明けの8月19日に予約を入れておくと先生に言われました
7月12日に病院から電話があり労災8号の用紙に先生のサインが終わりましたので取りに来て下さいと
そのまま用紙を労基に提出してきました
休業が少し長引いてるので今回は少し質問をされました
月に一回の診察
今の指の状況は曲げ伸ばしは先月よりも良くなってきてるがまだ痛い
骨折箇所がとにかく痛くて何か当たったらすると激痛
いつもより動かしすぎると夕方には関節が腫れて痛くてならなくなる等伝えました
いつも火曜日に持ってきてもらえればその週の金曜日に振り込みなのですが
今回は金曜日に振り込まれていませんでした
【質問1】
症状固定と労基が診断した場合は先月分全く振り込まれないのでしょうか?
前日に病院ではその様な事は言われませんでした
あと毎週火曜日が締め切りな感じですが月曜日に締め切りになる時もあるのでしょう
【相談の背景】
労災休業補償について労基署に相談した際、
「労働することができない」
というのは、直前に従事していた職ではなく、事務作業などができるようになれば、休業補償から除外されると指導されました。
しかし
労災休業補償を申請し、受給するには
労働者が負傷しまたは疾病にかかる直前に従事していた種類の労働をすることができない場合のみではなく、一般に労働することができない場合も含むとされているという記事を見つけました。
【質問1】
法律上どちらが正しいのでしょうか?
【相談の背景】
労災休業補償を受給していますが、
早期復帰を目指しています。
【質問1】
一度働いてしまうと受給が難しくなると聞きました。
無給でリハビリのような感じで、出勤することは違法でしょうか?
駐車場メンテナンスの職場での労災です。昨年の12月初めに右手人差し指を第1関節から切断する事故にあいました。手術して切断指は無事接着されましたが、第1関節は粉砕されてしまったので欠損しています。
今年の4月からコロナの影響で手術させてもらった病院に通う事が出来なくなり、次回の診察は8月20日にお願いいたしますと言われました。最後の診察では関節がないので次回診察時に外科的な手術で切断された骨同士をボルトで繋げるかどうかレントゲンを撮り判断しますと言われていました。
5月20日までの休業補償を受けてはいましたが、それ以降の休業補償は調査が入るので、暫く待ってくださいと言われて、最終的には8月14日まで待たされた上にお支払いは出来ませんと言われました。
2ヶ月以上待たされた上に何の補償もなく、コロナの影響で病院にも通う事が出来ず、生活費もありません。
1:何とか休業補償を受けれる方法はないのか?
2:期間的に補償が受けれない可能性があるにも関わらず、何故事前に教えて頂けなかったのか?(事前にわかっていれば対応が出来た為)
3:コロナで通院出来なかったのは、誰のせいでもないのにそれが原因で補償打ち切りの判断にもなったのか?
生活も出来ず支払いも出来ず、非常に困窮していますので、何とかアドバイスよろしくお願いいたします。
労災保険の内容・労基署の権限についてお聞かせ下さい。労災で完全な業務起因による精神・神経障害で治療・休業補償を受けている身内がおります。先日治療の継続の為診断書の提出と現状の聴取調査を受けました。しかし、その診断書に医師・事務長・労基署の方が治療の要継続と症状固定の時期は不明との診断・意見署に目を通した後でその提出と聴取調査後に労基署から医師の方に直接症状固定と書くように言われた事を聞きました。その事を労基署の方に問い合わせたところ、「10年も20年も払えない」(実際には3年程度)と言われたようです。
しかし直接的に受けた怪我等ではない場合においてでも、骨折等と同じ一括りの症状固定の判断基準になるのでしょうか?また、うつ病やじん肺・神経等でも服薬・理学療法は両方を以てでないと治癒には当たらないのでしょうか?長期的な治療が求められ服薬で治療している被災者の場合は他の相談例を読ませて頂いたのですが休業による保証に限度はなく治癒するまでとありましたが、うつ病やじん肺・神経等の病気での服薬の継続を求められる治療に対し、長期的な治療が求められても骨折や怪我のように目に見えてすぐに良くならないし悪くならないし回復の見込みが長くなるのならもう服薬せず治癒で就労可能とするよと言ったような医師の意見書も無視したような決定の権限があるのかどうかは不明ですが、これで正当な決定となるのでしょうか?
自動車による人身事故で言えば自賠責保険をかけていない老人の方を車で敷いてしまい警察との現場検証も終え、脊椎を損傷させてしまったと連絡が来ても、医者が長期治療が必要と判断したにも関わらず保険屋が長引けば損になるから長期的な治療で良くなる可能性の意見はどうでもいいから被害者より被疑者の方が大事な客なのでさっさと車椅子か寝たきりで構わないからと必要な治療を中断させ医師に症状固定にしてしまうように書かせるような事だと思われますが違法性は皆無でしょうか?
1/4に仕事で腰を捻り、労災として進行休業治療中です。当日レントゲンで骨に異常なく、腰部挫傷と言われ、休業期間は貴女に任せると言われました(全治は10日から14日と言われました)。後日股関節や鼠径部、おしりやお腹、膝の裏が痛いためMRIを受けましたが、それでも問題なく、安静にしていなければならない訳ではないし、仕事しながら通院でもいいといわれました。そこでお伺いしたいてんがあります。
1 全治と言われた期間は過ぎましたが、復帰には程遠い状態です。医師の言うように仕事しながらは全く無理です。肉体労働(力仕事)でずっと歩きっぱなしで、背伸びしたりかがんだりして、最後に自分の荷物を積み上げる仕事で、途中で誰かに手伝ってもらえる仕事ではありません。でも、この医師の見解が労働基準局の判断として採用されてしまい、休業補償はされなくなってしまうのでしょうか?
2 そうではないとしたら、一般的にどのくらいの期間休業補償してもらえるのでしょうか?自分としては、仕事の動作がほぼ痛くなくできるようにならなければ復帰は無理(仕事にならない)と考えます。会社からは、復帰できそうになったら連絡をくれればいいと言われています。
【相談の背景】
昨年の12月に労働中に怪我をし中心性脊髄損傷と診断され、今現在休業補償を受給しながらリハビリを通っています。10月分の休業補償金の振込日を確認した所、労災担当の方が主治医に確認する事がある為暫くお待ち下さいと言われています。
主治医は経過を観察する必要があると申しております。休業補償金を提出する際にも治療が継続中と記入されています。この様な場合休業補償金が振り込まれず、急に症状固定と診断される事はあるのでしょうか?
毎日が不安です。
【質問1】
主治医が経過をまだ見ていきましょうとおっしゃっている限り休業補償は受給できるんでしょうか?それと急に休業補償が打ち切りになることもあるんでしょうか?
労災の休業補償について質問です。
自分は散髪屋で技術者で働いていたのですが、昨年の12月2日に接客業務中に人格障害?(すぐに怒り出す)のお客に暴行を受けました。
胸ぐらを捕まれ壁に激しく3回程頭を打ち付けられ足も3回程蹴られレントゲンだけ撮り、頚椎捻挫と打撲の診断でした。
暴行の翌日から、頭痛や手の痺れに悩まされ今もリハビリに通っているのですが握力も低下している状況です。
暴行をされた犯人は刑事裁判で犯行を認め8ヶ月の懲役で、執行猶予が3年らしいです。
病院にはヘルニアも少しあるから(暴行の可能性はあるが直前のMRIがないから確証はない)半年はみたほうが良いと言われました。
そして会社が労災に入ってなかったらしく1ヶ月悩んだのですがあまりに酷い言葉、対応を受け、散髪屋ということもあり仕事ができず監督署に行き労災の手続きをしました。
現在は職場を退職し、労災という形でリハビリに通ってるのですが、今の病院ではヘルニアはないと言われ、知人の紹介の有名な先生にはあると言われ(ただし内科の先生)大学病院の先生を紹介してもらう形になっています。
ここからが質問なのですが、退職した場合休業補償は支給されにくくなりますか?
手が痺れてても怪我は頚椎捻挫だから長いこと支給されないし何か手を使わない仕事できるでしょと言われそうで不安です。
自分も働けるなら嫁もいるので働きたいですがはっきり働けそうな状況ではないです。
それに国家資格を学校に通ってとった意味もなくなってしまうのがこわいです。
あと監督署には休業補償すらしてくれない気がしています。
理由は相手の支払い能力を監督署に聞かれ何故聞くのかと言ったら相手の支払い能力がなければ支給するのは厳しいと言われたのです。
この状況で休業補償はしてくれるのでしょうか?
あと休業補償は申請してからどれぐらいででるのでしょうか?
それと解決策などありましたらよろしくお願いします(_ _)
現在療養中で労災保険より休業補償を頂いております。
業務中の交通事故(当方は被害者です)で、脳挫傷やクモ膜下出血などを負い、受傷から一年以上経過しておりますが具体的な体調の不具合が取れずにいます。
困ったことに頑固な不具合があるにもかかわらず、画像上では回復しているようにしか見えないようで医師にもどうしても現状がうまく伝わりません。医師もかなりせっかちな方で、頭の回転が以前のように行かず説明にもたついている私の話もなかなか通りません。
脳の怪我なので医師にも治るとも治らないとも、またどのくらい生活に支障をきたしているのかも想像の範囲でしかないわけです。極力訴えていますがどの程度伝わっているのか定かではありません。私が怠けているようにすら見えているかもしれません。
私は嘘を言っているわけでも、大げさに言っているわけでもなく、できることならさっさと完治して社会復帰して、人並みの人生を歩みたいです。
最近主治医からは仕事への復帰の話があがってきました。今の自分にでもできる仕事を始めてはどうかという話です。もちろんそうしたいですが、例えば家族3人分の皿洗いだってやり終えたら休憩が必要なほどです。このような状態で仕事を始めてもよいのか判断に迷います。もし仕事があったとしてもこの程度の労働に対する収入では生活ができないからです。利点があるとすればそれは「よいリハビリになる」ということだとは思います。
現状ではかなり低収入な仕事にしかつけないこととなると思いますが(まずそんな仕事があるのかという心配もあります)、その場合でも休業補償はなくなってしまうのでしょうか。それでは生活できなくなってしまいます。
加害者(同僚)、会社への損害賠償や、車の保険でまかなうということになるのでしょうか。
いつまで今の状態が続くのかもわからないし、症状固定もいつ言っていただけるのかわかりません。そうなれば保険金がいつ降りるかもわからないということです。正直治療らしい治療は半年は受けていません。シップをもらっているだけです。
どうかどなたか知恵をお貸しください。
労災補償の打ち切りに関して新しい疑問が出来ましたのでよろしくお願いします。
労災補償の打ち切りのタイミングですが、
例えば今日は7月15日ですが、主治医への確認が6月1日だった場合、
①6月1日より以前(例えば4月とか5月とか)で打ち切りました、と言うことには絶対になりませんか?
②6月1日に主治医が書いた意見書で症状固定と判断された場合、「6月1日時点で打ち切った」と7月15日の今に連絡が来ることはありますか?それとも少なくとも連絡が来た日、あるいはそれ以降(例えば7月30日をもって、など)の打ち切りになりますか?
よろしくお願いします。
長時間労働が原因で精神疾患になり労災認定されました。
休職し労災の休業補償給付を受けていたのですが、
医師から「そろそろ大丈夫だから復職を考えるように」と言われ、
労働基準監督署からは「医師から復職可能と言われているので、それ以降の休業補償は出ない。申請すると、いつ復職可能と言われたか調べて、その日付によっては遡って払い戻して貰うことになるかもしれない」と言われました。そう言われたので、その後の分の申請はしていません。
しかし、その後も数ヶ月休職し、その間、医師から「自宅療養が必要」という旨の診断書も出ていました。
自社の就業規則に「労働基準法の規定にしたがって以下の補償をする。・・・災害補償 休業補償として平均賃金の60%・・・ 労働者災害補償保険法によって前項の災害補償に相当する保険給付をうけるべき場合においては、その給付の限度において前項の規定を適用しない」と書かれています。
これは、労働者災害補償保険の休業補償が出なくなった後の期間、
会社から休業補償を受けれるということでしょうか?
また、労働者災害補償保険の休業補償は、
一旦医師が復職可能と診断したら、その後は出ないものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
労働災害で労災保険での治療を行なっています。
休業補償は、受けていないです。
治療は、主にリハビリと飲み薬です。
今、リハビリを、するための病院へ転院しています。
診断は、挫傷と拘縮です。
しかし、怪我をした際は、別の病院で靭帯損傷と神経麻痺の診断を受けています。
怪我をして2年を経過、そろそろ症状固定をしても良いのではないかと言われています。
しかし、健康保険でリハビリの継続が必要との医師の見立てです。
質問1
症状固定は、いつ出されるのでしょうか。
また、リハビリ継続が必要との診断なのになぜ労災では、症状固定なのでしょうか。
質問2
症状固定となってしまうと仕事をしながら今の病院に通うことが難しいので家の近くの病院で自分の健康保険で通院することになります。
今後、健康保険で受診する新しい病院の医師に障害補償給付支給請求の診断書を書いてもらうことはできますか?
今の病院で書いてもらうときちんと書いてもらえないような気がするため。
質問3
そろそろ症状固定と言われてから2ヶ月経過し、来月の診察まで労災保険の期間となっています。
労基署より、医師からそろそろ症状固定と言われた日からさかのぼり、治療費の返還を求められることはありますか?
【相談の背景】
7/1に、業務中に転倒し
帰宅後救急車で運ばれ、
脳震盪と診断されました。
労災が降りることは決定したのですが、
3日に無理に出勤し、早退。
うちの会社の労働時間は、月168時間で
その日早退した5時間分は
他の日に伸ばして調節しなさいと言われました。
それが不可能なら、有給を使用しろとのこと。
気軽に休ませて欲しいと言える環境ではなく、
その後も4日(フルタイム)、6日(半日)、
という形で出勤しています。
会社から労災の用紙は帰ってこず、病院にもまだ提出出来ていない状態です。
【質問1】
まず、労災を使っているにも関わらず、時間調整を自分でしなければならないのでしょうか。
【質問2】
また、何日か出勤してしまっていますが、これから仕事を休み、休業補償を利用することは出来るのでしょうか。
【相談の背景】
私は通勤中に階段から転倒し、
あしを骨折しました。
労災で治療や休業補償をいただいております。
知人から聞いた話によると
骨折がある程度回復し、働けるようになったら事務作業や半日勤務から復帰していくという話をききました。
私の仕事内容は肉体労働に近い感じで、完全に近い状態でないと復帰しても迷惑がかかりますし、半日勤務や事務作業がありません。
【質問1】
そこで本職は休業したままで、半日勤務をする為に新たに別の企業のバイトなどから開始することは法律上、労働基準法上可能なのでしょうか?
【質問2】
また、
それが不可能な場合、労災休業補償をもらい休職することはできるのでしょうか?
以前、飲食店の店長をしていたのですが、長時間労働や休日出勤がかなり多く、うつ病になり、精神科主治医より長期自宅療養が必要との診断をされ退職しました。
現在、労災の休業補償給付を申請中なのですが、労災の調査等に8ヶ月程掛かると言われ、その間の生活費がかなり厳しい為、主治医に相談し、負担の少ない軽作業のアルバイト等をしようかと考えております。
そこで質問なのですが、アルバイト開始までの休業補償給付が認められたとして、アルバイトをしたのはいいものの、うつが悪化し、主治医より再び労務不可と診断が下されアルバイトを退職した場合、再び以前の飲食店へ、アルバイト退職後の休業補償給付を申請(正確には、飲食店側は労災に関し非協力で、直接自分で労基署へ申請しています)できるものなのでしょうか。また、認定してもらえる可能性はございますでしょうか。
去年、仕事中の事故で主人が大怪我をしてしまい、労災の休業補償給付をもらってました。先月後遺症害の診断書を書いてもらう予定でしたが、最後の診察を受けている時に主人が手足に入っているボルトとプレートを今ではなく来年に取りたいと相談した所、来年取るとなれば骨が今以上に硬くなり手術が難しくなってしまう事と来年にしてしまうと再発扱いになり、労災の手続きが最初からになってしまうと言われました。労災の認定を元請けからもらうのにかなりゴタゴタしていたので、また同じ事を繰り返すのも嫌ですし、医者が言うには来年ではなく、近いうちに(今月か来月もしくは再来月)にとった方がいいですよっていわれました。再来月にボルトとプレートを取る手術をしてそれが終わったら後遺症害の診断書を書いてもらう事にしました。そこで質問です。1ヶ月以上も後遺症害の診断が延びるんですが延びた分の休業補償給付はもらえないんですか?
労働基準監督署には最後の診察日とその日に後遺症害の診断書(10号様式と7号様式)を提出する事は伝えてありました。再来月手術を受けるため後遺症害の診断が延びた事を受診している病院の労災担当の方が労働基準監督署に報告した所後遺症害の診断の予定日だった日から手術が終わってから、後遺症害の診断する日までの内受診した日と入院した日以外の休業補償給付は降りないと言われました。なぜ療養補償給付は適用で休業補償給付は受診日以外は適用されないのか納得できません。自分で労働基準監督署に問い合わせたら曖昧な答えしかしないし、最終的には適用されないと思いますがとりあえず休業補償給付の請求をだしてみてくださいと言われました。本当に適用されないのでしょうか?教えてください。
昨年11月、主人が業務中に膝蓋骨を骨折し、入院と療養で9ヵ月間休業補償を受給していました。今年の8月から復帰していますが、水が溜まったり関節炎が起きたりして、ぽつぽつと休んでいる状態です。まだ医師からは「完治」とは言われていないので、治療費について労災保険が適用されていますが、ぽつぽつと休んだ(通院日含む)日数分の休業補償は請求できるでしょうか?病院が通院したと認める日数のみで、自宅療養で休んだ日は請求できないでしょうか?
また、このような状態が続くのであれば、もう一度長期で療養したほうがよいと判断する場合、休業補償は再開できますか?
弁護士の先生方、宜しくお願いします。
私は今、労災使用中で、去年怪我、手術、来年、再手術の身です。
去年の術後は5か月で職場復帰、しかし、痛すぎて、仕事が出来なくて、退職しました。
来年の手術もおそらくその位は休職、職場復帰後も痛いって、迷惑を掛けるかも知れません
休業中は労災で休業補償をしてもらえると思います。
そこで、弁護士の先生方に質問です。
1.もし、休業補償中に、今の職場から雇止め通達をうけたら、休業しているわけではないので、休業補償を貰えなくなるのでしょうか?
弁護士の先生方、どうか教えて下さい。
長時間労働とパワハラで労災が認定され、労災の休業補償給付の申請をしています。今も精神疾患で休職中なのですが子供の学校行事などに出席したことにより休業補償給付金が学校行事などに出席した前日までしか給付出来ないと労基署の担当の方に言われてしまいました。(学校行事に来ていたという写真が労基署さんの方にあると聞きました。)病院の診断書等は未だに就労不能になっています。労災が認定されるまで傷病手当金を貰っていたので返還しなければいけず対応に困っています。
1。休業補償給付の支給が出なかった場合に労基署に対して不服申し立ては出来ますか?
2。就労不能で仕事ではなくお金も発生していなかったとしても子供の学校行事に出席した事で休業補償給付が出ないということはありますか?
昨年の1月、通勤中に交通事故に遭い、現在まで治療のため休業中です。
会社は7月に退職し休業補償を頂きながら生活しております。
今年の5月から知り合いの方の会社で、治療を続けながら週一でアルバイトをすることになりました。
この場合、療養のため休業している日数分の休業補償は申請しても大丈夫なのでしょうか?
また、新しい会社に労基から問い合わせや調査は入るのでしょうか?
私は三年前に、通勤中の事故で労災となり、手術をし、その後は2年間、何とか労災で通院しながら復職しました。しかし、去年の2019/10月より、悪化し現在に至るまで労災の休業補償で休職し生活しています。症状は少しずつ良くなっているものの、当時から麻薬鎮痛剤内服の継続で、身体は勿論精神的な中毒性で未だ復帰はできません。労基から症状固定をせかされている中、いつ打ち切りなるかと気が気でない生活を送っています。症状固定は治癒とも解釈されるなか、症状固定になれば、健康保険の傷病手当も貰えず、復職できないまま解雇になってしまうと思っています。ここで問題点、争点は、①自分の務め先の就業規則では、「通勤よる負傷、疾病は三年間の休職を認める。通勤による負傷、疾病に起因する休職は給与を満額支給する。また、労働災害保険休職補償を受けている場合は、給与の金額のおいて補償を行う」と記載されています。そこで、この規則によれば、規則に症状固定がないため、私は症状固定後になってもこの就業規則に当てはまるかどうか。それを会社に問うとすかさず就業規則を変え、この通勤中の文はなくなりました。②事故当時より鎮痛剤麻薬中毒にもなり、だから復帰できないのもあります。労基署に合併症として補償をしますが、仮に通らない場合、事故に起因した治療で間違いはなく、就業規則に当てはめ補償を受けることができるかどうか。③私はこのまま労基の休業補償は打ち切りになれば通勤災害ですから解雇もされるのでしょうか?④ 会社は、労災が認めているから就業規則に認めると言ってますが、症状固定後=治癒という意味合いがあるなかにおいても内服治療は継続されていく中、就業規則に当てはまることなないのでしょうか?⑤つまり、就業規則の三年の休職待たずに補償は受けられず解雇になるのか、就業規則の負傷と疾病という言葉は、症状固定と同じ意味合いと同じく、治癒として解釈され補償は受けられないのでしょうか。
昨年の10月に仕事中に怪我をして、現在は労災にて診察、リハビリを行ってます。
休業給付金もきちんと会社が手続きしてくれて、毎月振り込まれている状態ですが、周りから半年過ぎると審査が入って厳しくなるから杖も無く歩けるなら給付金は貰えないと言われました。
しかし、現在私は見た目は普通に歩けても筋力が無ければ正座もしゃがむ事も出来ません。
リハビリの先生からも、貴方は歩けるってだけで筋力が無いのでリハビリを終わらせる事は出来ないと言われました。
こんな状態でも、給付金は止められてしまいますか?
入社4年になります。契約社員で、最初の契約は半年、その後1年更新を3回、その後半年更新をしています。
1年程前に、労災(怪我)で休業をしています。その為最後の更新は半年更新となりました。その最後の契約更新の際、直属の上司から今後も契約更新の意志確認がありました。(意思がなければ最後の半年更新もできない感じでした。)
そして、労災が症状固定となり仕事復帰をする意思を伝えたところ、契約満了で更新しないと言われました。
前回、質問したので退職届は書かず、雇い止めの通知を貰いました。(←労基に相談したところ貰うように言われました。)
雇い止めの理由は、健康上の理由となっていますが、症状固定で働けます。
しかし、会社は更新しない為、社会保険料等(住民税等含む)の一括返済を求められています。
払う必要があるのはわかりましたが、一括返済は困難です。
その為、安全配慮義務違反による損害賠償請求をしたいと思っています。
ただ、怪我した状況を現認している人がいません。
元々、労災申請も現認していないことを理由に、会社はなかなか労災申請をしてくれませんでした。
その為、安全配慮義務違反による損害賠償請求を会社に請求できるのか不安なのですが、不当解雇等で何かしら請求することは可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
労災の休業補償をめぐっては、特別加入している場合の扱いや、健康保険・雇用保険など他の社会保険との関係が問題になることがあります。制度が重なるとどちらが優先されるのか、迷いやすい部分です。ここでは、特別加入や社会保険にまつわる周辺の疑問について整理します。
相談の背景
労災の件でご質問したいのが2つあります。
①昨年大晦日に通勤途中に転倒、骨折し、現在労災の休業補償を申請中ですが(労災資料は全て完了しており、あとは補償金がおりるのを待っている最中)。会社側から、社会保健証について、仕事の契約がいつまでかを知りたいと(怪我で働いてなくても契約がいつまでだったかが知りたいと)言われ、私は2月いっぱいの契約でしたが、会社側から1月11日で社会保健脱退といわれました。本来働くはずの契約の指示書を私は持参してましたが私はしばらく働けないと思い、1月11日以外は捨ててしまったのです。しかし、会社のパソコンには契約文書は残っているはずで不思議な気分でした。本来の契約は2月いっぱいだと強く会社に訴えるべきでしょうか。
②私は社会保健を続けたいのですが会社側から国保にしてほしいと言われたら国保にするしかありませんか?国保になっても休業補償は期限まで受けれますでしょうか。労災中で働けないと国保になってしまいますか?
長々の文章申し訳ありません。
質問1
①契約は1月11日だけじゃなく2月いっぱいだと会社に訴えるべきか。②社保から国保にしたら休業補償を途中で打ち切られますか?働いていないと社保継続は労災でも難しいのか。社保から国保にしたら労災において不利な点はありますか?
個人事業主の一人親方です。労災事故を起こして休業中です。労基署に休業補償(様式8号)を提出しようと私個人で加入している特別労災組合の社労士に相談したら、休業補償の日額は直近3ヶ月の収入をもとにするのではなく、私が加入している保険プラン(日額3500円)をもとに請求する事になると言われました。弁護士さんにお聞きしたいのが①個人で加入する特別労災組合に加入していないと休業補償は請求できないのか②直近3ヶ月の収入をもとに請求をしてはいけないのか。の2点です。宜しくお願いします。
【相談の背景】
私傷病扱いで休職をしていましたが、労災認定を受け、労災保険での休業補償(休業給付金(保険給付(平均賃金の6割)及び特別支給金額(同2割)))を受けました。労災認定を受けた休業期間(例えば1/1から12月31日)のうち、約3割の期間が有休(1/1~3/31)で、約7割の期間(4/1~12/31)が労災保険の休業補償給付支給となっています。
これにつき勤務先に対して、私傷病扱いを取消し、①労災休職と認定を受けた期間の源泉徴収(所得税・住民税、社会保険料)の修正と、②労災がなければ受け取れたであろう給与相当額の請求をしようと考えています。
ちなみに、勤務先は、課税関係の扱いは、労災休業開始の日(1/1)ではなく、労災保険の支給開始日(4/1)から、また、給与相当額として追加補填すべき金額は、労災保険で既に平均賃金の8割を受給しているため、平均賃金の2割だと認識しているようです。
就業規則に関連する項目はありません。
【質問1】
①労基法第七十五条の使用者の療養補償義務は、労災保険支給開始日(4/1)ではなく、労災による休業(労災認定期間)初日(1/1)から始まる理解で正しいでしょうか。
【質問2】
①'上記に関連して、労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養のための給付等は、非課税所得となりますが、非課税期間も、労災による休業開始日(1/1)から始まるという理解で正しいでしょうか。
【質問3】
②勤務先に安全配慮義務違反がある場合、法定以上の付加給付は民法上の損害賠償に相当し、被災者は、平均賃金の4割を請求できるという理解で正しいでしょうか。(特別支給金額は損害賠償額から控除されない)。
【相談の背景】
労災休業給付についでお聞きしたいです。
6/9に業務中労災にあい会社に労災申請をしました。
その後病院への入院·通院は労災により支払等はありませんでした。
6月中に退職の意志を会社に示し、6/14から7/16までは有給休暇
7/17〜労災休業補償の申請となりました。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
7月末にて退職となるのですが、労災休業補償は申請通るのでしょうか?
【質問2】
通らなかった場合、傷病手当に以降出来るのでしょうか?
【質問3】
現状で医者からの仕事ストップはかかっており、仕事も出来ないのですがどうしたら良いのでしょうか?
【相談の背景】
かけ持ちをしているアルバイトが朝の仕事の通勤途中に事故に遭い現在病院に通院中。当社との労働契約は週3夕方の固定シフトとなっており、現在は当社からの休業補償証明を提出し休業補償給付を受けている。
先日、完治はしていないが医師から就業の許可がでたと診断書を持参。
当社としては身体を鑑みリハビリを含め契約の労働時間ではなく短い時間からのスタートを提案。
朝の仕事は事故後も休ませてもらえないということで事故前と変わらぬ就業内容で働いてるとのこと。
【質問1】
通勤災害として業務因果関係は当社ではなく片方の会社にあると思いますが休業補償を行うのは当社ではなく片方の会社がすべきなのではないでしょうか?
【質問2】
休業補償給付に関し当社の契約内容をもとに証明書を発行をしているが、もう片方の勤め先の賃金は考慮されないのでしょうか?
【質問3】
本来の1日の労働契約時間の就労ではなく短縮をし、残りの時間をケガによる早退にした場合、労働時間賃金と給付基礎日額の60%の差額は支給されるのでしょうか?
【質問4】
当人は引き続き通院をするとのことなのですが、週3労働契約のうち2回短縮勤務、1回は休むといった場合、2回は調整され、1回は給付基礎日額の60%が支給されるということでしょうか?
【相談の背景】
従業員が金曜日に仕事中に腰を痛め早退しました。痛めた時は重いものを持っての作業ではなく、単に立ち上がった時に痛めたようです。仕事で重いものを持つという作業は、短時間スコップで土砂をすくう作業以外ありません。さらに、週末プライベートで重いものを持ち余計に悪化させてしまったようです。会社としてはとりあえず労災申請をしてみる方向で動いています。会社は基本土日お休みです。しかし、この従業員は当番制で土曜日に出勤予定でした。金曜日→腰痛めて早退(待機期間1日目 早退した分の平均賃金60%) 土曜日→ケガのため仕事できず(待機期間2日目 平均賃金60%) 日曜日→
公休日(待機期間3日目 休業補償0)
【質問1】
腰痛の労災は通りにくいと聞きますが、労災になる可能性はありますか。
【質問2】
病院には行ったそうです。どのようにしてかかったのかは分かりませんが、労災申請するということで、もし3割負担でかかった場合と10割負担でかかった場合の労災への切替手続きはどのようにしたらいいでしょうか。
【質問3】
この3日間の休業補償はどのようにしたらいいでしょうか。特に待機期間2日目の土日は通常ですと、割増1.25でお給料が発生しますので、平均賃金に×1.25の60%になりますか?
【相談の背景】
今年1月、就業中に怪我をしたため会社へ労災の申 請を行いました。
会社からの回答として2月1日に 社労士を通して労働基準監督署へ労災の申請を行ったと回答がありました。
しかし、その後何の連絡 も無いため労働基準監督署へ確認をしたところ、何の報告も上がっていないことが発覚致しました。
その旨を会社へ確認した所、実はまだ申請しておらず3月末に提出すると回答がありました。
休業期間中の収入が無く、非常に困っております。
【質問1】
この様に虚偽の報告を行った場合、企業に罰則はないのでしょうか?
【質問2】
怪我が原因で2月の就業日数が0日だったのですが、その期間分の健康保険料や税金分60000円を3月10日までに会社へ支払うよう請求されました。
この様な事はまま起こり得る事なのでしょうか?
休業補償給付金は何ヵ月以上、受給していると給与所得として見られるのですか?
休職者支援制度とか府営住宅の審査で労災の休業補償給付金も収入として考慮されるはずなので教えて下さい。
休業補償の金額は、給付基礎日額をもとに計算されます。この日額は原則として平均賃金から求められますが、残業代や賞与の扱い、直近に賃金の変動があった場合など、計算に迷う要素も含まれます。ここでは、給付基礎日額と平均賃金の考え方や計算の仕組みについて整理します。
【相談の背景】
労災認定を受けていますが、
休業(補償)給付の支給決定通知書ハガキの計算方法が分かりません。
給付基礎日額は 13,138円、
支給日数は112日です。
支給決定金額は、
保険給付額が 882,784円、
特別支給額は 294,224円で、
支給(振込)金額は 1,177,008円でした。
【質問1】
給付基礎日額と支給日数をどう計算したら、
ハガキの保険給付額と特別支給額になるのでしょうか?
どんな計算式で、支給額が決まっていますか?
法律の条文は何を見れば書いてありますか?
【質問2】
そもそも給付基礎日額は、発症日(と思われる)の直前3か月の給与をもとに、労災様式第8号の別添1に記入した金額でしょうか?
違う場合は、何を基準にどう給付基礎日額を計算していますか?
【質問3】
診断書等に医者が嘘を書いて発症日が労基署で決まったことが最近分かりました。給付基礎日額が実際の発症日で計算した額と違う場合、後から給付基礎日額は変更できるでしょうか?
どんな手続きが必要ですか?
【質問4】
質問3の手続きに条件がある場合は、条件も教えてください。
知人がフルタイムパートで、労災事故にあい、約半年休業しました。
労災からの休業補償が決まりました。過去3か月の平均賃金とほぼ同じ給付基礎日額でした。
しかし「未払い割り増し残業代なども含めての額を給付基礎日額とできる」と知り、審査請求をしたいと労基署に伝えましたら、審査請求をしてほしくないのか、下記のように言われたそうです。
知人の給与 時給1000円×週40時間
残業代 時給1000円×月平均10時間程度
「よって未払いなのは25%割り増し分の250円×10時間=1週間で5千円程度。一日当たりなら千円にもならない。確かにこの分は上がるかもしれない。
しかし、今回は労基法12条に基づいて、「(知人の)3か月分の総額を日数で割って平均賃金としたが、もし審査請求で原処分取り消しとなれば、すべてを再調査することになる。
しかし労災申請時から、会社からは、あなたのタイムカードの打刻時間がおかしいという話を聞いている。あなたが「打刻は間違っていない」と証明できないなら、会社側の話を元に、支給総額ごと見直す。そうすれば、審査請求で千円上がっても、見直しで2千円下がれば、損するのはあなただ。
審査請求しないなら、このままの処分決定なので、損得は無い。決めるのはあなただ」
というような内容だそうです。
タイムカードは知人に複写は無く、給与明細には労働総時間が書いていますが、会社がそもそも打刻時間がおかしいとして、労働時間数の下方修正してきたそうです。知人にはそのような事実はありませんが、会社の言い分がおかしいといいう証明もできません。
労基署の言い方では、こちらが証明できない限りは、次回は会社の言い分を採用すると言われています。
疑問に思うことは2点です。
①労基署が最初は会社の言い分を聞かずに「総賃金の日数割」で平均賃金を出していたのに、次回はその方針を変える、というのはいいのでしょうか?平均賃金の算出は労基法12条以外には無いと思うのですが。
②万が一、審査請求をしたことによって原処分より金額が下がった場合、「下がるくらいなら元の原処分に戻してほしい」というのはできないのでしょうか?
労災の休業補償のことで質問です。
特別給付金は、給付基礎日額の60/100×休業日数特別支給金額は、給付基礎日額の20/100×休業日数と書いてあり、僕の日給が18000円で支給日数が31日間と書いてあり、給付基礎日額13240円です。
実際に支払われたのが328352円でした。
ハガキの金額と日数で計算すると単純に13240×31=410440なのですが、なぜ8万近くの
差額があるのですか?
すみませんが、理由の説明をお願いします。
休業手当に相当する過去3ヶ月(2020年1月〜3月)の期間中に、労災期間があります。その労災期間中は、どのような法律に基づき、公休扱いもしくは、出勤扱いになるのかが知りたく思います。
詳細は、以下に示します。
私が勤務している会社では、新型コロナにおける休業手当が支給されます。
労働基準法の定めるによる算出方法にて、給与が支給されると会社からアナウンスがありました。
直近、過去3ヶ月(2020年1月〜3月)が対象です。
ここで、先生方にお聞きしたいことがあります。
直近、過去3ヶ月のうち3月下旬にて、労災で5日間休みました。
会社へ「労災期間中は、出勤もしくは公休のどちらの扱いになりますか?」と質問しました。
会社からの回答は、「公休扱い」とのことでした。
私も故意に、労災になりたくてなったわけではありません。
この労災期間中の公休扱いは、法で決められているのですか?
それとも会社が任意で、公休もしくは出勤に出来るものなのですか?
私も労災期間中の休みが、公休扱いになると若干ですが、休業手当の金額に差異が出ます。
また、事例としは少ないケースであるとは思います。会社の任意で労災期間中に、出勤扱いにして、社員を労り、思いを汲んだ会社の事例はありますか?
私の知りたいことは、2つです。
①労災期間中の公休扱いもしくは、出勤扱いは、法律で定められているのか?
②労災期間中に、公休扱いもしくは、出勤扱いを任意にした事例はあるのか?
私は、法律に関しては無知の地です。先生方のお知恵を頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
そもそも自分のケースで労災の休業補償を申請できるのか、認定の要件を満たすのかは、最初につまずきやすいところです。業務との関連や休業の事実がどう判断されるのか、不安に感じる方もいます。ここでは、休業補償を申請できるかどうかと、労災認定の要件について整理します。
【相談の背景】
労災休業補償という制度についてお訊ねします。
【質問1】
例えば、
労災の申請には様々な事由があるはずですが、
ある病気には何ヵ月間、またある病気には何ヵ月間という決まりは存在しますか?
【質問2】
申請の受理には
何が最重要とされるのでしょうか?
【相談の背景】
1年以上前から腰痛(椎間板の変形)で薬で落ち着いていましたが、3月21日から仕事を始めて再発したため整形外科を受診したらレントゲンで椎間板の変形と診断されました。こういうケースで労災(休業補償)の申請はできるのでしょうか?1週間以上、仕事を休んでいます。
【質問1】
こういう場合、労災(休業補償)の申請はできるのでしょうか?また、会社が渋谷区、働いていた場所は東京都中央区なんですが、どちらの労基署に相談に行けばいいんですか?
【相談の背景】
3/19 金 午後14:30〜 急性腰痛症発生
3/22 月 医者に行き急性腰痛症と判断
3日間自宅待機
一週間後治らなかったらまた来院とのこと。
鉄骨の溶接工場で働いています。
本来であれば
クランプを使い床上移動式クレーン使用して
台車に乗っけてくのが決まりなのですが
隣に仕事していた同僚からクレーン使うより
手っぱで移動させながらやった方が早いと言われ
30kg以上のアングルを1人で
持ち上げようと移動させた瞬間
突発的な痛みが走り
急性腰痛症に労災認定されたのですが
会社から治るまで来るなよと言われ
いつまでに治るのはまだ把握してなく
休業補償申請もらう場合どういう感じで書けば
宜しいのか教えて頂きたいのですが
また試用期間中に起きたことなのですが
労災使うと会社から嫌な顔され
それもストレスにもなってます。
【質問1】
労災休業補償について
労災の手続きでは、会社が協力してくれなかったり、休業を理由に退職を勧められたりするケースがあります。証明を拒まれたときにどうすればよいのか、退職しても補償は受け続けられるのかは、切実な悩みです。ここでは、会社の非協力や退職勧奨と休業補償の関係について整理します。
【相談の背景】
退職したモンスター社員(以後Aと記す)が鬱を理由に労災を申請しました。私は会社側の人間です。労基署から要求された資料は全て提出し、聞き取りにも応じましたが、事業主証明は拒否しました。
労災に当たるか否かの審査は終わっているようです。労災の結果は教えてもらえませんが、審査が終わっているかどうかは教えてもらえるので、労基署の担当者に私が問い合わせました。
Aはかなりのモンスターで、自己都合で退職したにもかかわらず不当解雇されたと騒ぎ立て、ハローワークや労働局を通してしつこく攻撃されました。Aの実姉は某大手企業の労働組合に勤めているので、Aの攻撃はその実姉の差し金だと想像します。今のところ最後の攻撃が労災の申請です。てっきり休業補償と療養補償の両方を申請しているものとばかり思っておりましたが、ここにきて【療養補償給付のみ】の申請であったことが判明しました。当方と致しましては、拍子抜けしたと同時に新たなる疑問が生じてきました。
【質問1】
①労災の申請書には在職中の事由が原因で鬱になったと記しているのに、なぜ休業補償給付の方は申請しなかったのでしょうか?
【質問2】
②ひょっとしたら、療養補償給付のみを申請した場合は労災と認められやすいのでしょうか?
【質問3】
③まず認められやすい方だけの申請で労災と認めてもらい、その上で次なる攻撃、すなわち休業補償給付を求めて再び労災を申請するつもりなのでしょうか?
【質問4】
④療養補償のみ要求している場合も、休業補償と療養補償の両方を要求している場合も、労基署の労災審査に忖度はないと期待していますが、実際はどうなんでしょうか?
【相談の背景】
私は現在、職場の上司からハラスメントを受けており、休職をしておりました。
労災申請を個人で行い、その結果、労災認定の通知を受けました。
【質問1】
労災からの補償金とは別に、給与との差額分(4割)を会社に請求したいと考えております。
会社側が支払いに応じた場合、労災からの補償給付は停止されないでしょうか。
【質問2】
会社側の安全配慮義務違反を指摘するうえで、労災から入手した「決定通知書」と「調査復命書」を会社に提示しても問題ないでしょうか。
身内が通勤中(帰宅時)に自転車で転倒して骨にヒビが入る怪我をしたため労災申請しました。
肉体労働を伴う会社なので出勤できなく、2週間は仕事を怪我を理由にお休みしました。病院は労災で通っています。
通勤中の怪我のため休業補償の申請もしたく、会社に問い合わせたところ「自転車で転んだごときでそんなに休む必要があるのか?」や「本当は交通事故に遭って相手側の保険と労災で二重に受け取ろうとしてるだろ!」と疑われ、休業補償申請書の紙は出したようですが、労働基準監督署から電話があり「会社が判子は押さないと申し出があったので調査に時間がかかるため認定されても最大で半年かかります」と連絡があり、会社が判子を押さず提出したことを知りました。
怪我した本人は会社の者から「どうせ労災は降りない」「降りないから申請は諦めろ」と言われ続けたので、恐らく監督署側にもそのように伝達していると思います。こちらは偽って調査は構いません。
でも日々「労災が降りない」等の嫌がらせを言われてるのを知り、当人の家族が「もう労災の取り下げをした方がいいのでは」と悩んでおります。
会社側?から請求にかかる申立書を貰いまだ記入していないので休業補償についてはまだ調査等は始まってないように思いますが、労災取り下げをする場合
①休業補償の申請のみを取り下げる
②治療と休業補償の申請を取り下げる
どちらも可能でしょうか?また取り下げる理由としては「会社からの圧力のため」の一択しかないのですが、そのような理由は受理されませんよね?
会社側が治療については認めて、休業補償は認めない理由がよく分かりません。
個人的には休業補償への申立書への記入が煩わしいので休業補償の取り下げだけすればよいと思いますが、怪我した本人の家族は「休業補償だけ取り下げて治療は続けるのはチグハグではないのか。煩わしいから両方取り下げたい。これまでの治療費は自己負担3割で精算した方がマシ」と言っていますが、このようなこともできるのでしょうか?
労災認定後の自主退社要求
2020年09月19日
通勤災害にて労災認定され、休業補償を1年受けています。
勤務先は病院で、診断書を求められていますので、毎月提出しておりましたが、「やめたらどうなの」病院は解雇できないから、診断書にどのような仕事ができるか書いてもらえ。
なおる見込みがあるのか。」と今まで同じ内容の診断書でしたが、担当医に診断書の指示など言えません。
自主退社を勧奨されて、精神的にも追い詰められています。
診断書の期限7日以上前に再度もってこいと体調に関係なくいわれたり、提出時に幹部から「どうするの」とかなり威圧的にいわれ、精神的にも、身体的にも追い詰められ、生活苦が待っていますし、どの様な対応をすればいいのでしょうか。
教えていただければ幸いです。
1、退社後の休業補償はでるのか
2、パワハラで自主退社をいってくることへの対応方法
3、退社するのであれば有給消化するなへの対応
4、威圧的に常識外扱いの発言を録音するなど、必要な
証明
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